高橋康文の発言 (厚生労働委員会)
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○政府参考人(高橋康文君) お答えいたします。
〔委員長退席、理事石田昌宏君着席〕
法案による改正後の労働基準法第四十一条の二第一項におきましては、二号に掲げる労働者の範囲に属する労働者を一号に掲げる業務に就かせたときは、労働時間、休憩、休日及び深夜の割増賃金に関する規定は、対象労働者には適用しない。ただし、三号から五号までに規定する措置のいずれかを使用者が講じていない場合はこの限りではないとされておりますので、第一号から第五号までに掲げる事項につきまして、決議が遵守されていない場合には、労働時間等に関する規定の適用除外の効果は生じないこととなります。また、六号から十号までに掲げる事項につきましては、決議が遵守されていないとしましても、労働時間等に関する規定の適用除外の効果に影響が生ずることはありません。