宮川晃の発言 (厚生労働委員会)

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○政府参考人(宮川晃君) 今回の正規雇用労働者との待遇差の説明につきましては、一つの考え方といたしましては、この説明すべき内容が多岐にわたるため、全ての正規雇用労働者との待遇差を説明すると、これは事業主の負担が大きい場合があるなど、事業主の負担を考慮する必要があるかと思いますが、一方で、比較対象とする正規雇用労働者を事業主の全くの自由とする場合、これは懸け離れた内容となるということもあるかと思います。
 先生御指摘のように、中小企業、零細企業、小規模事業者の場合ですと、パートタイム労働者、有期雇用労働者と職務の内容が同じ正規雇用労働者がいない場合も当然あり得ると思いますし、さらに、一律にその待遇差の説明を同じ者としていくと、いわゆる正規雇用労働者の個人情報の保護の問題もあろうかと思います。このため、パート・有期労働法に関しましては、労働政策審議会の建議において例示されているように、事業主が業務の内容等が最も近いと判断する者を説明時の比較対象とし、最も近いと判断した理由を併せて説明するということが考えられております。
 いずれにいたしましても、この説明義務における比較対象となる正規雇用労働者につきましては、労働政策審議会の建議におきまして、個別事案に応じた対応を含め、施行に向けて考え方を整理していくこととされておりまして、今申し上げました点を考慮しながら改正法成立後に労働政策審議会において議論いただいた上で、その内容を明らかにしていきたいと思っております。

発言情報

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発言者: 宮川晃

speaker_id: 31379

日付: 2018-06-19

院: 参議院

会議名: 厚生労働委員会