宮川晃の発言 (厚生労働委員会)

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○政府参考人(宮川晃君) お答えいたします。
 労働契約法二十条は、民事的効果があるわけでございますが、端的に言えばいわゆる民事法でございまして、一方、パートタイム労働法は、民事的効果もあり、かつ、行政による助言、指導その他の措置、それからADR、そういうものも付いているという形では法律の性格が違うというのは先生おっしゃるとおりだと思いますが、そういう意味で、新たにこの八条の方に統合することによりまして、有期契約労働者につきましても指導、助言、勧告の対象になるとかADRを使えるという効果があると考えているところでございます。

発言情報

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発言者: 宮川晃

speaker_id: 31379

日付: 2018-06-26

院: 参議院

会議名: 厚生労働委員会