宮川晃の発言 (厚生労働委員会)

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○政府参考人(宮川晃君) まず、法律的な効果は今申し上げたとおりです。もう一つポイントといたしましては、比較対象労働者の範囲の点についてでございます。
 従来の労働契約法というのは有期と無期との関係のみで対応していたわけでございますが、今回の法律は、いわゆる正規雇用労働者と非正規雇用労働者の待遇の格差を是正するというものでございますので、従来、無期雇用パートタイム労働者はいわゆる比較対象の方であったわけですが、今回の法律によりまして保護の対象と位置付けることになります。このため、無期雇用パートタイム労働者は比較対象から外れることにはなりますが、有期雇用労働者は、無期雇用労働者の中で所定労働時間が最も長い、いわゆるフルタイム、無期フルの中の方々との待遇差を争うという形でその待遇差を争うことができるわけでございます。
 今回の改正によりまして、待遇差の内容や理由についての事業主の説明義務を課すこととなっておりますので、そういう意味で訴えやすくなるという点もあるということを付け加えさせていただきます。

発言情報

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発言者: 宮川晃

speaker_id: 31379

日付: 2018-06-26

院: 参議院

会議名: 厚生労働委員会