牧原秀樹の発言 (厚生労働委員会)
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○副大臣(牧原秀樹君) 先ほどもございましたが、閣議決定された日本再興戦略改訂二〇一四において、「一定の年収要件(例えば少なくとも年収一千万円以上)を満たし、」と明記されたことや、平成十五年の労働基準法改正時の附帯決議におきまして、有期労働契約期間の特例、これ三年を五年に延長をするということの対象となる高度専門職については、高度な知識、技術及び経験を有しており、自らの労働条件を決めるに当たり、交渉上、劣位に立つことのない労働者として、労働政策審議会で検討の上、大臣告示において一千七十五万円の年収要件が設定されたことなどを踏まえて、公労使の三者で議論の上、労政審において建議の形で取りまとめられたものでございます。
こうした経緯を踏まえて、法案においては、労働契約により使用者から支払われると見込まれる賃金の額を一年間当たりの賃金の額に換算した額が基準年間平均給与額の三倍の額を相当程度上回る水準として厚生労働省で定める額以上であることと規定したところでございます。