宮川晃の発言 (厚生労働委員会)

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○政府参考人(宮川晃君) お答えいたします。
 今回導入いたしますこの同一労働同一賃金、同一企業・団体におけるいわゆる正規雇用労働者と非正規雇用労働者の不合理な待遇差の解消を目指すものでございますが、今回の改正法案におきましては、現行の労働契約法第二十条、それからパートタイム労働法第八条におきまして、どのような場合に待遇差が不合理と認められるかどうか必ずしも明確ではないという課題があったわけでございまして、その点につきましては、まず第一に、条文上、待遇差につきまして、個々の待遇ごとに、当該待遇の性質、目的に照らして適切と認められる事情を考慮して判断されるべきこと、これを条文上明確化いたしました。あわせまして、どのような待遇差が不合理であるかを示すガイドラインの根拠規定を整備いたしました。また、派遣労働者についても同様の趣旨による規定を整備したところでございます。さらに、パートタイム労働者、有期雇用労働者及び派遣労働者につきまして、労働者に対する待遇に関する説明義務の強化、あるいは行政ADRの整備などを行っているところでございます。
 これらによりまして、正規、非正規間の不合理な待遇差を解消し、非正規雇用労働者の待遇の改善を図っていきたいと考えております。

発言情報

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発言者: 宮川晃

speaker_id: 31379

日付: 2018-06-26

院: 参議院

会議名: 厚生労働委員会