小林正夫の発言 (厚生労働委員会)

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○小林正夫君 次に、確認したいと思います。
 六月十四日のこの質疑でも私は触れましたけれども、六月一日にあった二つの最高裁判決は、期間の定めによる不合理な待遇差を禁じた労働契約法二十条についての初めての最高裁判決でした。これは、不合理性の判断の枠組みを示した大変重要な意義を持つ判決だと私思っております。
 今回の同一労働同一賃金の法整備では、この労働契約法二十条を削除して、パート法八条に移すという法的アプローチが取られています。さらに、パート・有期法八条と平仄を同じくして労働者派遣法も改正するとしております。この法的アプローチに関して幾つか確認をしたいと思います。
 まず、パート・有期法八条の法的効果について質問をいたします。
 今回の同一労働同一賃金の法整備では、「有期労働契約を締結している労働者の労働契約の内容である労働条件が、期間の定めがあることにより同一の使用者と期間の定めのない労働契約を締結している労働者の労働契約の内容である労働条件と相違する場合においては、当該労働条件の相違は、」「不合理と認められるものであってはならない。」という労働契約法二十条が削除されます。
 その上で、短時間労働者の不合理な待遇の禁止を定めたパート法八条に移して、事業主は、その雇用をする短時間・有期雇用労働者の待遇のそれぞれについて、当該待遇に対応する通常の労働者の待遇間において不合理と認められる相違を設けてはならないとなります。これにより、有期契約労働者に関わる不合理な待遇の禁止規定が、純然たる民事法規の労働契約法からパート法に移されます。そして、条文の主語も事業主はに変わって、比較対象も通常の労働者となります。
 そこで質問なんですが、六月一日の最高裁判決では、労働契約法二十条について、同条の規定は私法上の効力を有するものと解するのが相当であり、有期労働契約のうち、同条に違反する労働条件の相違を設ける部分は無効となるものと解されるとしました。この解釈は、行政としても、パート・有期法八条についても同様という認識でよいのか、確認をしたいと思います。

発言情報

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発言者: 小林正夫

speaker_id: 22058

日付: 2018-06-28

院: 参議院

会議名: 厚生労働委員会