厚生労働委員会
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会
会議録情報#0
平成三十年六月二十八日(木曜日)
午前十時開会
─────────────
委員の異動
六月二十七日
辞任 補欠選任
徳茂 雅之君 青山 繁晴君
三木 亨君 鶴保 庸介君
柳田 稔君 足立 信也君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 島村 大君
理 事
石田 昌宏君
そのだ修光君
馬場 成志君
山本 香苗君
小林 正夫君
委 員
青山 繁晴君
石井みどり君
小川 克巳君
大沼みずほ君
木村 義雄君
自見はなこ君
鶴保 庸介君
藤井 基之君
宮島 喜文君
伊藤 孝江君
三浦 信祐君
足立 信也君
浜口 誠君
石橋 通宏君
難波 奨二君
倉林 明子君
東 徹君
福島みずほ君
薬師寺みちよ君
発議者 石橋 通宏君
発議者 浜口 誠君
国務大臣
厚生労働大臣 加藤 勝信君
副大臣
厚生労働副大臣 牧原 秀樹君
大臣政務官
厚生労働大臣政
務官 田畑 裕明君
事務局側
常任委員会専門
員 吉岡 成子君
政府参考人
内閣府子ども・
子育て本部審議
官 川又 竹男君
厚生労働省労働
基準局長 山越 敬一君
厚生労働省労働
基準局安全衛生
部長 田中 誠二君
厚生労働省職業
安定局長 小川 誠君
厚生労働省雇用
環境・均等局長 宮川 晃君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
〇働き方改革を推進するための関係法律の整備に
関する法律案(内閣提出、衆議院送付)
〇労働安全衛生法の一部を改正する法律案(石橋
通宏君外五名発議)
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この発言だけを見る →午前十時開会
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委員の異動
六月二十七日
辞任 補欠選任
徳茂 雅之君 青山 繁晴君
三木 亨君 鶴保 庸介君
柳田 稔君 足立 信也君
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出席者は左のとおり。
委員長 島村 大君
理 事
石田 昌宏君
そのだ修光君
馬場 成志君
山本 香苗君
小林 正夫君
委 員
青山 繁晴君
石井みどり君
小川 克巳君
大沼みずほ君
木村 義雄君
自見はなこ君
鶴保 庸介君
藤井 基之君
宮島 喜文君
伊藤 孝江君
三浦 信祐君
足立 信也君
浜口 誠君
石橋 通宏君
難波 奨二君
倉林 明子君
東 徹君
福島みずほ君
薬師寺みちよ君
発議者 石橋 通宏君
発議者 浜口 誠君
国務大臣
厚生労働大臣 加藤 勝信君
副大臣
厚生労働副大臣 牧原 秀樹君
大臣政務官
厚生労働大臣政
務官 田畑 裕明君
事務局側
常任委員会専門
員 吉岡 成子君
政府参考人
内閣府子ども・
子育て本部審議
官 川又 竹男君
厚生労働省労働
基準局長 山越 敬一君
厚生労働省労働
基準局安全衛生
部長 田中 誠二君
厚生労働省職業
安定局長 小川 誠君
厚生労働省雇用
環境・均等局長 宮川 晃君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
〇働き方改革を推進するための関係法律の整備に
関する法律案(内閣提出、衆議院送付)
〇労働安全衛生法の一部を改正する法律案(石橋
通宏君外五名発議)
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島
島村大#1
○委員長(島村大君) ただいまから厚生労働委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日、柳田稔君、徳茂雅之君及び三木亨君が委員を辞任され、その補欠として足立信也君、青山繁晴君及び鶴保庸介君が選任されました。
─────────────
この発言だけを見る →委員の異動について御報告いたします。
昨日、柳田稔君、徳茂雅之君及び三木亨君が委員を辞任され、その補欠として足立信也君、青山繁晴君及び鶴保庸介君が選任されました。
─────────────
島
島村大#2
○委員長(島村大君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案及び労働安全衛生法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、厚生労働省労働基準局長山越敬一君外四名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
島
島
島村大#4
○委員長(島村大君) 働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案及び労働安全衛生法の一部を改正する法律案の両案を一括して議題とし、質疑を行います。
質疑のある方は順次御発言願います。
この発言だけを見る →質疑のある方は順次御発言願います。
小
小林正夫#5
○小林正夫君 おはようございます。国民民主党・新緑風会の小林正夫です。
今日も、六月十九日の質疑に続きまして、働き方改革実行計画について質問をいたします。
資料のお手元の一枚目を見ていただきたいと思います。これが政府が示している働き方改革実行計画であります。黄色の線を引いたところは、前回、大臣と質疑をさせていただいたところであります。今日は、水色の部分の賃金引上げと労働生産性向上、この項目について一点質問をいたします。
この内容によると、賃金引上げと労働生産性向上が示されていて、賃上げがしやすい環境の整備がうたわれております。具体的に、大臣、どういうふうにやって賃金上がるような環境をつくっていくんでしょうか。
この発言だけを見る →今日も、六月十九日の質疑に続きまして、働き方改革実行計画について質問をいたします。
資料のお手元の一枚目を見ていただきたいと思います。これが政府が示している働き方改革実行計画であります。黄色の線を引いたところは、前回、大臣と質疑をさせていただいたところであります。今日は、水色の部分の賃金引上げと労働生産性向上、この項目について一点質問をいたします。
この内容によると、賃金引上げと労働生産性向上が示されていて、賃上げがしやすい環境の整備がうたわれております。具体的に、大臣、どういうふうにやって賃金上がるような環境をつくっていくんでしょうか。
加
加藤勝信#6
○国務大臣(加藤勝信君) 賃金等についての言わば体系そのものも含めて労使でお決めいただく、これは基本原則ではありますが、そうした中で、働き方実行計画でお示しをさせていただいていますが、過去最高の企業収益を継続的に賃上げにつなげ、経済の好循環を確実にしていくこと、これが重要だというふうに考えております。
このような認識の下、昨年十月、総理から経済界に対し三%の賃上げ期待が表明され、本年の春季の労使交渉においても、多くの企業で五年連続となるベースアップが行われ、その水準も大半で昨年を上回っているところであります。
また、最低賃金については、年率三%程度を目途として引き上げ、全国加重平均千円を目指すとの方針の下、近年大幅な引上げを実現しておりますが、一昨日から本年の中央最低審議会の審議もスタートしております。こうした点も踏まえて御議論いただきたいと考えております。
また、賃金引上げに向けて、政府を挙げてあらゆる施策を総動員し、環境整備を進めていきたいと考えておりますが、厚生労働省としては、中小企業・小規模事業者の賃上げ、生産性向上に向けたICT化などの設備投資やコンサルティングなどの費用助成、介護、飲食、宿泊、医療、保育などの分野でのICT利活用や業務改善の促進などの生産性向上に向けた支援を進めているところであります。
また、政府内においても、野上官房副長官を議長とする中小企業・小規模事業者の活力向上のための関係省庁連絡会議も開催をしており、そこの議論を通じて、最低賃金引上げの影響が大きい業種の収益力向上に向けた「稼ぐ力」応援チームセミナーの全国展開、労務費上昇の適切な取引対価への反映など下請企業の取引条件の改善など、賃上げがしやすいこうした環境の整備、これに向けて、厚生労働省はもとよりでありますが、関係省庁とも連携をして取り組んでいきたいと考えております。
この発言だけを見る →このような認識の下、昨年十月、総理から経済界に対し三%の賃上げ期待が表明され、本年の春季の労使交渉においても、多くの企業で五年連続となるベースアップが行われ、その水準も大半で昨年を上回っているところであります。
また、最低賃金については、年率三%程度を目途として引き上げ、全国加重平均千円を目指すとの方針の下、近年大幅な引上げを実現しておりますが、一昨日から本年の中央最低審議会の審議もスタートしております。こうした点も踏まえて御議論いただきたいと考えております。
また、賃金引上げに向けて、政府を挙げてあらゆる施策を総動員し、環境整備を進めていきたいと考えておりますが、厚生労働省としては、中小企業・小規模事業者の賃上げ、生産性向上に向けたICT化などの設備投資やコンサルティングなどの費用助成、介護、飲食、宿泊、医療、保育などの分野でのICT利活用や業務改善の促進などの生産性向上に向けた支援を進めているところであります。
また、政府内においても、野上官房副長官を議長とする中小企業・小規模事業者の活力向上のための関係省庁連絡会議も開催をしており、そこの議論を通じて、最低賃金引上げの影響が大きい業種の収益力向上に向けた「稼ぐ力」応援チームセミナーの全国展開、労務費上昇の適切な取引対価への反映など下請企業の取引条件の改善など、賃上げがしやすいこうした環境の整備、これに向けて、厚生労働省はもとよりでありますが、関係省庁とも連携をして取り組んでいきたいと考えております。
小
小林正夫#7
○小林正夫君 今大臣答弁があったように、賃上げ交渉はそれぞれの労使間で行っていくと、これはもう大原則ですから、そのことは承知をしております。
ただ、今回の働き方改革によって、労働基準法が変わったり、いろんな働き方の環境が変わっていきますので、私は、労働密度が相当濃くなってくると、このように思っております。したがって、労働密度が濃くなって、働く人が頑張っている、そういうものに応えられるような賃上げがしっかりできるような、労使協議でもちろん交渉するんですが、ある程度限界がありますから、政府が周りの環境をきちんと整えていく、このことが必要だと思いますので、改めて大臣に、今答弁された方向をしっかり実現していってもらいたいと、このことを要望しておきたいと思います。
そして、資料の二枚目を見てください。これは、今回、働き方改革で八本の法案が提出をされていると、こういう一覧の表を厚生労働省からいただいております。そこで、八本の法案が束ねられていて、この八本の中に労働契約法だとかパートタイム労働法、労働者派遣法等の改正があって、労働契約法からパートタイム労働法に移す内容も盛り込まれています。また、高度プロフェッショナル制度創設に関わる労働基準法の改正もありますので、何点かこの点について大臣と確認をさせていただきたい、このように思います。
まず初めに、加藤大臣は、今回の働き方改革の趣旨について、働く方がそれぞれの事情に応じた多様な働き方を実現するものと述べております。特に、労働基準法、七十年ぶりの大改革であり、過労死を二度と繰り返さないためにも、働く方の視点に立って進める必要があると、このように申しております。しかしながら、今回の法案は、高度プロフェッショナル制度が盛り込まれており、これは経営者のニーズに基づくものであり、とても働く方の視点に立った私は改革とは言えないと、このように思っております。
また、これまでの審議の中で、法案の重要な事項の多くが省令や指針に委任されている、こういう状況が判明いたしました。法案の肝腎な部分について国会で議論することができず、大変私は遺憾に思っております。これらの制度の詳細は、法案成立後に労働政策審議会で議論されることとなりますけれども、その検討に当たっては、これまでの審議をしっかり踏まえていただく必要があるとともに、いま一度働く方の視点に立って検討が行われるべきであります。
この制度の詳細については、このような認識の下で検討がなされていくと、こういう理解でよろしいでしょうか。
この発言だけを見る →ただ、今回の働き方改革によって、労働基準法が変わったり、いろんな働き方の環境が変わっていきますので、私は、労働密度が相当濃くなってくると、このように思っております。したがって、労働密度が濃くなって、働く人が頑張っている、そういうものに応えられるような賃上げがしっかりできるような、労使協議でもちろん交渉するんですが、ある程度限界がありますから、政府が周りの環境をきちんと整えていく、このことが必要だと思いますので、改めて大臣に、今答弁された方向をしっかり実現していってもらいたいと、このことを要望しておきたいと思います。
そして、資料の二枚目を見てください。これは、今回、働き方改革で八本の法案が提出をされていると、こういう一覧の表を厚生労働省からいただいております。そこで、八本の法案が束ねられていて、この八本の中に労働契約法だとかパートタイム労働法、労働者派遣法等の改正があって、労働契約法からパートタイム労働法に移す内容も盛り込まれています。また、高度プロフェッショナル制度創設に関わる労働基準法の改正もありますので、何点かこの点について大臣と確認をさせていただきたい、このように思います。
まず初めに、加藤大臣は、今回の働き方改革の趣旨について、働く方がそれぞれの事情に応じた多様な働き方を実現するものと述べております。特に、労働基準法、七十年ぶりの大改革であり、過労死を二度と繰り返さないためにも、働く方の視点に立って進める必要があると、このように申しております。しかしながら、今回の法案は、高度プロフェッショナル制度が盛り込まれており、これは経営者のニーズに基づくものであり、とても働く方の視点に立った私は改革とは言えないと、このように思っております。
また、これまでの審議の中で、法案の重要な事項の多くが省令や指針に委任されている、こういう状況が判明いたしました。法案の肝腎な部分について国会で議論することができず、大変私は遺憾に思っております。これらの制度の詳細は、法案成立後に労働政策審議会で議論されることとなりますけれども、その検討に当たっては、これまでの審議をしっかり踏まえていただく必要があるとともに、いま一度働く方の視点に立って検討が行われるべきであります。
この制度の詳細については、このような認識の下で検討がなされていくと、こういう理解でよろしいでしょうか。
加
加藤勝信#8
○国務大臣(加藤勝信君) これまでも申し上げておりますように、働き方改革は、ワーク・ライフ・バランスの改善、あるいは、正規、非正規間の不合理な待遇差の解消などを通じて一人一人の事情に応じた多様な働き方を選択できる社会を実現し、そして、それに当たっては働き手あるいは働くという立場に立って進めていくと、こういうこと、これまで申し上げてきたところでございます。
今後、省令、指針、これ基本的な考え方等はこれまで労政審で議論されてきた部分等のお示しもさせていただいたところではありますが、いずれにしても、具体的には労働政策審議会で議論していただくことになっております。その際には、今申し上げた今回の働き方改革を進めていく趣旨はもとより、この当委員会でいただいた御意見、御指摘、これらを踏まえて議論をしていただくように我々としても労政審にお願いをしていきたいと思っておりますし、そういう姿勢で取り組みたいと思っております。
この発言だけを見る →今後、省令、指針、これ基本的な考え方等はこれまで労政審で議論されてきた部分等のお示しもさせていただいたところではありますが、いずれにしても、具体的には労働政策審議会で議論していただくことになっております。その際には、今申し上げた今回の働き方改革を進めていく趣旨はもとより、この当委員会でいただいた御意見、御指摘、これらを踏まえて議論をしていただくように我々としても労政審にお願いをしていきたいと思っておりますし、そういう姿勢で取り組みたいと思っております。
小
小林正夫#9
○小林正夫君 次に、確認したいと思います。
六月十四日のこの質疑でも私は触れましたけれども、六月一日にあった二つの最高裁判決は、期間の定めによる不合理な待遇差を禁じた労働契約法二十条についての初めての最高裁判決でした。これは、不合理性の判断の枠組みを示した大変重要な意義を持つ判決だと私思っております。
今回の同一労働同一賃金の法整備では、この労働契約法二十条を削除して、パート法八条に移すという法的アプローチが取られています。さらに、パート・有期法八条と平仄を同じくして労働者派遣法も改正するとしております。この法的アプローチに関して幾つか確認をしたいと思います。
まず、パート・有期法八条の法的効果について質問をいたします。
今回の同一労働同一賃金の法整備では、「有期労働契約を締結している労働者の労働契約の内容である労働条件が、期間の定めがあることにより同一の使用者と期間の定めのない労働契約を締結している労働者の労働契約の内容である労働条件と相違する場合においては、当該労働条件の相違は、」「不合理と認められるものであってはならない。」という労働契約法二十条が削除されます。
その上で、短時間労働者の不合理な待遇の禁止を定めたパート法八条に移して、事業主は、その雇用をする短時間・有期雇用労働者の待遇のそれぞれについて、当該待遇に対応する通常の労働者の待遇間において不合理と認められる相違を設けてはならないとなります。これにより、有期契約労働者に関わる不合理な待遇の禁止規定が、純然たる民事法規の労働契約法からパート法に移されます。そして、条文の主語も事業主はに変わって、比較対象も通常の労働者となります。
そこで質問なんですが、六月一日の最高裁判決では、労働契約法二十条について、同条の規定は私法上の効力を有するものと解するのが相当であり、有期労働契約のうち、同条に違反する労働条件の相違を設ける部分は無効となるものと解されるとしました。この解釈は、行政としても、パート・有期法八条についても同様という認識でよいのか、確認をしたいと思います。
この発言だけを見る →六月十四日のこの質疑でも私は触れましたけれども、六月一日にあった二つの最高裁判決は、期間の定めによる不合理な待遇差を禁じた労働契約法二十条についての初めての最高裁判決でした。これは、不合理性の判断の枠組みを示した大変重要な意義を持つ判決だと私思っております。
今回の同一労働同一賃金の法整備では、この労働契約法二十条を削除して、パート法八条に移すという法的アプローチが取られています。さらに、パート・有期法八条と平仄を同じくして労働者派遣法も改正するとしております。この法的アプローチに関して幾つか確認をしたいと思います。
まず、パート・有期法八条の法的効果について質問をいたします。
今回の同一労働同一賃金の法整備では、「有期労働契約を締結している労働者の労働契約の内容である労働条件が、期間の定めがあることにより同一の使用者と期間の定めのない労働契約を締結している労働者の労働契約の内容である労働条件と相違する場合においては、当該労働条件の相違は、」「不合理と認められるものであってはならない。」という労働契約法二十条が削除されます。
その上で、短時間労働者の不合理な待遇の禁止を定めたパート法八条に移して、事業主は、その雇用をする短時間・有期雇用労働者の待遇のそれぞれについて、当該待遇に対応する通常の労働者の待遇間において不合理と認められる相違を設けてはならないとなります。これにより、有期契約労働者に関わる不合理な待遇の禁止規定が、純然たる民事法規の労働契約法からパート法に移されます。そして、条文の主語も事業主はに変わって、比較対象も通常の労働者となります。
そこで質問なんですが、六月一日の最高裁判決では、労働契約法二十条について、同条の規定は私法上の効力を有するものと解するのが相当であり、有期労働契約のうち、同条に違反する労働条件の相違を設ける部分は無効となるものと解されるとしました。この解釈は、行政としても、パート・有期法八条についても同様という認識でよいのか、確認をしたいと思います。
加
加藤勝信#10
○国務大臣(加藤勝信君) 今、小林委員御指摘のように、今回の改正法案では、現行の労働契約法第二十条をパート・有期労働法第八条にこれは統合させていただいております。この現行の労働契約法第二十条については、今月一日の最高裁判決において御指摘のような判例が示されたというふうに承知をしているところでありまして、まさにこうした判例を積み重ねていくということは非常に大事なことだと思っております。
また、パートタイム労働法第八条については、これまでも施行通達において、本条は労働契約法第二十条に倣った規定であるということが明文化、明示されているところであります。
今回の法案による改正後のパート・有期労働法第八条の規定は、現行の労働契約法第二十条と同様の効果があるものと認識をしておりまして、お尋ねの点については御指摘のとおりという理解をさせていただいております。
この発言だけを見る →また、パートタイム労働法第八条については、これまでも施行通達において、本条は労働契約法第二十条に倣った規定であるということが明文化、明示されているところであります。
今回の法案による改正後のパート・有期労働法第八条の規定は、現行の労働契約法第二十条と同様の効果があるものと認識をしておりまして、お尋ねの点については御指摘のとおりという理解をさせていただいております。
小
小林正夫#11
○小林正夫君 そうすると、大臣、今の解釈は、派遣先に雇用される通常の労働者と不合理と認められる相違を設けてはならないとした労働者派遣法三十条の三第一項も同様であるということでよいか、確認します。
この発言だけを見る →加
加藤勝信#12
○国務大臣(加藤勝信君) 今回の法案による改正後の労働者派遣法第三十条の三第一項は、派遣先に雇用される通常の労働者と派遣労働者の間の不合理な待遇差を禁止するものであり、パート・有期労働法第八条と同様の趣旨のものであります。労働者派遣法第三十条の三第一項は、パート・有期労働法第八条としたがって同様の効果があるものと認識をしており、お尋ねの点についても御指摘のとおりというふうに認識をしております。
この発言だけを見る →小
小林正夫#13
○小林正夫君 次に、パート・有期法八条における不合理な待遇差の立証責任について確認をさせていただきたいと思います。
立証責任の問題は、働き方改革実現会議などでも議論となったと伺っております。つまり、不合理な待遇差の是正を求める労働者側のみが立証責任を負うのか、それとも、労使双方が待遇差の不合理性の立証責任を負うのかという点であります。この点、さきの最高裁判決では、立証責任について、相違が不合理であるとの評価を基礎付ける事実については、該当相違が同条に違反することを主張する者が、当該相違が不合理であるとの評価を妨げる事実については、当該相違が同条に違反することを争う者がそれぞれ主張立証責任を負うものと解されるとして、労使双方が主張立証を行うという解釈が示されました。
この点について確認ですけれども、この最高裁の立証責任に関する解釈は、政府としても、パート・有期法八条についても同様という理解でよいかどうか、確認をいたします。
この発言だけを見る →立証責任の問題は、働き方改革実現会議などでも議論となったと伺っております。つまり、不合理な待遇差の是正を求める労働者側のみが立証責任を負うのか、それとも、労使双方が待遇差の不合理性の立証責任を負うのかという点であります。この点、さきの最高裁判決では、立証責任について、相違が不合理であるとの評価を基礎付ける事実については、該当相違が同条に違反することを主張する者が、当該相違が不合理であるとの評価を妨げる事実については、当該相違が同条に違反することを争う者がそれぞれ主張立証責任を負うものと解されるとして、労使双方が主張立証を行うという解釈が示されました。
この点について確認ですけれども、この最高裁の立証責任に関する解釈は、政府としても、パート・有期法八条についても同様という理解でよいかどうか、確認をいたします。
加
加藤勝信#14
○国務大臣(加藤勝信君) 現行の労働契約法第二十条については、今お話があった最高裁判決において、立証責任に関し労使双方がその立証責任を負うということが示されたというふうに承知をしております。
今回の法案による改正後のパート・有期労働法第八条の規定は、先ほども申し上げましたが、現行の労働契約法第二十条と同様の効果があるものと認識をしておりますので、この立証責任についても、お尋ねの点については御指摘のとおりというふうに認識をしております。
この発言だけを見る →今回の法案による改正後のパート・有期労働法第八条の規定は、先ほども申し上げましたが、現行の労働契約法第二十条と同様の効果があるものと認識をしておりますので、この立証責任についても、お尋ねの点については御指摘のとおりというふうに認識をしております。
小
加
加藤勝信#16
○国務大臣(加藤勝信君) 労働者派遣法第三十条の三の第一項についても、先ほど申し上げたとおり、パート・有期労働法第八条と同様の効果があるというふうに認識をしており、お尋ねの点については御指摘のとおりということでございます。
この発言だけを見る →小
小林正夫#17
○小林正夫君 次に、いわゆる均等待遇を定めたパート・有期法九条と、派遣法三十条の三第二項の法的効果について確認をしたいと思います。
パート・有期法九条は、通常の労働者と職務の内容及び職務の内容及び配置の変更の範囲が同一の短時間労働者、有期契約労働者の待遇は、短時間・有期雇用労働者であることを理由として差別的取扱いをしてはならないとした規定であります。他方、派遣法三十条の三第二項は、派遣先に雇用される通常の労働者と職務の内容と職務の内容及び配置の変更の範囲が同一の派遣労働者の待遇は、正当な理由がなく不利益なものにしてはならないとしたものであります。
両規定は、同じいわゆる均等待遇を定めた規定であるものの、規定ぶりが今言ったように異なっております。
この点について確認ですけれども、両規定については、行政としても同じ均等待遇規定であり、かつ私法上の効力を有する条文であると考えているのかどうか、確認をいたします。
この発言だけを見る →パート・有期法九条は、通常の労働者と職務の内容及び職務の内容及び配置の変更の範囲が同一の短時間労働者、有期契約労働者の待遇は、短時間・有期雇用労働者であることを理由として差別的取扱いをしてはならないとした規定であります。他方、派遣法三十条の三第二項は、派遣先に雇用される通常の労働者と職務の内容と職務の内容及び配置の変更の範囲が同一の派遣労働者の待遇は、正当な理由がなく不利益なものにしてはならないとしたものであります。
両規定は、同じいわゆる均等待遇を定めた規定であるものの、規定ぶりが今言ったように異なっております。
この点について確認ですけれども、両規定については、行政としても同じ均等待遇規定であり、かつ私法上の効力を有する条文であると考えているのかどうか、確認をいたします。
加
加藤勝信#18
○国務大臣(加藤勝信君) 今、小林委員御指摘のとおり、今回の法案による改正後のパート・有期労働法の第九条と労働者派遣法第三十条の三第二項では規定ぶりが異なっているところであります。
労働者派遣法第三十条の三第二項において差別的取扱いという文言を用いていないのは、派遣元事業主は、派遣先に雇用される通常の労働者の待遇を決定する立場にないということによるものであり、この規定の趣旨は、パート・有期労働法第九条と同様であるというふうに考えております。
したがって、労働者派遣法第三十条の三第二項、パート・有期労働法第九条のいずれについても、いわゆる均等待遇規定であり、また私法上の効力を有するものであるというふうに認識をしておりますので、お尋ねの点については御指摘のとおりということでございます。
この発言だけを見る →労働者派遣法第三十条の三第二項において差別的取扱いという文言を用いていないのは、派遣元事業主は、派遣先に雇用される通常の労働者の待遇を決定する立場にないということによるものであり、この規定の趣旨は、パート・有期労働法第九条と同様であるというふうに考えております。
したがって、労働者派遣法第三十条の三第二項、パート・有期労働法第九条のいずれについても、いわゆる均等待遇規定であり、また私法上の効力を有するものであるというふうに認識をしておりますので、お尋ねの点については御指摘のとおりということでございます。
小
小林正夫#19
○小林正夫君 次に、高度プロフェッショナル制度に関して二点確認をしたいと思います。
まず、改正労働基準法第四十一条の二第一項第四号に規定する高度プロフェッショナル制度における健康・福祉確保措置についてであります。
同号に定める高度プロフェッショナル制度の健康・福祉確保措置は、制度の適用条件であり、対象業務に従事する労働者に対し、一年間を通じ百四日以上、かつ、四週間を通じ四日以上の休日を該当決議及び就業規則その他これに準じるもので定めるところにより使用者が与えることが義務となります。
この一年間を通じて百四日以上、かつ、四週間を通じ四日以上の休日は、年次有給休暇のように労働者から請求があれば休日を与えなければならないというものとは異なって、制度の対象労働者に確実に休日を取得させることが必要と考えますけれども、このような理解でよろしいのかどうか確認をいたします。
この発言だけを見る →まず、改正労働基準法第四十一条の二第一項第四号に規定する高度プロフェッショナル制度における健康・福祉確保措置についてであります。
同号に定める高度プロフェッショナル制度の健康・福祉確保措置は、制度の適用条件であり、対象業務に従事する労働者に対し、一年間を通じ百四日以上、かつ、四週間を通じ四日以上の休日を該当決議及び就業規則その他これに準じるもので定めるところにより使用者が与えることが義務となります。
この一年間を通じて百四日以上、かつ、四週間を通じ四日以上の休日は、年次有給休暇のように労働者から請求があれば休日を与えなければならないというものとは異なって、制度の対象労働者に確実に休日を取得させることが必要と考えますけれども、このような理解でよろしいのかどうか確認をいたします。
加
加藤勝信#20
○国務大臣(加藤勝信君) 改正後の労働基準法第四十一条の二第一項第四号に規定する健康確保措置は、高度プロフェッショナル制度の適用要件であります。一年間を通じ百四日以上、かつ、四週間を通じ四日以上の休日を確実に取らせる必要があるということであります。
したがって、これらの休日を与えていない場合には、改正後の労働基準法第四十一条の二第一項第四号に規定する措置を講じたことにはならず、休日を与えることができないことが確定したときから制度の適用は認められないということでありますので、今委員御指摘のように、これは請求ベースではなくて、確実にこの休日を与えなければならない、こういう規定であります。
この発言だけを見る →したがって、これらの休日を与えていない場合には、改正後の労働基準法第四十一条の二第一項第四号に規定する措置を講じたことにはならず、休日を与えることができないことが確定したときから制度の適用は認められないということでありますので、今委員御指摘のように、これは請求ベースではなくて、確実にこの休日を与えなければならない、こういう規定であります。
小
小林正夫#21
○小林正夫君 関連してもう一点質問します。
同じく改正労働基準法第四十一条の二第一項第四号に規定する四週間を通じ四日以上の休日を使用者が与えることについて確認したいと思います。
四週間を通じ四日以上の休日については、例えば、月初めに四日の休日とし、翌月の月末に四日の休日とすると本人が希望すれば、理論上は四十八日連続勤務ということも考えられます。こうした休日の配置がなされた場合は、対象労働者の働き過ぎが大変懸念をされます。
しかし、高度プロフェッショナル制度において、対象労働者に四週間を通じ四日以上の休日を与えることが使用者の義務とされた意義は、制度の対象となるような人たちが仕事への強い責任感などから働き過ぎてしまうことに対してどのように歯止めを掛けるのかという点にあると私は考えております。この点について確認をいたします。
改正労働基準法第四十一条の二第一項第四号の四週間を通じ四日以上の休日について、月初めに四日の休日とし、翌月の月末に四日の休日を配置することは四十八日連続勤務という働かせ方、働き方を招きかねず、対象労働者の働き過ぎに対して歯止めを掛ける同号の趣旨からも望ましくないと、こういう理解でよろしいかどうか確認をいたします。
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四週間を通じ四日以上の休日については、例えば、月初めに四日の休日とし、翌月の月末に四日の休日とすると本人が希望すれば、理論上は四十八日連続勤務ということも考えられます。こうした休日の配置がなされた場合は、対象労働者の働き過ぎが大変懸念をされます。
しかし、高度プロフェッショナル制度において、対象労働者に四週間を通じ四日以上の休日を与えることが使用者の義務とされた意義は、制度の対象となるような人たちが仕事への強い責任感などから働き過ぎてしまうことに対してどのように歯止めを掛けるのかという点にあると私は考えております。この点について確認をいたします。
改正労働基準法第四十一条の二第一項第四号の四週間を通じ四日以上の休日について、月初めに四日の休日とし、翌月の月末に四日の休日を配置することは四十八日連続勤務という働かせ方、働き方を招きかねず、対象労働者の働き過ぎに対して歯止めを掛ける同号の趣旨からも望ましくないと、こういう理解でよろしいかどうか確認をいたします。
加
加藤勝信#22
○国務大臣(加藤勝信君) 高度プロフェッショナル制度は、仕事の進め方や働く時間帯などを自ら決定する働き方の選択肢として整備するものであり、その前提として健康がしっかり確保されているということが大変重要であります。この点で、今お話しのように過度に疲労が蓄積するような連続勤務は望ましいものではありません。
これらのことを踏まえ、また今委員から、その四十八日連続勤務という働き方を招きかねないという等々の御指摘もこの委員会から頂戴いたしているところでございますので、この高度プロフェッショナル制度で働く方における年間百四日以上、かつ四週間を通じ四日以上の休日については、確実に取得されるよう労働者本人が年間を通じた取得予定を策定して使用者に伝えることが望ましいこと、また、その際、疲労の蓄積を防止する観点から適切に取得することが重要であること、そしてその旨が使用者や労使委員会によりあらかじめ周知されることが望ましいこと、こうした点を指針に規定をし、その旨を徹底するという方向で対応していきたいと考えております。
この発言だけを見る →これらのことを踏まえ、また今委員から、その四十八日連続勤務という働き方を招きかねないという等々の御指摘もこの委員会から頂戴いたしているところでございますので、この高度プロフェッショナル制度で働く方における年間百四日以上、かつ四週間を通じ四日以上の休日については、確実に取得されるよう労働者本人が年間を通じた取得予定を策定して使用者に伝えることが望ましいこと、また、その際、疲労の蓄積を防止する観点から適切に取得することが重要であること、そしてその旨が使用者や労使委員会によりあらかじめ周知されることが望ましいこと、こうした点を指針に規定をし、その旨を徹底するという方向で対応していきたいと考えております。
小
小林正夫#23
○小林正夫君 高度プロフェッショナル制度については、いろんな課題がこの委員会でも指摘をされております。その中の一つに、四十八日間連続で勤務ができちゃうじゃないか、このことに対する懸念が、私たち何度となく大臣の方に答弁を求めてまいりました。したがって、今大臣から答弁がありましたけれども、要は疲労が蓄積しないような働き方をさせていかないと私は今回の働き方改革の目的にそぐわないと、このように思います。
したがって、是非、今大臣答弁がありましたけれども、そういうことが生じないように指針に規定しと、このようなことを答弁されましたので、要は働き過ぎで過労死だとか過重労働にならないようにしっかりこの対応をしていってもらいたいと、このように思いますけど、改めて大臣の考え方をお聞きします。
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加
加藤勝信#24
○国務大臣(加藤勝信君) その旨を指針に規定をするということは、それにのっとって決議等にも反映をしていただくということでございますし、実際それにのっとった運用がなされていけるように我々としても様々な形で指導等、これに当たっていきたいと考えております。
この発言だけを見る →小
小林正夫#25
○小林正夫君 今回の働き方改革の法案は時間外の上限規制をしていくと、このことは私は理解をしているつもりです。その一方で、高度プロフェッショナル制度は、働いた時間の管理ができにくい、そして今言ったように法的には四十八日間連続で勤務ができちゃうという、こういうような内容になっていますので、働く労働時間を抑えていくという法律とそこを外しちゃうという法律が混在をしているので、私は非常に心配しているところであります。そういう意味で、改めて高度プロフェッショナル制度はやはり撤回をしていくべきだと、このように強く大臣の方に申し入れておきたいと思います。
次の質問に移ります。
今日は厚生労働省に来ていただきました。中小企業で働く人の割合は全労働者のうちのどのぐらいの割合になっているんでしょうか。
この発言だけを見る →次の質問に移ります。
今日は厚生労働省に来ていただきました。中小企業で働く人の割合は全労働者のうちのどのぐらいの割合になっているんでしょうか。
山
山越敬一#26
○政府参考人(山越敬一君) 我が国の雇用の七割は、今御指摘をいただきました中小企業・小規模事業者において働いておられる方であるというふうに承知をしているところでございます。
この発言だけを見る →小
小林正夫#27
○小林正夫君 そこで質問したいんですが、大臣、当初、働き方改革を検討していく過程で案があった、それに対して、中小企業に対する時間外上限規制を当初案から一年先送りにしたと、このようなことがあったと思います。
今、厚労省から答弁があったように、中小企業で働く人たちの割合は全労働者の七割を占めていると、こういう状況です。
そこで、中小企業の皆さんも長時間労働など大変労働環境も悪いという、こういう環境があるので、働く人全体の労働条件改善のために今回の法案が出されて、働き過ぎないように時間規制をしていくと、これが目的だったと思いますけれども、一年先送りにするというこのことで労働環境が、中小企業遅れるわけですから、そのことに対して大臣はどのような所見を持っているんでしょうか。
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そこで、中小企業の皆さんも長時間労働など大変労働環境も悪いという、こういう環境があるので、働く人全体の労働条件改善のために今回の法案が出されて、働き過ぎないように時間規制をしていくと、これが目的だったと思いますけれども、一年先送りにするというこのことで労働環境が、中小企業遅れるわけですから、そのことに対して大臣はどのような所見を持っているんでしょうか。
加
加藤勝信#28
○国務大臣(加藤勝信君) 今回のこの法案を進めるに当たって、我が国の雇用の七割を担う中小企業・小規模事業者、またそこで働く方々における長時間労働の是正を始めとした働き方がしっかりと進んでいく、これは非常に大事なことであります。
中小企業・小規模事業者においては、法令に関する知識や労務管理体制が現行において必ずしも十分ではないという御指摘もいただいております。したがって、施行まで十分な準備期間を確保する必要がある。そして、実際、これ上限規制、具体的な罰則も掛かってきているわけでありますから、そういった点も踏まえて、法案要綱よりも一年延期をして、平成三十二年の四月一日と、こういうことにさせていただいたところであります。
しかし、その施行する時期は一年遅れますけれども、しかし、その段階からもう既に法律が施行されるわけですから、それに向けての準備をしっかり進めていく必要が当然あるわけであります。
したがって、今回、全国に設置する働き方改革推進支援センターを中心にまずこの今回の法改正の趣旨や内容の理解の促進を図り、また、様々な中小企業や小規模事業者で具体的にこうやったらうまくやっていますよという好事例や、あるいはそれに対する支援策も我々いろいろ用意をしておりますから、そういったことに対して説明をしっかり行っていきたいと考えております。
また、今年度より全ての労働基準監督署に特別チームを新たに編成し、専門の労働時間相談・支援班というものを設置をしておりますので、そうした支援班を通じてもきめ細かな相談支援を行っていきたいと思っております。
いずれにしても、先ほど申し上げたように、中小企業が罰則付き上限規制が施行されるまでにしっかり対応、その準備ができるように、この施行までの間においても労働環境の整備に着実に取り組んでいただけるよう、我々としても様々な支援あるいは指導あるいは説明会など対応させていただきたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →中小企業・小規模事業者においては、法令に関する知識や労務管理体制が現行において必ずしも十分ではないという御指摘もいただいております。したがって、施行まで十分な準備期間を確保する必要がある。そして、実際、これ上限規制、具体的な罰則も掛かってきているわけでありますから、そういった点も踏まえて、法案要綱よりも一年延期をして、平成三十二年の四月一日と、こういうことにさせていただいたところであります。
しかし、その施行する時期は一年遅れますけれども、しかし、その段階からもう既に法律が施行されるわけですから、それに向けての準備をしっかり進めていく必要が当然あるわけであります。
したがって、今回、全国に設置する働き方改革推進支援センターを中心にまずこの今回の法改正の趣旨や内容の理解の促進を図り、また、様々な中小企業や小規模事業者で具体的にこうやったらうまくやっていますよという好事例や、あるいはそれに対する支援策も我々いろいろ用意をしておりますから、そういったことに対して説明をしっかり行っていきたいと考えております。
また、今年度より全ての労働基準監督署に特別チームを新たに編成し、専門の労働時間相談・支援班というものを設置をしておりますので、そうした支援班を通じてもきめ細かな相談支援を行っていきたいと思っております。
いずれにしても、先ほど申し上げたように、中小企業が罰則付き上限規制が施行されるまでにしっかり対応、その準備ができるように、この施行までの間においても労働環境の整備に着実に取り組んでいただけるよう、我々としても様々な支援あるいは指導あるいは説明会など対応させていただきたいというふうに考えております。
小
小林正夫#29
○小林正夫君 この問題は、ちょっと過去を振り返りますと、時間外の割増し率の審議をしたときに、中小企業については猶予期間を設けると、こういうことになって、相当時間が経過をしてまいりました。
今回の法案の中に、これをきちんと是正していく、中小企業の皆さんも一か月六十時間以上時間外の場合については割増し率を五割にしていくと、こういう法案入っていますので、やっとここまで来たという感じなんですね。
だから、あのときに私たち主張したことは、労働基準法がダブルスタンダードになってしまった。で、大企業の皆さんはこういうルール、中小企業の皆さんは割増し率の改定ができなかった。それがもっと早く私は改善できるんだと思っていたんですが、相当時間が掛かって今日の提案になった。
私は、この提案自体は当然いいと、このように判断をしているんですが、今回の、今言った、要は時間外の上限規制を一年先送りにしたことが更に先送りになっていくことはないのかどうか、この辺について、大臣、どうですか。
この発言だけを見る →今回の法案の中に、これをきちんと是正していく、中小企業の皆さんも一か月六十時間以上時間外の場合については割増し率を五割にしていくと、こういう法案入っていますので、やっとここまで来たという感じなんですね。
だから、あのときに私たち主張したことは、労働基準法がダブルスタンダードになってしまった。で、大企業の皆さんはこういうルール、中小企業の皆さんは割増し率の改定ができなかった。それがもっと早く私は改善できるんだと思っていたんですが、相当時間が掛かって今日の提案になった。
私は、この提案自体は当然いいと、このように判断をしているんですが、今回の、今言った、要は時間外の上限規制を一年先送りにしたことが更に先送りになっていくことはないのかどうか、この辺について、大臣、どうですか。