小林正夫の発言 (厚生労働委員会)
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○小林正夫君 次に、パート・有期法八条における不合理な待遇差の立証責任について確認をさせていただきたいと思います。
立証責任の問題は、働き方改革実現会議などでも議論となったと伺っております。つまり、不合理な待遇差の是正を求める労働者側のみが立証責任を負うのか、それとも、労使双方が待遇差の不合理性の立証責任を負うのかという点であります。この点、さきの最高裁判決では、立証責任について、相違が不合理であるとの評価を基礎付ける事実については、該当相違が同条に違反することを主張する者が、当該相違が不合理であるとの評価を妨げる事実については、当該相違が同条に違反することを争う者がそれぞれ主張立証責任を負うものと解されるとして、労使双方が主張立証を行うという解釈が示されました。
この点について確認ですけれども、この最高裁の立証責任に関する解釈は、政府としても、パート・有期法八条についても同様という理解でよいかどうか、確認をいたします。