小林正夫の発言 (厚生労働委員会)
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○小林正夫君 次に、いわゆる均等待遇を定めたパート・有期法九条と、派遣法三十条の三第二項の法的効果について確認をしたいと思います。
パート・有期法九条は、通常の労働者と職務の内容及び職務の内容及び配置の変更の範囲が同一の短時間労働者、有期契約労働者の待遇は、短時間・有期雇用労働者であることを理由として差別的取扱いをしてはならないとした規定であります。他方、派遣法三十条の三第二項は、派遣先に雇用される通常の労働者と職務の内容と職務の内容及び配置の変更の範囲が同一の派遣労働者の待遇は、正当な理由がなく不利益なものにしてはならないとしたものであります。
両規定は、同じいわゆる均等待遇を定めた規定であるものの、規定ぶりが今言ったように異なっております。
この点について確認ですけれども、両規定については、行政としても同じ均等待遇規定であり、かつ私法上の効力を有する条文であると考えているのかどうか、確認をいたします。