小林正夫の発言 (厚生労働委員会)
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○小林正夫君 次に、高度プロフェッショナル制度に関して二点確認をしたいと思います。
まず、改正労働基準法第四十一条の二第一項第四号に規定する高度プロフェッショナル制度における健康・福祉確保措置についてであります。
同号に定める高度プロフェッショナル制度の健康・福祉確保措置は、制度の適用条件であり、対象業務に従事する労働者に対し、一年間を通じ百四日以上、かつ、四週間を通じ四日以上の休日を該当決議及び就業規則その他これに準じるもので定めるところにより使用者が与えることが義務となります。
この一年間を通じて百四日以上、かつ、四週間を通じ四日以上の休日は、年次有給休暇のように労働者から請求があれば休日を与えなければならないというものとは異なって、制度の対象労働者に確実に休日を取得させることが必要と考えますけれども、このような理解でよろしいのかどうか確認をいたします。