小林正夫の発言 (厚生労働委員会)
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○小林正夫君 関連してもう一点質問します。
同じく改正労働基準法第四十一条の二第一項第四号に規定する四週間を通じ四日以上の休日を使用者が与えることについて確認したいと思います。
四週間を通じ四日以上の休日については、例えば、月初めに四日の休日とし、翌月の月末に四日の休日とすると本人が希望すれば、理論上は四十八日連続勤務ということも考えられます。こうした休日の配置がなされた場合は、対象労働者の働き過ぎが大変懸念をされます。
しかし、高度プロフェッショナル制度において、対象労働者に四週間を通じ四日以上の休日を与えることが使用者の義務とされた意義は、制度の対象となるような人たちが仕事への強い責任感などから働き過ぎてしまうことに対してどのように歯止めを掛けるのかという点にあると私は考えております。この点について確認をいたします。
改正労働基準法第四十一条の二第一項第四号の四週間を通じ四日以上の休日について、月初めに四日の休日とし、翌月の月末に四日の休日を配置することは四十八日連続勤務という働かせ方、働き方を招きかねず、対象労働者の働き過ぎに対して歯止めを掛ける同号の趣旨からも望ましくないと、こういう理解でよろしいかどうか確認をいたします。