松沢成文の発言 (厚生労働委員会)

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○委員以外の議員(松沢成文君) ただいま議題となりました健康増進法の一部を改正する法律案につきまして、日本維新の会及び希望の党を代表し、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
 平成十五年の健康増進法の施行により、多数の者が利用する施設における受動喫煙防止措置の努力義務が規定されて以来、十五年が経過し、また、既に受動喫煙による健康への影響が科学的に明らかになっているにもかかわらず、今なお多くの人々が受動喫煙に苦しんでいます。来年のラグビーワールドカップ、再来年の東京オリンピック・パラリンピックの開催を控えた今日、WHOたばこ規制枠組条約の締約国として、国民の健康を守るためにも、受動喫煙防止対策の強化は待ったなしの課題であります。
 しかしながら、今回、政府が提案した健康増進法改正案は、検討段階から内容が大きく後退し、実効性が担保されず、諸外国と比べて不十分なものになってしまったと言わざるを得ません。そのため、現時点で我が国として最低限講ずべき受動喫煙防止対策として、本法律案を提出した次第であります。
 次に、この法律案の概要について御説明申し上げます。
 第一に、多数の者が利用する施設等の区分に応じ、一定の場所を除き、何人も喫煙をしてはならないこととしております。
 具体的には、多数の者が利用する施設のうち、小中高等学校、病院、児童福祉施設等の、受動喫煙により健康を損なうおそれが高い者が主に利用する施設は第一種施設とし、屋内及び屋外の場所で喫煙をしてはならないこととしております。
 また、大学、老人福祉施設等の、受動喫煙により健康を損なうおそれが高い者が相当数利用する施設、国会も含めた全ての官公庁施設等は第二種施設とし、喫煙可能と定めた屋外の場所を除き、屋内、屋外の場所で喫煙をしてはならないこととしております。
 そして、最も受動喫煙の被害を受けやすい飲食店、職場などは第三種施設とし、都道府県知事が指定する受動喫煙防止の構造設備基準に適合した喫煙専用場所を除き、屋内の場所で喫煙をしてはならないこととしております。
 なお、第二種施設及び第三種施設の屋外の場所であって、テラス席など座席等が指定されている場所についても喫煙をしてはならないこととしております。
 第二に、既存の第三種施設のうち、二十歳未満の者の利用がほとんど見込まれず、かつ、酒類の提供が行われる施設であること、当該施設の面積が三十平方メートル以下であること、管理権原者等以外に従業員がいない、又は、喫煙可能であることについて全従業員の同意を得ていること等の要件を満たすものについては、当分の間、受動喫煙を防止するための措置の規定は、適用しないこととしております。
 そうすることで、例外的に喫煙できる飲食店を、店舗面積三十平方メートル以下などの条件を満たした既存のバー、スナックや居酒屋に限定します。東京都内でいえば、喫煙できる飲食店は最大でも一五%程度に抑えることができます。これに対し、政府案は、客席面積が百平方メートル以下の既存飲食店全般を特例対象としていることから、最大で五五%の飲食店に喫煙を認めることになります。
 こうした点を比較してみても、受動喫煙防止の実効性があるのは私たちの案の方であることは明確であると思います。
 第三に、第三種施設等においては、加熱式たばこによる受動喫煙が人の健康に及ぼす影響に関する科学的知見に鑑み、当分の間、加熱式たばこ専用の喫煙場所を設けることができることとし、その中で飲食等も可能となっております。
 なお、この法律の施行期日は、再来年七月の東京オリンピック・パラリンピックではなく、来年九月のラグビーワールドカップ開催までに施行することができるよう、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日としております。
 以上が、この法律案の提案の理由及び内容の概要であります。
 何とぞ、御審議の上、より実効性の高い受動喫煙防止対策を求める皆様におかれましては、速やかに御賛同いただきますようお願いを申し上げます。
 以上です。

発言情報

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発言者: 松沢成文

speaker_id: 17799

日付: 2018-07-05

院: 参議院

会議名: 厚生労働委員会