厚生労働委員会
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会
会議録情報#0
平成三十年七月五日(木曜日)
午前十時開会
─────────────
委員の異動
七月四日
辞任 補欠選任
足立 敏之君 三原じゅん子君
石井みどり君 今井絵理子君
七月五日
辞任 補欠選任
今井絵理子君 藤木 眞也君
倉林 明子君 武田 良介君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 島村 大君
理 事
石田 昌宏君
そのだ修光君
馬場 成志君
山本 香苗君
小林 正夫君
委 員
今井絵理子君
小川 克巳君
大沼みずほ君
木村 義雄君
自見はなこ君
鶴保 庸介君
藤井 基之君
藤木 眞也君
三原じゅん子君
宮島 喜文君
伊藤 孝江君
三浦 信祐君
足立 信也君
浜口 誠君
石橋 通宏君
難波 奨二君
武田 良介君
東 徹君
福島みずほ君
薬師寺みちよ君
委員以外の議員
発議者 松沢 成文君
発議者 片山 大介君
国務大臣
厚生労働大臣 加藤 勝信君
副大臣
厚生労働副大臣 高木美智代君
厚生労働副大臣 牧原 秀樹君
大臣政務官
文部科学大臣政
務官 宮川 典子君
厚生労働大臣政
務官 大沼みずほ君
事務局側
常任委員会専門
員 吉岡 成子君
政府参考人
財務大臣官房審
議官 新川 浩嗣君
財務大臣官房審
議官 古谷 雅彦君
文部科学大臣官
房審議官 下間 康行君
厚生労働省健康
局長 福田 祐典君
厚生労働省労働
基準局長 山越 敬一君
厚生労働省労働
基準局安全衛生
部長 田中 誠二君
厚生労働省職業
安定局長 小川 誠君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
〇健康増進法の一部を改正する法律案(内閣提出
、衆議院送付)
〇健康増進法の一部を改正する法律案(松沢成文
君外一名発議)
○参考人の出席要求に関する件
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この発言だけを見る →午前十時開会
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委員の異動
七月四日
辞任 補欠選任
足立 敏之君 三原じゅん子君
石井みどり君 今井絵理子君
七月五日
辞任 補欠選任
今井絵理子君 藤木 眞也君
倉林 明子君 武田 良介君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 島村 大君
理 事
石田 昌宏君
そのだ修光君
馬場 成志君
山本 香苗君
小林 正夫君
委 員
今井絵理子君
小川 克巳君
大沼みずほ君
木村 義雄君
自見はなこ君
鶴保 庸介君
藤井 基之君
藤木 眞也君
三原じゅん子君
宮島 喜文君
伊藤 孝江君
三浦 信祐君
足立 信也君
浜口 誠君
石橋 通宏君
難波 奨二君
武田 良介君
東 徹君
福島みずほ君
薬師寺みちよ君
委員以外の議員
発議者 松沢 成文君
発議者 片山 大介君
国務大臣
厚生労働大臣 加藤 勝信君
副大臣
厚生労働副大臣 高木美智代君
厚生労働副大臣 牧原 秀樹君
大臣政務官
文部科学大臣政
務官 宮川 典子君
厚生労働大臣政
務官 大沼みずほ君
事務局側
常任委員会専門
員 吉岡 成子君
政府参考人
財務大臣官房審
議官 新川 浩嗣君
財務大臣官房審
議官 古谷 雅彦君
文部科学大臣官
房審議官 下間 康行君
厚生労働省健康
局長 福田 祐典君
厚生労働省労働
基準局長 山越 敬一君
厚生労働省労働
基準局安全衛生
部長 田中 誠二君
厚生労働省職業
安定局長 小川 誠君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
〇健康増進法の一部を改正する法律案(内閣提出
、衆議院送付)
〇健康増進法の一部を改正する法律案(松沢成文
君外一名発議)
○参考人の出席要求に関する件
─────────────
島
島村大#1
○委員長(島村大君) ただいまから厚生労働委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日、足立敏之君及び石井みどり君が委員を辞任され、その補欠として三原じゅん子君及び今井絵理子君が選任されました。
また、本日、倉林明子君が委員を辞任され、その補欠として武田良介君が選任されました。
─────────────
この発言だけを見る →委員の異動について御報告いたします。
昨日、足立敏之君及び石井みどり君が委員を辞任され、その補欠として三原じゅん子君及び今井絵理子君が選任されました。
また、本日、倉林明子君が委員を辞任され、その補欠として武田良介君が選任されました。
─────────────
島
島村大#2
○委員長(島村大君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
健康増進法の一部を改正する法律案(閣法第四七号)及び健康増進法の一部を改正する法律案(参第一九号)の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、厚生労働省健康局長福田祐典君外六名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →健康増進法の一部を改正する法律案(閣法第四七号)及び健康増進法の一部を改正する法律案(参第一九号)の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、厚生労働省健康局長福田祐典君外六名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
島
島
島村大#4
○委員長(島村大君) 健康増進法の一部を改正する法律案(閣法第四七号)及び健康増進法の一部を改正する法律案(参第一九号)の両案を一括して議題といたします。
まず、健康増進法の一部を改正する法律案(閣法第四七号)について、政府から趣旨説明を聴取いたします。加藤厚生労働大臣。
この発言だけを見る →まず、健康増進法の一部を改正する法律案(閣法第四七号)について、政府から趣旨説明を聴取いたします。加藤厚生労働大臣。
加
加藤勝信#5
○国務大臣(加藤勝信君) ただいま議題となりました健康増進法の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。
我が国では、平成十五年以来、健康増進法により、多数の者が利用する施設を管理する者に受動喫煙の防止措置を講じる努力義務が設けられ、これまで一定の成果を上げてきました。しかし、依然として多くの国民がこうした施設において受動喫煙を経験している状況にあり、二年後の東京オリンピック・パラリンピックを一つの契機として国民の健康増進を一層図るためには、受動喫煙対策を更に強化していくことが必要です。
このため、望まない受動喫煙の防止を図る観点から、多数の者が利用する施設等について、その区分に応じ、当該施設等の一定の場所を除き喫煙を禁止するとともに、当該施設等の管理権原者が講ずべき措置等について定めることとし、この法律案を提出いたしました。
以下、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明いたします。
第一に、国及び地方公共団体は、望まない受動喫煙が生じないよう、受動喫煙を防止するための措置を総合的かつ効果的に推進するよう努めなければならないこととします。
第二に、多数の者が利用する施設等を第一種施設、第二種施設、喫煙目的施設及び旅客運送事業自動車等に区分して喫煙可能な場所を定め、何人もその場所以外の場所で喫煙をしてはならないこととします。
また、これらの施設等の一部の場所において、厚生労働省令で定める基準に適合した室等を専ら喫煙をすることができる場所として定めることができることとし、当該場所を定めるときは、必要な事項を記載した標識を掲示しなければならないこととします。
第三に、多数の者が利用する施設等の管理権原者等は、喫煙禁止場所に喫煙器具及び設備を設置してはならないこととし、喫煙可能な場所に二十歳未満の者を立ち入らせてはならないこととします。
第四に、現に存する飲食営業が行われている施設のうち、一定の要件を満たす施設については、受動喫煙の防止に関する国民の意識や当該施設における受動喫煙を防止するための取組の状況を勘案して、別に法律で定める日までの間、当該施設の管理権原者は、当該施設の屋内の全部又は一部の場所を喫煙をすることができる場所として定めることができることとし、当該場所を定めるときは、必要な事項を記載した標識を掲示しなければならないこととします。
第五に、第二種施設等の管理権原者は、加熱式たばこによる受動喫煙が人の健康に及ぼす影響に関する科学的知見に鑑み、当分の間、当該施設等の屋内の一部の場所のうち、厚生労働省令で定める基準に適合した室を加熱式たばこのみの喫煙をすることができる場所として定めることができることとし、当該場所を定めるときは、必要な事項を記載した標識を掲示しなければならないこととします。
最後に、この法律案の施行期日は、一部の規定を除き、平成三十二年四月一日としています。
以上が、この法律案の趣旨でございます。
御審議の上、速やかに可決していただくことをお願いいたします。
この発言だけを見る →我が国では、平成十五年以来、健康増進法により、多数の者が利用する施設を管理する者に受動喫煙の防止措置を講じる努力義務が設けられ、これまで一定の成果を上げてきました。しかし、依然として多くの国民がこうした施設において受動喫煙を経験している状況にあり、二年後の東京オリンピック・パラリンピックを一つの契機として国民の健康増進を一層図るためには、受動喫煙対策を更に強化していくことが必要です。
このため、望まない受動喫煙の防止を図る観点から、多数の者が利用する施設等について、その区分に応じ、当該施設等の一定の場所を除き喫煙を禁止するとともに、当該施設等の管理権原者が講ずべき措置等について定めることとし、この法律案を提出いたしました。
以下、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明いたします。
第一に、国及び地方公共団体は、望まない受動喫煙が生じないよう、受動喫煙を防止するための措置を総合的かつ効果的に推進するよう努めなければならないこととします。
第二に、多数の者が利用する施設等を第一種施設、第二種施設、喫煙目的施設及び旅客運送事業自動車等に区分して喫煙可能な場所を定め、何人もその場所以外の場所で喫煙をしてはならないこととします。
また、これらの施設等の一部の場所において、厚生労働省令で定める基準に適合した室等を専ら喫煙をすることができる場所として定めることができることとし、当該場所を定めるときは、必要な事項を記載した標識を掲示しなければならないこととします。
第三に、多数の者が利用する施設等の管理権原者等は、喫煙禁止場所に喫煙器具及び設備を設置してはならないこととし、喫煙可能な場所に二十歳未満の者を立ち入らせてはならないこととします。
第四に、現に存する飲食営業が行われている施設のうち、一定の要件を満たす施設については、受動喫煙の防止に関する国民の意識や当該施設における受動喫煙を防止するための取組の状況を勘案して、別に法律で定める日までの間、当該施設の管理権原者は、当該施設の屋内の全部又は一部の場所を喫煙をすることができる場所として定めることができることとし、当該場所を定めるときは、必要な事項を記載した標識を掲示しなければならないこととします。
第五に、第二種施設等の管理権原者は、加熱式たばこによる受動喫煙が人の健康に及ぼす影響に関する科学的知見に鑑み、当分の間、当該施設等の屋内の一部の場所のうち、厚生労働省令で定める基準に適合した室を加熱式たばこのみの喫煙をすることができる場所として定めることができることとし、当該場所を定めるときは、必要な事項を記載した標識を掲示しなければならないこととします。
最後に、この法律案の施行期日は、一部の規定を除き、平成三十二年四月一日としています。
以上が、この法律案の趣旨でございます。
御審議の上、速やかに可決していただくことをお願いいたします。
島
松
松沢成文#7
○委員以外の議員(松沢成文君) ただいま議題となりました健康増進法の一部を改正する法律案につきまして、日本維新の会及び希望の党を代表し、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
平成十五年の健康増進法の施行により、多数の者が利用する施設における受動喫煙防止措置の努力義務が規定されて以来、十五年が経過し、また、既に受動喫煙による健康への影響が科学的に明らかになっているにもかかわらず、今なお多くの人々が受動喫煙に苦しんでいます。来年のラグビーワールドカップ、再来年の東京オリンピック・パラリンピックの開催を控えた今日、WHOたばこ規制枠組条約の締約国として、国民の健康を守るためにも、受動喫煙防止対策の強化は待ったなしの課題であります。
しかしながら、今回、政府が提案した健康増進法改正案は、検討段階から内容が大きく後退し、実効性が担保されず、諸外国と比べて不十分なものになってしまったと言わざるを得ません。そのため、現時点で我が国として最低限講ずべき受動喫煙防止対策として、本法律案を提出した次第であります。
次に、この法律案の概要について御説明申し上げます。
第一に、多数の者が利用する施設等の区分に応じ、一定の場所を除き、何人も喫煙をしてはならないこととしております。
具体的には、多数の者が利用する施設のうち、小中高等学校、病院、児童福祉施設等の、受動喫煙により健康を損なうおそれが高い者が主に利用する施設は第一種施設とし、屋内及び屋外の場所で喫煙をしてはならないこととしております。
また、大学、老人福祉施設等の、受動喫煙により健康を損なうおそれが高い者が相当数利用する施設、国会も含めた全ての官公庁施設等は第二種施設とし、喫煙可能と定めた屋外の場所を除き、屋内、屋外の場所で喫煙をしてはならないこととしております。
そして、最も受動喫煙の被害を受けやすい飲食店、職場などは第三種施設とし、都道府県知事が指定する受動喫煙防止の構造設備基準に適合した喫煙専用場所を除き、屋内の場所で喫煙をしてはならないこととしております。
なお、第二種施設及び第三種施設の屋外の場所であって、テラス席など座席等が指定されている場所についても喫煙をしてはならないこととしております。
第二に、既存の第三種施設のうち、二十歳未満の者の利用がほとんど見込まれず、かつ、酒類の提供が行われる施設であること、当該施設の面積が三十平方メートル以下であること、管理権原者等以外に従業員がいない、又は、喫煙可能であることについて全従業員の同意を得ていること等の要件を満たすものについては、当分の間、受動喫煙を防止するための措置の規定は、適用しないこととしております。
そうすることで、例外的に喫煙できる飲食店を、店舗面積三十平方メートル以下などの条件を満たした既存のバー、スナックや居酒屋に限定します。東京都内でいえば、喫煙できる飲食店は最大でも一五%程度に抑えることができます。これに対し、政府案は、客席面積が百平方メートル以下の既存飲食店全般を特例対象としていることから、最大で五五%の飲食店に喫煙を認めることになります。
こうした点を比較してみても、受動喫煙防止の実効性があるのは私たちの案の方であることは明確であると思います。
第三に、第三種施設等においては、加熱式たばこによる受動喫煙が人の健康に及ぼす影響に関する科学的知見に鑑み、当分の間、加熱式たばこ専用の喫煙場所を設けることができることとし、その中で飲食等も可能となっております。
なお、この法律の施行期日は、再来年七月の東京オリンピック・パラリンピックではなく、来年九月のラグビーワールドカップ開催までに施行することができるよう、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日としております。
以上が、この法律案の提案の理由及び内容の概要であります。
何とぞ、御審議の上、より実効性の高い受動喫煙防止対策を求める皆様におかれましては、速やかに御賛同いただきますようお願いを申し上げます。
以上です。
この発言だけを見る →平成十五年の健康増進法の施行により、多数の者が利用する施設における受動喫煙防止措置の努力義務が規定されて以来、十五年が経過し、また、既に受動喫煙による健康への影響が科学的に明らかになっているにもかかわらず、今なお多くの人々が受動喫煙に苦しんでいます。来年のラグビーワールドカップ、再来年の東京オリンピック・パラリンピックの開催を控えた今日、WHOたばこ規制枠組条約の締約国として、国民の健康を守るためにも、受動喫煙防止対策の強化は待ったなしの課題であります。
しかしながら、今回、政府が提案した健康増進法改正案は、検討段階から内容が大きく後退し、実効性が担保されず、諸外国と比べて不十分なものになってしまったと言わざるを得ません。そのため、現時点で我が国として最低限講ずべき受動喫煙防止対策として、本法律案を提出した次第であります。
次に、この法律案の概要について御説明申し上げます。
第一に、多数の者が利用する施設等の区分に応じ、一定の場所を除き、何人も喫煙をしてはならないこととしております。
具体的には、多数の者が利用する施設のうち、小中高等学校、病院、児童福祉施設等の、受動喫煙により健康を損なうおそれが高い者が主に利用する施設は第一種施設とし、屋内及び屋外の場所で喫煙をしてはならないこととしております。
また、大学、老人福祉施設等の、受動喫煙により健康を損なうおそれが高い者が相当数利用する施設、国会も含めた全ての官公庁施設等は第二種施設とし、喫煙可能と定めた屋外の場所を除き、屋内、屋外の場所で喫煙をしてはならないこととしております。
そして、最も受動喫煙の被害を受けやすい飲食店、職場などは第三種施設とし、都道府県知事が指定する受動喫煙防止の構造設備基準に適合した喫煙専用場所を除き、屋内の場所で喫煙をしてはならないこととしております。
なお、第二種施設及び第三種施設の屋外の場所であって、テラス席など座席等が指定されている場所についても喫煙をしてはならないこととしております。
第二に、既存の第三種施設のうち、二十歳未満の者の利用がほとんど見込まれず、かつ、酒類の提供が行われる施設であること、当該施設の面積が三十平方メートル以下であること、管理権原者等以外に従業員がいない、又は、喫煙可能であることについて全従業員の同意を得ていること等の要件を満たすものについては、当分の間、受動喫煙を防止するための措置の規定は、適用しないこととしております。
そうすることで、例外的に喫煙できる飲食店を、店舗面積三十平方メートル以下などの条件を満たした既存のバー、スナックや居酒屋に限定します。東京都内でいえば、喫煙できる飲食店は最大でも一五%程度に抑えることができます。これに対し、政府案は、客席面積が百平方メートル以下の既存飲食店全般を特例対象としていることから、最大で五五%の飲食店に喫煙を認めることになります。
こうした点を比較してみても、受動喫煙防止の実効性があるのは私たちの案の方であることは明確であると思います。
第三に、第三種施設等においては、加熱式たばこによる受動喫煙が人の健康に及ぼす影響に関する科学的知見に鑑み、当分の間、加熱式たばこ専用の喫煙場所を設けることができることとし、その中で飲食等も可能となっております。
なお、この法律の施行期日は、再来年七月の東京オリンピック・パラリンピックではなく、来年九月のラグビーワールドカップ開催までに施行することができるよう、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日としております。
以上が、この法律案の提案の理由及び内容の概要であります。
何とぞ、御審議の上、より実効性の高い受動喫煙防止対策を求める皆様におかれましては、速やかに御賛同いただきますようお願いを申し上げます。
以上です。
島
小
小林正夫#9
○小林正夫君 おはようございます。国民民主党・新緑風会の小林正夫です。
たばこの認識について質問をしたいと思います。
受動喫煙の定義について確認をしたいと思います。厚労省の方からお答えいただければと思います。
この発言だけを見る →たばこの認識について質問をしたいと思います。
受動喫煙の定義について確認をしたいと思います。厚労省の方からお答えいただければと思います。
福
福田祐典#10
○政府参考人(福田祐典君) お答えいたします。
受動喫煙の定義でございますが、この法案におきまして、受動喫煙を、人が他人の喫煙によりたばこから発生した煙にさらされることをいうと定義をいたしてございます。
この発言だけを見る →受動喫煙の定義でございますが、この法案におきまして、受動喫煙を、人が他人の喫煙によりたばこから発生した煙にさらされることをいうと定義をいたしてございます。
小
小林正夫#11
○小林正夫君 資料を用意しました。資料の一です。加熱式たばことは、これは厚生労働省のホームページから出した資料であります。これを見ますと、国内では平成二十六年度より順次発売が開始をされて、副流煙はほとんど発生しないと、こういうふうに厚生労働省のホームページでうたっております。
そこで質問なんですけれども、紙巻きたばこと加熱式たばこによる受動喫煙の健康影響についてどのように判断しているんでしょうか。
この発言だけを見る →そこで質問なんですけれども、紙巻きたばこと加熱式たばこによる受動喫煙の健康影響についてどのように判断しているんでしょうか。
福
福田祐典#12
○政府参考人(福田祐典君) お答えいたします。
紙巻きたばこの受動喫煙によります健康影響の代表的なものといたしましては、大人では肺がんのリスクが一・二八倍、虚血性心疾患が一・二三倍、脳卒中が一・二九倍に上昇し、子供では乳幼児突然死症候群、SIDSと申していますが、これが四・六七倍に上昇することなどが挙げられてございます。
一方、加熱式たばこにつきましては、その主流煙に健康に影響を与えるニコチンや発がん性物質が含まれていること、これは明らかでございますけれども、現時点での科学的知見では、受動喫煙によります将来的な健康影響を予測することは困難であるとされております。
なお、今般の法案におきましても、国は受動喫煙に関する調査研究を推進する旨の規定を設けておりまして、今後、加熱式たばこにつきましても継続して調査研究を進めてまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →紙巻きたばこの受動喫煙によります健康影響の代表的なものといたしましては、大人では肺がんのリスクが一・二八倍、虚血性心疾患が一・二三倍、脳卒中が一・二九倍に上昇し、子供では乳幼児突然死症候群、SIDSと申していますが、これが四・六七倍に上昇することなどが挙げられてございます。
一方、加熱式たばこにつきましては、その主流煙に健康に影響を与えるニコチンや発がん性物質が含まれていること、これは明らかでございますけれども、現時点での科学的知見では、受動喫煙によります将来的な健康影響を予測することは困難であるとされております。
なお、今般の法案におきましても、国は受動喫煙に関する調査研究を推進する旨の規定を設けておりまして、今後、加熱式たばこにつきましても継続して調査研究を進めてまいりたいと考えております。
小
小林正夫#13
○小林正夫君 大臣に質問します。
今の答弁で、加熱式たばこについては受動喫煙による健康影響が科学的にまだ明らかになっていないと、こういうお話でした。本法案において紙巻きたばこと異なる措置を求めているんですけれども、技術的基準についても健康影響が明らかでない加熱式たばこ専用喫煙室については、紙巻きたばこ喫煙専用室の技術的基準よりも緩和されるべき、私はこのように考えておりますけれども、健康影響が科学的に立証されていないものについて事業者に過剰な設備投資を強いる合理性はないのではないか、このように私考えておりますけど、大臣の見解をお聞きいたします。
この発言だけを見る →今の答弁で、加熱式たばこについては受動喫煙による健康影響が科学的にまだ明らかになっていないと、こういうお話でした。本法案において紙巻きたばこと異なる措置を求めているんですけれども、技術的基準についても健康影響が明らかでない加熱式たばこ専用喫煙室については、紙巻きたばこ喫煙専用室の技術的基準よりも緩和されるべき、私はこのように考えておりますけれども、健康影響が科学的に立証されていないものについて事業者に過剰な設備投資を強いる合理性はないのではないか、このように私考えておりますけど、大臣の見解をお聞きいたします。
加
加藤勝信#14
○国務大臣(加藤勝信君) 加熱たばこについては、今局長からお話をしたとおりでございます。
その上で、受動喫煙による健康影響が明らかになっている紙巻きたばこと全く同様の規制を行うわけではありませんが、仮に将来、受動喫煙による健康影響が明らかになった場合に大きな問題となること、また、WHOにおいても、現時点での健康影響は明らかではなく、更なる研究を必要としているというものの、現時点でも一定の規制は必要と判断していることということを踏まえて、一定の場所でのみ喫煙を認めるということでありまして、そのために加熱式たばこ専用喫煙室という概念も設けさせていただき、そこの場にということであります。
この加熱式たばこ専用喫煙室と通常の喫煙室についての規制について、これはこれから専門家を入れて議論をしていくことを考えておりますが、現段階では、風速の問題とか、そういった問題については同じような基準を適用していくのではないかというふうに考えているところでございます。
この発言だけを見る →その上で、受動喫煙による健康影響が明らかになっている紙巻きたばこと全く同様の規制を行うわけではありませんが、仮に将来、受動喫煙による健康影響が明らかになった場合に大きな問題となること、また、WHOにおいても、現時点での健康影響は明らかではなく、更なる研究を必要としているというものの、現時点でも一定の規制は必要と判断していることということを踏まえて、一定の場所でのみ喫煙を認めるということでありまして、そのために加熱式たばこ専用喫煙室という概念も設けさせていただき、そこの場にということであります。
この加熱式たばこ専用喫煙室と通常の喫煙室についての規制について、これはこれから専門家を入れて議論をしていくことを考えておりますが、現段階では、風速の問題とか、そういった問題については同じような基準を適用していくのではないかというふうに考えているところでございます。
小
小林正夫#15
○小林正夫君 将来的にその科学的知見が明らかになる、そういうことで、大変厳しいような知見が出た、そういうことも想定をしながら考えていかなきゃいけないんだという旨の今答弁だったと思うんですけれども、ただ、要は、まだこのことが明らかになっていないのに過剰な設備投資をしなきゃいけないような、こういうようなことを決めていくということはいかがかな、私このように思いますけど、この辺についてもう一度答弁をお願いします。
この発言だけを見る →加
加藤勝信#16
○国務大臣(加藤勝信君) もちろん、喫煙する立場の方もおられますが、非喫煙をされる方の立場ということもございます。その辺も踏まえて、双方が共に安心してある施設を利用できる、あるいはお互いに生活をし合えていく、そういう意味において、その選択肢として加熱式たばこ専用喫煙室、しかも、ここにおいては具体的に、喫煙専用室においてはまさに喫煙をするだけでありますけれども、このたばこ専用喫煙室等においてはたばこを吸う以外にそこで飲食等々も一応できると、こういうことにはなっているわけでございますので、そういった中身において違いはございますが、ただ、外に対する、煙が漏れないとか、外に対する影響がという意味においてはやっぱり同じような規制が必要になるのではないかというふうに考えているところでございますが、ただ、いずれにしても、専門家の方々にそれぞれの基準について議論をしていただきたいと考えております。
この発言だけを見る →小
加
加藤勝信#18
○国務大臣(加藤勝信君) いずれにしても、喫煙専用室であろうとこの加熱式たばこ専用喫煙室であろうと、もちろん過剰な設備投資を求める必要はないと思います。一定の基準を守っていただく必要があると。ただ、その場合、そこで、紙巻きたばこであろうと加熱式たばこであろうと、そこから漏れていく様々な物質の濃度、それは同じにしていく必要があるという意味において、それぞれの部屋の基準というものを考えてはいかなければならないんだろうとは思います。
この発言だけを見る →小
加
小
小林正夫#21
○小林正夫君 ああ、そうですか。
私、たばこを吸わない立場から見ると、これだけ日本の技術がいろいろ研究されて、いろんな分野で大変な技術進歩を果たしているんですが、要は、無害なたばこ、むしろそういうような、吸うものによって健康になるんだという、こういうような、まあたばことは言えないのかもしれないんだけれども、そういうような開発をしていく必要があるんじゃないかと私は思っているんです。この辺は政府として、どういう取組で、そういう感覚を持っているのかどうか、ちょっとこの辺についてお聞きをいたします。
この発言だけを見る →私、たばこを吸わない立場から見ると、これだけ日本の技術がいろいろ研究されて、いろんな分野で大変な技術進歩を果たしているんですが、要は、無害なたばこ、むしろそういうような、吸うものによって健康になるんだという、こういうような、まあたばことは言えないのかもしれないんだけれども、そういうような開発をしていく必要があるんじゃないかと私は思っているんです。この辺は政府として、どういう取組で、そういう感覚を持っているのかどうか、ちょっとこの辺についてお聞きをいたします。
古
古谷雅彦#22
○政府参考人(古谷雅彦君) お答えを申し上げます。
たばこ会社では、従来の紙巻きたばこに比べまして喫煙に伴う健康リスクの低減に向けて製品を、いわゆる研究開発に取り組んでおります。
例えば、JTでは、紙巻きたばこと比べた健康リスクの低減に係る科学的な評価方法といったことについての研究もございますし、喫煙に伴う疾病のリスクの主な原因として、葉たばこの燃焼に伴いまして発生するたばこの煙に含まれる物質にあると考えられることを踏まえまして、葉たばこの燃焼を伴わない製品の研究開発に取り組んできております。
今後も各たばこ会社においては様々な研究に取り組むと承知しております。
この発言だけを見る →たばこ会社では、従来の紙巻きたばこに比べまして喫煙に伴う健康リスクの低減に向けて製品を、いわゆる研究開発に取り組んでおります。
例えば、JTでは、紙巻きたばこと比べた健康リスクの低減に係る科学的な評価方法といったことについての研究もございますし、喫煙に伴う疾病のリスクの主な原因として、葉たばこの燃焼に伴いまして発生するたばこの煙に含まれる物質にあると考えられることを踏まえまして、葉たばこの燃焼を伴わない製品の研究開発に取り組んできております。
今後も各たばこ会社においては様々な研究に取り組むと承知しております。
小
小林正夫#23
○小林正夫君 是非、大臣、これだけの技術を持った日本ですから、たばこという名称にならないと思いますけれども、たばこを吸う人は口にこうくわえているわけなんですが、そういうものがなきゃいけないんだと思うんですけど、たばこを吸う人は。でも、そういうものでたばこに代わるように、同じような、何か精神的にふうっとする、気持ちが楽になる、こういうこともたばこを吸う人の一つの目的だと思うんですけれども、そういう意味で、それに代わるような是非開発をしてもらいたいと、私はこのように強く思っているんですが、大臣、いかがですか。
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加藤勝信#24
○国務大臣(加藤勝信君) 口が寂しいということで、たばこをやめた方があめをなめたりいろんなことをされているということをよく私も聞かせていただくところでございます。まあ口が寂しいのはともかく、ニコチン依存症、これに関しては今回診療報酬にも盛り込ませていただいて、それに対する対応等はしっかりやっていきたいと思っております。
あと、委員のおっしゃるように、健康になるとかいうことになると、これまた健康とは何かとか、そういった別途の議論があるんだろうと思いますが、ただ、いずれにしても、そういった方々が、たばこを吸っている方がやめることに対する様々な支援、そういったことは我々も考えていかなきゃならないと思います。
この発言だけを見る →あと、委員のおっしゃるように、健康になるとかいうことになると、これまた健康とは何かとか、そういった別途の議論があるんだろうと思いますが、ただ、いずれにしても、そういった方々が、たばこを吸っている方がやめることに対する様々な支援、そういったことは我々も考えていかなきゃならないと思います。
小
小林正夫#25
○小林正夫君 次の質問に移ります。
雇用対策と生活維持、この面で質問をいたします。
やはり、今回、受動喫煙防止対策が実施をされて、これは前進していくと思います。ただ、その一方で、規制が強化されるということに伴って、今までたばこ関連産業で働く労働者の雇用だとか、あるいは葉たばこの農家の方、それと小売販売店などの生活に、私、影響を与えていく、このように心配をしております。この影響について大臣はどのように考えられているのかということと、雇用とか生活維持対策、これを施さなきゃいけないと私思うんですが、この政策についてお聞きをいたします。
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やはり、今回、受動喫煙防止対策が実施をされて、これは前進していくと思います。ただ、その一方で、規制が強化されるということに伴って、今までたばこ関連産業で働く労働者の雇用だとか、あるいは葉たばこの農家の方、それと小売販売店などの生活に、私、影響を与えていく、このように心配をしております。この影響について大臣はどのように考えられているのかということと、雇用とか生活維持対策、これを施さなきゃいけないと私思うんですが、この政策についてお聞きをいたします。
加
加藤勝信#26
○国務大臣(加藤勝信君) 今回はあくまでも望まない受動喫煙をなくすということでありますから、吸う方と吸わない方がそれぞれきちんと切り分けてそれぞれ対応していただくということで、直接例えば禁煙を促進するということを目的としているわけではありませんので、今回の法案が直接にたばこの消費量ということに、たばこの消費量を減らすということ自体を逆に言えば目的としているわけではありません。
ただ、こういった措置をこれまでも努力義務というような形で進めてくる中で日本の喫煙率は下がってきて、今日ちょっと減少は止まっているということはありますけれども、下がってきたという、こういったことを見ると、やっぱりこういうのを進めていくということが結果においてたばこの消費量等々にも影響を与える可能性というのは、あるいはたばこを吸わない方が増えていく、あるいは喫煙率が減少していく、そういったことも結果において生じることは十分あり得るんではないかなというふうに思いますし、また、我々として、別途喫煙率を健康日本21で設定をし、それに向けても努力をさせていただいているということでもあります。
その上で、結果として、例えば葉たばこ農家の方々、あるいは実際のたばこを作っておられる現場の方々、さらにはそれを販売をされている方々、そういった方々に、その消費量が下がっていくことによって影響が生じ得るということはあり得ることだろうと思います。その辺は十分我々も、我々のフィールドとして、厚労省として、例えば雇用という面についてはしっかり対応していく必要があると思いますし、また、葉たばこ農家の対応、あるいはたばこの小売店ということになるとまたそれぞれの所管する省庁等もありますから、そういった省庁ともよく連携を取っていく必要はあるというふうに思います。
この発言だけを見る →ただ、こういった措置をこれまでも努力義務というような形で進めてくる中で日本の喫煙率は下がってきて、今日ちょっと減少は止まっているということはありますけれども、下がってきたという、こういったことを見ると、やっぱりこういうのを進めていくということが結果においてたばこの消費量等々にも影響を与える可能性というのは、あるいはたばこを吸わない方が増えていく、あるいは喫煙率が減少していく、そういったことも結果において生じることは十分あり得るんではないかなというふうに思いますし、また、我々として、別途喫煙率を健康日本21で設定をし、それに向けても努力をさせていただいているということでもあります。
その上で、結果として、例えば葉たばこ農家の方々、あるいは実際のたばこを作っておられる現場の方々、さらにはそれを販売をされている方々、そういった方々に、その消費量が下がっていくことによって影響が生じ得るということはあり得ることだろうと思います。その辺は十分我々も、我々のフィールドとして、厚労省として、例えば雇用という面についてはしっかり対応していく必要があると思いますし、また、葉たばこ農家の対応、あるいはたばこの小売店ということになるとまたそれぞれの所管する省庁等もありますから、そういった省庁ともよく連携を取っていく必要はあるというふうに思います。
小
小林正夫#27
○小林正夫君 前回のこの委員会で働き方改革の審議をいたしました。誰もが健康で安全に働ける、こういうことが必要ですし、やっぱり働くことの重要性についても認識をしたつもりです。今言ったように、今回の法案によって、極端にということはないかもしれませんが、やはりたばこを吸う人の率をずっと長年見ていると、相当たばこを吸わない人が出てきた。したがって、これらに関係する産業の方の雇用も大分影響が出てきていると、このように私は思っております。是非、働くことは大変必要なことですので、こういう対策について今しっかり取り組んでもらいたいと、もうこのことをお願いをしておきます。
そこで、社会保障と税の一体改革、これも大きなテーマで日本の課題になっているわけなんですが、特に社会保障関係の増加がこれからも考えられていて、今年の十月よりたばこ税の税率を段階的に引き上げると、こういうことが決定をされております。
私は、たばこの税収によって国がある意味ではしっかりした政策も打ち出すことができて、実施ができてきたと、こういう面では、たばこは、日本の税を考えると十分貢献してきていると、このように理解をしているんですが、今回の法案で、要は、片方ではたばこに一定の財源の期待を求めておきながら、たばこの規制をしていくという、この辺について財務省どのように考えているのか、それと、厚労大臣としてこの問題についてはどのような認識を持っているのか、お聞きをいたします。
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私は、たばこの税収によって国がある意味ではしっかりした政策も打ち出すことができて、実施ができてきたと、こういう面では、たばこは、日本の税を考えると十分貢献してきていると、このように理解をしているんですが、今回の法案で、要は、片方ではたばこに一定の財源の期待を求めておきながら、たばこの規制をしていくという、この辺について財務省どのように考えているのか、それと、厚労大臣としてこの問題についてはどのような認識を持っているのか、お聞きをいたします。
新
新川浩嗣#28
○政府参考人(新川浩嗣君) お答え申し上げます。
たばこにつきましては、特殊な嗜好品としての性格に着目いたしまして、安定的な財源が確保できる物資と位置付けまして、従来から他の物品よりも高い税負担を求めてきたところでございます。他方で、たばこの消費につきましては、消費者の嗜好の変化ですとかあるいは社会的環境なども受けまして年々減少してきておると、こういう現状にございます。
御指摘もありましたとおり、高齢化の進展によりまして社会保障関係費の増加等もある中で、国、地方とも引き続き厳しい財政事情にございます。今回のたばこ税の引上げは、こうした状況を踏まえまして、国、地方を合わせて十月から一円ということでございますが、最終的には三円の引上げをお願いすることとしたものでございます。
他方で、今回の受動喫煙の問題につきましては、望まない受動喫煙の防止を図るといった社会的要請の下で、多数の者が利用する施設等の区分に応じまして一定の場所を除いて喫煙を禁止すると、こういった規制と承知しておりまして、たばこ税につきましても、こうした、先ほど申し上げました社会的環境ですとか嗜好の変化に加えまして、もちろんこうした法規制等の状況も踏まえながら、引き続き税収確保に向けて検討していくべきものと考えております。
なお、たばこ税収、今後の見積り等々につきましては、本法案が成案を得たという段階になりましたならば、それらも踏まえて適切に対応してまいりたいと考えております。
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御指摘もありましたとおり、高齢化の進展によりまして社会保障関係費の増加等もある中で、国、地方とも引き続き厳しい財政事情にございます。今回のたばこ税の引上げは、こうした状況を踏まえまして、国、地方を合わせて十月から一円ということでございますが、最終的には三円の引上げをお願いすることとしたものでございます。
他方で、今回の受動喫煙の問題につきましては、望まない受動喫煙の防止を図るといった社会的要請の下で、多数の者が利用する施設等の区分に応じまして一定の場所を除いて喫煙を禁止すると、こういった規制と承知しておりまして、たばこ税につきましても、こうした、先ほど申し上げました社会的環境ですとか嗜好の変化に加えまして、もちろんこうした法規制等の状況も踏まえながら、引き続き税収確保に向けて検討していくべきものと考えております。
なお、たばこ税収、今後の見積り等々につきましては、本法案が成案を得たという段階になりましたならば、それらも踏まえて適切に対応してまいりたいと考えております。
加
加藤勝信#29
○国務大臣(加藤勝信君) 今、財務当局としてのお話ということであります。私どもは、これまで毎年度、たばこ増税の税制改正要望をしてまいりました。その基本的な姿勢としては、喫煙者の健康増進の観点から、たばこの消費を抑制するという目的を持って要望をさせていただいてきているということでございます。
もちろん、たばこ税収、これは消費税と違って社会保障を元々目的とする財源ではありませんが、しかし、一般財源として、結果的には社会保障も含めた我が国の財政基盤を支える一つの税収になっていることは御指摘のとおりであります。
ただ、厚労省としては、先ほど申し上げたように、国民の健康増進を担う、こういう立場から、今回、望まない受動喫煙のない社会の実現ということで法案の提出をさせていただいたり、あるいは各種の支援策、普及啓発を進めていくとともに、また、先ほど申し上げた健康日本21を掲げ、喫煙者の健康の観点から喫煙率の減少のための取組についても併せて進めているところでございますので、今後もそうした姿勢で取り組ませていただきたいと考えております。
この発言だけを見る →もちろん、たばこ税収、これは消費税と違って社会保障を元々目的とする財源ではありませんが、しかし、一般財源として、結果的には社会保障も含めた我が国の財政基盤を支える一つの税収になっていることは御指摘のとおりであります。
ただ、厚労省としては、先ほど申し上げたように、国民の健康増進を担う、こういう立場から、今回、望まない受動喫煙のない社会の実現ということで法案の提出をさせていただいたり、あるいは各種の支援策、普及啓発を進めていくとともに、また、先ほど申し上げた健康日本21を掲げ、喫煙者の健康の観点から喫煙率の減少のための取組についても併せて進めているところでございますので、今後もそうした姿勢で取り組ませていただきたいと考えております。