古谷雅彦の発言 (厚生労働委員会)

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○政府参考人(古谷雅彦君) お答えいたします。
 今先生から話ありましたとおり、たばこ事業法上は、製造たばこというのを、葉たばこを原料の全部又は一部とし、喫煙用、かみ用又は嗅ぎ用に供し得る状態に製造されたものと規定をされております。現在発売されております加熱式たばこ、いずれも葉たばこを原料に用いて喫煙用に供し得る状態に製造されておりますので、たばこ事業法上の製造たばこに該当いたします。
 その上で、今先生のお尋ねの違いでございますけれども、紙巻きたばこは葉たばこを燃焼することによりその成分を吸引するという点、一方で、加熱式たばこは葉たばこを燃焼させずに加熱してその成分を吸引するという点で異なっているということでございます。

発言情報

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発言者: 古谷雅彦

speaker_id: 14207

日付: 2018-07-05

院: 参議院

会議名: 厚生労働委員会