古谷雅彦の発言 (厚生労働委員会)

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○政府参考人(古谷雅彦君) お答え申し上げます。
 先ほどから先生お話ありますとおり、たばこ事業法上は製造たばこというものを規定しておりまして、お話にありましたとおり、「葉たばこを原料の全部又は一部とし、喫煙用、かみ用又はかぎ用に供し得る状態に製造されたもの」と定義しておりますけれども、この定義を満たすものであれば、安全性の確認といった手続を経ることなく販売することが法律上認められております。
 加熱式たばこにつきましても、たばこ事業法に定義を満たしておりまして、安全性の確認などをすることなく販売することが法律上可能となっております。

発言情報

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発言者: 古谷雅彦

speaker_id: 14207

日付: 2018-07-10

院: 参議院

会議名: 厚生労働委員会