古谷雅彦の発言 (厚生労働委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○政府参考人(古谷雅彦君) お答え申し上げます。
 今御指摘にありましたとおり、コンビニにおける店内のたばこ広告につきましても、先ほど申し上げましたたばこ事業法に基づく財務大臣の指針それから業界自主規準の適用対象となっております。
 加熱式たばこの説明パンフレットといったようなことも含めまして、その広告につきましては、財務大臣の指針において、パンフレット等の配布につきまして、成人に限定して行うとともに、公共性の高い場所では行わないこと、公共性の高い場所というのは、まあいわゆる公共施設とか街頭とか駅の構内とかが念頭に置かれておりますけど、こういった公共性の高い場所では行わないことと定めております。その下で、業界自主規準につきましても同様の自主規制が定められております。

発言情報

speech_id: 119614260X02820180712_036

発言者: 古谷雅彦

speaker_id: 14207

日付: 2018-07-12

院: 参議院

会議名: 厚生労働委員会