厚生労働委員会

2018-07-12 参議院 全117発言

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会議録情報#0
平成三十年七月十二日(木曜日)
   午前十時開会
    ─────────────
   委員の異動
 七月十日
    辞任         補欠選任
     青山 繁晴君     小川 克巳君
 七月十一日
    辞任         補欠選任
     川合 孝典君     足立 信也君
     武田 良介君     倉林 明子君
 七月十二日
    辞任         補欠選任
     倉林 明子君     武田 良介君
    ─────────────
  出席者は左のとおり。
    委員長         島村  大君
    理 事
                石田 昌宏君
                そのだ修光君
                馬場 成志君
                山本 香苗君
                小林 正夫君
    委 員
                石井みどり君
                小川 克巳君
                大沼みずほ君
                木村 義雄君
                自見はなこ君
                鶴保 庸介君
                藤井 基之君
               三原じゅん子君
                宮島 喜文君
                伊藤 孝江君
                三浦 信祐君
                足立 信也君
                浜口  誠君
                石橋 通宏君
                難波 奨二君
                武田 良介君
                東   徹君
                福島みずほ君
               薬師寺みちよ君
   委員以外の議員
       発議者      松沢 成文君
       発議者      片山 大介君
   国務大臣
       厚生労働大臣   加藤 勝信君
   副大臣
       厚生労働副大臣  高木美智代君
   大臣政務官
       財務大臣政務官  長峯  誠君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        吉岡 成子君
   政府参考人
       財務大臣官房審
       議官       古谷 雅彦君
       厚生労働省健康
       局長       福田 祐典君
       厚生労働省医薬
       ・生活衛生局長  宮本 真司君
       厚生労働省労働
       基準局安全衛生
       部長       田中 誠二君
    ─────────────
  本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
〇健康増進法の一部を改正する法律案(内閣提出
 、衆議院送付)
〇健康増進法の一部を改正する法律案(松沢成文
 君外一名発議)
    ─────────────
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島村大#1
○委員長(島村大君) ただいまから厚生労働委員会を開会いたします。
 委員の異動について御報告いたします。
 本日までに、青山繁晴君及び川合孝典君が委員を辞任され、その補欠として小川克巳君及び足立信也君が選任されました。
    ─────────────
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島村大#2
○委員長(島村大君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
 健康増進法の一部を改正する法律案(閣法第四七号)及び健康増進法の一部を改正する法律案(参第一九号)の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、厚生労働省健康局長福田祐典君外三名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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島村大#3
○委員長(島村大君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
    ─────────────
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島村大#4
○委員長(島村大君) 健康増進法の一部を改正する法律案(閣法第四七号)及び健康増進法の一部を改正する法律案(参第一九号)の両案を一括して議題とし、質疑を行います。
 質疑のある方は順次御発言願います。
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浜口誠#5
○浜口誠君 どうもおはようございます。国民民主党・新緑風会の浜口誠です。
 まず冒頭、西日本の豪雨に関連しまして、いまだに行方不明の方の捜索も続いておりますし、徐々に復旧に向けた活動も行われております。こうした活動に携わっていただいている全ての皆様に心から敬意を表したいと、こう思います。
 そんな中で、昨日の新聞、夕刊にも、断水の世帯が二十五万戸、今日の朝の朝刊にも二十四万戸ということで、断水が非常に長引いている地域があるというような報道もされております。最新のこういった水道の断水、今後の見通しも含めて、どのようになっているのか。さらには、医療施設の状況ということではこの前の火曜日の委員会の中でも大臣の方から御報告ありましたけれども、医療施設等の最新の状況、厚労省として管轄されている施設の状況について御報告をお願いしたいと思います。
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加藤勝信#6
○国務大臣(加藤勝信君) まず、水道関係でありますけれども、現時点、今日の朝の五時時点ということになりますが、広島県、岡山県、愛媛県など十一府県三十三市町の合計約二十三万九千戸において断水が発生をしている状況であります。水道事業体では四十七水道事業体ということであります。
 これまで約三万八千戸については断水が解消しております。またさらに、広島県呉市における約九万戸の断水原因となっております被災した導水トンネル、これが復旧をし、十三日、明日にでも浄水場への送水が開始できる見込みとなっているところであります。それからさらに、今、各地区で復旧作業に向けて全力で取り組んでいただいておりますし、また、その間、給水活動にも取り組ませていただいているところであります。
 医療施設でありますけれども、断水又は停電の被害のある医療施設は六十八施設でありますけれども、応急給水や電源車等で対応しております。地域全体としての診療機能という意味においては大きな影響はない、また人的被害もないと承知をしております。
 また、社会福祉施設等については、断水、停電等の被害の出た施設等は約二百四十か所に上っております。少なくとも施設内での人的被害はないというふうに承知をしているところでございます。
 引き続き、関係機関、自治体と連携を密にして、被害状況、そして被害自治体のニーズ、これを積極的に把握をして、被災地、被害に遭われた方々の支援、特に入所者に対する支援等々にしっかりと取り組ませていただきたいと思います。
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浜口誠#7
○浜口誠君 ありがとうございます。
 今の大臣のお話ですと、呉なんかは浄水場への給水開始、トンネルの使用が十三日から始まるということですけれども、これ、全体を通して断水状態が解消されるめど、見通しというのは立っておられるんでしょうか。
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加藤勝信#8
○国務大臣(加藤勝信君) 全体というのは、二十三万九千戸という意味においては、必ずしも、まず一週間ぐらいで、今申し上げた呉等もそうでありますけれども、めどが立っているもの、もう少し掛かるもの、さらに、もうちょっとその辺が、今一生懸命取り組んでなかなかめどについて判断できないもの、それぞれ状況がございます。できる限り前広に対応できるようには努力をしているところであります。
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浜口誠#9
○浜口誠君 ありがとうございます。
 懸命の断水解消に向けての取組やっていただいているというふうに思っておりますので、一刻も早く断水で困っておられる地域がなくなるように全力での取組を重ねてお願い申し上げたいというふうに思っております。
 それでは、法案の関係に移りたいと思います。
 まず、今日は、禁煙支援の状況についてということでお伺いしたいと思います。
 これ先回の委員会の中でも、最後の方で少し議論させていただきました。平成二十五年からは、禁煙支援として、がん診療の拠点病院というところで禁煙の電話相談、これ、たばこクイットラインという名称で取組が行われているというふうに承知をしておりますが、このたばこクイットライン、実際どれぐらいの相談件数がそれぞれのがん診療拠点病院においてあるのか、また、この事業自体が禁煙支援に有効に機能しているのかどうか、どのような評価を厚労省としてされておるのか。そしてまた、今後、このたばこクイットラインをどう活用していこうと考えておられるのか、今後の対応についても併せてお伺いしたいと思います。
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福田祐典#10
○政府参考人(福田祐典君) お答えいたします。
 喫煙は肺がんなどのリスク因子であり、がん予防の観点からたばこ対策を行っていくことは重要であると考えております。
 厚生労働省におきましては、これまで、通常診療におきます禁煙指導に加えまして、今お話ありました全国に四百三十七か所ございますがん診療連携拠点病院などに設置をしておりますがん相談支援センターにおきまして、御指摘のたばこクイットラインにつきまして、がん相談支援事業の一つとして行ってきているところでございます。
 定例の現況報告書によりますと、これ現時点でデータのあるものが平成二十八年六月一日から七月三十一日までの二か月間のものでございますが、がん相談支援センターに寄せられております相談のうち、がんの予防や検診に関する相談は四百九十四件でございます。
 がん相談支援センターに寄せられている相談といたしまして、具体的には、例えば、たばことがんは因果関係があるのか、たばこをやめたいが自分ではやめることができなかったため禁煙方法を教えてほしい、家族ががんになり不安になったためたばこをやめたいがどうしたらいいかなどがあったと承知をしてございます。
 禁煙を希望する方の相談窓口としての役割を果たしていると考えているところでございます。
 本年三月に閣議決定をされました第三期がん対策推進基本計画におきましても、がん予防を三つの柱の一つに位置付けており、がん予防の観点から喫煙率の減少を図る施策を充実させることといたしております。
 御指摘のたばこクイットラインの活用や、主に保健医療従事者が参照できる禁煙支援マニュアルの周知などを通じまして、禁煙希望者の禁煙の取組支援を一層進めてまいりたいと考えております。
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浜口誠#11
○浜口誠君 有効に機能しているという意見もあるということですので、しっかりとこのたばこクイットラインについても引き続き対応していただきたいと思います。
 あわせて、健康サポート薬局、この薬局で禁煙補助薬を使った禁煙サポートというのが行われております。実際、この健康サポート薬局というのは、全国どれぐらいの箇所でそういった禁煙支援をやられておるのか。これについても、今の取組の評価としてどのような評価をされておるのか、この点について確認したいと思います。
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宮本真司#12
○政府参考人(宮本真司君) 平成二十八年十月に自治体への届出が開始されました健康サポート薬局は、本年、平成三十年六月末時点におきまして全国で千三件となっております。順次増えている状況でございます。ここにおきましては、この健康サポート薬局におきましては、かかりつけ薬剤師がその専門性を発揮し、地域住民の主体的な健康の維持増進を支援すると、その支援の具体的な取組の一つとして禁煙相談が実施されております。
 大変申し訳ないんですが、様々な健康の維持増進の取組がこのサポート薬局で行われておりますけれども、その中で禁煙相談がどのくらい行われているのかということにつきまして、ちょっと私ども調査しておりませんので、その実施件数までは現時点において把握はできていない状況にはございます。
 ただ、より多くの薬局が健康サポート薬局となることでそのサポート薬局の数が増えることによりまして、地域住民の健康意識を高め、健康寿命の延伸に更に貢献していただけるものと期待はしております。
 引き続き、薬剤師、薬局が地域に積極的に関わっていくような取組を後押ししてまいりたいと思っております。
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浜口誠#13
○浜口誠君 この健康サポート薬局を通じた禁煙支援も日本の禁煙支援事業の大きな特徴の一つだというふうに思っておりますので、引き続き、より全国の各地域でしっかりと機能していくような取組をお願いをしたいというふうに思っております。
 あわせて、この喫煙率を下げるための取組として、マスメディアを使った脱たばこキャンペーンみたいな、こういったものも非常に喫煙率を下げるためには有効だというふうに思っております。強い、強力な脱たばこのメッセージを画像を通じて、繰り返し、高頻度に、継続して発信することによって効果が発揮されるというふうにも言われております。
 ただ一方で、日本の場合、テレビのCMなんかを使って脱たばこのこういったキャンペーン、メディアを使ったキャンペーンは現状余り行われていないというふうに認識をしておりますけれども、政府として、今後の喫煙率を下げるためにこういうマスメディアを使った脱たばこキャンペーン、これに対してどのようなお考えを持っておられるのか、確認をしたいと思います。
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加藤勝信#14
○国務大臣(加藤勝信君) 喫煙率の低下に向けては様々な形で取り組んできているところで、パンフレット等を配布する等々いろいろな取組もさせていただいているところでありますけれども、今お話のあったテレビという意味においては、テレビという概念に入るかどうかってありますが、政府のインターネットテレビを活用したたばこの健康影響についての広報を行ったところであります。
 今回の法案の、これからでありますけれども、成立をしていただければ、それを踏まえて更なる普及啓発を検討していきたいと考えておりまして、厚労省としても、受動喫煙あるいは禁煙に関する政府広報の今年度中の実施を今要望させていただいておりますので、今後、政府内で具体的な調整をしていきたいというふうに考えております。
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浜口誠#15
○浜口誠君 是非予算も確保していただいて、こういった幅広く、特に未成年者の方を含めて、たばこの健康影響等のやっぱり認知、周知、このためにはこういうメディアを使った発信というのは非常に効果があるんではないかなというふうに思っておりますので、引き続き様々な検討をお願いを申し上げたいというふうに思っております。
 その一方で、実際、喫煙率が下がってきたことによって医療費の低減等々どんな経済的な効果があるのか、この辺について厚労省として何か試算をされているのかどうか。喫煙率を下げることの経済的なメリットみたいなものに関して、政府としての今のお考えがありましたら、お伺いしたいと思います。
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福田祐典#16
○政府参考人(福田祐典君) お答えいたします。
 国民の健康増進のためには、喫煙率減少のための対策を行っていくことが大変重要と考えており、国民の健康づくり運動であります第二次健康日本21におきまして成人喫煙率の減少などを目標に掲げ、禁煙支援マニュアルの策定や禁煙のための周知啓発などの各種取組を行っているところでございます。
 こうした禁煙支援の取組などを通じまして喫煙率が下がることによります具体的な経済効果、これをお示しすることは困難ではございますけれども、能動喫煙、そしてまた受動喫煙が減少していくということで関連する疾病が予防され、それに伴います医療費が減少していく効果、こういったものはあるものと考えております。
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浜口誠#17
○浜口誠君 そんな中で、第二次健康日本21では様々な目標が設定されています。成人の喫煙率については、平成三十四年時点で一二%。ただ、足下は、平成二十八年度時点では一八・三ということでちょっと横ばいが続いていると、成人の喫煙率については。
 また、未成年者の喫煙率は男女共に下がってきているという答弁が本会議の中でもありましたけれども、現状は、目標はゼロなんで、そこに向けて今どういう実態になっているのかというのも確認をしたいと思います。
 今の現状について、まずお伺いします。
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福田祐典#18
○政府参考人(福田祐典君) お答えいたします。
 厚生労働省では、第二次健康日本21におきまして、平成三十四年時点での成人喫煙率、これを一二%まで減少させること、未成年者及び妊娠中の喫煙をなくすことを目標として掲げております。
 喫煙率の推移につきましては、今お話ありましたが、平成二十二年時点におきましては一九・五%でございましたが、平成二十八年時点におきましては一八・三%、近年ほぼ横ばいとなっておりまして、平成三十四年度の目標値一二%を達成するためにはより一層の周知啓発などの対策が必要になってくると考えております。
 また、未成年者の喫煙率につきましては、平成二十二年と平成二十六年の比較によりますと、中学一年生では、男子が一・六%が一・〇%へ、女子が〇・九%が〇・三%へ、高校三年生につきましては、男子が八・六%から四・六%、女子が三・八%から一・四%と、いずれも減少傾向でございまして、目標値に向かいつつあるものと考えてございます。
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浜口誠#19
○浜口誠君 七月四日の大臣の本会議の答弁の中で、この法律が成立をして実際施行された後には、受動喫煙の対策状況についての調査はしっかりやっていくと、さらに、その施行状況についても定期的に把握をして、課題を整理していきますという趣旨の御答弁をいただいたというふうに思っております。
 じゃ、具体的に今後どういった調査をやっていくのか、スケジュール感も含めて確認したいと思いますし、その調査結果ですとかあるいはまとまった課題、これについては速やかにこの委員会並びに国民の皆さんにも公表していただきたいというふうに思っておりますけれども、基本的なその点に関する考え方をお伺いしたいと思います。
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加藤勝信#20
○国務大臣(加藤勝信君) お尋ねの受動喫煙対策の実施状況についての調査、これは、法律が成立し、施行された後に行うこととしております。定期的に法律の施行状況をしっかりと把握し、その課題を整理していくことにしている、これは既に申し上げたところでもあります。
 具体的な調査方法及びその時期については事業者の負担なども考慮してよく検討していく必要がありますけれども、定期的にと申し上げておるわけでありますから、それにのっとってやっていきたいと思っております。
 また、調査結果は、これはまとまり次第公表したいと思いますし、またその都度委員の皆さん方にも御説明させていただきたいと思います。
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浜口誠#21
○浜口誠君 是非その点お願いします。
 今回の法改正、受動喫煙防止に向けた第一歩だと思っております。まだ国際レベルには至っておりませんし、引き続き国際レベルに近づくような政府としての御努力を改めて強く求めて、質問を終わりたいと思います。
 ありがとうございました。
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石橋通宏#22
○石橋通宏君 立憲民主党・民友会の石橋通宏です。
 冒頭、もう既におとといの委員会のときに、豪雨災害の対応については大臣先頭に是非しっかり対応いただきたいという御要望もさせていただいております。いろいろと課題が現場から出てくると思います。是非、国会に対しましても情報提供、報告をいただきまして、我々としても議論し、そして応援していくべき課題、しっかりやっていきたいと思いますので、是非引き続きの大臣の対応をお願いをして、早速ですが、法案の審議に入らせていただきたいと思います。
 今日、一点目は、おとといの質疑の際にも、IOCにこの法案の中身報告されたんですかという話を確認をさせていただきました。していないというような話でしたけれども、WHOから昨年の三月二十八日の段階で、マーガレット・チャン事務局長から厚生労働大臣宛てに、正式なサイン入り、署名入りの書簡が届けられております。これ、返信されていないという話を聞きました。何で返信されていないんでしょうか。
 国際組織からスモークフリー、たばこフリーのオリンピックの開催について厚生労働大臣に直々に、事務局長、トップから書簡が公式に寄せられているわけです。それを厚生労働省が、これほったらかしにしたんでしょうか。それとも、厚生労働省内で返信しなくていいという裁決をされたんでしょうか。よく分からないんですが、国際的なプロトコルからいっても大変失礼な話だというふうに思います。
 大臣、今年の三月二十九日付け、ごめんなさい、今年は三月二十八日付けですね、今年、再度、マーガレット・チャン事務局長から署名入りの書簡が厚生労働大臣宛てに送られてきております。大臣、これお読みになっていますか。大臣、お読みになっているのであれば、これに対して返信したんでしょうか。これも返信していないと理解していますが、返信しないという判断は大臣がされたんでしょうか。確認させてください。
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加藤勝信#23
○国務大臣(加藤勝信君) まず、昨年三月のWHOのマーガレット・チャン事務局長からは、書簡において、屋内の公衆の集まる場での喫煙の完全禁止を全国レベルで実施するような要請をいただいたわけでありまして、こうした要請も踏まえつつ、昨年より政府・与党内では議論を重ね、今回の法案の提出をさせていただいたと。
 また、本年三月、これは多分、テドロス事務局長の間違いなんだろうと思いますが、テドロス事務局長より書簡において、受動喫煙対策も含めたたばこの規制活動について、FCTCの加盟国としての継続的な支援の要請をいただいたところでございます。
 一つ一つの書簡には返答しておりませんが、WHO、FCTCの事務局には加盟国として適宜連絡、報告をしておりまして、例えば本年三月、これは二年に一度の報告のタイミングではありますけれども、FCTCに基づく我が国のたばこの対策の履行状況を報告をし、その際、現在、受動喫煙対策を進めるべく法案を閣議決定した旨の説明は付記をさせていただいているところでございます。
 さらに、今回の法案、これを成立していただいた段階においては、我が国のこれは新しい制度ということになりますので、WHOにも丁寧に報告をし、またFCTCの加盟国としてたばこ対策に努めていきたいというふうに考えております。
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石橋通宏#24
○石橋通宏君 失礼しました。今年の書簡は新しい事務局長からの書簡だということで、訂正させていただきます。
 通常の報告等、こういった事務局長直接の厚生労働大臣宛ての書簡です。やはりプロトコルからいっても、これはしっかりと厚生労働大臣からの返信をされるべきだというふうに私は思います。
 このことも含めて、WHOそれからIOCも含めて、今大臣、このまま法案が成立すればという話もありました。しっかりと報告、中身していただいて、これ、おとといもやりましたけれども、じゃ、オリンピック、具体的な施設の中でどうするのか、これ組織委員会等の対応も重ねてここをお願いし、報告をしていただきたいということは言っておきたいと思います。
 その上で、続いて、重ねて、子供をいかに受動喫煙から守るのか、これもおととい幾つか議論がありまして、浜口委員からも、今回、いわゆる自宅などプライベート空間は適用除外になっているという話もありました。ただ一方で、これも大臣も御存じのとおり、法案の第二十五条の三の第一項、ここには喫煙者の義務、配慮義務というのが明確に規定されているわけです。何人も、喫煙をする際は、受動喫煙が起こらないように配慮しなければならないと。配慮規定ではありますが、これは場所の限定等々ありませんので、あらゆる場所で喫煙者については受動喫煙を生じさせないように配慮しなければならないという規定だと思います。ということは、これ自宅も含まれるし、当然子供たちへの配慮というものは厳にやっていただかなければいけないという規定だと思います。
 じゃ、これ、絵に描いた餅にしてはいけないというふうに大臣もしっかり認識をされているのであれば、これ今後どうこの部分について周知徹底されるんでしょうか。これ、是非明確な形でやっていただきたいと思いますが、大臣、方針をお願いします。
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加藤勝信#25
○国務大臣(加藤勝信君) 今、石橋委員御指摘のように、今回の法案では、法が強制力を持って踏み込むことがなじまない家庭、旅館、ホテルの客室などのプライベートな居住場所については規制の対象外にはしているところであります。しかし、家庭等であっても、子供や配偶者などの周囲の方を望まない受動喫煙から守ることは必要であります。本法案においては、家庭等のプライベートな空間も含めて、喫煙可能な場所で喫煙をする場合も周囲の状況に配慮すべき旨の規定、これは法律の中で盛り込まれております。
 受動喫煙による健康影響が大きい特に子供さん方について、受動喫煙から守るためにはこうした配慮が必要なこと、国民の喫煙者の理解、協力を得ることが重要でありますので、この配慮義務規定の趣旨、あるいは子供がいる室内ではできるだけ喫煙を控えるなどの具体的な配慮事項を、これはパンフレットを作って、そしてそれをお示しした上で、都道府県に対してもその旨周知し、そのパンフレット等を活用して周知に努めていただくように我々も働きかけていきたいと思いますし、また、受動喫煙に関する正しい知識を広く普及させるためには様々なインターネット広告などを活用した普及啓発、あるいは子育て世代など特定の世代をターゲットにした普及啓発イベントの開催などを行うとともに、地方自治体においても、そうしたイベント等を開催していただく場合には予算補助をしてそれを支援していくと、そうした取組も進めていきたいと考えております。
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石橋通宏#26
○石橋通宏君 とりわけ今、最後の方のしっかり予算も確保しながらということ、さらにはインターネットを使っての対応も今言及をいただきました。この部分については個々の国民の皆さんへの周知徹底ということが大事なわけですから、様々なツールなり媒体を使っての周知啓発徹底というのを是非、今大臣答弁いただきましたので、しっかりやっていただきますよう、これはもう本当に重ねてお願いしておきたいと思います。
 もう一点は、これもずっと私も取り上げてきましたが、働く者、従業員の方々をどう受動喫煙から守るのかという点です。
 これ、おととい、伊藤委員だったと思いますが、触れていただきましたけれども、今回、旅館とかホテルとか、そういったところも、部屋、客室については対象外だということになりました。ただ、やっぱり客室も、喫煙可能な客室って、お客さんが吸われた後で清掃に入ったりするわけです、従業員の方々が。とすると、じゃ、受動喫煙を望まないと明確に意思表示をされている、そういう立場の方、従業員の方が、じゃ、喫煙可能な客室に清掃入ってください、いや、でも私は嫌ですということになったときに、じゃ、どういう対応をされるのか。いや、客室は適用除外なので、それは従業員、そんなことを言われちゃ困りますという対応をするのか。いや、やっぱりそうじゃない、受動喫煙から守るんだ、従業員、働く者も守るんだという立場でちゃんとやっていただくということであれば、やっぱりこういうケースも想定していただいて、やはり従業員の方を受動喫煙させないんだ、絶対許さないんだという形で、しっかりとその運用上、これもガイドラインにしっかり規定いただいて、これは事業主、ホテル、旅館の事業主にしっかり周知徹底をいただくことも含めて対応いただきたいというふうに思いますし、とりわけ二十歳未満の従業員の方というのも当然おられると思います。とりわけ二十歳未満の従業員の方については、絶対にそういう場所に、これ、ほかのところでも二十歳未満は絶対に喫煙専用室には入れてはいけないんだ、喫煙可能な場所にすら入れてはいけないんだ、これ、大臣、徹底していただくわけでしょう。
 であれば、そういう喫煙可能なホテルの客室等々についても、とりわけ二十歳未満の従業員については、これ絶対に保護するんだという決意でやっていただかなければいけないと思いますが、大臣、この点についても是非答弁をお願いします。
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加藤勝信#27
○国務大臣(加藤勝信君) 今回の法案では、旅館やホテルの客室、これは喫煙禁止等の適用除外となるわけでありますので、施設の管理権原者に対する当該施設における受動喫煙を防止するために必要な措置を講じる努力義務規定はしかし適用除外とはなっていないということであります。
 また、労働安全衛生法においても労働者の受動喫煙防止対策に係る事業者の努力義務が規定をされているわけでありますので、こうした規定を踏まえて、従業員の望まない受動喫煙をできる限り減らすことができるよう、勤務フロアや勤務シフトを工夫するなど、対応の具体例を国のガイドラインによりお示しすることにしており、実情に応じて望まない受動喫煙を防ぐための対策を行うよう、事業者等に周知をしていきたいと考えております。
 また、二十歳未満の者については、受動喫煙による健康影響が大きく、法案において喫煙室等への立入りが禁止されている法案の趣旨も踏まえて、特に配慮が必要と考えております。二十歳未満の者を旅館、ホテルの今のような喫煙可能な部屋にはできるだけ立ち入らせないようにするということについても併せてガイドラインでお示しをし、事業者等の周知を徹底していきたいと考えております。
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石橋通宏#28
○石橋通宏君 徹底していくという、大臣、確認をいただきました。とりわけ二十歳未満の方々についての徹底、これ重ねてお願いしておきたいと思いますので、この辺は厚生労働省の対応、我々もしっかりウオッチしていきたいと思います。
 次いで、加熱式たばこについても、この間、委員会でも様々議論が行われております。おととい、とりわけ福島委員も加熱式たばこ、これ、いや、私も個人的にはやっぱり健康に対して有害であるということが明確にまだ確認されていないからオーケーにするのではなく、絶対に安全なんだということが確認されていないんだから、やっぱり僕らはしっかりこれ規制していくべきなのではないかという、私も個人的にはそう考えます。
 今回、加熱式たばこ専用喫煙室で飲食可能ということにされたこと、ここに僕も個人的にはすごく問題意識を持っていて、結局飲食可能にするということは、例えばグループで行きました、いや、加熱式たばこだから大丈夫と言って飲食可能なその加熱式たばこ専用室にグループで入りました。でも、受動喫煙望まない人がそこにいる、非喫煙者ですね。でも、いや、これ加熱式たばこ専用室なんだからいいんだよ、飲食、中で食えるんだからいいんだよと言って、一緒に行かざるを得ないということがやっぱり起こり得るんだと思います。いや、容易に想定されます。
 ということは、これ加熱式たばこだからといって、その受動喫煙望まない人が結局上司とかに言われて拒めず、一緒に入り込んで、ずっとそこでやり得るということになっちゃうんですよ。だから、どうも矛盾がここで生じてしまうことになると思うんです。
 なので、大臣、これ法律上の立て付けは今回こういうことなのかもしれませんが、これやっぱり、でき得る限り受動喫煙やめていくんだ、なくしていくんだということなのであれば、この加熱式たばこ専用室についても、これ何とかしっかりとした配慮、望まない受動喫煙がそこでも生じないように、これ何らかの対策、規制講じるべきだというふうに思いますが、大臣、どうでしょうか。
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加藤勝信#29
○国務大臣(加藤勝信君) 今のお話は、加熱式たばこ専用の喫煙室のみならず、いわゆる既存の特定飲食提供施設、一定規模以下で飲食ができるというか、飲食店について経過措置を設けている対象施設についても同じことが言える、これはこの委員会でも御指摘をいただいているわけであります。
 そうしたことに関して、この本法案では、望まない受動喫煙を防止するための配慮義務を課していることも踏まえまして、施行するまでに、受動喫煙を望まない方を喫煙室に連れていくこと、あるいは加熱式たばこ専用の喫煙室も当然でありますが、に連れていくことは避けるべきであることなどの留意事項を、これはガイドラインの中に盛り込みまして、国民あるいは企業、事業主にもしっかりと周知していきたいと考えています。
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