大沼みずほの発言 (国土交通委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○大臣政務官(大沼みずほ君) お答えいたします。
無料低額宿泊事業は、社会福祉法におきまして、生計困難者のために無料又は低額な料金で簡易住宅を貸し付け、又は宿泊所その他の施設を利用させる事業と定義されております。また、有料老人ホームは、老人福祉法において、老人を入居させ、入浴、排せつ若しくは食事の介護、食事の提供又はその他の日常生活上必要な便宜の供与事業を行う施設と定義されております。
今回の火災があった施設につきましては、札幌市においては、賃貸借契約により長期にわたり入所する実態があったことから無料低額宿泊所には該当せず、また、入居要件を専ら高齢者に限っていなかったことから有料老人ホームにも該当しないと判断しており、社会福祉各法に位置付けのある施設ではなく、一般の共同住宅と判断されたものと承知しております。