阿達雅志の発言 (国土交通委員会)
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○阿達雅志君 おはようございます。自由民主党の阿達雅志です。本日は質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。
まず、リニア中央新幹線建設工事をめぐる不正事案への国土交通省の対応ということで質問させていただきたいと思います。
前回の委員会で山添委員から、このリニアの事件というのはスーパーゼネコンの談合の温床になっているという御指摘ございましたが、私は、今回のこのリニア中央新幹線建設工事というのは、まさに独禁法ということで限界事例なんじゃないかと。
これ、以前にもちょっと質問させていただきましたけれども、それは、JR東海という民間企業の発注方法が入札という形態を取った、随契ではなくて入札ということにしたためにある意味生じた部分があるのではないかと。そしてまた、実際のそのスーパーゼネコンというのが技術を持っているスーパーゼネコンであって、誰もが必ずしもできる工事ではなかった。そういう中で今回の事案というのは起きたのであろうというふうに思っておりますので、その辺、多少、山添委員とスタンスが違うものですから、当然そこからのいろんな考え方についても相違が出てくるのではないかというふうに思います。
そういう中で、これ、独占禁止法違反容疑が掛かった場合に、皆様御承知のとおり、指名停止それから営業停止ということが行われます。この指名停止については、昭和五十九年の三月二十九日に工事請負契約に係る指名停止時の措置要領という書類が国交省、旧建設から出ており、また、営業停止については、平成十四年三月二十八日付けで建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準についてという、この二つがあるわけですけれども、この二つを見比べたときに若干の相違がございます。
まず、営業停止、監督処分については、独禁法の法令違反の事実が確定した時点で行うことということになっている。ところが、一方で、この指名停止については、起訴又は逮捕が行われた場合に行われるという、こういうことにルールとしてはなっているわけです。
このルールに基づいて今回も、このリニア中央新幹線の事案においては、平成二十九年十二月十八日にまず家宅捜索が行われ、そして平成三十年三月二日に独禁法違反容疑による逮捕が行われ、そして山添委員が国交委員会で質問されたまさにその日の三月二十三日に独禁法違反による刑事告発、起訴がなされ、そして指名停止措置がなされたということなんですけれども。
これまで建設業法に基づく処分ということでの営業停止はなされていないんですけれども、ただ、この一方で、私、ちょっとこういう限界事案の場合、やっぱり疑わしきは罰せずということで、本来はこの営業停止処分については刑が確定するまでは処分をしないということになっているのに、指名停止という、本来は入札参加をする資格があるにもかかわらず、ある意味懲罰的に指名停止になっているということは、これは本当にこういう限界事案の場合にも妥当なんだろうかと。やっぱりこういう、もちろんその当事者が自ら自認している場合は別なんですけれども、自認していない場合であってもこういう入札への指名停止をするということはどうなんだろうと。
また、それとともに、今、独禁法においてはリーニエンシーが認められております。こういうリーニエンシーが認められた場合のこういう指名停止処分、営業停止処分のこの在り方についてもやっぱりしっかりと法的な整合性を含めて考えていくべきではないかと思うんですけれども、この点について、この指名停止処分と営業停止処分の在り方について、国土交通省の見解をお願いできればと思います。