嶋津暉之の発言 (国土交通委員会)

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○参考人(嶋津暉之君) 御質問ありがとうございます。
 問題は、所有者が不明な土地であるかどうかという、その判断誰が行うかということだと思うんですね。
 現在の土地収用法では、所有者が不明な土地という判断は収用委員会で第三者機関が行っているわけです。一応調査を尽くした結果として所有者不明土地になっているかどうかという問題ですけれども、これをその事業者に委ねてしまいますと、実際に所有者がいるにもかかわらず、この調査の不徹底で所有者不明土地になってしまう、そういうことが懸念されるわけであります。
 特に、都道府県が公共事業者の場合、事業者もそれから収用の裁定者も同じ都道府県でありますから、都道府県の判断だけで進むことになります。ですから、この所有者不明土地が調査を尽くした結果であるかどうかという判断の客観性が担保されないということですね。そこを私は問題にしております。
 ということで、この点で、所有者不明な土地であっても収用委員会という第三者機関による公開審理は不可欠なものと考えております。

発言情報

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発言者: 嶋津暉之

speaker_id: 7528

日付: 2018-05-31

院: 参議院

会議名: 国土交通委員会