田村明比古の発言 (国土交通委員会)

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○政府参考人(田村明比古君) 住宅宿泊事業法は、一定のルールの下で健全な民泊の普及を図るものでございまして、同法第十八条におきましては、地域の実情に応じ、生活環境の悪化を防止することが必要な際に、合理的に必要と認められる限度で区域を定めて期間を制限することができることと規定されております。
 六月一日時点におきまして、この法第十八条に基づく区域、期間の制限条例を制定しているところが四十八自治体あると把握しております。また、このほか、区域、期間の制限はせずに、手続の上乗せなどについて独自条例を定めているところが四自治体あると把握しております。

発言情報

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発言者: 田村明比古

speaker_id: 30340

日付: 2018-06-07

院: 参議院

会議名: 国土交通委員会