国土交通委員会
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会
会議録情報#0
平成三十年六月七日(木曜日)
午前十時開会
─────────────
委員の異動
六月六日
辞任 補欠選任
松下 新平君 吉田 博美君
高木かおり君 室井 邦彦君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 長浜 博行君
理 事
阿達 雅志君
井上 義行君
酒井 庸行君
山本 博司君
羽田雄一郎君
委 員
足立 敏之君
青木 一彦君
朝日健太郎君
石井 正弘君
金子原二郎君
末松 信介君
高橋 克法君
中野 正志君
牧野たかお君
吉田 博美君
高瀬 弘美君
竹内 真二君
増子 輝彦君
山添 拓君
青木 愛君
行田 邦子君
平山佐知子君
野田 国義君
国務大臣
国土交通大臣 石井 啓一君
副大臣
国土交通副大臣 牧野たかお君
国土交通副大臣 あきもと司君
大臣政務官
国土交通大臣政
務官 高橋 克法君
事務局側
常任委員会専門
員 田中 利幸君
政府参考人
警察庁長官官房
審議官 長谷川 豊君
財務大臣官房審
議官 百嶋 計君
財務省理財局次
長 富山 一成君
国土交通省総合
政策局長 由木 文彦君
国土交通省住宅
局長 伊藤 明子君
国土交通省自動
車局長 奥田 哲也君
国土交通省航空
局長 蝦名 邦晴君
観光庁長官 田村明比古君
説明員
会計検査院事務
総局次長 腰山 謙介君
会計検査院事務
総局第三局長 戸田 直行君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○国土の整備、交通政策の推進等に関する調査
(住宅宿泊事業の適切な実施に関する件)
(森友学園への国有地売却問題に関する件)
(高齢運転者による交通事故防止対策及び免許
証返納者の移動手段の確保に関する件)
(訪日外国人旅行者の地方誘客の促進に関する
件)
(自動車運送事業における労働環境の改善及び
事業の適正化に関する件)
○船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律
案(内閣提出、衆議院送付)
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この発言だけを見る →午前十時開会
─────────────
委員の異動
六月六日
辞任 補欠選任
松下 新平君 吉田 博美君
高木かおり君 室井 邦彦君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 長浜 博行君
理 事
阿達 雅志君
井上 義行君
酒井 庸行君
山本 博司君
羽田雄一郎君
委 員
足立 敏之君
青木 一彦君
朝日健太郎君
石井 正弘君
金子原二郎君
末松 信介君
高橋 克法君
中野 正志君
牧野たかお君
吉田 博美君
高瀬 弘美君
竹内 真二君
増子 輝彦君
山添 拓君
青木 愛君
行田 邦子君
平山佐知子君
野田 国義君
国務大臣
国土交通大臣 石井 啓一君
副大臣
国土交通副大臣 牧野たかお君
国土交通副大臣 あきもと司君
大臣政務官
国土交通大臣政
務官 高橋 克法君
事務局側
常任委員会専門
員 田中 利幸君
政府参考人
警察庁長官官房
審議官 長谷川 豊君
財務大臣官房審
議官 百嶋 計君
財務省理財局次
長 富山 一成君
国土交通省総合
政策局長 由木 文彦君
国土交通省住宅
局長 伊藤 明子君
国土交通省自動
車局長 奥田 哲也君
国土交通省航空
局長 蝦名 邦晴君
観光庁長官 田村明比古君
説明員
会計検査院事務
総局次長 腰山 謙介君
会計検査院事務
総局第三局長 戸田 直行君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○国土の整備、交通政策の推進等に関する調査
(住宅宿泊事業の適切な実施に関する件)
(森友学園への国有地売却問題に関する件)
(高齢運転者による交通事故防止対策及び免許
証返納者の移動手段の確保に関する件)
(訪日外国人旅行者の地方誘客の促進に関する
件)
(自動車運送事業における労働環境の改善及び
事業の適正化に関する件)
○船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律
案(内閣提出、衆議院送付)
─────────────
長
長浜博行#1
○委員長(長浜博行君) ただいまから国土交通委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日、高木かおり君及び松下新平君が委員を辞任され、その補欠として室井邦彦君及び吉田博美君が選任されました。
─────────────
この発言だけを見る →委員の異動について御報告いたします。
昨日、高木かおり君及び松下新平君が委員を辞任され、その補欠として室井邦彦君及び吉田博美君が選任されました。
─────────────
長
長浜博行#2
○委員長(長浜博行君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
国土の整備、交通政策の推進等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、警察庁長官官房審議官長谷川豊君外七名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
長
長
増
増子輝彦#5
○増子輝彦君 おはようございます。国民民主党・新緑風会、増子輝彦でございます。
自民、公明さんが一般質疑をされないので、私がトップバッターとして今日は質問をさせていただきたいと思います。
前回の一般質疑のときにも質問を残しました。観光庁長官、申し訳ありませんでした。今日はそういう積み残しがないように、最初に、観光庁長官を中心として、この観光問題、民泊について質問させていただきたいと思います。
ちょうど昨年、この民泊新法が、法律が成立したとき、私も委員長としてこの審議を見守ってまいりまして、幾つか質問ができなかったことがありましたので、それらを踏まえて、これからの日本の観光、そしてこの民泊に関わる様々な課題等を含めて、幾つか質問をさせていただきたいと思います。
六月十五日という一つの期限がありますが、それぞれの自治体で、今、条例化という形の中で法律に基づいていろいろとやってこられたと思っております。まず、長官、自治体における現在の条例の制定状況についてお答えいただきたいと思います。
この発言だけを見る →自民、公明さんが一般質疑をされないので、私がトップバッターとして今日は質問をさせていただきたいと思います。
前回の一般質疑のときにも質問を残しました。観光庁長官、申し訳ありませんでした。今日はそういう積み残しがないように、最初に、観光庁長官を中心として、この観光問題、民泊について質問させていただきたいと思います。
ちょうど昨年、この民泊新法が、法律が成立したとき、私も委員長としてこの審議を見守ってまいりまして、幾つか質問ができなかったことがありましたので、それらを踏まえて、これからの日本の観光、そしてこの民泊に関わる様々な課題等を含めて、幾つか質問をさせていただきたいと思います。
六月十五日という一つの期限がありますが、それぞれの自治体で、今、条例化という形の中で法律に基づいていろいろとやってこられたと思っております。まず、長官、自治体における現在の条例の制定状況についてお答えいただきたいと思います。
田
田村明比古#6
○政府参考人(田村明比古君) 住宅宿泊事業法は、一定のルールの下で健全な民泊の普及を図るものでございまして、同法第十八条におきましては、地域の実情に応じ、生活環境の悪化を防止することが必要な際に、合理的に必要と認められる限度で区域を定めて期間を制限することができることと規定されております。
六月一日時点におきまして、この法第十八条に基づく区域、期間の制限条例を制定しているところが四十八自治体あると把握しております。また、このほか、区域、期間の制限はせずに、手続の上乗せなどについて独自条例を定めているところが四自治体あると把握しております。
この発言だけを見る →六月一日時点におきまして、この法第十八条に基づく区域、期間の制限条例を制定しているところが四十八自治体あると把握しております。また、このほか、区域、期間の制限はせずに、手続の上乗せなどについて独自条例を定めているところが四自治体あると把握しております。
増
増子輝彦#7
○増子輝彦君 ありがとうございます。
そういう状況の中で、あの法律を審議した中で幾つかの論点がございました。改めてそれをおさらいしてみますと、条例による制限の範囲はどうなるのかとか、ゼロ日規制は認められるのか、本人確認をどのように行うのか、あるいは、分譲マンションにおいてどのように管理規約で禁止することができるのか、騒音などの周辺環境への悪影響の防止についてどのように実効性を担保するのか、ホテル、旅館業とのイコールフッティングを図るべきではないのか、そして、住宅の定員はどのようになっているのか、民泊専用のマンションは認められるのかとか、こういう論点が主なものであったと思います。
それぞれの質疑をされた委員の皆さんも、こういう問題を中心として、まさに日本の観光行政の中でのインバウンドの獲得ということは極めて日本の経済に及ぼす影響も大きいということ、今回この観光白書も出されたわけで、決定されたわけでありますけれども、こういう状況の中でもいかに日本経済における影響が大きいのかということが明確に示されているわけであります。
四十七都道府県の中でインバウンドがどんどん増えてきて、それに対しての消費が伸びているところと残念ながら落ち込んでいるところとはっきりしつつあるということ、先般もNHKでこれを特集的に組んでおりましたけれども、この消費が伸びていくところ、あるいは残念ながら伸びないところと様々なものがあると思います。
要すれば、日本のこの受入れ体制がしっかりと整備されて初めて、さらに、それぞれの地域の特性やあるいは創意工夫を果たしながらこのインバウンドに対してしっかりと対応していく、そして、何よりも、一度だけではなくてリピーターとして何度も何度も日本に来ていただかなければならないということが重要だと思いますので、そういう意味では、今後の民泊の活用ということも極めて大きなものになってくることは言うまでもありません。
長官、そこで、自治体が条例を制定する際に、法律との関係で国に幾つかの相談等があったかと思いますが、どのような相談が多くあったのか、課題は何であったのか、こういうことについてどういうものがあったかを教えていただきたいと思います。
この発言だけを見る →そういう状況の中で、あの法律を審議した中で幾つかの論点がございました。改めてそれをおさらいしてみますと、条例による制限の範囲はどうなるのかとか、ゼロ日規制は認められるのか、本人確認をどのように行うのか、あるいは、分譲マンションにおいてどのように管理規約で禁止することができるのか、騒音などの周辺環境への悪影響の防止についてどのように実効性を担保するのか、ホテル、旅館業とのイコールフッティングを図るべきではないのか、そして、住宅の定員はどのようになっているのか、民泊専用のマンションは認められるのかとか、こういう論点が主なものであったと思います。
それぞれの質疑をされた委員の皆さんも、こういう問題を中心として、まさに日本の観光行政の中でのインバウンドの獲得ということは極めて日本の経済に及ぼす影響も大きいということ、今回この観光白書も出されたわけで、決定されたわけでありますけれども、こういう状況の中でもいかに日本経済における影響が大きいのかということが明確に示されているわけであります。
四十七都道府県の中でインバウンドがどんどん増えてきて、それに対しての消費が伸びているところと残念ながら落ち込んでいるところとはっきりしつつあるということ、先般もNHKでこれを特集的に組んでおりましたけれども、この消費が伸びていくところ、あるいは残念ながら伸びないところと様々なものがあると思います。
要すれば、日本のこの受入れ体制がしっかりと整備されて初めて、さらに、それぞれの地域の特性やあるいは創意工夫を果たしながらこのインバウンドに対してしっかりと対応していく、そして、何よりも、一度だけではなくてリピーターとして何度も何度も日本に来ていただかなければならないということが重要だと思いますので、そういう意味では、今後の民泊の活用ということも極めて大きなものになってくることは言うまでもありません。
長官、そこで、自治体が条例を制定する際に、法律との関係で国に幾つかの相談等があったかと思いますが、どのような相談が多くあったのか、課題は何であったのか、こういうことについてどういうものがあったかを教えていただきたいと思います。
田
田村明比古#8
○政府参考人(田村明比古君) これまで自治体からは住宅宿泊事業法に関して様々な相談をいただいておりますけれども、具体的に、まさに今、増子先生幾つか挙げられたところが相談事項としては多かったわけでございます。
繰り返して申し上げますと、条例による制限の範囲はどうなるのか、それから本人確認はどのように行うのか、それから分譲マンションにおいて民泊を禁止することはできるのか、騒音などの周辺環境への悪影響の防止についてどのように実効性を担保していくのか、こういったところが相談としては多かったということでございます。
こうした点を踏まえまして、観光庁としましては、法の趣旨を踏まえた条例検討に当たっての考え方や留意事項等について盛り込んだガイドラインを昨年十二月に策定したところでございます。
観光庁といたしましては、今後とも引き続き、自治体からの相談に対しまして、法の趣旨や解釈の説明など丁寧に説明、対応を行ってまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →繰り返して申し上げますと、条例による制限の範囲はどうなるのか、それから本人確認はどのように行うのか、それから分譲マンションにおいて民泊を禁止することはできるのか、騒音などの周辺環境への悪影響の防止についてどのように実効性を担保していくのか、こういったところが相談としては多かったということでございます。
こうした点を踏まえまして、観光庁としましては、法の趣旨を踏まえた条例検討に当たっての考え方や留意事項等について盛り込んだガイドラインを昨年十二月に策定したところでございます。
観光庁といたしましては、今後とも引き続き、自治体からの相談に対しまして、法の趣旨や解釈の説明など丁寧に説明、対応を行ってまいりたいと考えております。
増
増子輝彦#9
○増子輝彦君 そのところはしっかりと今後とも対応していってほしいと思っています。
先ほど申し上げたとおり、論点の幾つかの中で、特にホテル、旅館業とのイコールフッティングを図るべき、特に地方都市の、地方の旅館業、ホテル業に関わる方。これはもう、都心、東京を中心とした大都会は、この辺は比較的インバウンドとしてのキャパももう足りないぐらいな状況ですから、民泊とはうまく整合性が取れていくのかなと。しかし、地方は、やっぱり旅館業、地方のホテル業を圧迫するということも懸念されてくるわけでありますから、参考人質疑のときにもその代表の方からいろんな御意見をいただきました。
この民泊について、旅館業への影響をどのように今後考えて、どういう対策を取るかということも含めて、お答え願いたいと思います。
この発言だけを見る →先ほど申し上げたとおり、論点の幾つかの中で、特にホテル、旅館業とのイコールフッティングを図るべき、特に地方都市の、地方の旅館業、ホテル業に関わる方。これはもう、都心、東京を中心とした大都会は、この辺は比較的インバウンドとしてのキャパももう足りないぐらいな状況ですから、民泊とはうまく整合性が取れていくのかなと。しかし、地方は、やっぱり旅館業、地方のホテル業を圧迫するということも懸念されてくるわけでありますから、参考人質疑のときにもその代表の方からいろんな御意見をいただきました。
この民泊について、旅館業への影響をどのように今後考えて、どういう対策を取るかということも含めて、お答え願いたいと思います。
田
田村明比古#10
○政府参考人(田村明比古君) 訪日外国人数が急増していることに伴いまして宿泊ニーズも多様化をしておりまして、これに対応して様々な形態による宿泊サービスが提供されることが重要であるというように考えております。旅館やホテルはプロによる高品質な宿泊のサービスを求めるニーズに対応するものでありまして、一方、民泊は、日本人と交流し、その生活を体験したいというニーズや、できるだけシンプルでリーズナブル、あるいは中長期の滞在に適した宿泊サービスを求めるニーズに対応するものでございます。
なお、今後も重要な役割を果たす旅館などにつきましては、増大している外国人旅行客のニーズを十分に取り込めておらず、受入れ体制の整備やサービスの近代化など、取り組むべき課題も多いというふうに認識をしております。このため、観光庁といたしましても、WiFiの整備やトイレの洋式化、多言語対応等、インバウンド需要へ対応した取組に対して支援を行っているところでございます。
これらを含む様々な施策を通じまして、宿泊業の活性化を図り、旅行者に多様な選択肢を用意することで地域においてもできる限り多くの外国人が宿泊してもらえるように取り組んでまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →なお、今後も重要な役割を果たす旅館などにつきましては、増大している外国人旅行客のニーズを十分に取り込めておらず、受入れ体制の整備やサービスの近代化など、取り組むべき課題も多いというふうに認識をしております。このため、観光庁といたしましても、WiFiの整備やトイレの洋式化、多言語対応等、インバウンド需要へ対応した取組に対して支援を行っているところでございます。
これらを含む様々な施策を通じまして、宿泊業の活性化を図り、旅行者に多様な選択肢を用意することで地域においてもできる限り多くの外国人が宿泊してもらえるように取り組んでまいりたいと考えております。
増
増子輝彦#11
○増子輝彦君 まさにそのとおりであると思います。観光庁としても国土交通省としても、様々な助成をしているということも私も承知しております。今長官おっしゃったとおり、トイレとかWiFiとか、あるいはタブレットによる予約とか、そしてベッドに替えるとか、さらに地域の観光資源における表示の問題とか、様々なものがあると思います。
と同時に、実は先般も審議をしてようやく成立しました出国税等についても、この財源の確保と同時に、この使用目的をここにもしっかり充てながら、これらの対策を、旅館業への対応も含めて、これからしっかりと対応していただきたいということを要望しておきたいと思います。
次に、法施行後の違法民泊対策についてどのような対策を講じようとしているのか、お答え願います。
この発言だけを見る →と同時に、実は先般も審議をしてようやく成立しました出国税等についても、この財源の確保と同時に、この使用目的をここにもしっかり充てながら、これらの対策を、旅館業への対応も含めて、これからしっかりと対応していただきたいということを要望しておきたいと思います。
次に、法施行後の違法民泊対策についてどのような対策を講じようとしているのか、お答え願います。
田
田村明比古#12
○政府参考人(田村明比古君) 先ほども申し上げましたけれども、住宅宿泊事業法というのは、急速に拡大するいわゆる民泊サービスについて、一定のルールを定めて健全な民泊の普及を図るものとして制定されました。従来の民泊サービス、必ずしも安全面、衛生面の確保がなされていないこと等から、届出住宅への標識の掲示や宿泊者名簿の備付け等の義務を課すなどしております。
違法民泊対策につきましては、住宅宿泊事業法におきまして、違法民泊の仲介サイトへの掲載の禁止等を規定しているほか、民泊制度運営システムやコールセンターを活用しまして届出情報等を関係行政機関で共有することといたしております。また、昨年十二月に成立した改正旅館業法では、旅館業の無許可営業者に対する罰金が引き上げられるとともに、都道府県等に立入り権限が付与されたところでございます。
さらに、五月二十一日に、関係省庁との連携の下に違法民泊の取締り等を徹底することを目指しまして、厚生労働省と共に違法民泊対策関係省庁連絡会議を設置したところでございます。この会議を受けまして、厚生労働省から自治体に対しまして、繰り返しの指導等にもかかわらず依然として違法な民泊サービスを提供し続ける悪質な無許可営業者に対しまして、積極的に警察に情報提供することなど、地元警察との連携強化等を求める通知が発出されたところでございます。
観光庁といたしましては、引き続き、厚生労働省、警察庁等とも連携をしつつ、住宅宿泊事業法を適切に運用し、民泊の適正化に努めてまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →違法民泊対策につきましては、住宅宿泊事業法におきまして、違法民泊の仲介サイトへの掲載の禁止等を規定しているほか、民泊制度運営システムやコールセンターを活用しまして届出情報等を関係行政機関で共有することといたしております。また、昨年十二月に成立した改正旅館業法では、旅館業の無許可営業者に対する罰金が引き上げられるとともに、都道府県等に立入り権限が付与されたところでございます。
さらに、五月二十一日に、関係省庁との連携の下に違法民泊の取締り等を徹底することを目指しまして、厚生労働省と共に違法民泊対策関係省庁連絡会議を設置したところでございます。この会議を受けまして、厚生労働省から自治体に対しまして、繰り返しの指導等にもかかわらず依然として違法な民泊サービスを提供し続ける悪質な無許可営業者に対しまして、積極的に警察に情報提供することなど、地元警察との連携強化等を求める通知が発出されたところでございます。
観光庁といたしましては、引き続き、厚生労働省、警察庁等とも連携をしつつ、住宅宿泊事業法を適切に運用し、民泊の適正化に努めてまいりたいと考えております。
増
増子輝彦#13
○増子輝彦君 しっかり対応願いたいと思います。悪質関係業者も、今回の法律によって、あるいは条例によって排除されつつあるということも認識を私もしておりますので、引き続き対策、全力でお願いしたいと思います。
次に、福島の復興。やはり、御案内のとおり、原発事故以降なかなか観光客が増えないという状況が続いているわけですが、このことについても、先般、長官にも福島に足を運んでいただいて、いろいろ現地を視察をしていただいたというふうに報道で私も認識しておりますが、この「観光の状況」という白書の中にも、百六十八ページに東北の観光振興についてという項目が一つ立てられておりますけれども、これらについて、このことの対策を今後どうするか、それから、これも長官で結構ですので、我が国の観光先進国の実現のためにどのような形の中で取り組んでいくのかということを、一緒にひとつお答えをいただきたいと思います。
この発言だけを見る →次に、福島の復興。やはり、御案内のとおり、原発事故以降なかなか観光客が増えないという状況が続いているわけですが、このことについても、先般、長官にも福島に足を運んでいただいて、いろいろ現地を視察をしていただいたというふうに報道で私も認識しておりますが、この「観光の状況」という白書の中にも、百六十八ページに東北の観光振興についてという項目が一つ立てられておりますけれども、これらについて、このことの対策を今後どうするか、それから、これも長官で結構ですので、我が国の観光先進国の実現のためにどのような形の中で取り組んでいくのかということを、一緒にひとつお答えをいただきたいと思います。
田
田村明比古#14
○政府参考人(田村明比古君) 福島県を含む東北地方の宿泊者数は、全体としては震災前の水準に回復しているものの、このうち訪日外国人については、全国的なインバウンド急増からは遅れている状況でございます。
その要因といたしましては、東日本大震災による被害や震災後の風評被害などが影響したことに加えまして、震災前からの課題といたしまして、東北地方の魅力についての情報発信が弱く認知度が低いというようなこと、それから県相互間、市町村相互間での連携が十分になされていないこと、それから外国人の受入れ体制整備が不足していることなどが原因だというふうに考えられます。
こうした課題に対応するため、政府は、二〇二〇年に東北六県の外国人延べ宿泊者数を百五十万人泊とする目標を掲げまして、その実現に向け、二〇一六年を東北観光復興元年とし、東北観光復興対策交付金を創設して様々な地域の取組を支援するとともに、JNTOによる集中的な訪日プロモーションとして、東北に特化した海外主要市場向けのデスティネーションキャンペーンを実施してまいりました。また、特に福島県に対しましては、風評被害対策及び震災復興に資する観光関連事業として、国内プロモーションや、それから修学旅行が減っているということもございます、教育旅行再生事業等に対する支援を行っているところでございます。
こうした支援を継続して行うことによりまして、外国人延べ宿泊者数につきましては、二〇一六年から一七年にかけ、全国の伸びが一二%であるのに対しまして東北六県では四六%と、東北の伸びが全国の伸びを大幅に上回っており、二〇一七年の東北六県における外国人延べ宿泊者数は、対前年比でおよそ三十万人増えて約九十五万人泊となったところでございます。震災後初めて東北六県、福島県も含めまして全てで震災前の水準を上回ったところでございます。
今後とも引き続き、これらの制度を活用しながら事業内容のグレードアップを図り、実施主体である東北地方の地方公共団体、復興庁等関係機関としっかり連携協力して東北地方の観光復興に取り組んでまいりたいと考えております。
それからもう一つ、全般的な観光先進国実現のための取組ということでお尋ねがございました。
先ほど御紹介いただきましたように、ここ数年、訪日外国人旅行者数及び消費額、過去最高を更新し続けておりまして、地方にもその効果が及ぶようになってきております。他方で、このような流れを更に加速して観光による地域の活性化を進めて観光先進国を実現するためには、取り組むべき課題が山積しておりまして、全省庁挙げて高次元の施策を展開していく必要があるというふうに考えております。
このため、一昨年三月に作成された観光ビジョンに基づきまして、国立公園や文化財等の活用の推進、それから、日本版DMOの形成促進等を通じまして、我が国ならではの魅力的な体験等を提供し、地方への誘客と滞在時の満足度向上を図るとともに、全国どこでもストレスなく快適に観光できる通信交通決済などの受入環境を整備するなどの施策を政府一丸、官民一体となって更に推進していかなければならないというふうに考えております。
また、インバウンドもやりますけれども、アウトバウンドにつきましても、旅行者の安全の確保と旅行業界の安否確認業務の効率化を後押しする旅行安全情報等に関する情報プラットフォームを構築するなど、日本人の方々が安心して海外旅行ができる環境の整備にも努めてまいりたいというふうに考えております。引き続き、全力で取り組んでまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →その要因といたしましては、東日本大震災による被害や震災後の風評被害などが影響したことに加えまして、震災前からの課題といたしまして、東北地方の魅力についての情報発信が弱く認知度が低いというようなこと、それから県相互間、市町村相互間での連携が十分になされていないこと、それから外国人の受入れ体制整備が不足していることなどが原因だというふうに考えられます。
こうした課題に対応するため、政府は、二〇二〇年に東北六県の外国人延べ宿泊者数を百五十万人泊とする目標を掲げまして、その実現に向け、二〇一六年を東北観光復興元年とし、東北観光復興対策交付金を創設して様々な地域の取組を支援するとともに、JNTOによる集中的な訪日プロモーションとして、東北に特化した海外主要市場向けのデスティネーションキャンペーンを実施してまいりました。また、特に福島県に対しましては、風評被害対策及び震災復興に資する観光関連事業として、国内プロモーションや、それから修学旅行が減っているということもございます、教育旅行再生事業等に対する支援を行っているところでございます。
こうした支援を継続して行うことによりまして、外国人延べ宿泊者数につきましては、二〇一六年から一七年にかけ、全国の伸びが一二%であるのに対しまして東北六県では四六%と、東北の伸びが全国の伸びを大幅に上回っており、二〇一七年の東北六県における外国人延べ宿泊者数は、対前年比でおよそ三十万人増えて約九十五万人泊となったところでございます。震災後初めて東北六県、福島県も含めまして全てで震災前の水準を上回ったところでございます。
今後とも引き続き、これらの制度を活用しながら事業内容のグレードアップを図り、実施主体である東北地方の地方公共団体、復興庁等関係機関としっかり連携協力して東北地方の観光復興に取り組んでまいりたいと考えております。
それからもう一つ、全般的な観光先進国実現のための取組ということでお尋ねがございました。
先ほど御紹介いただきましたように、ここ数年、訪日外国人旅行者数及び消費額、過去最高を更新し続けておりまして、地方にもその効果が及ぶようになってきております。他方で、このような流れを更に加速して観光による地域の活性化を進めて観光先進国を実現するためには、取り組むべき課題が山積しておりまして、全省庁挙げて高次元の施策を展開していく必要があるというふうに考えております。
このため、一昨年三月に作成された観光ビジョンに基づきまして、国立公園や文化財等の活用の推進、それから、日本版DMOの形成促進等を通じまして、我が国ならではの魅力的な体験等を提供し、地方への誘客と滞在時の満足度向上を図るとともに、全国どこでもストレスなく快適に観光できる通信交通決済などの受入環境を整備するなどの施策を政府一丸、官民一体となって更に推進していかなければならないというふうに考えております。
また、インバウンドもやりますけれども、アウトバウンドにつきましても、旅行者の安全の確保と旅行業界の安否確認業務の効率化を後押しする旅行安全情報等に関する情報プラットフォームを構築するなど、日本人の方々が安心して海外旅行ができる環境の整備にも努めてまいりたいというふうに考えております。引き続き、全力で取り組んでまいりたいと考えております。
増
増子輝彦#15
○増子輝彦君 ありがとうございます。
それでは質問を変えます。
またまたかと、うんざりだというような感じがするほどの、実は物づくり日本の今信用が失墜をしていることは、本当にこれは、行政文書の改ざんと同じように、スバル自動車が今回また国の基準を軽視して燃費測定不正ということを行ったということが発覚をしました。これは国交省立入りで発覚したということです。
これは、後でまた時間があればゆっくりこの問題についてはやっていきたいと思っていますが、取りあえず今日は、奥田自動車局長、現在の状況について私どもに教えていただければ有り難いと思いますので、この後ちょっと森友をやりたいので、簡略にひとつお願いいたします。
この発言だけを見る →それでは質問を変えます。
またまたかと、うんざりだというような感じがするほどの、実は物づくり日本の今信用が失墜をしていることは、本当にこれは、行政文書の改ざんと同じように、スバル自動車が今回また国の基準を軽視して燃費測定不正ということを行ったということが発覚をしました。これは国交省立入りで発覚したということです。
これは、後でまた時間があればゆっくりこの問題についてはやっていきたいと思っていますが、取りあえず今日は、奥田自動車局長、現在の状況について私どもに教えていただければ有り難いと思いますので、この後ちょっと森友をやりたいので、簡略にひとつお願いいたします。
奥
奥田哲也#16
○政府参考人(奥田哲也君) お答え申し上げます。
スバルにつきましては、昨年末ですね、いわゆる無資格検査事案というものの報告を受けたわけでありますが、その後、さらに燃費測定データの書換えを行っていたことが判明をいたしましたので、調査を指示いたしまして、四月二十七日に報告を受けたところでございます。
これら両報告につきまして、五月十四日から十六日に監査を行いました。その監査の結果、精査を進めましたところ、四月二十七日の報告書にはない無効な燃費排ガスデータを有効なものとして処理していた事実が判明いたしましたので、スバルに対して報告を求め、六月五日、報告があったということでございます。
具体的には、台上で行う運転が規定のモードでできなかった場合、失敗した場合にそれを有効なものとして処理した事案九百三件、それから、測定室内の湿度が範囲外であったにもかかわらず、有効なものとした案件三十一件を確認いたしました。
スバルにおいては、これらを踏まえ、原因、背景、動機等について究明を進める旨の報告がございましたけれども、一昨日、一か月を目途に新たな二事案について調査を行い、その結果を一月を目途に報告するよう私から指示をしたと、今そういう状況にございます。
この発言だけを見る →スバルにつきましては、昨年末ですね、いわゆる無資格検査事案というものの報告を受けたわけでありますが、その後、さらに燃費測定データの書換えを行っていたことが判明をいたしましたので、調査を指示いたしまして、四月二十七日に報告を受けたところでございます。
これら両報告につきまして、五月十四日から十六日に監査を行いました。その監査の結果、精査を進めましたところ、四月二十七日の報告書にはない無効な燃費排ガスデータを有効なものとして処理していた事実が判明いたしましたので、スバルに対して報告を求め、六月五日、報告があったということでございます。
具体的には、台上で行う運転が規定のモードでできなかった場合、失敗した場合にそれを有効なものとして処理した事案九百三件、それから、測定室内の湿度が範囲外であったにもかかわらず、有効なものとした案件三十一件を確認いたしました。
スバルにおいては、これらを踏まえ、原因、背景、動機等について究明を進める旨の報告がございましたけれども、一昨日、一か月を目途に新たな二事案について調査を行い、その結果を一月を目途に報告するよう私から指示をしたと、今そういう状況にございます。
増
増子輝彦#17
○増子輝彦君 先ほど申し上げたとおり、この件については関連を含めてまたの機会にやらさせていただきたいと思っています。
それでは、森友について、二点取りあえずお伺いしたいと思います。
国交省からも報告書が出されましたし、財務省も六月四日付けで調査報告書が出されました。この中で、第一点、平成二十九年四月下旬頃、財務省理財局の職員が国土交通航空局に出向きというくだりがあります。そこで、原議の文書ではなくて、その写しが入っていると思われるファイルを会議室に用意をしておいたと。なお、当該航空局職員はその確認作業に立ち会っておらず、どのような作業が行われたかは承知していないというのが国交省の実は報告書であります。
一方、財務省も、三十二ページのところに同じようなくだりがありまして、本省理財局の国有財産審理室の職員が国土交通省本省に出向いて、近畿財務局が作成した決裁文書の差し替え作業を行ったということなんですが、これ、なぜこんなことが行われたんですか。これ、やっぱりいろんなことを考えてこういうことをやったということ、これ国交省は分からない、財務省が、理財局がどういうことをやったのか、これが第一点。
第二点として、平成二十八年の六月二十日をもって事案終了ということで実は報告書がなされているわけですが、しかしその後、違う形でこれ引き続き行われているんですね。このことについて、六月二十日のことで終了というのに、なぜその後幾つかのことが行われているんですか。これは、財務省が出している報告書の、今回出されたのと別のところに、豊中小学校事案に関わる応接記録はその後のことなんですね。これはこれで事案終了なんですか、ここに報告書が書いてある時期で。そうではないと思うんです。
この二点を明確にしてください。
この発言だけを見る →それでは、森友について、二点取りあえずお伺いしたいと思います。
国交省からも報告書が出されましたし、財務省も六月四日付けで調査報告書が出されました。この中で、第一点、平成二十九年四月下旬頃、財務省理財局の職員が国土交通航空局に出向きというくだりがあります。そこで、原議の文書ではなくて、その写しが入っていると思われるファイルを会議室に用意をしておいたと。なお、当該航空局職員はその確認作業に立ち会っておらず、どのような作業が行われたかは承知していないというのが国交省の実は報告書であります。
一方、財務省も、三十二ページのところに同じようなくだりがありまして、本省理財局の国有財産審理室の職員が国土交通省本省に出向いて、近畿財務局が作成した決裁文書の差し替え作業を行ったということなんですが、これ、なぜこんなことが行われたんですか。これ、やっぱりいろんなことを考えてこういうことをやったということ、これ国交省は分からない、財務省が、理財局がどういうことをやったのか、これが第一点。
第二点として、平成二十八年の六月二十日をもって事案終了ということで実は報告書がなされているわけですが、しかしその後、違う形でこれ引き続き行われているんですね。このことについて、六月二十日のことで終了というのに、なぜその後幾つかのことが行われているんですか。これは、財務省が出している報告書の、今回出されたのと別のところに、豊中小学校事案に関わる応接記録はその後のことなんですね。これはこれで事案終了なんですか、ここに報告書が書いてある時期で。そうではないと思うんです。
この二点を明確にしてください。
富
富山一成#18
○政府参考人(富山一成君) お答えをいたします。
今、まず一点目の、理財局の職員が国交省の会議室で差し替え作業を行ったという点でございますが、委員の方からも御指摘いただきましたけれども、調査報告書の三十一ページから三十二ページにかけて記載がございまして、その中においては、平成二十九年四月、理財局の国有財産審理室の職員が国土交通省本省に出向いて、近畿財務局が作成した貸付決議書等の決裁文書の差し替え作業を行ったというふうに記載しております。
委員の御指摘は、なぜそういったことをしたのかという御指摘かと思いますが、会計検査院の会計検査がこの時期行われておりました。実際には、それよりも以前の二十九年の二月下旬から四月にかけまして決裁文書の改ざんを行っていたということでございますので、当時そういった改ざんがあったと、に携わった者からいたしますと、国交省の方には書き換え前のものがあるのではないかと、改ざん後のものに検査院の方に国交省が提出されるものを差し替えるという意図があったんではないかというふうに考えております。
それから二点目、二十八年六月二十日をもって事案終了ということなのかということですが、こちらにつきましても調査報告書に記載をしているところでございますが、いわゆる財務省の行政文書管理規則におきましては、こういった応接記録などは一年未満とされておりまして、具体的な終期は年度末まで、あるいは事案終了までとなっておりまして、本件事案につきましては、作成時点で一年未満保存(事案終了まで)と定められておりました。
当時の職員の認識としましては、まさにこの二十八年六月二十日をもって事案が終了したと考える職員もある一方で、当面は保存し続けるのだろうというふうに考えていた職員もおりまして、統一をされておりませんでした。しかし、この森友学園の案件が国会等で取り上げられるという中で、当時の理財局におきまして、平成二十九年の二月以降ということでございますが、森友学園との間での売買契約が締結された平成二十八年六月二十日をもって事案終了に当たるものというふうに整理をしたというところでございます。
この発言だけを見る →今、まず一点目の、理財局の職員が国交省の会議室で差し替え作業を行ったという点でございますが、委員の方からも御指摘いただきましたけれども、調査報告書の三十一ページから三十二ページにかけて記載がございまして、その中においては、平成二十九年四月、理財局の国有財産審理室の職員が国土交通省本省に出向いて、近畿財務局が作成した貸付決議書等の決裁文書の差し替え作業を行ったというふうに記載しております。
委員の御指摘は、なぜそういったことをしたのかという御指摘かと思いますが、会計検査院の会計検査がこの時期行われておりました。実際には、それよりも以前の二十九年の二月下旬から四月にかけまして決裁文書の改ざんを行っていたということでございますので、当時そういった改ざんがあったと、に携わった者からいたしますと、国交省の方には書き換え前のものがあるのではないかと、改ざん後のものに検査院の方に国交省が提出されるものを差し替えるという意図があったんではないかというふうに考えております。
それから二点目、二十八年六月二十日をもって事案終了ということなのかということですが、こちらにつきましても調査報告書に記載をしているところでございますが、いわゆる財務省の行政文書管理規則におきましては、こういった応接記録などは一年未満とされておりまして、具体的な終期は年度末まで、あるいは事案終了までとなっておりまして、本件事案につきましては、作成時点で一年未満保存(事案終了まで)と定められておりました。
当時の職員の認識としましては、まさにこの二十八年六月二十日をもって事案が終了したと考える職員もある一方で、当面は保存し続けるのだろうというふうに考えていた職員もおりまして、統一をされておりませんでした。しかし、この森友学園の案件が国会等で取り上げられるという中で、当時の理財局におきまして、平成二十九年の二月以降ということでございますが、森友学園との間での売買契約が締結された平成二十八年六月二十日をもって事案終了に当たるものというふうに整理をしたというところでございます。
増
増子輝彦#19
○増子輝彦君 終わりますが、やっぱり全くうみが出ていない、そして責任の所在が明確でない。また改めてこの件については質問をさせていただきますが、やっぱり公務員として、しっかりとして、今後も責任の所在を明確にしながら明らかにしていく必要があると思います。
終わります。
この発言だけを見る →終わります。
山
山添拓#20
○山添拓君 日本共産党の山添拓です。
森友問題、引き続き伺います。
国交省から開示をされた交渉記録について伺います。二十点開示をされたんですが、二〇一六年三月二十九日で終わっておりまして、肝腎の三十日以降の分がありません。
衆議院で、我が党の宮本徹議員に対して、三十日や四月五日は作成していないという答弁がありました。これは当時の職員の記憶に基づく答弁なんでしょうか。三十日以降は全く作成がされていないのか、あるいは、作成したかもしれないけれどもまだ見付かっていないということだけなのか。お答えください。
この発言だけを見る →森友問題、引き続き伺います。
国交省から開示をされた交渉記録について伺います。二十点開示をされたんですが、二〇一六年三月二十九日で終わっておりまして、肝腎の三十日以降の分がありません。
衆議院で、我が党の宮本徹議員に対して、三十日や四月五日は作成していないという答弁がありました。これは当時の職員の記憶に基づく答弁なんでしょうか。三十日以降は全く作成がされていないのか、あるいは、作成したかもしれないけれどもまだ見付かっていないということだけなのか。お答えください。
蝦
蝦名邦晴#21
○政府参考人(蝦名邦晴君) お答え申し上げます。
今回の御指摘の点につきましては、当時の職員に何度も繰り返してそういう日付の協議メモの作成について確認をいたしました。
三月三十日の会合については、有益費の金額を合意することを主とした会合であったということで、協議メモを作成していなかったということでございます。
また、四月五日の会合につきましては、工事関係者に求める資料の説明をする場ということで認識していたということで、協議メモを作成していなかったということを聞き取っているということでございます。
この発言だけを見る →今回の御指摘の点につきましては、当時の職員に何度も繰り返してそういう日付の協議メモの作成について確認をいたしました。
三月三十日の会合については、有益費の金額を合意することを主とした会合であったということで、協議メモを作成していなかったということでございます。
また、四月五日の会合につきましては、工事関係者に求める資料の説明をする場ということで認識していたということで、協議メモを作成していなかったということを聞き取っているということでございます。
山
山添拓#22
○山添拓君 いや、それは到底信じられないんですね。四月五日というのは、資料要求だけじゃありません。例えば、財務省の資料によれば、ボーリング調査について、一旦持ち帰り検討したいと航空局述べているんですね。あるいは、航空局が提供を依頼した書類について、森友側の応答を受けて、それ以上は求めないということを決めたり、いろいろ決めていることがあるんですよ。そうして記録をしておいてしかるべきことがたくさんある中で、作っていないとおっしゃる。
しかし、この参加をされている方、名前を見ると、例えば安地補佐ですか、この方は、例えば二〇一五年の六月二十五日や十一月十六日、十二月一日、十二月十四日、自分が受けた電話についても記録を残しているんですね。かなりきちょうめんな方なんですよ。こういう方が、新たなごみに対する今後の方針を財務省とともに検討した三十日の現場訪問、あるいは四月五日、こういうときにメモを残さなかったというんでしょうか。到底信じ難いと思うんですよ。もう一度お答えください。
この発言だけを見る →しかし、この参加をされている方、名前を見ると、例えば安地補佐ですか、この方は、例えば二〇一五年の六月二十五日や十一月十六日、十二月一日、十二月十四日、自分が受けた電話についても記録を残しているんですね。かなりきちょうめんな方なんですよ。こういう方が、新たなごみに対する今後の方針を財務省とともに検討した三十日の現場訪問、あるいは四月五日、こういうときにメモを残さなかったというんでしょうか。到底信じ難いと思うんですよ。もう一度お答えください。
蝦
蝦名邦晴#23
○政府参考人(蝦名邦晴君) これは、私もそのように、非常にそういう、ある意味では今までいろいろ議論になっている会合でございますので、この日のメモはないのかということを確認をしていただいたんですけれども、当時の職員の回答としては、今申し上げたような協議メモは作成をしなかったということでございました。
この発言だけを見る →山
山添拓#24
○山添拓君 作っていないとか、ないということだけは断言できるのが安倍政権なんですね。
特に、四月十四日に不動産鑑定依頼書を提出するまでの間には森友やあるいは工事業者などとも様々なやり取りがあったはずであろうと思います。資料を受領したり、あるいは受領した資料について問合せをしたり追加資料を求めたりということもあるでしょう。
改めて、当時の応接記録、その手控え、個人メモ、メールなど相手方との交渉経過が分かる資料について、調査の上で委員会に提出をされたいと思います。委員長、お取り計らいいただきたいと思います。
この発言だけを見る →特に、四月十四日に不動産鑑定依頼書を提出するまでの間には森友やあるいは工事業者などとも様々なやり取りがあったはずであろうと思います。資料を受領したり、あるいは受領した資料について問合せをしたり追加資料を求めたりということもあるでしょう。
改めて、当時の応接記録、その手控え、個人メモ、メールなど相手方との交渉経過が分かる資料について、調査の上で委員会に提出をされたいと思います。委員長、お取り計らいいただきたいと思います。
長
山
山添拓#26
○山添拓君 一昨日、我が党は、二〇一七年九月七日付け「航空局長と理財局長との意見交換概要」と題するメモ及び「会計検査院報告原案への主な意見 平成二十九年八月」と題する文書を公表いたしました。
会計検査院報告原案への意見というのは、ここにありますが、作成名義は書かれていないんですね。しかし、「目次」と書かれた二ページ目、今日皆さんにお配りしております一ページ目です、その下のところにはこのように書いています。「本資料における「検査院ご指摘(概要)」は、貴院から事務的に照会のあった報告書原案(平成二十九年八月二十一日付)における記述、事務折衝における貴院からの説明等に基づいています。」、こう書かれております。
資料二枚目、報告原案への意見の六ページによりますと、「総論(試算値を示す合理性について)」と、こう書かれておりまして、次のように記されております。「報告書において、合理性が担保されていない撤去・処分費用の試算額「一億九千七百六万余円」や「四億四千三百六十七万余円」を例示として示すことは、合理性のない試算値が出回るだけで、本件の原因究明や是正・改善に資するとは考えにくく、また、今後の様々な議論に際して無用の混乱を招くおそれがあることから、撤回を強く要請する。」と、こう記しておりまして、さらにその下には、「検査院ご指摘(概要)」、「国土交通省の見解(詳細)」と書かれております。
資料の三枚目、七ページによりますと、その中ほどですが、「また、」とある段落、「貴院による試算額「一億九千七百六万余円」や「四億四千三百六十七万余円」等の金額は、例示とはいえ、その金額が独り歩きすることは容易に想像され、今後の議論において無用の混乱を招くおそれがあることから、重ねて、撤回を強く要請する。」と強調しております。
文面からして国交省作成と思われますが、確認をされましたか。
この発言だけを見る →会計検査院報告原案への意見というのは、ここにありますが、作成名義は書かれていないんですね。しかし、「目次」と書かれた二ページ目、今日皆さんにお配りしております一ページ目です、その下のところにはこのように書いています。「本資料における「検査院ご指摘(概要)」は、貴院から事務的に照会のあった報告書原案(平成二十九年八月二十一日付)における記述、事務折衝における貴院からの説明等に基づいています。」、こう書かれております。
資料二枚目、報告原案への意見の六ページによりますと、「総論(試算値を示す合理性について)」と、こう書かれておりまして、次のように記されております。「報告書において、合理性が担保されていない撤去・処分費用の試算額「一億九千七百六万余円」や「四億四千三百六十七万余円」を例示として示すことは、合理性のない試算値が出回るだけで、本件の原因究明や是正・改善に資するとは考えにくく、また、今後の様々な議論に際して無用の混乱を招くおそれがあることから、撤回を強く要請する。」と、こう記しておりまして、さらにその下には、「検査院ご指摘(概要)」、「国土交通省の見解(詳細)」と書かれております。
資料の三枚目、七ページによりますと、その中ほどですが、「また、」とある段落、「貴院による試算額「一億九千七百六万余円」や「四億四千三百六十七万余円」等の金額は、例示とはいえ、その金額が独り歩きすることは容易に想像され、今後の議論において無用の混乱を招くおそれがあることから、重ねて、撤回を強く要請する。」と強調しております。
文面からして国交省作成と思われますが、確認をされましたか。
蝦
蝦名邦晴#27
○政府参考人(蝦名邦晴君) 今公表された文書につきましては、検査の過程に係る具体的な内容に係ることと承知しておりますので、検査を受検する立場である当方としてはコメントは差し控えさせていただきたいと思います。
この発言だけを見る →山
蝦
蝦名邦晴#29
○政府参考人(蝦名邦晴君) ホームページにおいて公表されたこの資料は見てみましたけれども、検査の過程に係る具体的な内容であることでございますので、コメントは控えさせていただきたいと思います。
この発言だけを見る →