田村明比古の発言 (国土交通委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○政府参考人(田村明比古君) 先ほども申し上げましたけれども、住宅宿泊事業法というのは、急速に拡大するいわゆる民泊サービスについて、一定のルールを定めて健全な民泊の普及を図るものとして制定されました。従来の民泊サービス、必ずしも安全面、衛生面の確保がなされていないこと等から、届出住宅への標識の掲示や宿泊者名簿の備付け等の義務を課すなどしております。
 違法民泊対策につきましては、住宅宿泊事業法におきまして、違法民泊の仲介サイトへの掲載の禁止等を規定しているほか、民泊制度運営システムやコールセンターを活用しまして届出情報等を関係行政機関で共有することといたしております。また、昨年十二月に成立した改正旅館業法では、旅館業の無許可営業者に対する罰金が引き上げられるとともに、都道府県等に立入り権限が付与されたところでございます。
 さらに、五月二十一日に、関係省庁との連携の下に違法民泊の取締り等を徹底することを目指しまして、厚生労働省と共に違法民泊対策関係省庁連絡会議を設置したところでございます。この会議を受けまして、厚生労働省から自治体に対しまして、繰り返しの指導等にもかかわらず依然として違法な民泊サービスを提供し続ける悪質な無許可営業者に対しまして、積極的に警察に情報提供することなど、地元警察との連携強化等を求める通知が発出されたところでございます。
 観光庁といたしましては、引き続き、厚生労働省、警察庁等とも連携をしつつ、住宅宿泊事業法を適切に運用し、民泊の適正化に努めてまいりたいと考えております。

発言情報

speech_id: 119614319X01820180607_012

発言者: 田村明比古

speaker_id: 30340

日付: 2018-06-07

院: 参議院

会議名: 国土交通委員会