杉久武の発言 (災害対策特別委員会)
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○杉久武君 今御答弁いただきましたが、従来、自衛隊員等の公務員が公務中に死亡した場合、その氏名を公表されるのが一般的でございました。しかし、二〇〇五年の個人情報保護法施行を機にその流れが変わったとも言われておりまして、社会全体がプライバシー保護の傾向が強まる中で公的機関でも氏名公表に消極的になった、このような指摘もございます。
他方、今回のケースでは、有識者から別の視点での指摘もなされております。それは、氏名公表をめぐる混乱の原因が国の防災基本計画にあるのではないかといったものであります。この防災基本計画は、二〇一四年の御嶽山の噴火の際に、警察や自治体が発表した被災者の人数に食い違いが生じ混乱したことを受けまして、二〇一五年七月に基本計画を一部修正し、人的被害の数については都道府県が一元的に集約、調整を行うという規定が付け加えられました。一般的に、事件や事故につきましては、検視や身元確認を行った上で警察が死亡者の氏名や年齢を公表いたしますが、都道府県では警察や各市町村の情報を基に死者や負傷者の人数だけを発表しております。
今回の噴火におきましても、群馬県警では死亡者の氏名を含めた情報を群馬県側に提供しております。しかしながら、防災基本計画の規定に基づいて群馬県に広報の窓口を置いた結果、当然、県では従来、死者や負傷者の人数だけを発表していたことも加えて、防災基本計画の修正後初めての死亡災害であったことも加わり、氏名公表の先例もございませんでした。そのため、従来どおりの対応、氏名公表には至らなかったわけでございます。
もっとも、これは基本計画に規定されたとおり、私も災害情報の一元化という点につきましては情報管理能力のある都道府県に集約すべきと考えますので、この点については規定の記載については全く妥当であると思います。しかし、死亡者の氏名公表の取扱いは事実上都道府県に判断を委ねられている状態ですので、こうした判断基準の不在は今後も混乱を生じさせる要因になり得るのではないかと、そういった点を危惧しております。
そこで、大臣にお伺いをいたします。
災害による死亡者の氏名公表については、知る権利と個人情報保護の整合性を図りつつも、都道府県に判断を任せるというよりは、やはり国が何らかのガイドラインを設ける、あるいは防災基本計画への追記を行うといったことについて何らかの検討を行っていくべきではないかと考えますが、大臣の御見解をお伺いいたします。