杉久武の発言 (災害対策特別委員会)

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○杉久武君 公明党の杉久武でございます。
 本日は、災害救助法の一部改正案に対する質疑でございますので、通告に従いまして順次質問をしてまいりたいと思いますが、まずは、本法律案の提出に至る経緯につきまして、何点か確認をしておきたいと思います。
 まず、今から四年前の平成二十六年に地方分権改革に関する提案募集というものが行われましたが、この募集に対しまして、指定都市市長会から災害救助法制の見直しとして権限移譲に関する提案がございました。
 具体的には、東日本大震災を例に、ある県、これは宮城県のことだと思いますが、宮城県がプレハブの仮設住宅を千五百五戸整備するのに発災から九十六日を要したところ、仮に指定都市、これは仙台市と思いますが、仮に仙台市が仮設住宅を整備したのであれば、およそ半分の五十日で整備が可能であった、このような指摘がなされまして、災害時の救助実施に際しては、指定都市に救助の対応能力があるならば、その指定都市は県を介することなく自立的、自発的に救助に当たることができるようにすべきであると、このような提案でございました。
 そして、この提案に対しましては、政府からは、平成二十七年一月に、平成二十六年の地方からの提案等に関する対応方針というものを閣議決定しまして、その中で、災害救助法について、都道府県から市町村に対して救助の実施に関する事務を委任することが現行規定でも可能であるといたしまして、災害救助法の適用後速やかに救助が実施できるよう、あらかじめ都道府県と市町村との間で十分調整を行った上で、委任する救助の内容やどのような場合に委任するのかを定めておくことが有効であるという旨の地方公共団体の通知がなされております。
 この通知につきましては、これは災害救助法第十三条に基づく事務処理の特例、つまり事務委任に関する事前の取決めを積極的に活用するよう求めたものでございますが、この通知を行った翌年、平成二十八年四月に発災しました熊本地震におきまして、中央防災会議では、平成二十八年末に応急対策・生活支援策検討ワーキンググループにおきまして報告書を作成されております。
 そして、この報告書を踏まえて、平成二十九年十二月に取りまとめられました災害救助に関する実務検討会の最終報告の中において、大規模・広域的災害に備えて迅速かつ円滑な事務実施のため、現行の委任方式に加えて、包括道府県と連携体制が取れる指定都市を新しい救助主体ということを示されて、従来の事務委任から指定都市を新しい救助主体として権限移譲を行うと、このようなことが明示されたわけでございます。
 そこで、内閣府に三点確認をしたいと思います。
 まず、本件における事務委任と権限移譲の違いとは一体何なのかを伺います。
 次に、二点目として、平成二十七年の通知では、事務委任に関する事前の取決めを積極的に活用するよう求めていたのに対して、平成二十八年の熊本地震を契機としてどのような状況の変化が生じて事務委任の方針が転換されるに至ったのか、その経緯について確認をしたいと思います。
 そして、三点目として、権限移譲まで踏み込む必要があった理由とは一体何だったのか、これは法案審議の基となる論点かと思いますので、併せて確認をしたいと思います。

発言情報

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発言者: 杉久武

speaker_id: 7386

日付: 2018-06-06

院: 参議院

会議名: 災害対策特別委員会