麻生太郎の発言 (財政金融委員会)
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○国務大臣(麻生太郎君) 一昨年十二月十三日に、金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第五条に基づき、破綻金融機関の処理のために講じた措置の内容等に関する報告書を国会に提出いたしております。
報告対象期間は、平成二十八年四月一日以降九月三十日までとなっております。
御審議に先立ちまして、その概要を御説明させていただきます。
まず、今回の報告対象期間中に、金融整理管財人による業務及び財産の管理を命ずる処分は行われておりません。
なお、平成二十四年九月十日に解散をいたしました日本振興銀行に関し、預金保険機構において、預金保険で保護される範囲を超える部分の預金について最終弁済となる第三回精算払等が開始されております。
次に、預金保険機構による資金援助のうち、救済金融機関等に対する金銭の贈与は、今回の報告対象期間中に日本振興銀行の最終受皿であるイオン銀行に対する四千二百万円の増額が生じたことなどにより、これまでの累計十九兆三百八十八億円となっております。
また、預金保険機構による破綻金融機関等からの資産の買取りは、今回の報告対象期間中にはなく、これまでの累計で六兆五千百九十二億円となっております。
なお、預金保険機構の政府保証付借入れ等の残高は、平成二十八年九月三十日現在、各勘定合計で二兆一千百十六億円となっております。
ただいま概要を御説明申し上げましたとおり、破綻金融機関の処理等に関しては、これまでも適時適切に所要の措置を講じることに努めてきたところであります。
金融庁といたしましては、今後とも、金融システムの安定確保に向けて、万全を期してまいる所存であります。
御審議のほど、よろしくお願い申し上げます。