財政金融委員会
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会
会議録情報#0
平成三十年六月十四日(木曜日)
午前十時開会
─────────────
委員の異動
六月五日
辞任 補欠選任
森本 真治君 古賀 之士君
六月六日
辞任 補欠選任
辰巳孝太郎君 小池 晃君
六月七日
辞任 補欠選任
徳茂 雅之君 小川 克巳君
六月八日
辞任 補欠選任
小川 克巳君 徳茂 雅之君
六月十一日
辞任 補欠選任
徳茂 雅之君 江島 潔君
松川 るい君 野上浩太郎君
六月十二日
辞任 補欠選任
江島 潔君 徳茂 雅之君
野上浩太郎君 松川 るい君
羽生田 俊君 自見はなこ君
六月十三日
辞任 補欠選任
自見はなこ君 羽生田 俊君
古賀 之士君 礒崎 哲史君
小池 晃君 辰巳孝太郎君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 長谷川 岳君
理 事
中西 祐介君
羽生田 俊君
古川 俊治君
三木 亨君
風間 直樹君
委 員
愛知 治郎君
大家 敏志君
徳茂 雅之君
長峯 誠君
西田 昌司君
松川 るい君
宮沢 洋一君
里見 隆治君
宮崎 勝君
礒崎 哲史君
大塚 耕平君
川合 孝典君
大門実紀史君
辰巳孝太郎君
藤巻 健史君
中山 恭子君
藤末 健三君
渡辺 喜美君
国務大臣
財務大臣
国務大臣
(内閣府特命担
当大臣(金融)
) 麻生 太郎君
副大臣
財務副大臣 木原 稔君
大臣政務官
内閣府大臣政務
官 村井 英樹君
事務局側
常任委員会専門
員 前山 秀夫君
政府参考人
金融庁総務企画
局長 池田 唯一君
金融庁総務企画
局総括審議官 佐々木清隆君
金融庁監督局長 遠藤 俊英君
法務大臣官房政
策立案総括審議
官 金子 修君
外務大臣官房参
事官 鯰 博行君
財務大臣官房長 矢野 康治君
財務省主税局長 星野 次彦君
財務省理財局長 太田 充君
経済産業大臣官
房審議官 小瀬 達之君
国土交通省航空
局長 蝦名 邦晴君
国土交通省航空
局次長 和田 浩一君
説明員
会計検査院事務
総局第三局長 戸田 直行君
─────────────
本日の会議に付した案件
○理事補欠選任の件
○政府参考人の出席要求に関する件
○財政及び金融等に関する調査
(金融機能の再生のための緊急措置に関する法
律第五条の規定に基づく破綻金融機関の処理の
ために講じた措置の内容等に関する報告に関す
る件)
(スルガ銀行におけるシェアハウス関連融資に
関する件)
(学校法人森友学園に関する件)
(仮想通貨に係る課税関係に関する件)
(景気対策のための財政出動に関する件)
(仮想通貨交換業をめぐる規制に関する件)
(北朝鮮に対する経済制裁に関する件)
─────────────
この発言だけを見る →午前十時開会
─────────────
委員の異動
六月五日
辞任 補欠選任
森本 真治君 古賀 之士君
六月六日
辞任 補欠選任
辰巳孝太郎君 小池 晃君
六月七日
辞任 補欠選任
徳茂 雅之君 小川 克巳君
六月八日
辞任 補欠選任
小川 克巳君 徳茂 雅之君
六月十一日
辞任 補欠選任
徳茂 雅之君 江島 潔君
松川 るい君 野上浩太郎君
六月十二日
辞任 補欠選任
江島 潔君 徳茂 雅之君
野上浩太郎君 松川 るい君
羽生田 俊君 自見はなこ君
六月十三日
辞任 補欠選任
自見はなこ君 羽生田 俊君
古賀 之士君 礒崎 哲史君
小池 晃君 辰巳孝太郎君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 長谷川 岳君
理 事
中西 祐介君
羽生田 俊君
古川 俊治君
三木 亨君
風間 直樹君
委 員
愛知 治郎君
大家 敏志君
徳茂 雅之君
長峯 誠君
西田 昌司君
松川 るい君
宮沢 洋一君
里見 隆治君
宮崎 勝君
礒崎 哲史君
大塚 耕平君
川合 孝典君
大門実紀史君
辰巳孝太郎君
藤巻 健史君
中山 恭子君
藤末 健三君
渡辺 喜美君
国務大臣
財務大臣
国務大臣
(内閣府特命担
当大臣(金融)
) 麻生 太郎君
副大臣
財務副大臣 木原 稔君
大臣政務官
内閣府大臣政務
官 村井 英樹君
事務局側
常任委員会専門
員 前山 秀夫君
政府参考人
金融庁総務企画
局長 池田 唯一君
金融庁総務企画
局総括審議官 佐々木清隆君
金融庁監督局長 遠藤 俊英君
法務大臣官房政
策立案総括審議
官 金子 修君
外務大臣官房参
事官 鯰 博行君
財務大臣官房長 矢野 康治君
財務省主税局長 星野 次彦君
財務省理財局長 太田 充君
経済産業大臣官
房審議官 小瀬 達之君
国土交通省航空
局長 蝦名 邦晴君
国土交通省航空
局次長 和田 浩一君
説明員
会計検査院事務
総局第三局長 戸田 直行君
─────────────
本日の会議に付した案件
○理事補欠選任の件
○政府参考人の出席要求に関する件
○財政及び金融等に関する調査
(金融機能の再生のための緊急措置に関する法
律第五条の規定に基づく破綻金融機関の処理の
ために講じた措置の内容等に関する報告に関す
る件)
(スルガ銀行におけるシェアハウス関連融資に
関する件)
(学校法人森友学園に関する件)
(仮想通貨に係る課税関係に関する件)
(景気対策のための財政出動に関する件)
(仮想通貨交換業をめぐる規制に関する件)
(北朝鮮に対する経済制裁に関する件)
─────────────
長
長谷川岳#1
○委員長(長谷川岳君) ただいまから財政金融委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、森本真治君が委員を辞任され、その補欠として礒崎哲史君が選任されました。
─────────────
この発言だけを見る →委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、森本真治君が委員を辞任され、その補欠として礒崎哲史君が選任されました。
─────────────
長
長谷川岳#2
○委員長(長谷川岳君) 理事の補欠選任についてお諮りいたします。
委員の異動に伴い現在理事が一名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。
理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →委員の異動に伴い現在理事が一名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。
理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
長
長
長谷川岳#4
○委員長(長谷川岳君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
財政及び金融等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、金融庁総務企画局長池田唯一君外十名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →財政及び金融等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、金融庁総務企画局長池田唯一君外十名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
長
長
長谷川岳#6
○委員長(長谷川岳君) 財政及び金融等に関する調査を議題といたします。
まず、金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第五条の規定に基づく破綻金融機関の処理のために講じた措置の内容等に関する報告に関する件について、政府から説明を聴取いたします。麻生内閣府特命担当大臣。
この発言だけを見る →まず、金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第五条の規定に基づく破綻金融機関の処理のために講じた措置の内容等に関する報告に関する件について、政府から説明を聴取いたします。麻生内閣府特命担当大臣。
麻
麻生太郎#7
○国務大臣(麻生太郎君) 一昨年十二月十三日に、金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第五条に基づき、破綻金融機関の処理のために講じた措置の内容等に関する報告書を国会に提出いたしております。
報告対象期間は、平成二十八年四月一日以降九月三十日までとなっております。
御審議に先立ちまして、その概要を御説明させていただきます。
まず、今回の報告対象期間中に、金融整理管財人による業務及び財産の管理を命ずる処分は行われておりません。
なお、平成二十四年九月十日に解散をいたしました日本振興銀行に関し、預金保険機構において、預金保険で保護される範囲を超える部分の預金について最終弁済となる第三回精算払等が開始されております。
次に、預金保険機構による資金援助のうち、救済金融機関等に対する金銭の贈与は、今回の報告対象期間中に日本振興銀行の最終受皿であるイオン銀行に対する四千二百万円の増額が生じたことなどにより、これまでの累計十九兆三百八十八億円となっております。
また、預金保険機構による破綻金融機関等からの資産の買取りは、今回の報告対象期間中にはなく、これまでの累計で六兆五千百九十二億円となっております。
なお、預金保険機構の政府保証付借入れ等の残高は、平成二十八年九月三十日現在、各勘定合計で二兆一千百十六億円となっております。
ただいま概要を御説明申し上げましたとおり、破綻金融機関の処理等に関しては、これまでも適時適切に所要の措置を講じることに努めてきたところであります。
金融庁といたしましては、今後とも、金融システムの安定確保に向けて、万全を期してまいる所存であります。
御審議のほど、よろしくお願い申し上げます。
この発言だけを見る →報告対象期間は、平成二十八年四月一日以降九月三十日までとなっております。
御審議に先立ちまして、その概要を御説明させていただきます。
まず、今回の報告対象期間中に、金融整理管財人による業務及び財産の管理を命ずる処分は行われておりません。
なお、平成二十四年九月十日に解散をいたしました日本振興銀行に関し、預金保険機構において、預金保険で保護される範囲を超える部分の預金について最終弁済となる第三回精算払等が開始されております。
次に、預金保険機構による資金援助のうち、救済金融機関等に対する金銭の贈与は、今回の報告対象期間中に日本振興銀行の最終受皿であるイオン銀行に対する四千二百万円の増額が生じたことなどにより、これまでの累計十九兆三百八十八億円となっております。
また、預金保険機構による破綻金融機関等からの資産の買取りは、今回の報告対象期間中にはなく、これまでの累計で六兆五千百九十二億円となっております。
なお、預金保険機構の政府保証付借入れ等の残高は、平成二十八年九月三十日現在、各勘定合計で二兆一千百十六億円となっております。
ただいま概要を御説明申し上げましたとおり、破綻金融機関の処理等に関しては、これまでも適時適切に所要の措置を講じることに努めてきたところであります。
金融庁といたしましては、今後とも、金融システムの安定確保に向けて、万全を期してまいる所存であります。
御審議のほど、よろしくお願い申し上げます。
長
川
川合孝典#9
○川合孝典君 おはようございます。国民民主党・新緑風会の川合でございます。
私の方からは、珍しく今日は金融庁に関わる質問から始めさせていただきたいと思います。
委員の皆様も御承知のとおり、スルガ銀行のいわゆるサブリースローン問題、いわゆるかぼちゃの馬車問題というのが最近新聞や報道紙上にも取り上げられてきております。これは、いわゆるかつてのバブル期の融資と同じように非常に放漫融資がその原因となっているということは、調査中でありますが、外形的に見てもう明らかな状況であります。
こうした事件がなぜ起こったのかということを今後きちんと真相究明を行っていかないと、金融機関全体に対する信認が失われることにもつながりかねない、そういう意味で非常に大きな問題だと私捉えておりまして、まずこのスルガ銀行による不正融資問題について質問をさせていただきたいと思います。
まず、金融庁にお伺いをしたいと思いますが、この問題に関して現時点で金融庁が把握している事実関係を、概略についてかいつまんでで結構でありますので、御報告をお願いします。
この発言だけを見る →私の方からは、珍しく今日は金融庁に関わる質問から始めさせていただきたいと思います。
委員の皆様も御承知のとおり、スルガ銀行のいわゆるサブリースローン問題、いわゆるかぼちゃの馬車問題というのが最近新聞や報道紙上にも取り上げられてきております。これは、いわゆるかつてのバブル期の融資と同じように非常に放漫融資がその原因となっているということは、調査中でありますが、外形的に見てもう明らかな状況であります。
こうした事件がなぜ起こったのかということを今後きちんと真相究明を行っていかないと、金融機関全体に対する信認が失われることにもつながりかねない、そういう意味で非常に大きな問題だと私捉えておりまして、まずこのスルガ銀行による不正融資問題について質問をさせていただきたいと思います。
まず、金融庁にお伺いをしたいと思いますが、この問題に関して現時点で金融庁が把握している事実関係を、概略についてかいつまんでで結構でありますので、御報告をお願いします。
遠
遠藤俊英#10
○政府参考人(遠藤俊英君) お答え申し上げます。
スルガ銀行のシェアハウス融資の概要につきましては、銀行の公表資料でありますとか危機管理委員会の調査結果などによれば、次のとおりとされております。
まず、スルガ銀行はシェアハウスオーナーに対してシェアハウス用の土地購入及び建物建設資金の融資を行っておりましたが、当該融資の営業推進に当たりましては、スマートデイズ関連の不動産販売会社を窓口としたいわゆるチャネル営業、これが活用されておりました。このチャネル営業を活用したスルガ銀行の融資に関しましては、幾つかの問題点が指摘されております。
まず、不動産販売会社による顧客の自己資金を多く見せるための通帳などの偽造、改ざん、あるいは不動産販売会社と顧客による不動産売買の二重契約が相当数行われておりましたけれども、相当数の行員がこの自己資金の偽装の可能性について認識していたと考えられます。また、横浜東口支店でのシェアハウス融資におきまして、営業担当者と不動産会社が一体となり、フリーローンを融資条件とするセット販売が行われていたというふうに考えられます。
このような問題点、指摘されておりますけれども、いずれにいたしましても、金融庁といたしましては、現在実施中の検査における実態把握の結果を踏まえまして、厳正かつ適切に対応してまいりたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →スルガ銀行のシェアハウス融資の概要につきましては、銀行の公表資料でありますとか危機管理委員会の調査結果などによれば、次のとおりとされております。
まず、スルガ銀行はシェアハウスオーナーに対してシェアハウス用の土地購入及び建物建設資金の融資を行っておりましたが、当該融資の営業推進に当たりましては、スマートデイズ関連の不動産販売会社を窓口としたいわゆるチャネル営業、これが活用されておりました。このチャネル営業を活用したスルガ銀行の融資に関しましては、幾つかの問題点が指摘されております。
まず、不動産販売会社による顧客の自己資金を多く見せるための通帳などの偽造、改ざん、あるいは不動産販売会社と顧客による不動産売買の二重契約が相当数行われておりましたけれども、相当数の行員がこの自己資金の偽装の可能性について認識していたと考えられます。また、横浜東口支店でのシェアハウス融資におきまして、営業担当者と不動産会社が一体となり、フリーローンを融資条件とするセット販売が行われていたというふうに考えられます。
このような問題点、指摘されておりますけれども、いずれにいたしましても、金融庁といたしましては、現在実施中の検査における実態把握の結果を踏まえまして、厳正かつ適切に対応してまいりたいというふうに考えております。
川
川合孝典#11
○川合孝典君 今争点となっているのは、これが個人的に行ったことなのか全行的に組織的に行ったことなのかということ、このことが非常に大きな問題になってこようかと考えておるわけでありますが、本来であれば、融資をする側と受ける側という意味でいけば、一定の借りた側の責任というものも生じるのが一般的な理解なわけでありますけれど、本件の場合には、いわゆる金融機関と不動産仲介業者とが競合することによって虚偽の事業計画を顧客に対して提示することによって借入れを行わせているという意味でいくと、詐欺的融資あるいは説明義務違反に基づく融資ということが指摘されるわけだと思っております。
私が素朴に疑問を感じておりますのは、なぜこういう問題が起こったのかということ、それと同時に、今分かっている範囲だけでも、このサブリースローンに係る融資だけでも残高が二千億円以上と、さらには、その後の報道等で中古物件の販売等でも同様の事例が見付かり始めているといったような話が出てきております。
なぜここまで被害が拡大するまで金融庁として把握できなかったのかということについて、どのような御認識をお持ちなのかをお教えいただきたいと思います。
この発言だけを見る →私が素朴に疑問を感じておりますのは、なぜこういう問題が起こったのかということ、それと同時に、今分かっている範囲だけでも、このサブリースローンに係る融資だけでも残高が二千億円以上と、さらには、その後の報道等で中古物件の販売等でも同様の事例が見付かり始めているといったような話が出てきております。
なぜここまで被害が拡大するまで金融庁として把握できなかったのかということについて、どのような御認識をお持ちなのかをお教えいただきたいと思います。
遠
遠藤俊英#12
○政府参考人(遠藤俊英君) スルガ銀行の問題に関して、なぜ今まで金融庁というのはその問題が把握できなかったのかということについての御指摘でございますが、我々、銀行に対する検査監督に関しましては、銀行の経営の健全性でありますとかあるいは業務運営の適切性、これを確保するという観点から、様々な情報を収集、整理、分析した上で、ヒアリングでありますとか、これは問題があると、ヒアリングだけでは分からないという場合にはそのオンサイトの検査、こういったことを含むモニタリングを行ってきたところでございます。
スルガ銀行に関しましては、本年一月にスマートデイズ社がシェアハウスの保証家賃の支払を停止したことなどを受けまして、このスルガ銀行の業務運営の実態把握や検証のために立入検査の実施等の対応を行ってきたところでございます。
委員の御指摘は、今年の一月以降のこのイベントに基づいた立入検査というのはいかにも遅過ぎたのではないかという問題提起ではないかなというふうに考えております。
金融庁といたしましても、マクロ的なマーケットの状況でありますとか、あるいは個別の銀行の不適切な業務運営に関する相談情報でありますとか苦情でありますとか、そういった分析を通じて早期にリスクを特定して、我々、限られたリソースではございますけれども、効率的、効果的なモニタリングを実施していかなければいけないというその必要性というのは認識しております。今回の事案への対応も含めまして、この検査監督につきまして、継続的に自己点検を行い、もし我々の足らざる部分があれば必要な改善を図っていかなければいけないというふうに考えております。
いずれにいたしましても、金融庁といたしましては、スルガ銀行のシェアハウス関連融資につきましては、現在実施中の検査において実態把握を進めているところでございます。その検証結果を踏まえまして、厳正かつ適切に対応していくことを通じて行政としての責任を果たしてまいりたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →スルガ銀行に関しましては、本年一月にスマートデイズ社がシェアハウスの保証家賃の支払を停止したことなどを受けまして、このスルガ銀行の業務運営の実態把握や検証のために立入検査の実施等の対応を行ってきたところでございます。
委員の御指摘は、今年の一月以降のこのイベントに基づいた立入検査というのはいかにも遅過ぎたのではないかという問題提起ではないかなというふうに考えております。
金融庁といたしましても、マクロ的なマーケットの状況でありますとか、あるいは個別の銀行の不適切な業務運営に関する相談情報でありますとか苦情でありますとか、そういった分析を通じて早期にリスクを特定して、我々、限られたリソースではございますけれども、効率的、効果的なモニタリングを実施していかなければいけないというその必要性というのは認識しております。今回の事案への対応も含めまして、この検査監督につきまして、継続的に自己点検を行い、もし我々の足らざる部分があれば必要な改善を図っていかなければいけないというふうに考えております。
いずれにいたしましても、金融庁といたしましては、スルガ銀行のシェアハウス関連融資につきましては、現在実施中の検査において実態把握を進めているところでございます。その検証結果を踏まえまして、厳正かつ適切に対応していくことを通じて行政としての責任を果たしてまいりたいというふうに考えております。
川
川合孝典#13
○川合孝典君 一月の検査では遅過ぎたのではないのかという御発言ありましたけど、継続的に検査には入られているわけでありますから、その検査の中でそういういわゆる異常が発見し切れていないということなのであれば、そのいわゆる検査手法自体についても、伝票、証書自体がもう偽造、改ざんされているということが、もしそれが事実であったとすれば、書類ベースで調べても分からぬ、分からないという、こういうことにもつながるわけでありますけれども、そうなる可能性もあるということを踏まえた上でのやっぱり検査の在り方ですよね、というものについては、やっぱりもっときっちりと検討し、改善すべきは改善していくべきだと思っておりますので、そのことは御指摘させていただきたいと思います。
その上でなんですが、今回の事例、返済能力のない、収入のそれほど多くない方がいわゆるシェアハウスを土地、建物を一括で購入をするための資金をスルガ銀行が融資するために、通帳の残高を要は水増ししているということで、結局、巨額の、本来借りられるわけのないほどの融資を受けているという、こういうことでありまして、当然、かなりの高金利のフリーローンで利回りが七、八%ということで、夢のようなある意味金融商品であるのはプロの方なら一目瞭然の話でありますが、一般の消費者の方がそれを見抜くということは必ずしもそんなに簡単なことではないのもこれまた事実であります。
世間の目としては甘い話に乗った方が悪いんじゃないのかといったような論調の意見も出ているようでありますけれども、いわゆる詐欺的行為や説明義務違反に基づいてこういう状況が起こっているということであれば、当然その被害者である方々が保護されるべき措置が講じられなければいけないと実は私は感じております。現時点でも、既にその借り入れたお金に対する返済ですね、この返済を実際苦にして自ら命を絶たなければいけない状況にまで追い込まれている方もいらっしゃるやの報道がございました。
こうした被害者の方々を救済するためにどういった措置を講じるべきなのかという、これ金融機関が実際には対応するということになるのかと思いますが、金融庁としてその点についてどういった指導をすべきと考えておられるのかという、そういう観点から御所見をいただきたいと思います。
この発言だけを見る →その上でなんですが、今回の事例、返済能力のない、収入のそれほど多くない方がいわゆるシェアハウスを土地、建物を一括で購入をするための資金をスルガ銀行が融資するために、通帳の残高を要は水増ししているということで、結局、巨額の、本来借りられるわけのないほどの融資を受けているという、こういうことでありまして、当然、かなりの高金利のフリーローンで利回りが七、八%ということで、夢のようなある意味金融商品であるのはプロの方なら一目瞭然の話でありますが、一般の消費者の方がそれを見抜くということは必ずしもそんなに簡単なことではないのもこれまた事実であります。
世間の目としては甘い話に乗った方が悪いんじゃないのかといったような論調の意見も出ているようでありますけれども、いわゆる詐欺的行為や説明義務違反に基づいてこういう状況が起こっているということであれば、当然その被害者である方々が保護されるべき措置が講じられなければいけないと実は私は感じております。現時点でも、既にその借り入れたお金に対する返済ですね、この返済を実際苦にして自ら命を絶たなければいけない状況にまで追い込まれている方もいらっしゃるやの報道がございました。
こうした被害者の方々を救済するためにどういった措置を講じるべきなのかという、これ金融機関が実際には対応するということになるのかと思いますが、金融庁としてその点についてどういった指導をすべきと考えておられるのかという、そういう観点から御所見をいただきたいと思います。
遠
遠藤俊英#14
○政府参考人(遠藤俊英君) お答え申し上げます。
委員御指摘のように、金融機関における不適切な業務運営というのが顧客に対して利用者保護の観点から悪影響を及ぼしたという場合には、まずもって当該金融機関において顧客に対して真摯、適切に対応することが重要であるというふうに考えております。
本件に関し、スルガ銀行におきましては、昨年十二月にお客さま対応チームというのを設置し、シェアハウス案件の債務者からの問合せについては一件一件今後の返済状況の見直しについての相談に応じているというほか、債務者の方と面談の上、債務者の要望も踏まえながら、金利引下げでありますとか元金の据置きなどの状況変更を提案し、順次契約手続を行うなど、債務者の事情に応じた対応を行っているというふうに承知しております。
五月十五日に社長が記者会見を行いました。そこにおいては、例えば、このシェアハウスを特別養護老人ホームのような形で使用するということで事業が成り立つようにサポートしたい、あるいは、今後の生活をどうするかということに関してはリテールの基本に戻って銀行として対応していきたいというようなことを述べております。
今後、どういう形でこの対顧客に対して金融機関が向き合っていくのかということに関しては、金融庁といたしましても、このスルガ銀行の顧客への対応が真摯かつ適切に行われているかについて、しっかりとモニタリングしてまいりたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →委員御指摘のように、金融機関における不適切な業務運営というのが顧客に対して利用者保護の観点から悪影響を及ぼしたという場合には、まずもって当該金融機関において顧客に対して真摯、適切に対応することが重要であるというふうに考えております。
本件に関し、スルガ銀行におきましては、昨年十二月にお客さま対応チームというのを設置し、シェアハウス案件の債務者からの問合せについては一件一件今後の返済状況の見直しについての相談に応じているというほか、債務者の方と面談の上、債務者の要望も踏まえながら、金利引下げでありますとか元金の据置きなどの状況変更を提案し、順次契約手続を行うなど、債務者の事情に応じた対応を行っているというふうに承知しております。
五月十五日に社長が記者会見を行いました。そこにおいては、例えば、このシェアハウスを特別養護老人ホームのような形で使用するということで事業が成り立つようにサポートしたい、あるいは、今後の生活をどうするかということに関してはリテールの基本に戻って銀行として対応していきたいというようなことを述べております。
今後、どういう形でこの対顧客に対して金融機関が向き合っていくのかということに関しては、金融庁といたしましても、このスルガ銀行の顧客への対応が真摯かつ適切に行われているかについて、しっかりとモニタリングしてまいりたいというふうに考えております。
川
川合孝典#15
○川合孝典君 その点についてのフォローはきっちりとしていただきたいと思います。
この点について、もう一点だけ御指摘をさせていただきたいと思いますが、なぜこうした問題が起こったのかということについてのスルガ銀行側からの説明の中に若干気になるフレーズがあったんですが、昨年、金融庁の森長官が、いわゆる地銀のビジネスモデルとしてスルガ銀行のこのビジネスモデルを非常に評価する発言を実はなさっておられます。そのことが、いわゆる結果を出さなければいけないという、スルガ銀行全行的なノルマ達成に対する圧力というかプレッシャーになってやっちゃったといったような、金融庁側からすれば大変迷惑な発言が出ておるわけでありますが、そのこと自体を云々するつもりはないんですけれども、いわゆるその利益が上がっている、高収益のビジネスモデルだということをもって、こうしたスルガ銀行の、知らなかったとはいえ、こういう融資のスキームに対してある意味お墨付きを与えてしまうような発言をしたことについては、私は軽率のそしりは免れないのではないのかと、このように考えておりますが、既にこの指摘については報道機関等でも流れておりますので金融庁の皆さんも御存じだと思いますけれども、この点についてどういう御認識なのかということを最後にお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →この点について、もう一点だけ御指摘をさせていただきたいと思いますが、なぜこうした問題が起こったのかということについてのスルガ銀行側からの説明の中に若干気になるフレーズがあったんですが、昨年、金融庁の森長官が、いわゆる地銀のビジネスモデルとしてスルガ銀行のこのビジネスモデルを非常に評価する発言を実はなさっておられます。そのことが、いわゆる結果を出さなければいけないという、スルガ銀行全行的なノルマ達成に対する圧力というかプレッシャーになってやっちゃったといったような、金融庁側からすれば大変迷惑な発言が出ておるわけでありますが、そのこと自体を云々するつもりはないんですけれども、いわゆるその利益が上がっている、高収益のビジネスモデルだということをもって、こうしたスルガ銀行の、知らなかったとはいえ、こういう融資のスキームに対してある意味お墨付きを与えてしまうような発言をしたことについては、私は軽率のそしりは免れないのではないのかと、このように考えておりますが、既にこの指摘については報道機関等でも流れておりますので金融庁の皆さんも御存じだと思いますけれども、この点についてどういう御認識なのかということを最後にお伺いしたいと思います。
遠
遠藤俊英#16
○政府参考人(遠藤俊英君) お答え申し上げます。
地域銀行は、現在、人口減少でありますとか低金利環境の継続など厳しい経営環境の中で、持続可能なビジネスモデルの構築に向けて、顧客のニーズに応じた新しい金融商品でありますとかサービス、それを開発する、提供するといった形を含めて様々な取組を継続的に行っておりますし、そういったことを行っていくことが重要であるというふうに考えております。
そういった中で、金融庁といたしましては、この地域金融機関の経営状況でありますとか各種の取組というものを紹介をするということ、それによって地域金融機関全体の取組等の底上げを図るというようなことはやっております。そういった中でこのスルガ銀行についての何らかの紹介が行われたのかもしれません、ちょっとその事実についてはよく分かりませんけれども。
いずれにいたしましても、金融機関が各種の取組を行うに当たりましては、まずもって、金融機関の業務運営において顧客の信頼を損ねることがないよう、利用者保護、法令を遵守すること、これは当然のことであるというふうに考えております。そういったことを前提にして、地域金融機関が今の経営環境の中で持続可能なビジネスモデルの構築というものができるように、そういった観点から金融庁といたしましては行政を展開していきたいなというふうに考えております。
この発言だけを見る →地域銀行は、現在、人口減少でありますとか低金利環境の継続など厳しい経営環境の中で、持続可能なビジネスモデルの構築に向けて、顧客のニーズに応じた新しい金融商品でありますとかサービス、それを開発する、提供するといった形を含めて様々な取組を継続的に行っておりますし、そういったことを行っていくことが重要であるというふうに考えております。
そういった中で、金融庁といたしましては、この地域金融機関の経営状況でありますとか各種の取組というものを紹介をするということ、それによって地域金融機関全体の取組等の底上げを図るというようなことはやっております。そういった中でこのスルガ銀行についての何らかの紹介が行われたのかもしれません、ちょっとその事実についてはよく分かりませんけれども。
いずれにいたしましても、金融機関が各種の取組を行うに当たりましては、まずもって、金融機関の業務運営において顧客の信頼を損ねることがないよう、利用者保護、法令を遵守すること、これは当然のことであるというふうに考えております。そういったことを前提にして、地域金融機関が今の経営環境の中で持続可能なビジネスモデルの構築というものができるように、そういった観点から金融庁といたしましては行政を展開していきたいなというふうに考えております。
川
川合孝典#17
○川合孝典君 何というんでしょう、お金を、マネーをきちんと動かしていくことで経済を活性化させるということの考え方自体は別に否定するものではないんですけれども、検査監督が十分に行き届いていない状況の中であおるような発言に結果的になってしまっているということについては、今の御答弁とは別に、真摯に受け止めて、再発防止には取り組んでいただきたいということを最後申し添えさせていただきたいと思います。本件についてはこれで終わりたいと思います。
次の質問に移りたいと思います。森友の関係で、申し訳ありませんけど、ここから森友関連の質問をさせていただきます。ヤジ申し訳なくないか、はい。
森友学園の学校用地の、これ以前にも一度質問させていただいているんですが、土地自体の錯誤抹消手続の法的根拠についてということで、以前実は質問させていただいております。その折、国土交通省さんの方から若干説明をいただきましたけれども、その後もこの問題については各所からいろんな御指摘を頂戴しておりますので、改めて、本日はこの錯誤抹消手続の法的根拠について法務省さんの方に確認をさせていただきたいと思います。法務省さん、よろしいですね。
本件土地は、元々運輸省の土地であったものが、関西空港会社が設立された折に、いわゆるこの土地を除外する形でほかの周辺の土地を関西空港会社に現物出資をするという手続を取っております。この森友学園の土地ともう一か所の土地はそのときにその対象から外れているということでありまして、それがその後何らかの理由によって現物出資が、実はこの森友学園用地は関西空港会社に出資されて登記をされていると、つまりは関西空港会社の土地に一旦なっているということであります。これがまた、間違っていたという理由で錯誤抹消の手続を取った上で国土交通省に戻したという、こういう流れになっているということをこれおさらいで説明させていただきたいと思いますが。
この指摘をさせていただいた折に、以前、石井国土交通大臣は、この手続については不動産登記法等に基づき所有権抹消の登記を行ったということ、そういう答弁をいただいておるんですけれども、関空会社が民間企業である以上はこれ会社法の適用を受けるのではないのかというのが実は指摘であります。
そこで質問なんですけど、本件の錯誤抹消手続は会社法に照らして適正な手続であったのかどうか、この点について法務省さんにお伺いします。
この発言だけを見る →次の質問に移りたいと思います。森友の関係で、申し訳ありませんけど、ここから森友関連の質問をさせていただきます。ヤジ申し訳なくないか、はい。
森友学園の学校用地の、これ以前にも一度質問させていただいているんですが、土地自体の錯誤抹消手続の法的根拠についてということで、以前実は質問させていただいております。その折、国土交通省さんの方から若干説明をいただきましたけれども、その後もこの問題については各所からいろんな御指摘を頂戴しておりますので、改めて、本日はこの錯誤抹消手続の法的根拠について法務省さんの方に確認をさせていただきたいと思います。法務省さん、よろしいですね。
本件土地は、元々運輸省の土地であったものが、関西空港会社が設立された折に、いわゆるこの土地を除外する形でほかの周辺の土地を関西空港会社に現物出資をするという手続を取っております。この森友学園の土地ともう一か所の土地はそのときにその対象から外れているということでありまして、それがその後何らかの理由によって現物出資が、実はこの森友学園用地は関西空港会社に出資されて登記をされていると、つまりは関西空港会社の土地に一旦なっているということであります。これがまた、間違っていたという理由で錯誤抹消の手続を取った上で国土交通省に戻したという、こういう流れになっているということをこれおさらいで説明させていただきたいと思いますが。
この指摘をさせていただいた折に、以前、石井国土交通大臣は、この手続については不動産登記法等に基づき所有権抹消の登記を行ったということ、そういう答弁をいただいておるんですけれども、関空会社が民間企業である以上はこれ会社法の適用を受けるのではないのかというのが実は指摘であります。
そこで質問なんですけど、本件の錯誤抹消手続は会社法に照らして適正な手続であったのかどうか、この点について法務省さんにお伺いします。
金
金子修#18
○政府参考人(金子修君) お答えいたします。
委員の御指摘ですけれども、確かに会社法上、法律関係の安定性を確保するという観点から、錯誤等を理由とする株式の引受けの無効等の主張には一定の制限があるというふうにされております。
もっとも、国が新関西国際空港株式会社の株式を引き受けるに際して、森友学園の小学校用地は現物出資財産には含まれていなかったというふうに私どもとして聞いております。そのような事実関係を前提としますと、そもそも当該土地を現物出資財産とする株式引受け自体がなかったということになりますので、会社法の規律が適用される場面ではないということになります。会社法の制限規定が適用される場面ではないということになります。
この発言だけを見る →委員の御指摘ですけれども、確かに会社法上、法律関係の安定性を確保するという観点から、錯誤等を理由とする株式の引受けの無効等の主張には一定の制限があるというふうにされております。
もっとも、国が新関西国際空港株式会社の株式を引き受けるに際して、森友学園の小学校用地は現物出資財産には含まれていなかったというふうに私どもとして聞いております。そのような事実関係を前提としますと、そもそも当該土地を現物出資財産とする株式引受け自体がなかったということになりますので、会社法の規律が適用される場面ではないということになります。会社法の制限規定が適用される場面ではないということになります。
川
川合孝典#19
○川合孝典君 という理屈なんだろうと思うんですが、実際その森友学園用地が適用除外されていたかどうかということも含めて時系列的にいきますと、元々この土地が現物出資から除外されていたのは、隣にある別の学校法人があの土地を購入するということを前提として除外を一旦されていた、それが、契約が、値段が折り合わないということでそことの話合いがなくなってしまって、その後、実は会社の設立のちょっと後にいわゆる現物出資という形で登記されているんですよね。というその一連の流れを見たときに、果たして本当に森友学園の土地が、要は除外されていたのがたまたま誤って登記されたんだという説明が正しい説明なのかということについて、正直言って疑念が生じるんです。
それともう一つなんですが、これ是非教えていただきたいんですけど、会社法の適用を受けないという話、そういう趣旨の御発言だったと思うんですけど、実際に適用を受けないといいながらも、会社法の適用のある関西空港会社に物は行っているわけですよね。一旦登記されてしまっているわけですよね。登記されてしまった以上は、会社法百二条の六項において設立総会において議決権を行使した後は、錯誤を理由に設立時発行株式の引受けの無効を主張することができない旨の規定が実はなされているわけであります。間違った話であったとしても、一般の会社に対して登記された物件であれば会社法に基づいて本来錯誤抹消の手続をきちんと取るべきなのではないのかというのが私の理解なんですけれど、それも含めて、間違って登記されたものなんだから、会社法は無視していわゆる錯誤抹消の手続を取ってもいいというのが法務省さんの公式の御見解でしょうか。
この発言だけを見る →それともう一つなんですが、これ是非教えていただきたいんですけど、会社法の適用を受けないという話、そういう趣旨の御発言だったと思うんですけど、実際に適用を受けないといいながらも、会社法の適用のある関西空港会社に物は行っているわけですよね。一旦登記されてしまっているわけですよね。登記されてしまった以上は、会社法百二条の六項において設立総会において議決権を行使した後は、錯誤を理由に設立時発行株式の引受けの無効を主張することができない旨の規定が実はなされているわけであります。間違った話であったとしても、一般の会社に対して登記された物件であれば会社法に基づいて本来錯誤抹消の手続をきちんと取るべきなのではないのかというのが私の理解なんですけれど、それも含めて、間違って登記されたものなんだから、会社法は無視していわゆる錯誤抹消の手続を取ってもいいというのが法務省さんの公式の御見解でしょうか。
金
金子修#20
○政府参考人(金子修君) 先生の御指摘の錯誤無効を主張することが制限されるという規定があることはそのとおりなんですけれども、実体法上、現物出資財産に含まれていないということになりますと、現物出資そのものは全体としては有効だとしても、その現物出資によって所有権が移転したということにはならないということになります。対象から外れているということになりますので、そのような御主張が、関係当事者から御主張があって改めて抹消登記の申請があったという場合には、申請情報とその添付情報、これに関連する登記記録のみを審査対象とした形式的審査を行う登記官としては、そのような審査をした上で抹消したというふうに承知をしております。
したがって、一旦登記がされたからということではなく、そもそもその登記自体が実体法を反映していなかったということですので、ということになりますので、それを元の形に戻したと、こういうことになるんだろうと思います。
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川
金
金子修#22
○政府参考人(金子修君) 私どもは、先ほど申し上げましたとおり、現物出資財産の対象からその敷地が外れていたという前提でお話をするしかないので、その点は御理解いただければというふうに思います。
この発言だけを見る →川
川合孝典#23
○川合孝典君 だから、設立のときには外れているのは事実なんですよ。その後、実際に登記されて所有権移転しているわけですから、関西空港会社の土地なわけですよね、その時点では。
その事実自体がないというのであれば、じゃ、登記という概念は一体何なんですか。間違っていたんだから、登記移転されて、移転の登記がされていても、それ自体が無効であるという理屈になったら、登記という概念自体が物すごく曖昧なものになってしまうんですけど、そのことについて、ちょっとどうしても腑に落ちないので教えてください。
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金
金子修#24
○政府参考人(金子修君) もちろん、所有権、実体法上の権利、所有権と登記が一致しているのは望ましいことは間違いなくて、多くの場合はそうなっているんですけれども、登記があることをもって所有権が移転するという関係には立たず、間違った登記、所有権を反映しない登記であれば、それを改めて実態と合わせるという手続として抹消というのが一つあるわけで、今回はそういうものと、そういうものであるという前提の申請がされたものですから、それは登記官の形式的な審査権の限界があって、それ以上、実体法上どうなのかということは、言わば我々として調査をする、あるいは今の段階でどう思うかということを言われても、そこはちょっとお答えしかねるということでございます。
この発言だけを見る →川
川合孝典#25
○川合孝典君 間違って登記したということをさらっと軽く皆さんおっしゃるんですけど、その間違ったということを法務省さんとしては別に検証したわけではないということですよね。国土交通省さんが間違ったと言っているから、一応間違ったことを前提にして法律の解釈を行ったらそうなるという、そういう話でよろしいんですか。
この発言だけを見る →金
金子修#26
○政府参考人(金子修君) 間違っているかどうかということを我々としてどう考えるかという問題ではなく、不動産登記法に照らして必要な手続がされているかということであれば、されているということになります。
この発言だけを見る →川
川合孝典#27
○川合孝典君 ちなみに、参考までにお伺いしたいんですけど、同様に、こうした間違って登記してまた戻したとかといったような事例というのは、参考人の記憶の範囲でそういう事例ってありましたか。
この発言だけを見る →金
金子修#28
○政府参考人(金子修君) どれくらいと言われても困りますけれども、抹消登記というのは、いろんな場面もありますけれども、当初から元々移転はなかったという御主張で、なかったんだから抹消してほしいというようなことがあるのかという御趣旨の御質問かと思いますけど、そういうケースはあるんだろうと、さほど珍しくなくあるんだろうと思います。
この発言だけを見る →川
川合孝典#29
○川合孝典君 ちょっと聞き方が漠然としていましたので、質問し直したいと思いますが、この一連の現物出資、関空会社に対する現物出資をした中で、この森友の土地以外に錯誤抹消の必要性が生じた土地というのはありましたか。
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