川合孝典の発言 (財政金融委員会)

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○川合孝典君 という理屈なんだろうと思うんですが、実際その森友学園用地が適用除外されていたかどうかということも含めて時系列的にいきますと、元々この土地が現物出資から除外されていたのは、隣にある別の学校法人があの土地を購入するということを前提として除外を一旦されていた、それが、契約が、値段が折り合わないということでそことの話合いがなくなってしまって、その後、実は会社の設立のちょっと後にいわゆる現物出資という形で登記されているんですよね。というその一連の流れを見たときに、果たして本当に森友学園の土地が、要は除外されていたのがたまたま誤って登記されたんだという説明が正しい説明なのかということについて、正直言って疑念が生じるんです。
 それともう一つなんですが、これ是非教えていただきたいんですけど、会社法の適用を受けないという話、そういう趣旨の御発言だったと思うんですけど、実際に適用を受けないといいながらも、会社法の適用のある関西空港会社に物は行っているわけですよね。一旦登記されてしまっているわけですよね。登記されてしまった以上は、会社法百二条の六項において設立総会において議決権を行使した後は、錯誤を理由に設立時発行株式の引受けの無効を主張することができない旨の規定が実はなされているわけであります。間違った話であったとしても、一般の会社に対して登記された物件であれば会社法に基づいて本来錯誤抹消の手続をきちんと取るべきなのではないのかというのが私の理解なんですけれど、それも含めて、間違って登記されたものなんだから、会社法は無視していわゆる錯誤抹消の手続を取ってもいいというのが法務省さんの公式の御見解でしょうか。

発言情報

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発言者: 川合孝典

speaker_id: 14892

日付: 2018-06-14

院: 参議院

会議名: 財政金融委員会