青山繁晴の発言 (資源エネルギーに関する調査会)
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○青山繁晴君 炉内の計測自体が難しいですし、廃炉とともにある程度は計測されていくでしょうが、それにしても、仮に計測されたとしても、炉内の数字で環境に漏えいしたところの放射線量を正確に考えるというのは無理ですね。そこは同じ意見です。同じ意見ですが、しかし当時、多い少ないは別にして、汚染があった土壌やあるいは河川、あるいは森の中、実際に今、福島に行きましても森の中はやっぱり除染が進んでいませんですから、そういうところから相当に実は客観的な数字出せると思っていますので、今日のお答えはやむを得ないとしても、謙虚に検討いただきたいと思うんですね。
あえて謙虚という逆に言うと質問者にしては不遜な言葉を使ったのは、時々驚く司法判断が下されるわけです。これ、もちろん司法はあくまで裁判官の良心と法に基づいて決定や判決が出されますから、ここでゆめ批判するようなことはいたしませんけれども、ただ、やっぱり莫大な放射線量が出たので、チェルノブイリと同じレベル7で仕方ないんだという社会の言わばやむを得ざるコンセンサスがあると、そこに乗っかった判決も当然出てくる、これは言わば裁判官の方々の良識の一つじゃないかと思います。
一つの例をあえて申しますと、この決定を非難するわけじゃなくて、一つの例を申しますと、最近の例を申しますと、去年の十二月、皆さん、特に委員の方々におかれては御関心だと思いますけれども、広島高裁において、稼働中というか、一応、実際には定期点検中だった伊方三号機について、原子力規制委員会の新基準を当てはめると、いや、その新基準は合理的なんだということを裁判官はおっしゃった上で、その合理的な新基準を当てはめると、九万年前の阿蘇山の噴火があると火砕流で伊方三号機がのみ込まれるおそれが十分考えられるから、結論としては立地は認められないという判断だったんですね。
これは、決定理由の全文を読みますと、この確率は一万年に一回であることも事実だと。一万年に一回の確率。原子炉は普通で言うと四十年です、もって。長くても六十年です。一万年に一回の確率でこれを言うということの蓋然性。
それから、さらに、もしもこういう、例えば九万年前のような阿蘇の噴火があったとしたら、これは、もちろん原子力発電所だけじゃなくて、九州全体あるいは四国あるいは全国あるいはアジア全域に莫大な被害が及ぶのであって、それまで想定するのであれば、はっきり言うと空港も新幹線も稼働は無理じゃないかということを、これあえて卑近に申しているようですけど、一応危機管理の専門家としても、ちょっとやっぱり余りにも常識と懸け離れているんじゃないかということを思わざるを得ないんですね。
この質問の眼目は、もう一回言いますと、判決の批判じゃなくて、その判決理由の中に、もう一回言います、基準は正しいんだと、その基準に基づけば、特にこの火山に関する言わば細則の部分を読むと、火山については最大の避難を考えろというふうに基準に書いてあるから、裁判所としては最大のものを考えざるを得ないと。言わば司法としての合理性がそこに書き込まれているわけです。
したがって、何を更田委員長にあえてお聞きしたいかというと、基準、特に火山噴火についての基準はこの際見直すべきではないでしょうか。