矢田わか子の発言 (消費者問題に関する特別委員会)
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○矢田わか子君 やはり佐川前理財局長ですね、あの立場にある方が今停職ということになっておりますけれども、結局退職金の三か月相当分、停職期間ということで給与の三か月相当分の減額ということにとどまっているわけですが、一方で、今日のニュースでは外務省の課長職の方がセクハラということで停職九か月相当というふうな、そんなニュースも出ております。
もうこの九か月と三か月、ここまでの差が、セクハラ、片やセクハラももちろんあってはならないことです、これが九か月処分。そして、これだけ国民的な大議論を巻き起こして、国会の審議もある面ストップさせて、そして本当に三か月で妥当だったのかということのやはり論議はあると思いますので、是非ともまた内閣の一員として福井大臣からも内閣に対する御助言を、御助言というか御意見を述べていただければと思いますので、よろしくお願いをいたします。
それでは、本題に入りたいと思います。
今日は、消費者契約法の改正案ということでございますが、まずもって、今回この民法における成人年齢の引下げという新たな状況変化の中で、売買契約における不当な勧誘行為の類型の追加、そして無効となる不当な契約条項の類型が追加されたということについては評価できるものだと思っています。
ところが、今回、専門調査会で法改正の検討がされていた当該事業者に生ずるべき平均的な損害の額の立証責任の課題、あるいはサルベージ条項の不当条項への追加などについては、結局、先送りされることになりました。国会の附帯決議で、前回の附帯決議で検討の要請が行われて、そして、消費者委員会がそれを引き受けて、専門委員会の中で一年にわたって制度改正に関する詳細な検討を行い、結果として内閣に提言したというものが三月の八日付けで出ております。
これを見る限りにおいて、この中に書いてあることが本当に履行されることになったのかということであります。申し上げているとおり、やってほしいことはやらずに、要するに、今まで指摘してきたような平均的な損害の額、それからサルベージ条項への対応などはやらずに、不当な勧誘行為による取消し権に問題となっている社会生活上の経験が乏しいことの要件が追加されるなど、結局、両者が十分に連携できていないのではないかと見受けられる面があります。
まず、消費者委員会としては、一年間にわたった結果、答申を出された消費者委員会としては今回のことについてどのようにお感じになっていらっしゃるのか、御見解をお願いします。