矢田わか子の発言 (消費者問題に関する特別委員会)
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○矢田わか子君 赤いところの文字がずっと大臣なり消費者庁が発言されていること。若年層はいいんですよ、これ全部対象になりますということになりますので。
中高年層のところを見ていただいて、一つ目の丸は五月十一日の衆議院本会議での御答弁です。高齢者であっても、契約の目的となるものや勧誘の様態との関係で該当する場合もあるとおっしゃっていますが、次の丸が五月二十三日の衆議院消費者委員会での御答弁ということで、就労経験等がなくて、外出することもめったになくて、そして他者との交流がほとんどない、一例として引きこもり、その他の事例は最終的には裁判所が判断するとされています。また、三つ目の丸は、前回の熊野委員の質問に対して、認知症のこと等にも触れていただいたんですが、結局、この著しくということが入ったことによってかなりその定義が狭められるのではないかという懸念がなされています。
これ、修正案の提起をされた衆議院についても、前回答弁していただいていますけれども、事業者が勧誘する際の事情に基づいて判断されるものですと、最終的には。濱村理事、前回来ていただいた方がお答えになっているんですが、その解釈でよろしいんでしょうか。