矢田わか子の発言 (消費者問題に関する特別委員会)
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○矢田わか子君 客観的な要素というふうにおっしゃったんですが、であるのであれば、社会生活上の経験に乏しい、これこそ客観的に見てどんなふうにデータ、数値化していくのか、極めて曖昧なものであります。曖昧が悪いと言っているのではなくて、あえて包括的な法体系にしているのがこの消費者契約法なのです。したがって、包括して皆さんを救えるようにしておくのが消費者庁の務めだというふうに御意見として申し上げておきたいというふうに思います。
じゃ、続いての質問に参ります。続いては、高校生や大学生の消費者教育の推進についてというところに触れたいと思います。
今回の法の改正によって、成人年齢十八歳に引き下げることによって、十八歳になる高校生への消費者教育の重要性、当然ますます高まります。皆さんにはちょっとコピーで申し訳ないんですが、「社会への扉」というものを配らせていただきました。こういう冊子が既に出されておりまして、何ページにも及ぶ冊子の一部だけをお配りしたわけですけれども、これの三ページ目のところ、私も、済みません、高校一年生の息子がいて、昨日家へ持って帰って、どうやと見せたんですけれども、まあまあ一応は見てくれましたが、イエス、ノーと進んでいくものが何か古い昭和の薫りがすると言われて、やっぱり今はスマホとか携帯によってゲームに慣れている世代なので、いや、こんなんじゃなくて、お母さん、インターネットで契約できるように、この契約について危ないことを示唆できるようにできないのなんてことを言われたということを少し申し添えておきたいんですが、質問があったのは四ページ目の三のところ、契約をやめる、未成年者の取消しのところであります。
ここに、小さい文字なんですが、未成年者取消しできるの下のところに、ただしということでアスタリスクが付いて、ただし、小遣い範囲の少額な契約、これ幾らやねんということですね。うちは三千円しか渡していません。じゃ、三千円のしか駄目なのか、お隣の子は二万もらっていると、もちろん差があるわけです、各家庭で。少額なの範囲が分からない。それから、結婚をしている者、これは分かります。成人であると積極的にうそをついたり、これも、いい格好して、成人かと言われたときに、おお、おおとかと言ったことも対象になるのかとか、法定代理人の同意があるとうそをついたり、これ、お母さんに許可もらっているのと聞かれて、欲しいものやったらもらっているよとうそをつきますよね。そういったときも取消し権は働かないのかどうか等も聞かれて、私も答えに困ってしまいました。
こういう曖昧な要素も含めて、テキスト、今回初めて発行されたわけですけれども、きちっとこれをもって明らかにしていく必要があると思いますし、かつ、資料四を御覧いただくと、今年から消費者教育、高校生の教育が始まっていくわけなんですが、今年は四十七都道府県中八県だけです、対象となるのが。次、二〇一九年、来年が二十五県、そして二〇二〇年度になれば四十七県全部ということなんですが、当然のことながら、漏れていく人たちがいるわけです。私の息子も漏れるんじゃないかなと思うんですけれども、漏れたときにその人たちをどうカバーし得るのかを考えると、やはり、例えば大学の教育に入れるとか、若しくはもっと早い段階、当然高校に進学しない人たちもいるわけです。
そういう中学で出て働くような人たちに対しても何らかの形でフォローしていく必要性があると思いますけれども、この辺りどうお考えなのか、お答えいただけますか。