福井照の発言 (消費者問題に関する特別委員会)
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○国務大臣(福井照君) まず、資料お示しの、先生御指摘のとおり、未成年者取消し権につきましては、民法におきまして、お小遣いの範囲の少額な契約や、成人であると積極的にうそをついた場合などは取消しができないとされておりますので、この「社会への扉」で紹介をさせていただいている次第でございます。
そして、遺漏のないように、高校生、大学生に消費者教育を施すべしという御指摘、誠にそのとおりだと思いますので、まずは高校等において消費者教育の推進が、これがまず重要であると認識をさせていただいた上で、一方で、高校だけではなくて、大学においても、学生生活の支援の中で、契約を含む消費生活に関する情報や知識を積極的に提供することが重要であると認識をさせていただいた上で、大学等における消費者教育の推進につきましては、アクションプログラムに基づきまして、文部科学省等の関係省庁と緊密に連携をして、例えば、大学等と消費生活センターとの連携の支援、出前講座等の実施などに取り組む、そしてまた、アクションプログラムに基づく取組は進捗状況のフォローアップも行い、若年者に漏れなく消費者教育を受ける機会が提供されますよう必要な施策を検討してまいりたいというふうに存じている次第でございます。