田名部匡代の発言 (政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会)
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○委員以外の議員(田名部匡代君) ただいま議題となりました公職選挙法の一部を改正する法律案につきまして、提案の趣旨及び主な内容を御説明申し上げます。
参議院議員の選挙制度については、平成二十七年に成立した四県二合区を含む十増十減を行うための公職選挙法改正法附則第七条において、平成三十一年に行われる参議院議員の通常選挙に向けて、参議院の在り方を踏まえて、選挙区間における議員一人当たりの人口の較差の是正等を考慮しつつ選挙制度の抜本的な見直しについて引き続き検討を行い、必ず結論を得るものとする旨が規定されております。
そこで、参議院では、議長の下に設置された参議院改革協議会の下に設けられた選挙制度に関する専門委員会において十七回にわたり協議が行われてきましたが、なお各会派の意見の隔たりがある中で、参議院の在り方も踏まえた選挙制度改革について参議院改革協議会において議論していただくべく報告書が提出されました。その後、参議院改革協議会等において協議が行われましたが、会派間で意見がまとまらないとして、議長から、各会派で法律案を提出して審議するようにとの発言がありました。
このような状況ではありますが、次期通常選挙が来年に迫っている中で、参議院としては平成二十七年改正法附則を踏まえ選挙制度の抜本的見直しを行うべき責務があり、引き続き協議を継続すべきです。しかしながら、一票の較差に対応するための当面の法的措置も余儀なくされています。そこで、参議院選挙区選出議員の定数を二人増加した上で、埼玉県選挙区の定数を八人とするとともに、参議院比例代表選出議員の定数を二人減少する本法律案を提出した次第であります。
本法律案により、参議院選挙区選出議員の選挙における議員一人当たりの人口の較差は、平成二十七年の国勢調査日本国民人口によれば、最大で一対二・九八五となり、平成二十九年九月二十七日の最高裁判所判決で合憲とされた平成二十八年参議院通常選挙時の一対三・〇八から更に縮小されることになります。
次に、本法律案の内容の概要を御説明申し上げます。
第一に、参議院選挙区選出議員の定数を二人増加し百四十八人とした上で、埼玉県選挙区の定数を二人増加し八人とするとともに、参議院比例代表選出議員の定数を二人減少し九十四人とすることとしております。
第二に、平成三十四年に行われる参議院議員の通常選挙に向けて、二院制の下における参議院の在り方を踏まえて、選挙区間における議員一人当たりの人口の較差の是正を図りつつ各都道府県の区域による選挙区において議員が選挙されるようにすること等を考慮して、比例代表選出議員の選挙及び選挙区選出議員の選挙から成る参議院議員の選挙制度の抜本的な見直しについて引き続き検討を行い、必ず結論を得るものとしております。
以上が本法律案の提案の趣旨及び主な内容であります。
何とぞ速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。