政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会

2018-07-06 参議院 全72発言

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会議録情報#0
平成三十年七月六日(金曜日)
   午後一時十四分開会
    ─────────────
   委員の異動
 六月十三日
    辞任         補欠選任
     元榮太一郎君     鴻池 祥肇君
     竹内 真二君     山本 博司君
     石井 苗子君     石井  章君
 七月五日
    辞任         補欠選任
     鴻池 祥肇君     高野光二郎君
     二之湯 智君     松川 るい君
     平木 大作君     石川 博崇君
 七月六日
    辞任         補欠選任
     松川 るい君     二之湯 智君
    ─────────────
  出席者は左のとおり。
    委員長         石井 浩郎君
    理 事
                石井 準一君
                岡田 直樹君
                松村 祥史君
                森屋  宏君
                西田 実仁君
                足立 信也君
                牧山ひろえ君
    委 員
                石井 正弘君
                こやり隆史君
                佐藤  啓君
                山東 昭子君
                高野光二郎君
                武見 敬三君
                徳茂 雅之君
                中西 健治君
                中西  哲君
                二之湯 智君
                西田 昌司君
                舞立 昇治君
                松川 るい君
                宮沢 洋一君
                石川 博崇君
                里見 隆治君
                山本 博司君
                羽田雄一郎君
                浜野 喜史君
                芝  博一君
                難波 奨二君
                井上 哲士君
                山下 芳生君
                浅田  均君
                石井  章君
                青木  愛君
                中山 恭子君
                伊波 洋一君
       発議者      岡田 直樹君
       発議者      石井 正弘君
       発議者      西田 実仁君
       発議者      浅田  均君
   委員以外の議員
       発議者      磯崎 仁彦君
       発議者      古賀友一郎君
       発議者     薬師寺みちよ君
       発議者      魚住裕一郎君
       発議者      大野 元裕君
       発議者      田名部匡代君
       議員       藤末 健三君
   国務大臣
       総務大臣     野田 聖子君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        小野  哲君
       常任委員会専門
       員        青木勢津子君
    ─────────────
  本日の会議に付した案件
○理事の辞任及び補欠選任の件
○公職選挙法の一部を改正する法律案(橋本聖子
 君外十一名発議)
○公職選挙法の一部を改正する法律案(西田実仁
 君外一名発議)
○公職選挙法の一部を改正する法律案(大野元裕
 君外二名発議)
○公職選挙法の一部を改正する法律案(浅田均君
 発議)
    ─────────────
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石井浩郎#1
○委員長(石井浩郎君) ただいまから政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会を開会いたします。
 委員の異動について御報告いたします。
 昨日までに、石井苗子君、竹内真二君、元榮太一郎君、平木大作君及び二之湯智君が委員を辞任され、その補欠として石井章君、山本博司君、石川博崇君、高野光二郎君及び松川るい君が選任されました。
    ─────────────
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石井浩郎#2
○委員長(石井浩郎君) 理事の辞任についてお諮りいたします。
 武見敬三君から、文書をもって、都合により理事を辞任したい旨の申出がございました。これを許可することに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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石井浩郎#3
○委員長(石井浩郎君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
 この際、理事の補欠選任を行いたいと存じます。
 理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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石井浩郎#4
○委員長(石井浩郎君) 御異議ないと認めます。
 それでは、理事に石井準一君を指名いたします。
    ─────────────
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石井浩郎#5
○委員長(石井浩郎君) 公職選挙法の一部を改正する法律案(参第一七号)、公職選挙法の一部を改正する法律案(参第二一号)、公職選挙法の一部を改正する法律案(参第二二号)、公職選挙法の一部を改正する法律案(参第二四号)、以上四案を一括して議題といたします。
 まず、公職選挙法の一部を改正する法律案(参第一七号)について、発議者岡田直樹君から趣旨説明を聴取いたします。岡田直樹君。
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岡田直樹#6
○岡田直樹君 ただいま議題となりました公職選挙法の一部を改正する法律案につきまして、自由民主党・こころ及び無所属クラブを代表し、提案の趣旨及び主な内容を御説明申し上げます。
 参議院議員の選挙制度については、平成二十七年に成立した四県二合区を含む十増十減を行うための公職選挙法改正法附則第七条において、平成三十一年に行われる参議院議員の通常選挙に向けて、参議院の在り方を踏まえて、選挙区間における議員一人当たりの人口の較差の是正等を考慮しつつ選挙制度の抜本的な見直しについて引き続き検討を行い、必ず結論を得るものとする旨が規定されたところでございます。
 そこで、参議院では、議長の下に設置された参議院改革協議会及びその下に設けられた選挙制度に関する専門委員会において鋭意協議が行われてきましたが、なお意見の隔たりがある下で、かかる協議の状況について議長に報告がなされました。
 このような状況を受け、私どもといたしましては、平成二十七年改正法附則の検討条項を踏まえ、通常選挙が来年に迫っている中で、今国会中に公職選挙法の改正を行う必要性から、参議院選挙区選出議員の選挙について、選挙区間における議員一人当たりの人口の較差の縮小を図るため、参議院選挙区選出議員の定数を増加して各選挙区において選挙すべき議員の数の是正を行うとともに、参議院比例代表選出議員の選挙について、全国的な支持基盤を有するとは言えないが国政上有為な人材又は民意を媒介する政党がその役割を果たす上で必要な人材が当選しやすくなることを目的とし、現行の非拘束名簿を基本的に維持しつつ、候補者の一部について、他の候補者と明確に区分する形で拘束式の枠を設けることができるようにするため、政党その他の政治団体が参議院名簿にその他の参議院名簿登載者と区分して当選人となるべき順位を記載した参議院名簿登載者が当該参議院名簿に係る参議院名簿登載者の間において優先的に当選人となる特定枠の制度を導入し、及び参議院比例代表選出議員の定数を増加することとし、本法律案を提出した次第であります。
 本法律案により、参議院選挙区選出議員の選挙における議員一人当たりの人口の較差は、平成二十七年の国勢調査日本国民人口によれば最大で一対二・九八五となり、平成二十九年九月二十七日の最高裁判所判決で合憲とされた平成二十八年参議院通常選挙時の一対三・〇八から更に縮小されることになります。
 次に、本法律案の内容の概要を御説明申し上げます。
 第一に、参議院選挙区選出議員の定数を二人増加し百四十八人とした上で、埼玉県選挙区の定数を二人増加し八人とするとともに、参議院比例代表選出議員の定数を四人増加し百人とすることとしております。
 第二に、参議院比例代表選出議員の選挙における特定枠の導入であります。政党その他の政治団体は、特定枠として、候補者とする者のうちの一部の者について、優先的に当選人となるべき候補者として、その氏名及びそれらの者の間における当選人となるべき順位をその他の候補者とする者の氏名と区分して名簿に記載することができることとしております。
 次に、特定枠の候補者の有効投票は、当該候補者に係る政党その他の政治団体の有効投票とみなすものとしております。
 また、候補者の間における当選順位について、特定枠の候補者があるときは特定枠の候補者を上位とし名簿記載の順位のとおりに当選人とし、その他の名簿登載者についてその得票数の最も多い者から順次に定めることとしております。
 さらに、特定枠の候補者には、参議院名簿登載者としての選挙運動である選挙事務所の設置、自動車等の使用、文書図画の頒布及び掲示、個人演説会等は認めないこととしております。
 なお、この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行し、施行日以後に期日が公示される通常選挙については改正後の公職選挙法を適用することとしております。
 以上が本法律案の提案の趣旨及び主な内容でございます。
 何とぞ速やかに御賛同くださいますようにお願い申し上げます。
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石井浩郎#7
○委員長(石井浩郎君) 次に、公職選挙法の一部を改正する法律案(参第二一号)について、発議者西田実仁君から趣旨説明を聴取いたします。西田実仁君。
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西
西田実仁#8
○西田実仁君 ただいま議題となりました公職選挙法の一部を改正する法律案につきまして、提案の趣旨及び主な内容を御説明申し上げます。
 参議院議員の選挙制度については、平成二十七年に成立した四県二合区を含む十増十減を行うための公職選挙法改正法附則第七条において、平成三十一年に行われる参議院議員の通常選挙に向けて、参議院の在り方を踏まえて、選挙区間における議員一人当たりの人口の較差の是正等を考慮しつつ選挙制度の抜本的な見直しについて引き続き検討を行い、必ず結論を得るものとする旨が規定されております。
 そこで、参議院では、議長の下に設置された参議院改革協議会及びその下に設けられた選挙制度に関する専門委員会において十七回にわたり協議が行われてきましたが、なお意見の隔たりがある下で、かかる協議の状況について議長に報告がなされました。その後、参議院改革協議会における協議、各派代表懇談会及び各会派からの個別の意見聴取を経て、議長から、具体的な案を持っている会派におかれては法律案を提出いただき委員会の場で審議を願う旨の発言がありました。
 私どもといたしましては、これまでの司法の判断に基づき、参議院選挙制度において求められている抜本改革は、一票の較差、すなわち議員一人当たりの地域間の人口較差を是正することであると考えます。参議院選挙区選出議員の定数配分規定に関する平成二十九年九月二十七日の最高裁判決においては、平成二十七年改正法により一票の較差を大幅に縮小しているとともに、次回の通常選挙に向けて更なる是正を図ることへの立法府の強い決意が示されていることをもって合憲の判断がなされております。他方で、平成二十七年改正法により合区対象となった県の住民からは、人口の少ない地域の住民だけがなぜ県代表の選出が認められないのかという強い不満があることにも向き合う必要があります。
 このように、憲法が求める議員一人当たりの人口較差の更なる縮小と参議院選挙区の持つ地域代表的な性格を両立させるためには、全国を十一のブロック単位とする個人名投票による大選挙区制が適当であると考えます。
 これにより、議員一人当たりの人口の較差は、平成二十七年の国勢調査日本国民人口によれば最大で一対一・一二二となり、平成二十九年最高裁判決で合憲とされた平成二十八年参議院通常選挙時の一対三・〇八から更に縮小されるだけでなく、投票価値の平等は限りなく追求されることになります。同時に、配当議員数が最も少ない四国においても、定数は裏表で八と四国選挙区の県の数は満たしていることから、各都道府県に足場を置く事実上の都道府県代表としての活動も可能となります。
 なお、ブロック制による抜本改革については、これまでの最高裁判決にも少数意見として表明されており、現実的な提案であると考えます。
 このようなことから、参議院議員の選挙制度について、投票価値の平等の重要性を十分に踏まえつつ、各地域の民意を反映することができる新たな仕組みとして、現行の比例代表選挙及び選挙区選挙の制度に代えて全国の区域を分けて十一の選挙区とする選挙制度を導入する必要があるとして、本法律案を提出した次第であります。
 次に、本法律案の内容の概要を御説明申し上げます。
 第一に、参議院議員は、十一ブロックの各選挙区において選挙することとし、選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数は、北海道選挙区十人、東北選挙区十八人、北関東選挙区二十六人、南関東選挙区三十人、東京都選挙区二十六人、北陸信越選挙区十四人、東海選挙区二十八人、近畿選挙区四十人、中国選挙区十四人、四国選挙区八人、九州選挙区二十八人としております。
 第二に、参議院議員の選挙については、中央選挙管理会が管理することとしております。
 第三に、参議院議員の選挙に関する選挙運動の数量に係る制限等について所要の規定の整備を行うこととしております。
 なお、この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行し、この法律の施行日以降その期日を公示される参議院議員の通常選挙並びにこれに係る再選挙及び補欠選挙について適用することとしております。
 以上が本法律案の提案の趣旨及び主な内容であります。
 何とぞ速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
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石井浩郎#9
○委員長(石井浩郎君) 次に、公職選挙法の一部を改正する法律案(参第二二号)について、発議者田名部匡代君から趣旨説明を聴取いたします。田名部匡代君。
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田名部匡代#10
○委員以外の議員(田名部匡代君) ただいま議題となりました公職選挙法の一部を改正する法律案につきまして、提案の趣旨及び主な内容を御説明申し上げます。
 参議院議員の選挙制度については、平成二十七年に成立した四県二合区を含む十増十減を行うための公職選挙法改正法附則第七条において、平成三十一年に行われる参議院議員の通常選挙に向けて、参議院の在り方を踏まえて、選挙区間における議員一人当たりの人口の較差の是正等を考慮しつつ選挙制度の抜本的な見直しについて引き続き検討を行い、必ず結論を得るものとする旨が規定されております。
 そこで、参議院では、議長の下に設置された参議院改革協議会の下に設けられた選挙制度に関する専門委員会において十七回にわたり協議が行われてきましたが、なお各会派の意見の隔たりがある中で、参議院の在り方も踏まえた選挙制度改革について参議院改革協議会において議論していただくべく報告書が提出されました。その後、参議院改革協議会等において協議が行われましたが、会派間で意見がまとまらないとして、議長から、各会派で法律案を提出して審議するようにとの発言がありました。
 このような状況ではありますが、次期通常選挙が来年に迫っている中で、参議院としては平成二十七年改正法附則を踏まえ選挙制度の抜本的見直しを行うべき責務があり、引き続き協議を継続すべきです。しかしながら、一票の較差に対応するための当面の法的措置も余儀なくされています。そこで、参議院選挙区選出議員の定数を二人増加した上で、埼玉県選挙区の定数を八人とするとともに、参議院比例代表選出議員の定数を二人減少する本法律案を提出した次第であります。
 本法律案により、参議院選挙区選出議員の選挙における議員一人当たりの人口の較差は、平成二十七年の国勢調査日本国民人口によれば、最大で一対二・九八五となり、平成二十九年九月二十七日の最高裁判所判決で合憲とされた平成二十八年参議院通常選挙時の一対三・〇八から更に縮小されることになります。
 次に、本法律案の内容の概要を御説明申し上げます。
 第一に、参議院選挙区選出議員の定数を二人増加し百四十八人とした上で、埼玉県選挙区の定数を二人増加し八人とするとともに、参議院比例代表選出議員の定数を二人減少し九十四人とすることとしております。
 第二に、平成三十四年に行われる参議院議員の通常選挙に向けて、二院制の下における参議院の在り方を踏まえて、選挙区間における議員一人当たりの人口の較差の是正を図りつつ各都道府県の区域による選挙区において議員が選挙されるようにすること等を考慮して、比例代表選出議員の選挙及び選挙区選出議員の選挙から成る参議院議員の選挙制度の抜本的な見直しについて引き続き検討を行い、必ず結論を得るものとしております。
 以上が本法律案の提案の趣旨及び主な内容であります。
 何とぞ速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
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石井浩郎#11
○委員長(石井浩郎君) 次に、公職選挙法の一部を改正する法律案(参第二四号)について、発議者浅田均君から趣旨説明を聴取いたします。浅田均君。
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浅田均#12
○浅田均君 ただいま議題となりました公職選挙法の一部を改正する法律案につきまして、提案の趣旨及び主な内容を御説明申し上げます。
 参議院議員の選挙制度については、平成二十七年に成立した公職選挙法改正法附則第七条において、平成三十一年に行われる参議院議員の通常選挙に向けて、参議院の在り方を踏まえて、選挙区間の議員一人当たり人口の較差是正等を考慮しつつ選挙制度の抜本的な見直しについて引き続き検討を行い、必ず結論を得るものとする旨が規定されております。
 そこで、参議院では、議長の下に設置された参議院改革協議会の下に設けられた選挙制度に関する専門委員会において十七回にわたり協議が行われてきましたが、なお各会派の意見の隔たりがある中で、参議院の在り方も踏まえた選挙制度改革について参議院改革協議会において議論していただくべく報告書が提出されました。その後、参議院改革協議会等において協議が行われましたが、会派間で意見がまとまらないとして、議長から、各会派で法律案を提出して審議するようにとの発言がありました。
 我が党は、道州制の導入を含む統治機構改革を憲法に反映させ、それに基づいた選挙制度改革が必要と考えております。将来的には一院制を目指すこととしておりますが、このような状況の下で、現行制度を前提として、あくまでも経過的な措置として、国会議員自らによる身を切る改革の一環として参議院議員の定数を二百十八人にするとともに、参議院議員の選挙制度について、投票価値の平等の重要性を十分に踏まえつつ、各地域の民意を反映することができる新たな仕組みとして、現行の比例代表選挙及び選挙区選挙の制度に代え、全国の区域に分けて十一の選挙区とする本法律案を提出した次第であります。
 次に、本法律案の内容の概要を御説明申し上げます。
 第一に、参議院議員の定数を二百十八人にするとともに、参議院議員は十一ブロックの各選挙区において選挙することとし、選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数は、北海道選挙区十人、東北選挙区十六人、北関東選挙区二十四人、南関東選挙区二十八人、東京都選挙区二十二人、北陸信越選挙区十二人、東海選挙区二十六人、近畿選挙区三十六人、中国選挙区十二人、四国選挙区六人、九州選挙区二十六人としております。
 第二に、参議院議員の選挙については、中央選挙管理会が管理することとしております。
 第三に、参議院議員の選挙に関する選挙運動の数量に係る制限等について所要の規定の整備を行うこととしております。
 以上が本法律案の提案の趣旨及び主な内容であります。
 何とぞ速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
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石井浩郎#13
○委員長(石井浩郎君) 以上で四案の趣旨説明の聴取は終わりました。
 公職選挙法の一部を改正する法律案(参第一七号)は予算を伴うものでありますので、国会法第五十七条の三の規定により、内閣から本法律案に対する意見を聴取いたします。野田総務大臣。
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野田聖子#14
○国務大臣(野田聖子君) ただいま意見の聴取の求めがありました公職選挙法の一部を改正する法律案につきましては、政府としては特に異議はございません。
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石井浩郎#15
○委員長(石井浩郎君) 野田総務大臣は御退席いただいて結構でございます。
    ─────────────
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石井浩郎#16
○委員長(石井浩郎君) この際、委員の異動について御報告いたします。
 本日、松川るい君が委員を辞任され、その補欠として二之湯智君が選任されました。
    ─────────────
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石井浩郎#17
○委員長(石井浩郎君) これより質疑に入ります。
 質疑のある方は順次御発言願います。
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こやり隆史#18
○こやり隆史君 自由民主党のこやり隆史でございます。
 今日は、公選法の一部改正法案、特に自民党・こころ及び無所属クラブ提出の改正案につきまして質問をさせていただきたいというふうに思っております。
 まず最初、幾つか基本的なことをお伺いをしたいというふうに思っております。
 まず、平成二十九年の最高裁判決によりまして、従来最大五倍前後あった一票の較差を解消してきたということ、そして平成二十七年度の改正公選法の附則における国会での取組、これらを評価をして合憲であるというふうな判決がなされました。そして、その附則で、特に、議員一人当たりの人口較差の是正等を考慮しつつ選挙制度の抜本的な見直しについて必ず結論を得るというその規定に基づきまして、今回提出いただきました四つの法案それぞれにつきましても、その趣旨を踏まえて、国会としてこの改正法案それぞれ提出されたというふうに理解をしております。
 そこで、まず自民党・こころ、無所属クラブの提出された改正法案の趣旨につきまして、まず改めて簡単に御説明をいただきたいというふうに思っております。
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岡田直樹#19
○岡田直樹君 お答え申し上げます。
 今回の改正案は、御指摘のあったとおり、平成二十七年改正公職選挙法の附則やその改正を合憲といたしました平成二十九年最高裁判決の趣旨を踏まえて、最新の平成二十七年国勢調査人口によれば、埼玉県、福井県の間で三・〇七倍になっている最大較差を三倍未満に是正するといった趣旨を第一に持っているものであります。
 同時に、地方六団体で行われた合区解消に関する決議、また現時点で三十五もの県議会で採択された意見書を受けまして、都道府県単位の地方の声を国政に届けるとともに、現代社会においては様々な民意の多様化ということがございます。そうした少数意見や様々な意味での多様な民意を代表するそうした議員が参議院で働くことができることを可能にする、こうした目的を達成しようとする趣旨でございます。
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こやり隆史#20
○こやり隆史君 ありがとうございます。
 そういう趣旨の下に改正法案が出されたということでございますけれども、まず、幾つか、多分国民の皆さんが、何というか、疑問に思っている点があるというふうに思うんですね。
 まず一つ目は、来年の参議院選挙、もう一年足らずという逼迫した状況の中ではありますけれども、今回の提出された改正法案については、少しやっぱり急に出てきたのではないかなというような疑問を感じておられる国民の方はたくさんいらっしゃると思います。
 事実としては、先ほども趣旨説明の中でも御説明がありましたけれども、各会派ごとでいろんな議論がなされてきたということはあるんですが、いま一度国民の皆さんにも分かるように、どういう経緯でこうした改正法案が出てきたのかについて御説明いただきたいというふうに思います。
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岡田直樹#21
○岡田直樹君 今御指摘のとおり、今回の私どもの公選法改正案について提出が、あるいは提案が急ではなかったかと、こういう印象を抱かれた方もおられるかもしれません。
 しかし、参議院改革協議会の下に設置された選挙制度専門委員会で十七回にわたり精力的かつ有意義な議論が行われ、論点も相当整理をされました。それを踏まえて、我が党は、憲法改正推進本部で取りまとめた憲法改正条文イメージなど合区の解消を目指すとともに、もちろん憲法改正によらない方法も含めて様々な案を検討し議論を重ねてきたところであります。
 この選挙制度専門委員会では、各党とも二県合区の拡大については否定的な流れが大宗を占めたのではないかというふうに理解しておりますし、また、しかしながら、全ての党の理解を得る案を得るには時間が掛かる中で、次回参議院選挙まで一年と、このため、我々は来年の通常選挙に向けた対応策をまとめることが急務と考えまして、現段階での合区の解消はひとまず見送る一方で、平成二十七年公選法改正附則の検討条項の見直しをできるだけ実現できる提案を行うこととしたわけであります。
 我が党としては、選挙制度専門委員会での様々な議論も踏まえてまとめた提案を参議院改革協議会に提示し、二回実質的な議論をいただき、質疑や厳しい御意見もいただいたところであります。さらに、議長の下の各会派代表者懇談会でも二回にわたって質問や御意見をいただき、これは大変異例なことと存じますが、法案提出前に書面によって我が党の見解をお示しするなど、誠意ある対応に努めてきたところであり、是非とも御理解を賜りたいと思います。
 この案が急に出たのではないかという指摘については、六月一日に参議院改革協議会で提示をいたしましたが、本法案に関する報道が五月二十九日になされたということもそのような感情を持たれてしまったことの一因かもしれません。できれば参議院改革協議会で直接各派にお示しをしたいところではございましたが、しかし、報道の自由は尊重されねばなりません。したがって、各会派への提案が前後いたしましたことについては御理解を賜りたいと存じます。
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こやり隆史#22
○こやり隆史君 ありがとうございます。
 前回の改正以来様々な協議がなされてきて、他方で、各会派のお考え、それぞれ違いますので、それを、なかなか合意に至るまでにはまだまだ時間が必要であったということかと思います。
 そうした議論の中でもやっぱり一番国民の皆さんが分かりにくいというのが、これまで定数は削減する方向でずっと議論、何というか、見直しがなされてきた中で、今回定数を六増やすというところが簡単には御理解いただけないんではないかなというふうに思っております。
 確かに、元々衆議院の約半分の定数である参議院においても、これは最大二百五十二人あった定数、これを二百四十二人まで削減をしてきたところであります。相次ぎ司法の判断が出る中で、憲法が要請するような人口比例を基本として定数配分を維持しながらも一票の較差を解消していく、これをずっと続けていくということは、まさに地方からの声を吸い上げるという意味での選挙制度、これを維持することはなかなかもう不可能であるということは明らかなんだろうというふうに思っています。
 特に、前回合区となりました県の皆様あるいはそれ以外の皆様も含めて、やっぱり少し、このまま、この動きのまま合区を広げていくとか、そういうことはやっぱりおかしいんではないかというようなお考えがかなり広まってきていることも事実かなというふうに思っています。そういう意味で、減らしながら、一票の較差も解消しながらという、いろんな制約条件を全て解くということはやっぱりかなり難しいんだというふうに思います。
 他方で、やっぱり定数を増やすということについてはなかなかまだまだ十分浸透していないということかと思いますので、ここで改めて定数を六増やさざるを得ないということについての御説明をお伺いしたいというふうに思います。
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石井正弘#23
○石井正弘君 お答えいたします。
 先ほど岡田議員の方から答弁がありましたけれども、十七回にわたって選挙制度専門委員会での議論を重ねてまいりましたが、全ての党の理解を得る案に至るまでには時間が掛かると、こういう中にありまして、次回参議院選挙まで一年となったということから、できる限り多くの賛同が得られるような対応案をまとめるということが急務であると、このように考えまして、平成二十七年公選法改正附則の検討条項であります抜本的な見直しに当たると考えることができる提案を行ったところであります。
 この提案では、合区対象県を拡大せずに選挙区の較差拡大を抑制するものといたしまして、選挙区選挙において定数を二人増やし埼玉選挙区に配分をし、最大較差を三倍未満にすることといたしました。また、比例代表選挙におきましては、平成二十七年改正において四県二合区が導入をされまして、人口減少県の民意を国政に届けることを求める声も高まっているということ、現代社会におきましては民意の多様化が著しいことなどを踏まえまして、参議院創設以来、多様な民意を酌み取ってまいりました全国比例区の定数を四増加することとしたものであります。
 これによりまして、合計六人の増員を願うことになるところでありますが、先ほど述べましたような必要性がありますほか、参議院が衆議院の半数強の定数、定員で同様の審議、調査を行っております。また、その上、行政監視機能の強化など新たな課題に取り組む中で、参議院創設時の定数二百五十人を下回る二百四十八人となるように抑制的に配慮して決めたものでありまして、こういった趣旨であることを国民の皆様に十分理解を求めるべく説明をいたしますとともに、参議院全体の経費節減にこれをしっかりと行うということによって理解を求めたいと考えております。
 なお、選挙制度専門委員会におきましては、二県合区を増やすという主張をする会派は極めて少なかったと承知をしております。さらに、複数の会派からは較差是正や合区問題の解決のためには定数増の議論も避けては通れないと、こういった議論が示されたと承知をしているところでございまして、理解を賜りたいと存じます。
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こやり隆史#24
○こやり隆史君 ありがとうございます。
 一票の較差の是正を図っていきながら、やっぱり参議院の最大の特徴である多様性、これを確保していくために六人の増が必要であったというふうな御説明があったかというふうに思っております。
 他方で、今まさに国家財政、地方も含めてですけれども、財政状況厳しい中で、やむを得ず定数を増やしていかないといけないということを国民の皆さんの理解を得ていくということも我々含めてやっていかねばならないことであります。そのためには、まさに参議院として、議論の結果、仕事として、その仕事のアウトプットを高めていく、これはもちろんのことではありますけれども、国民負担の増をできるだけ抑えていく、負担を軽減していく、そうした取り組む姿勢をしっかりと国民の皆さんに見せていくということも重要かなというふうに思っております。
 これまでも、各会派の協力の下、押しボタン式の投票であるとか様々な改革あるいは効率化に向けた努力を参議院としても行ってきたところでありますけれども、これからより一層そうした負担軽減のためのあるいは効率化のための努力をしていかないといけない、示していかないといけないと思うんですけれども、提出者の皆様の御考えをお伺いできればと思います。
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薬師寺みちよ#25
○委員以外の議員(薬師寺みちよ君) お答え申し上げます。
 こやり委員おっしゃられるとおりに、その定数増につきましては国民の皆様方から厳しい御批判もいただいているという認識を持っております。消費税増税が控えております中で、このような増員のために国民の皆様方に新たな負担を強いるということはしないという覚悟を持って私どもも臨むべきだと思います。効率化できる部分は何か、経費を縮小できる部分は何かということについてもしっかり詰めていかなければなりません。
 具体的に申し上げますと、この定数増に伴う経費につきましては、次期通常選挙が行われます来年、平成三十一年度におきましては、参議院議員が三人増えます。八か月の在任経費が必要となりますので、一億四千万円の増加と推計がされます。改正後三年間、これは参議院議員まだ三人増という状況でございますので、平年ベースで二億一千万円の増加と推計しているところでございます。
 それでは、どのような形で削減をしていくかということでございますけれども、具体的な削減項目やその額につきましては、今後、各党とも協議をしていく必要がございます。
 まずは、参議院改革協議会で複数会派から御提案をいただきましたペーパーレス化、これは大変重要な問題かと私も考えております。現在、議案類印刷物は二億五千万円という費用が掛かっておりますので、そのペーパーレス化を進めることで、印刷物の削減に加えまして印刷等に要していた時間も短縮できることから、審議等の効率化にもつながってまいります。また、事務局におきましても、行っている業務の更なる外部委託などについても検討を進めなければなりません。
 いずれにいたしましても、国民の皆様方へ負担を強いることなく、自らのハウスの運営の効率化によりまして、複雑多様化した国民のニーズを反映できる選挙制度を構築できるかどうか、各党各会派の皆様方とも真摯に協議をいたしまして、経費削減、効率化に努めてまいりたいと思います。
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こやり隆史#26
○こやり隆史君 ありがとうございます。
 まさに負担の軽減というのは常に行っていかないといけないですけれども、こういう御提案をするというときには、それをより国民の皆様に分かっていただくという努力も必要かと思いますので、共に努力をしていきたいなというふうに思っております。
 今、概要をいろいろ御説明をいただきました。そこで、今回、地方区と比例区、それぞれ対応がなされているということでございますので、それぞれについてもう少し掘り下げてお聞きをしたいというふうに思っております。
 まず、合区について、なかなかもうこれ以上の合区は厳しいとか、そういうお話がございました。それをより具体的にイメージしていただくためにちょっと議論させていただきたいなというふうに思っております。
 先ほど、趣旨説明の中でもお話がございました地方六団体、これはもちろんのこと、もう既に県議会ベースでも三十五の県議会から合区の早期解消、これについての採択がなされています。そして、これは四月の二十七日ではありますけれども、合区の早期解消促進大会、これは党派を超えた参加があったものでありますけれども、そうした場で本当にこの切実な思い、合区を早く解消してほしい、そういう切実な思いを、これは党派を超えて生の声をお聞きしたというところでございます。
 こうした切なる本当に思いを例えば仮に無視をして、今回、定数、地方区について二増えますけれども、二つの合区を三つに仮にしようとすると、次は人口が少ないのは福井県というのが、人口でいえば福井県になります。福井県の次が山梨県ということになります。どういうルールでやるのかによっても変わりますけれども、仮に福井と山梨県、これを合区にした場合に、これはもう生活圏も経済圏も異なる、そういうところを合区にするという、これはまあ現実的にもあり得ないだろうということはすぐに容易に分かっていただけるのではないかなというふうに思います。
 それでは隣接県にしてはどうか。福井県とその隣接県、私の地元の滋賀県も隣接県でありますけれども、どの隣接県にするかというのも難しいですが、その中でやっぱり人口規模がかなり違います。そうした人口の規模が大きく違う隣接県を一緒にしても、結局福井県の皆様の声が届きにくいということは事実でありますので、形上は合区にしたとはいえ、福井県の皆様の声を聞くという意味ではなかなかこれは現実的には難しいのではないかなというふうに思っています。
 これは、今は合区の話ですけれども、結局これは算数の問題で、ブロックベース、もう少し大きなブロックベースで考えた場合も同様の問題が、結局、地方自治体、都道府県の大小は必ず同じブロックの中でもありますので、同様の問題が起こるということは、これは我々心に留めておかないといけないというふうに思っています。
 このように、二つぐらい例示を挙げただけで、やっぱりこの合区をこれからも増やしていくというような方向でやっていくというのはもうもはや限界があるんだというふうに思っています。
 そういう意味で、今の合区を更に三つ、四つと増やすんではなく、かつ、先ほど申し上げましたように、切なる思い、合区を解消してほしいという現状の合区の皆様のお声、これを両方解消していく措置をやっぱりとらねばならないというふうに思うんですが、その点について、今回の改正法案ではどのように措置をされているでしょうか。
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石井正弘#27
○石井正弘君 お答えいたします。
 こやり議員御指摘のとおり、この合区につきましては、これを解消してほしいという切実なる地方の声が多く寄せられているところであります。こういった中で、最大較差を是正する方策として合区を拡大していくということは、これは避けるべきものであると考えております。
 これも議員御指摘がございましたけれども、合区という方式を最大較差を是正するために取った場合、これは生活圏も経済圏も異なる選挙区となるおそれもありますし、また、人口規模が大きく異なる、言わば吸収合併的な選挙区となる、そのような懸念もあろうかと思います。
 我が党といたしましては、憲法四十七条を改正してこの合区の解消、これを目指すべく取り組んできているところではございますけれども、ただ、来年の通常選挙に間に合わせるということは時間的に困難になってきているということも否めない事実であります。
 そこで、来年の通常選挙までに憲法改正によって合区を解消するということは、これはひとまず見送ります。その代わりに、次善の策ではありますけれども、参議院選挙区選挙における埼玉選挙区の定数を二つ増加をすることで、合区対象県を拡大させず最大較差を三倍未満とし、最大較差の拡大傾向を抑制していこうとするものであります。
 同時に、現代社会における民意の多様性に対処する中で、地方の声を国政に反映してほしいという切実な声に配慮いたしまして、人口的に少数派ともいうべき条件不利地域の声を国政に届けることができるような活用も可能となる拘束式の特定枠を全国比例区の一部に導入をすることとしております。
 この特定枠を活用するのか、あるいはどのように活用するのかということはそれぞれの政党の判断に委ねられるものではありますけれども、合区の対象となっております各県の住民の意思を国政に反映させることができる人材は、人口的に少数派ともいうべき条件不利地域を含めた地域の住民の生活あるいは安全を守るという観点などからも、国政上これは有為な人材と言い得ると、このように考えておりまして、政党の判断においてこういった人材の当選の機会を高めることを可能とすべく特定枠を利用することは可能であると考えております。
 我が党といたしましては、このような措置によって、都道府県単位の地方の声を国政に届けたいという地方の声に応えてまいりたいと存じます。
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こやり隆史#28
○こやり隆史君 ありがとうございます。
 今、地方区について主に議論させていただきました。他方で、参議院の多様性であるとかそれを確保するためにも、創設以来、地方区における選挙区と、あと、共に全国比例という選挙区、この二本立てで参議院というのは選挙の仕組みがつくられてまいりました。
 これ、参議院創設当時における帝国議会で議論された中で、参議院議員選挙法案におきまして、当時の大臣から、全国選出議員は、学識経験共に優れた全国的な有名有為の人材を簡抜することを主眼とするとともに、職能的知識経験を有する者が選挙される可能性を生ぜしめることによって、職能代表制の有する長所を取り入れようとする狙いを持つものであるということで、明確にこの全国比例の意義について、これは当初からずっと、まさに多様性を確保するためにこの全国比例制度というのが維持されてきたということかというふうに思っております。
 そういう意味で、一票の較差を始め地方区の見直しも大事ですけれども、この全国比例、これ多様な意見を、地方の意見だけではなくて、多様ないろんな職種、職能であるとか、そういう意見を入れることによって初めてこの参議院が熟議の参議院、あるいは多様な意見を交わすそういう参議院になれるのであるし、なっていくべきなんだろうというふうに思っています。
 そういう意味で、この全国比例についても、先ほどもお話がありました選挙制度専門委員会におきましても、この全国比例と地方区、この二本立てについては多くの会派からも維持すべきであるという意見があったというふうにお伺いをしております。
 そこで、今回、今まで地方区の話をしてまいりましたけれども、この比例区について、その意義、重要性についてはどのような取扱いをなされているか、お伺いします。
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古賀友一郎#29
○委員以外の議員(古賀友一郎君) お答え申し上げます。
 こやり議員おっしゃるとおりでございまして、この全国を区域とする参議院の比例代表区は、専門性の高い人材や職能代表的性格を有する人材のほか、少数意見の代表者等の国政参加を可能としているわけでございますが、このことは、参議院における多様な民意の反映と参議院の役割、機能の発揮にとって大変これは重要なことであるというふうに認識をいたしております。
 こうした認識の下、我が党といたしましては、人口減少県の民意を国政に届けることを求める声が強まっている、このことなどを踏まえまして、比例区の定数を四つ増加することを提案を申し上げているところでございます。
 あわせまして、全国的な支持基盤や知名度を有するとは言えませんけれども国政上有能な人材、あるいは政党が民意を反映させようとする上で必要な人材、こういった方々などが当選しやすくなるように、今回、全国比例区の非拘束式の中に一部拘束式の特定枠を導入いたしまして、現代社会における民意の多様化にも対応しようとするものでございます。これは、参議院比例区の意義、重要性を十分尊重した提案をさせていただいているつもりでございます。
 以上でございます。
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