浅田均の発言 (政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会)
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○浅田均君 ただいま議題となりました公職選挙法の一部を改正する法律案につきまして、提案の趣旨及び主な内容を御説明申し上げます。
参議院議員の選挙制度については、平成二十七年に成立した公職選挙法改正法附則第七条において、平成三十一年に行われる参議院議員の通常選挙に向けて、参議院の在り方を踏まえて、選挙区間の議員一人当たり人口の較差是正等を考慮しつつ選挙制度の抜本的な見直しについて引き続き検討を行い、必ず結論を得るものとする旨が規定されております。
そこで、参議院では、議長の下に設置された参議院改革協議会の下に設けられた選挙制度に関する専門委員会において十七回にわたり協議が行われてきましたが、なお各会派の意見の隔たりがある中で、参議院の在り方も踏まえた選挙制度改革について参議院改革協議会において議論していただくべく報告書が提出されました。その後、参議院改革協議会等において協議が行われましたが、会派間で意見がまとまらないとして、議長から、各会派で法律案を提出して審議するようにとの発言がありました。
我が党は、道州制の導入を含む統治機構改革を憲法に反映させ、それに基づいた選挙制度改革が必要と考えております。将来的には一院制を目指すこととしておりますが、このような状況の下で、現行制度を前提として、あくまでも経過的な措置として、国会議員自らによる身を切る改革の一環として参議院議員の定数を二百十八人にするとともに、参議院議員の選挙制度について、投票価値の平等の重要性を十分に踏まえつつ、各地域の民意を反映することができる新たな仕組みとして、現行の比例代表選挙及び選挙区選挙の制度に代え、全国の区域に分けて十一の選挙区とする本法律案を提出した次第であります。
次に、本法律案の内容の概要を御説明申し上げます。
第一に、参議院議員の定数を二百十八人にするとともに、参議院議員は十一ブロックの各選挙区において選挙することとし、選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数は、北海道選挙区十人、東北選挙区十六人、北関東選挙区二十四人、南関東選挙区二十八人、東京都選挙区二十二人、北陸信越選挙区十二人、東海選挙区二十六人、近畿選挙区三十六人、中国選挙区十二人、四国選挙区六人、九州選挙区二十六人としております。
第二に、参議院議員の選挙については、中央選挙管理会が管理することとしております。
第三に、参議院議員の選挙に関する選挙運動の数量に係る制限等について所要の規定の整備を行うこととしております。
以上が本法律案の提案の趣旨及び主な内容であります。
何とぞ速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。