岡田直樹の発言 (政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会)
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○委員以外の議員(岡田直樹君) 先ほど申し上げましたとおり、参議院改革協議会の下に設置された選挙制度専門委員会で十七回の議論が精力的に行われたわけでございます。その中で、我が党、私、専門委員長の立場でございましたので、自民党の委員からは、まずは憲法四十七条や九十二条の改正による合区の解消、そして広域的地方公共団体の位置付けということについて、これを各会派の理解を求めたところでございますけれども、それは、先ほど二月一日の申合せの件もございましたけど、私は、そのことの議論自体はこれは憲法審査会で行われるべきものだと思っておりまして、憲法論議については。ですから、しかしながら、この専門委員会で一つの会派が憲法改正による案を主張することを妨げるというのは、これまた言論の自由というか民主主義にもとるところもあるというふうに考えました。
しかしながら、先ほど申し上げたように、共産党の委員から、そうした、この専門委員会の場を憲法改正で誘導するがごときことはしないだろうねと、そういうお尋ねに対して、私はそういうことはしませんと申し上げたことは、先ほども御答弁申し上げたとおりでございます。
そして、そのときに、これも牧山委員にも一部お答えをしたことでございますけれども、憲法改正によらない方法として、制限連記や奇数区の検討ということも含めて公選法改正、これを自民党の四月十三日の考え方の中に明記されてございます。憲法改正のみにこだわっていたということはないということを申し上げたいと思います。