小西洋之の発言 (政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会)
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○小西洋之君 二十九年判決が引いています二十六年判決の主文の中には、「総定数を増やす方法を採ることにも制約がある中で、」、これはもう法的な見解というよりは、まさに政治的な見解をあえて最高裁が踏み込んで判決を出しているところでございます。そうした最高裁の意思を裏切る私は暴挙である、増加した定数増のものを、よりにもよって実質的な較差を拡大するようなものに使うということは、最高裁の判決の意思を裏切る行為であるというふうに指摘をさせていただきたいと思います。
では、次の質問に移らせていただきますけれども、憲法は前文で、「日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、」、そして「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。」というふうに規定しているところでございます。
しかし、この度の特定枠の制度でございますけれども、正当に選挙された国会における代表者とこれが言えるものかどうか、また国民の厳粛な信託によるものであると言えるものであるかどうか、正当に選挙ではなくて自民党という政党によって選挙された国会になるのではないか、国民の厳粛な信託ではなくて自民党の党利党略によるものになってしまうのではないか。
そうした意味で、先ほどの、三つ質問、お問いをさせていただきましたけれども、参議院の二元制という根本制度を破壊してしまうということ、一票の較差というものをむしろ拡大してしまうということ、また、この憲法前文の理念に反するというこの三つの観点から、私はこの度の自民党の法案というのは憲法が国会に与えた選挙制度に関する合理的な裁量権を逸脱するものではないかと思いますが、発議者の見解をお願いいたします。