政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会
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会
会議録情報#0
平成三十年七月十一日(水曜日)
午前十一時六分開会
─────────────
委員の異動
七月十日
辞任 補欠選任
足立 敏之君 宮沢 洋一君
七月十一日
辞任 補欠選任
柳田 稔君 浜野 喜史君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 石井 浩郎君
理 事
石井 準一君
西田 昌司君
松村 祥史君
森屋 宏君
西田 実仁君
足立 信也君
牧山ひろえ君
委 員
こやり隆史君
佐藤 啓君
山東 昭子君
島田 三郎君
進藤金日子君
高野光二郎君
徳茂 雅之君
中西 健治君
中西 哲君
二之湯 智君
舞立 昇治君
松川 るい君
宮沢 洋一君
里見 隆治君
平木 大作君
横山 信一君
羽田雄一郎君
浜野 喜史君
小西 洋之君
難波 奨二君
井上 哲士君
山下 芳生君
浅田 均君
石井 章君
青木 愛君
中山 恭子君
伊波 洋一君
発議者 浅田 均君
委員以外の議員
発議者 岡田 直樹君
発議者 磯崎 仁彦君
発議者 中西 祐介君
発議者 石井 正弘君
発議者 古賀友一郎君
発議者 大野 元裕君
発議者 田名部匡代君
発議者 松沢 成文君
国務大臣
総務大臣 野田 聖子君
事務局側
常任委員会専門
員 小野 哲君
常任委員会専門
員 青木勢津子君
─────────────
本日の会議に付した案件
○公職選挙法の一部を改正する法律案(橋本聖子
君外十一名発議)
○公職選挙法の一部を改正する法律案(大野元裕
君外二名発議)
○公職選挙法の一部を改正する法律案(浅田均君
発議)
○公職選挙法の一部を改正する法律案(難波奨二
君外一名発議)
─────────────
この発言だけを見る →午前十一時六分開会
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委員の異動
七月十日
辞任 補欠選任
足立 敏之君 宮沢 洋一君
七月十一日
辞任 補欠選任
柳田 稔君 浜野 喜史君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 石井 浩郎君
理 事
石井 準一君
西田 昌司君
松村 祥史君
森屋 宏君
西田 実仁君
足立 信也君
牧山ひろえ君
委 員
こやり隆史君
佐藤 啓君
山東 昭子君
島田 三郎君
進藤金日子君
高野光二郎君
徳茂 雅之君
中西 健治君
中西 哲君
二之湯 智君
舞立 昇治君
松川 るい君
宮沢 洋一君
里見 隆治君
平木 大作君
横山 信一君
羽田雄一郎君
浜野 喜史君
小西 洋之君
難波 奨二君
井上 哲士君
山下 芳生君
浅田 均君
石井 章君
青木 愛君
中山 恭子君
伊波 洋一君
発議者 浅田 均君
委員以外の議員
発議者 岡田 直樹君
発議者 磯崎 仁彦君
発議者 中西 祐介君
発議者 石井 正弘君
発議者 古賀友一郎君
発議者 大野 元裕君
発議者 田名部匡代君
発議者 松沢 成文君
国務大臣
総務大臣 野田 聖子君
事務局側
常任委員会専門
員 小野 哲君
常任委員会専門
員 青木勢津子君
─────────────
本日の会議に付した案件
○公職選挙法の一部を改正する法律案(橋本聖子
君外十一名発議)
○公職選挙法の一部を改正する法律案(大野元裕
君外二名発議)
○公職選挙法の一部を改正する法律案(浅田均君
発議)
○公職選挙法の一部を改正する法律案(難波奨二
君外一名発議)
─────────────
石
石井浩郎#1
○委員長(石井浩郎君) ただいまから政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日、足立敏之君が委員を辞任され、その補欠として宮沢洋一君が選任されました。
また、本日、柳田稔君が委員を辞任され、その補欠として浜野喜史君が選任されました。
─────────────
この発言だけを見る →委員の異動について御報告いたします。
昨日、足立敏之君が委員を辞任され、その補欠として宮沢洋一君が選任されました。
また、本日、柳田稔君が委員を辞任され、その補欠として浜野喜史君が選任されました。
─────────────
石
石井浩郎#2
○委員長(石井浩郎君) 公職選挙法の一部を改正する法律案(参第一七号)、公職選挙法の一部を改正する法律案(参第二二号)、公職選挙法の一部を改正する法律案(参第二四号)、公職選挙法の一部を改正する法律案(参第二五号)、以上四案を一括して議題とし、質疑を行います。
質疑のある方は順次御発言願います。
この発言だけを見る →質疑のある方は順次御発言願います。
足
足立信也#3
○足立信也君 おはようございます。国民民主党の足立信也でございます。
さっき理事会の席で、自民党の理事の方から、今日二巡目の質疑が始まったわけですが、質疑終局、討論、採決の提案がございました。六会派が反対をいたしました。
私は、理事会あるいは委員会の席でも冒頭から申し上げているように、選挙制度協議会あるいは選挙制度に関する専門委員会に参加されていた方は、三十一回と十七回ですね、これが非常に重いんだと。そして、岡田委員長でしたけれども、参議院改革協議会に、「報告書を参議院改革協議会の議論に役立て、成案が得られるよう、参議院の在り方も踏まえた議論を参議院改革協議会にお願いしたい。」と、そう文末に書いて報告書を提出したわけですね。これは専門委員会の委員、総意でした。これを基に議論をしてほしい、参議院改革協議会で成案を得てほしい、参議院の在り方もきちっと議論をしてほしい、そうだったわけです。
しかし、議長の判断ということになりましたが、議長の要望なのか判断なのかはっきりさせてほしいという、最初に私申し上げましたが、議長の判断で改革協議会は開かない、専門委員会も打切り、そしてこの委員会で案を出し合って結論を得てほしいということだったわけですね。であるならば、私は、委員長にも申し上げましたけれども、参議院改革協議会に代わってこの倫選特が開かれているという認識で臨んでほしい、できるだけ多くの方々の意見をまとめて成案を得る努力をしてほしい。
しかし、この一巡目の審議が終わった後で、論点やあるいは議論が収束に向かうというのとはまるで逆の方向で、各会派が自分の会派が提出した法案に対してこれがいいんだということに終始しているような気がしてなりません。どんどん広がっているような気がしてなりません。公明党案に対しましては、一旦、委員会の判断として否決ということになりましたけれども、それ以外はやはり広がる方向に見えていると、私はそう思います。
ここは、一旦この委員会の今のありようをしっかり報告すべきです、議長に。そして、どういう対策がこれから取られるのか、できるだけ広く、多くの会派の合意が得られるように何をなすべきなのか、委員長が考えて対策を相談すべきですよ。私はその段階に来ていると思います。
ですが、今日は二巡目ですので、多くの方々がこれから質疑されると思いますので、まずは提案者に聞いていきたいと、そのように思います。
まず、国民民主党の発議者にお聞きしますけれども、前回の希望の党の質疑の中で、一票の較差是正は希望の党案が最も優れているというような発言がありました。自民党の発議者に対してはそれに対する見解を求められましたが、同じ一票の較差である国民民主党の発議者には見解を求められませんでした。
ですので、ここは、その希望の党の質疑の中でおっしゃられた意見に対して発議者はどのような見解を持っているか、お聞きしたいと思います。
この発言だけを見る →さっき理事会の席で、自民党の理事の方から、今日二巡目の質疑が始まったわけですが、質疑終局、討論、採決の提案がございました。六会派が反対をいたしました。
私は、理事会あるいは委員会の席でも冒頭から申し上げているように、選挙制度協議会あるいは選挙制度に関する専門委員会に参加されていた方は、三十一回と十七回ですね、これが非常に重いんだと。そして、岡田委員長でしたけれども、参議院改革協議会に、「報告書を参議院改革協議会の議論に役立て、成案が得られるよう、参議院の在り方も踏まえた議論を参議院改革協議会にお願いしたい。」と、そう文末に書いて報告書を提出したわけですね。これは専門委員会の委員、総意でした。これを基に議論をしてほしい、参議院改革協議会で成案を得てほしい、参議院の在り方もきちっと議論をしてほしい、そうだったわけです。
しかし、議長の判断ということになりましたが、議長の要望なのか判断なのかはっきりさせてほしいという、最初に私申し上げましたが、議長の判断で改革協議会は開かない、専門委員会も打切り、そしてこの委員会で案を出し合って結論を得てほしいということだったわけですね。であるならば、私は、委員長にも申し上げましたけれども、参議院改革協議会に代わってこの倫選特が開かれているという認識で臨んでほしい、できるだけ多くの方々の意見をまとめて成案を得る努力をしてほしい。
しかし、この一巡目の審議が終わった後で、論点やあるいは議論が収束に向かうというのとはまるで逆の方向で、各会派が自分の会派が提出した法案に対してこれがいいんだということに終始しているような気がしてなりません。どんどん広がっているような気がしてなりません。公明党案に対しましては、一旦、委員会の判断として否決ということになりましたけれども、それ以外はやはり広がる方向に見えていると、私はそう思います。
ここは、一旦この委員会の今のありようをしっかり報告すべきです、議長に。そして、どういう対策がこれから取られるのか、できるだけ広く、多くの会派の合意が得られるように何をなすべきなのか、委員長が考えて対策を相談すべきですよ。私はその段階に来ていると思います。
ですが、今日は二巡目ですので、多くの方々がこれから質疑されると思いますので、まずは提案者に聞いていきたいと、そのように思います。
まず、国民民主党の発議者にお聞きしますけれども、前回の希望の党の質疑の中で、一票の較差是正は希望の党案が最も優れているというような発言がありました。自民党の発議者に対してはそれに対する見解を求められましたが、同じ一票の較差である国民民主党の発議者には見解を求められませんでした。
ですので、ここは、その希望の党の質疑の中でおっしゃられた意見に対して発議者はどのような見解を持っているか、お聞きしたいと思います。
大
大野元裕#4
○委員以外の議員(大野元裕君) 御質問、感謝をいたします。
御指摘のとおり、一昨日の質疑者の方から、希望の党と立憲民主党の案の方が一票の較差が小さくなるので国民民主党案よりも優れているという御発言がありましたけれども、これに対する説明をする機会はいただけませんでした。この理解は誤解に基づくものであり、指摘には当たりませんが、私ども発議者として説明が不足していたならば、その点についてはおわびをしたいと思います。
さて、平成二十九年の最高裁判決は三・〇八倍の較差を合憲としていますけれども、二十九年四月に設置された参議院改革協議会選挙制度に関する専門委員会では、一票の較差が何倍までならば妥当だという合意はありません。しかしながら、三・〇八倍であればよいという発想は間違いであり、改革を行わなければならないという意見が大宗で、可能な限り多くの会派による合意に向けた努力がなされてきました。しかし、この努力は、この専門委員会が積み上げた議論を踏まえずに突如として自民党より一方的に案が提示され、抜本的見直しについて結論を得るという院としての努力は議長により放棄されました。
我が党提出法案が前回の公選法議論の際の較差のめどであった三倍程度にとどめているのはなぜかということは、この案が来年の参議院選挙の際にのみ適用される最小限のものであり、その後の抜本改革を求めているからであります。
平成二十七年公選法改正の際には、立法者より、選挙制度の抜本的な見直しには参議院の在り方が最も多く問われているという発言がなされました。参議院の在り方に言及しない改正は、公選法が求める抜本的見直しに値しないと考えます。
国民に対し民主主義を保障する公選法の趣旨を踏まえれば、抜本的見直しについて広範な合意がないにもかかわらず、これが参議院の在り方で、それに基づく抜本的見直しがなされたと主張する案は詭弁であり、国民の不信をあおるだけだと考えています。
このため、国民民主党は、大変遺憾ながら、抜本的見直し案は提示できないと認めざるを得ないながらも、参議院の在り方を踏まえた抜本的見直しを求める三十四年までの検討事項を付した上で、次回選挙のみに適用される最小限の一票の較差についての改善を提案しています。
国民民主党案と比較し、一票の較差について小手先の数字上同じ、あるいは若干少なくした案もありますけれども、それをもって抜本的見直しと主張される以上その数字は一定期間固定され、一票の較差が今の日本の状況に鑑みれば将来にわたり拡大していくおそれがあります。
したがって、次回選挙のみに適用されることを明言し、附帯決議などではなく、法律において抜本的見直しを求める国民民主党案は、将来にわたる投票価値の平等に踏み込んだ案であります。当然のことながら、国民不在の御都合主義に基づく案も抜本的見直しとは言い難いと考えています。
各会派の皆様には、国民に信頼されない詭弁を弄することなく、長い間の問いに解答を導くことを提案する国民民主党案に御賛同をいただき、真摯な抜本的な見直しの議論に入ることを求めるものであります。
この発言だけを見る →御指摘のとおり、一昨日の質疑者の方から、希望の党と立憲民主党の案の方が一票の較差が小さくなるので国民民主党案よりも優れているという御発言がありましたけれども、これに対する説明をする機会はいただけませんでした。この理解は誤解に基づくものであり、指摘には当たりませんが、私ども発議者として説明が不足していたならば、その点についてはおわびをしたいと思います。
さて、平成二十九年の最高裁判決は三・〇八倍の較差を合憲としていますけれども、二十九年四月に設置された参議院改革協議会選挙制度に関する専門委員会では、一票の較差が何倍までならば妥当だという合意はありません。しかしながら、三・〇八倍であればよいという発想は間違いであり、改革を行わなければならないという意見が大宗で、可能な限り多くの会派による合意に向けた努力がなされてきました。しかし、この努力は、この専門委員会が積み上げた議論を踏まえずに突如として自民党より一方的に案が提示され、抜本的見直しについて結論を得るという院としての努力は議長により放棄されました。
我が党提出法案が前回の公選法議論の際の較差のめどであった三倍程度にとどめているのはなぜかということは、この案が来年の参議院選挙の際にのみ適用される最小限のものであり、その後の抜本改革を求めているからであります。
平成二十七年公選法改正の際には、立法者より、選挙制度の抜本的な見直しには参議院の在り方が最も多く問われているという発言がなされました。参議院の在り方に言及しない改正は、公選法が求める抜本的見直しに値しないと考えます。
国民に対し民主主義を保障する公選法の趣旨を踏まえれば、抜本的見直しについて広範な合意がないにもかかわらず、これが参議院の在り方で、それに基づく抜本的見直しがなされたと主張する案は詭弁であり、国民の不信をあおるだけだと考えています。
このため、国民民主党は、大変遺憾ながら、抜本的見直し案は提示できないと認めざるを得ないながらも、参議院の在り方を踏まえた抜本的見直しを求める三十四年までの検討事項を付した上で、次回選挙のみに適用される最小限の一票の較差についての改善を提案しています。
国民民主党案と比較し、一票の較差について小手先の数字上同じ、あるいは若干少なくした案もありますけれども、それをもって抜本的見直しと主張される以上その数字は一定期間固定され、一票の較差が今の日本の状況に鑑みれば将来にわたり拡大していくおそれがあります。
したがって、次回選挙のみに適用されることを明言し、附帯決議などではなく、法律において抜本的見直しを求める国民民主党案は、将来にわたる投票価値の平等に踏み込んだ案であります。当然のことながら、国民不在の御都合主義に基づく案も抜本的見直しとは言い難いと考えています。
各会派の皆様には、国民に信頼されない詭弁を弄することなく、長い間の問いに解答を導くことを提案する国民民主党案に御賛同をいただき、真摯な抜本的な見直しの議論に入ることを求めるものであります。
足
足立信也#5
○足立信也君 抜本的ではないと認めつつも、自民党案よりはよりベターだという総括だと思います。
自民党案の発議者にお聞きしますが、二問用意しましたけれども、時間の関係で後ろの方から聞きます。
昭和五十一年、衆議院の定数訴訟の最高裁判決以降、この参議院の選挙区においても一票の較差の訴訟がずっとあります。そして、その最高裁の累次の判決で必ず用いられている文章があります。投票価値の平等についてです。これを読み上げます。「憲法は、選挙権の内容の平等、換言すれば、議員の選出における各選挙人の投票の有する影響力の平等、すなわち投票価値の平等を要求していると解される。」というふうに判決理由に書いてあるんです。議員一人当たりの人口とは一言も書いていないです。各選挙人の投票の有する影響力の平等です。
ここで、前回私質問しましたけれども、非拘束式に拘束式を混在させるということは、選挙人の投票の有する影響力はまるで違うことになってしまうわけです。この前、行田さんが資料として出しておられましたように、拘束式で上位に書かれていれば、物すごく少ない投票数でも民意でも当選してしまうわけです。これ、投票人の選挙に対する影響力は著しい不平等なんですよ。
これは、私は、最高裁の判決理由がそう書いてある以上、議員一人当たりの人口とは書いていませんよ、影響力の平等なんですよ。だとしたら、今まで選挙区選挙でこの一票の較差訴訟がずっと起こされてきた。しかし、今度は比例区に対して、比例代表に対して較差訴訟必ず起きますよ。そして、これは著しい不平等であることは間違いないから、違憲判決されると思いますよ。今まで、去年の判決でこれは合憲だと言われてきたものをわざわざ変えて、制度を混在させて、違憲と判決される可能性のあるものになぜつくり変えるんですか。
この前の質問で明確に答えておられなかったことで、端的にお聞きします。この非拘束式に拘束式を混在させる方式は新たな一票の較差を生み出す、これについてどう考えておられるか、お答えください。
この発言だけを見る →自民党案の発議者にお聞きしますが、二問用意しましたけれども、時間の関係で後ろの方から聞きます。
昭和五十一年、衆議院の定数訴訟の最高裁判決以降、この参議院の選挙区においても一票の較差の訴訟がずっとあります。そして、その最高裁の累次の判決で必ず用いられている文章があります。投票価値の平等についてです。これを読み上げます。「憲法は、選挙権の内容の平等、換言すれば、議員の選出における各選挙人の投票の有する影響力の平等、すなわち投票価値の平等を要求していると解される。」というふうに判決理由に書いてあるんです。議員一人当たりの人口とは一言も書いていないです。各選挙人の投票の有する影響力の平等です。
ここで、前回私質問しましたけれども、非拘束式に拘束式を混在させるということは、選挙人の投票の有する影響力はまるで違うことになってしまうわけです。この前、行田さんが資料として出しておられましたように、拘束式で上位に書かれていれば、物すごく少ない投票数でも民意でも当選してしまうわけです。これ、投票人の選挙に対する影響力は著しい不平等なんですよ。
これは、私は、最高裁の判決理由がそう書いてある以上、議員一人当たりの人口とは書いていませんよ、影響力の平等なんですよ。だとしたら、今まで選挙区選挙でこの一票の較差訴訟がずっと起こされてきた。しかし、今度は比例区に対して、比例代表に対して較差訴訟必ず起きますよ。そして、これは著しい不平等であることは間違いないから、違憲判決されると思いますよ。今まで、去年の判決でこれは合憲だと言われてきたものをわざわざ変えて、制度を混在させて、違憲と判決される可能性のあるものになぜつくり変えるんですか。
この前の質問で明確に答えておられなかったことで、端的にお聞きします。この非拘束式に拘束式を混在させる方式は新たな一票の較差を生み出す、これについてどう考えておられるか、お答えください。
磯
磯崎仁彦#6
○委員以外の議員(磯崎仁彦君) お答えさせていただきたいと思います。
委員おっしゃるように、今回は比例代表選挙に特定枠を導入するという内容を含んだものでございます。今委員言われましたように、一票の投票の影響力という話ございましたが、これを判断するに当たりましては、投票の位置付けということ、これが大きな意味を持つのではないかというふうに思っております。
そういう意味からしますと、非拘束の特定枠以外の候補者、この氏名を記載をした場合には、まずは政党に対する投票として当選人を決める政党への投票の一票ということでカウントをされるということがございますし、もう一つは、非拘束の場合には、当選者を決める場合に当たって順番を決める、こういう投票の意味を持つという、この二つの意味を持っている、これが非拘束の特定枠以外の候補者の氏名を書いた場合の投票の意味ということでございます。
それに対しまして、今回新たに導入をされました特定枠の候補者、これは、そちらに投票することも決して否定をしていないわけでございますが、この場合においては、この一票というものは当選人の数を決める政党への投票ということのみの意味を持つということでカウントをされるということでございます。
そういった意味では、特定枠以外の候補者の氏名を記した場合、特定枠の候補者の氏名を記した場合、この意味合いというものは、前者においては政党への投票というカウント、それと本人への順番を決める意味合いというこの二つの意味合いを持っているのに対し、特定枠の候補者に対する氏名を書いた場合、これは、政党への投票の意味しか持たないという位置付け、意味合いが違うということでございますので、この二つの間でいわゆる投票価値の平等、不平等という、こういう意味合いは出てこないというふうに判断をいたしております。ヤジ
この発言だけを見る →委員おっしゃるように、今回は比例代表選挙に特定枠を導入するという内容を含んだものでございます。今委員言われましたように、一票の投票の影響力という話ございましたが、これを判断するに当たりましては、投票の位置付けということ、これが大きな意味を持つのではないかというふうに思っております。
そういう意味からしますと、非拘束の特定枠以外の候補者、この氏名を記載をした場合には、まずは政党に対する投票として当選人を決める政党への投票の一票ということでカウントをされるということがございますし、もう一つは、非拘束の場合には、当選者を決める場合に当たって順番を決める、こういう投票の意味を持つという、この二つの意味を持っている、これが非拘束の特定枠以外の候補者の氏名を書いた場合の投票の意味ということでございます。
それに対しまして、今回新たに導入をされました特定枠の候補者、これは、そちらに投票することも決して否定をしていないわけでございますが、この場合においては、この一票というものは当選人の数を決める政党への投票ということのみの意味を持つということでカウントをされるということでございます。
そういった意味では、特定枠以外の候補者の氏名を記した場合、特定枠の候補者の氏名を記した場合、この意味合いというものは、前者においては政党への投票というカウント、それと本人への順番を決める意味合いというこの二つの意味合いを持っているのに対し、特定枠の候補者に対する氏名を書いた場合、これは、政党への投票の意味しか持たないという位置付け、意味合いが違うということでございますので、この二つの間でいわゆる投票価値の平等、不平等という、こういう意味合いは出てこないというふうに判断をいたしております。ヤジ
足
足立信也#7
○足立信也君 有権者は分からないという声がありましたが、ここにいる方も分からないと思います。
選挙制度は国民のためにあるんですよ。国民のためにあって、判決理由は各選挙人の投票の有する影響力の平等を求めているわけです、憲法は。各選挙人ですよ。
この前の例でいきますと、非拘束式で十万票集めても通らないかもしれない、拘束式でやれば百票であっても通るかもしれない、個人名はですよ。そこを選んだ各選挙人の影響力は著しい不平等があるのは当たり前じゃないですか。これが憲法違反と言われなくて、これは合憲だと言うとは、まさに私は考えられない、そんなことは。
人口ではないんですよ。比例区だから、各政党が集めたその投票数に比例して当選者が決まるという、その人口ではないんですよ。影響力の平等を言っているんですよ、各選挙人の。ここが大きな違いだと。まあ余りそういう認識がなかったのかもしれませんけれども。
図らずも、合区を踏まえて拘束式の四増をお願いしたいと発議者がこの前答弁されました、合区を踏まえて拘束式の四増をお願いしたいと。つまり、これは、拘束式というのは先ほど例も挙げましたように民意に無関係なんですよ。民意に無関係なこと、民意を踏みにじることをやろうとしているんですよ、答弁から類推すると。合区の人のために拘束式を四つお願いしたいとおっしゃったわけですから、発議者が。これは選挙制度は国民のためにあるということをやっぱり履き違えている。これはまさに、多くのメディアも書かれているように、党利党略しかあり得ないですよ。いや、ほかの政党は自由に選べるんだからいいじゃないかと。それは詭弁にすぎない、本質をこの前吐露されたと私は思っております。
この収束を図るためには、冒頭申し上げましたように、ここは一旦中断し、どういう解決策を練るか、場合によっては第三者に任せるべきだという意見もあると思います。そういう段階に来ていると私は思います。そのことを申し上げて、今日の質問は終わります。
この発言だけを見る →選挙制度は国民のためにあるんですよ。国民のためにあって、判決理由は各選挙人の投票の有する影響力の平等を求めているわけです、憲法は。各選挙人ですよ。
この前の例でいきますと、非拘束式で十万票集めても通らないかもしれない、拘束式でやれば百票であっても通るかもしれない、個人名はですよ。そこを選んだ各選挙人の影響力は著しい不平等があるのは当たり前じゃないですか。これが憲法違反と言われなくて、これは合憲だと言うとは、まさに私は考えられない、そんなことは。
人口ではないんですよ。比例区だから、各政党が集めたその投票数に比例して当選者が決まるという、その人口ではないんですよ。影響力の平等を言っているんですよ、各選挙人の。ここが大きな違いだと。まあ余りそういう認識がなかったのかもしれませんけれども。
図らずも、合区を踏まえて拘束式の四増をお願いしたいと発議者がこの前答弁されました、合区を踏まえて拘束式の四増をお願いしたいと。つまり、これは、拘束式というのは先ほど例も挙げましたように民意に無関係なんですよ。民意に無関係なこと、民意を踏みにじることをやろうとしているんですよ、答弁から類推すると。合区の人のために拘束式を四つお願いしたいとおっしゃったわけですから、発議者が。これは選挙制度は国民のためにあるということをやっぱり履き違えている。これはまさに、多くのメディアも書かれているように、党利党略しかあり得ないですよ。いや、ほかの政党は自由に選べるんだからいいじゃないかと。それは詭弁にすぎない、本質をこの前吐露されたと私は思っております。
この収束を図るためには、冒頭申し上げましたように、ここは一旦中断し、どういう解決策を練るか、場合によっては第三者に任せるべきだという意見もあると思います。そういう段階に来ていると私は思います。そのことを申し上げて、今日の質問は終わります。
小
小西洋之#8
○小西洋之君 立憲民主党・民友会の小西洋之でございます。
冒頭、この度の西日本の豪雨災害によりまして犠牲になられた皆様、また大変な被害に遭われている皆様に心からのお見舞いを申し上げさせていただきます。
また、私も委員長に申し上げさせていただきますが、本委員会、本日の委員会の終了後に採決を行う、そのようなことは絶対に行っていただきたくない、選挙制度は民主主義のまさに基盤でございますので、それを守らない委員会、立法府というのは民主主義を守る立法府たり得ないというふうに思いますので、どうぞよろしくお願いをいたします。
では、自民党案について質問をさせていただきます。
実は、私は徳島出身、生まれ育ちでございまして、一議員の心情、思いとして、合区制度に対するもの、また四県の、これは与党の先生方でございますけれども、全国民のため、またそれぞれのふるさと、地域のために日々奮闘してくださっているお姿に心からまず感謝と敬意を表させていただきたいと思います。しかし、前回の脇元自民党参院幹事長の陳述にもありましたように、選挙制度は国民のものであり、一部の特定政党のものではありませんので、今回の自民党案が憲法が我々立法府に与えている選挙制度に関する立法の裁量権、それを逸脱しているものではないかという観点を中心に御質問をさせていただきます。
まず、時間の都合上、問い一と問い二をまとめて伺わさせていただきたいと思います。
前回までの質疑におきまして、自民党の発議者は、本法案の特定枠でございますけれども、都道府県単位の地方の声を国政に届けようという強い声を受けまして、比例区の四増とともに特定枠の導入をお願いしている、そして、四つの合区対象県の民意反映の役割を果たす上で必要な方を特定枠に含めるということはあり得る、そうした活用を想定しているところと述べていらっしゃいます。
まさに、合区によって、言い方は悪いですけれども、あぶれてしまう自民党の現職議員の方々のまさに救済制度そのものであると、立法趣旨、そして運用方針それぞれにおいてというふうに明らかにされているところでございます。
しかし、このまさに党利党略とも言うべき、党利党略の法案だと思いますけれども、参議院の選挙制度の根幹の仕組みに照らしたときに、更なる私は大きな問題を生じていると思います。
と申しますのは、御案内のとおり、昭和二十二年の参議院の選挙制度創設以来、我が参議院は憲法の下で都道府県選挙区と全国区、この二元制を基に選挙を営んでまいりました。立法府、院を営んできたわけでございます。
しかし、この度の自民党案の提案というのは、都道府県の選挙区の選出された議員、そして都道府県の選挙区の民意を反映する候補者、議員を全国区の選挙区で当選をさせようという制度でございますので、都道府県をエリアとするその地方の代表又は全国区の代表というこの参議院の根本制度、参議院選挙制度の根本制度そのものを大きく毀損する、もう率直に言えば破壊してしまう、そういう意味で抜本改革、私は自民党の法案を抜本改革とは到底思っておりませんけれども、参議院の選挙制度の基本構造そのものを破壊してしまうという意味で抜本改革なのではないか。そうしたことについて発議者の見解をお願いいたします。
この発言だけを見る →冒頭、この度の西日本の豪雨災害によりまして犠牲になられた皆様、また大変な被害に遭われている皆様に心からのお見舞いを申し上げさせていただきます。
また、私も委員長に申し上げさせていただきますが、本委員会、本日の委員会の終了後に採決を行う、そのようなことは絶対に行っていただきたくない、選挙制度は民主主義のまさに基盤でございますので、それを守らない委員会、立法府というのは民主主義を守る立法府たり得ないというふうに思いますので、どうぞよろしくお願いをいたします。
では、自民党案について質問をさせていただきます。
実は、私は徳島出身、生まれ育ちでございまして、一議員の心情、思いとして、合区制度に対するもの、また四県の、これは与党の先生方でございますけれども、全国民のため、またそれぞれのふるさと、地域のために日々奮闘してくださっているお姿に心からまず感謝と敬意を表させていただきたいと思います。しかし、前回の脇元自民党参院幹事長の陳述にもありましたように、選挙制度は国民のものであり、一部の特定政党のものではありませんので、今回の自民党案が憲法が我々立法府に与えている選挙制度に関する立法の裁量権、それを逸脱しているものではないかという観点を中心に御質問をさせていただきます。
まず、時間の都合上、問い一と問い二をまとめて伺わさせていただきたいと思います。
前回までの質疑におきまして、自民党の発議者は、本法案の特定枠でございますけれども、都道府県単位の地方の声を国政に届けようという強い声を受けまして、比例区の四増とともに特定枠の導入をお願いしている、そして、四つの合区対象県の民意反映の役割を果たす上で必要な方を特定枠に含めるということはあり得る、そうした活用を想定しているところと述べていらっしゃいます。
まさに、合区によって、言い方は悪いですけれども、あぶれてしまう自民党の現職議員の方々のまさに救済制度そのものであると、立法趣旨、そして運用方針それぞれにおいてというふうに明らかにされているところでございます。
しかし、このまさに党利党略とも言うべき、党利党略の法案だと思いますけれども、参議院の選挙制度の根幹の仕組みに照らしたときに、更なる私は大きな問題を生じていると思います。
と申しますのは、御案内のとおり、昭和二十二年の参議院の選挙制度創設以来、我が参議院は憲法の下で都道府県選挙区と全国区、この二元制を基に選挙を営んでまいりました。立法府、院を営んできたわけでございます。
しかし、この度の自民党案の提案というのは、都道府県の選挙区の選出された議員、そして都道府県の選挙区の民意を反映する候補者、議員を全国区の選挙区で当選をさせようという制度でございますので、都道府県をエリアとするその地方の代表又は全国区の代表というこの参議院の根本制度、参議院選挙制度の根本制度そのものを大きく毀損する、もう率直に言えば破壊してしまう、そういう意味で抜本改革、私は自民党の法案を抜本改革とは到底思っておりませんけれども、参議院の選挙制度の基本構造そのものを破壊してしまうという意味で抜本改革なのではないか。そうしたことについて発議者の見解をお願いいたします。
石
石井正弘#9
○委員以外の議員(石井正弘君) お答え申し上げます。
昭和五十八年の最高裁判決がございまして、当時の全国区の選挙につきましては、事実上ある程度職能代表的な色彩が反映されるということを図るものとされておりまして、これは昭和六十三年判決において比例代表選挙においても同様の評価がされているというところでありまして、特定枠制度を導入することによってこの比例代表選挙のこういったような性格は変わるものではない、このように考えております。
比例代表選挙は、職能代表的な色彩の反映にとどまらず、少数派の代表者等の国政参加を可能といたしまして、参議院における多様な民意の反映にとりまして極めて重要なものと考えております。
そして、特定枠制度は、人口的に少数派ともいうべき条件不利地域の声を国政に届ける等、多様な民意の反映に資するものであると、このように考えているところでございまして、議員も徳島県出身ということもお話がございましたけれども、この点は御理解をいただきたいと思うわけでございます。
また、選挙区選挙でございます埼玉県の定数を二増するということでありますが、そのほかにつきましては、合区を含め維持をしているということでありますので、その性格は変わるものではないということでございます。
こういったことで、この都道府県選挙区と全国比例選挙区、二本立てということにつきましては何ら変化がないと、性格的にも変化がないと、このように考えるわけでございますが、我が党が改正案に含んでおります拘束式の特定枠、これは先ほど申し上げましたけれども、民意の多様化が大変今現代社会で進んでおりまして、これに対処する必要があるといったことから、各政党の自由な判断に委ねた上で、全国的な支持基盤や知名度を有するとは言えないが国政上有為な人材、あるいは様々な意味での少数意見や多様性を代表する者、政党が民意反映の役割を果たす上で必要な人材などの声を参議院議員として国政に反映させる可能性を高めるという趣旨でありまして、その活用の一つの在り方として、四つの合区対象県の民意反映の役割を果たす上でふさわしい人材を特定枠に含めることはあり得ると、このように考えているところでありまして、以上のことから、同改正法附則、検討事項の抜本的な見直しの一つに当たるものと、私どもはこのように考えているところでございます。
この発言だけを見る →昭和五十八年の最高裁判決がございまして、当時の全国区の選挙につきましては、事実上ある程度職能代表的な色彩が反映されるということを図るものとされておりまして、これは昭和六十三年判決において比例代表選挙においても同様の評価がされているというところでありまして、特定枠制度を導入することによってこの比例代表選挙のこういったような性格は変わるものではない、このように考えております。
比例代表選挙は、職能代表的な色彩の反映にとどまらず、少数派の代表者等の国政参加を可能といたしまして、参議院における多様な民意の反映にとりまして極めて重要なものと考えております。
そして、特定枠制度は、人口的に少数派ともいうべき条件不利地域の声を国政に届ける等、多様な民意の反映に資するものであると、このように考えているところでございまして、議員も徳島県出身ということもお話がございましたけれども、この点は御理解をいただきたいと思うわけでございます。
また、選挙区選挙でございます埼玉県の定数を二増するということでありますが、そのほかにつきましては、合区を含め維持をしているということでありますので、その性格は変わるものではないということでございます。
こういったことで、この都道府県選挙区と全国比例選挙区、二本立てということにつきましては何ら変化がないと、性格的にも変化がないと、このように考えるわけでございますが、我が党が改正案に含んでおります拘束式の特定枠、これは先ほど申し上げましたけれども、民意の多様化が大変今現代社会で進んでおりまして、これに対処する必要があるといったことから、各政党の自由な判断に委ねた上で、全国的な支持基盤や知名度を有するとは言えないが国政上有為な人材、あるいは様々な意味での少数意見や多様性を代表する者、政党が民意反映の役割を果たす上で必要な人材などの声を参議院議員として国政に反映させる可能性を高めるという趣旨でありまして、その活用の一つの在り方として、四つの合区対象県の民意反映の役割を果たす上でふさわしい人材を特定枠に含めることはあり得ると、このように考えているところでありまして、以上のことから、同改正法附則、検討事項の抜本的な見直しの一つに当たるものと、私どもはこのように考えているところでございます。
小
小西洋之#10
○小西洋之君 私の質問は、地方選挙区とまた全国区、その垣根を壊してしまい、これは現在、また中長期的に見て参議院の選挙制度そのものを非常に危うくするものではないかという趣旨でありましたのです。
続けて、次の質問をさせていただきたいと思います。一票の投票価値の平等との関係を質問させていただきたいと思います。
この度のこの特定枠の仕組みでございますけれども、合区によって選挙区を失ってしまった議員の方々を特定区で運用するという方針をもう率直に示されておりますけれども、元々は合区によって一票の較差が是正をしていたわけでございます。ところが、それに対して特定枠というものを設けて、一票の較差の是正によって選挙区を失われてしまった議員の方々を特定枠で復活させるということは、一票の較差の大きい地域、都市部であったりあるいは特定の県など、そこの一票の較差が大きい地域の住民から見れば、合区によって是正されたはずの較差が特定枠という仕組みによってよみがえってしまう。
そういう意味で、実質的な投票価値の平等を毀損し、投票価値の較差を拡大している、そういう意味で私は深刻な憲法問題を生じることになるのではないかと思いますが、発議者の見解をお願いします。簡潔に、恐れ入りますが、要点だけお願いします。
この発言だけを見る →続けて、次の質問をさせていただきたいと思います。一票の投票価値の平等との関係を質問させていただきたいと思います。
この度のこの特定枠の仕組みでございますけれども、合区によって選挙区を失ってしまった議員の方々を特定区で運用するという方針をもう率直に示されておりますけれども、元々は合区によって一票の較差が是正をしていたわけでございます。ところが、それに対して特定枠というものを設けて、一票の較差の是正によって選挙区を失われてしまった議員の方々を特定枠で復活させるということは、一票の較差の大きい地域、都市部であったりあるいは特定の県など、そこの一票の較差が大きい地域の住民から見れば、合区によって是正されたはずの較差が特定枠という仕組みによってよみがえってしまう。
そういう意味で、実質的な投票価値の平等を毀損し、投票価値の較差を拡大している、そういう意味で私は深刻な憲法問題を生じることになるのではないかと思いますが、発議者の見解をお願いします。簡潔に、恐れ入りますが、要点だけお願いします。
石
石井正弘#11
○委員以外の議員(石井正弘君) お答えいたします。
特定枠についてでありますが、これを活用するか否か、あるいはその活用方法、これは各政党の自由な選択に委ねられるものでありまして、仮に特定枠を御質問がございましたような方法で活用するといたしましても、この特定枠の候補者はあくまでも比例代表選挙によって当選人となるということでありまして、比例代表選挙の結果が完全に別の選挙であります選挙区選挙における一票の較差、すなわち選挙区ごとの議員一人当たりの人口あるいは選挙人数の較差に何ら影響を与えるものではないということでありますので、御指摘のような著しい不平等を生じさせる云々といったような違憲問題、憲法問題を生じさせるものではないと、このように考えております。
この発言だけを見る →特定枠についてでありますが、これを活用するか否か、あるいはその活用方法、これは各政党の自由な選択に委ねられるものでありまして、仮に特定枠を御質問がございましたような方法で活用するといたしましても、この特定枠の候補者はあくまでも比例代表選挙によって当選人となるということでありまして、比例代表選挙の結果が完全に別の選挙であります選挙区選挙における一票の較差、すなわち選挙区ごとの議員一人当たりの人口あるいは選挙人数の較差に何ら影響を与えるものではないということでありますので、御指摘のような著しい不平等を生じさせる云々といったような違憲問題、憲法問題を生じさせるものではないと、このように考えております。
小
小西洋之#12
○小西洋之君 発議者は、あくまで比例代表であり、別の選挙であるというふうにおっしゃいましたが、私の質問は、実質的に見て実質的に一票の較差、是正された較差というものを毀損し、また較差を拡大するものではないかという質問でございました。まあ、見解の相違と受け止めさせていただきますが。
次の質問に移らせていただきますが、今申し上げた一票の較差の問題と、あと議員増の問題でございます。
御案内のとおり、実は参議院の議員増が行われたのは、沖縄返還に向かう法改正、昭和四十五年以来初めてのことでございます。その間、累次の最高裁の大法廷判決が示されました。一票の較差に関する最高裁の累次の判例法理を踏まえれば、もし参議院が増員を行うのであれば、それは当然較差の是正に用いるべきである、それが国民の権利である憲法十四条の一票の較差との関係の最高裁の判例法理に従うべき立法府の姿勢であるというふうに思います。
ところが、この度の自民党案は、今私が質問いたしましたように、逆に合区によって是正されたはずの較差を毀損する、そして較差を拡大するために特定枠、四の議員増を使っております。これは更なる意味で一票の較差の関係で大きな憲法問題を生じるのではないでしょうか。発議者の見解をお願いいたします。
この発言だけを見る →次の質問に移らせていただきますが、今申し上げた一票の較差の問題と、あと議員増の問題でございます。
御案内のとおり、実は参議院の議員増が行われたのは、沖縄返還に向かう法改正、昭和四十五年以来初めてのことでございます。その間、累次の最高裁の大法廷判決が示されました。一票の較差に関する最高裁の累次の判例法理を踏まえれば、もし参議院が増員を行うのであれば、それは当然較差の是正に用いるべきである、それが国民の権利である憲法十四条の一票の較差との関係の最高裁の判例法理に従うべき立法府の姿勢であるというふうに思います。
ところが、この度の自民党案は、今私が質問いたしましたように、逆に合区によって是正されたはずの較差を毀損する、そして較差を拡大するために特定枠、四の議員増を使っております。これは更なる意味で一票の較差の関係で大きな憲法問題を生じるのではないでしょうか。発議者の見解をお願いいたします。
石
石井正弘#13
○委員以外の議員(石井正弘君) お答えいたします。
定数を増加するということにつきましては、国民の理解を得る観点からはこれは最小限の増員にとどめるべきであると、このように考えておりますが、埼玉選挙区を二増することによって最大較差をひとまず二倍台に収めるということをもって最大較差の拡大傾向に一定の歯止めを掛けることができまして、二十九年最高裁判決の趣旨にも応えられているのではないかと、このように考えているところでありまして、これ以上の定数増を行うということはしなかったということでありまして、御理解を賜りたいと思います。
この発言だけを見る →定数を増加するということにつきましては、国民の理解を得る観点からはこれは最小限の増員にとどめるべきであると、このように考えておりますが、埼玉選挙区を二増することによって最大較差をひとまず二倍台に収めるということをもって最大較差の拡大傾向に一定の歯止めを掛けることができまして、二十九年最高裁判決の趣旨にも応えられているのではないかと、このように考えているところでありまして、これ以上の定数増を行うということはしなかったということでありまして、御理解を賜りたいと思います。
小
小西洋之#14
○小西洋之君 二十九年判決が引いています二十六年判決の主文の中には、「総定数を増やす方法を採ることにも制約がある中で、」、これはもう法的な見解というよりは、まさに政治的な見解をあえて最高裁が踏み込んで判決を出しているところでございます。そうした最高裁の意思を裏切る私は暴挙である、増加した定数増のものを、よりにもよって実質的な較差を拡大するようなものに使うということは、最高裁の判決の意思を裏切る行為であるというふうに指摘をさせていただきたいと思います。
では、次の質問に移らせていただきますけれども、憲法は前文で、「日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、」、そして「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。」というふうに規定しているところでございます。
しかし、この度の特定枠の制度でございますけれども、正当に選挙された国会における代表者とこれが言えるものかどうか、また国民の厳粛な信託によるものであると言えるものであるかどうか、正当に選挙ではなくて自民党という政党によって選挙された国会になるのではないか、国民の厳粛な信託ではなくて自民党の党利党略によるものになってしまうのではないか。
そうした意味で、先ほどの、三つ質問、お問いをさせていただきましたけれども、参議院の二元制という根本制度を破壊してしまうということ、一票の較差というものをむしろ拡大してしまうということ、また、この憲法前文の理念に反するというこの三つの観点から、私はこの度の自民党の法案というのは憲法が国会に与えた選挙制度に関する合理的な裁量権を逸脱するものではないかと思いますが、発議者の見解をお願いいたします。
この発言だけを見る →では、次の質問に移らせていただきますけれども、憲法は前文で、「日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、」、そして「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。」というふうに規定しているところでございます。
しかし、この度の特定枠の制度でございますけれども、正当に選挙された国会における代表者とこれが言えるものかどうか、また国民の厳粛な信託によるものであると言えるものであるかどうか、正当に選挙ではなくて自民党という政党によって選挙された国会になるのではないか、国民の厳粛な信託ではなくて自民党の党利党略によるものになってしまうのではないか。
そうした意味で、先ほどの、三つ質問、お問いをさせていただきましたけれども、参議院の二元制という根本制度を破壊してしまうということ、一票の較差というものをむしろ拡大してしまうということ、また、この憲法前文の理念に反するというこの三つの観点から、私はこの度の自民党の法案というのは憲法が国会に与えた選挙制度に関する合理的な裁量権を逸脱するものではないかと思いますが、発議者の見解をお願いいたします。
石
石井正弘#15
○委員以外の議員(石井正弘君) お答えいたします。
比例代表選挙は政党を媒体として国民の政治意思を国政に反映させる制度でありまして、政党等の得票数に基づいてその当選人が決定される仕組みであります。
特定枠を導入したといたしましても、得票に基づき当選人が決定される制度であるということにはこれは変わりがないということでありますので、正当に選挙された国会における代表者である点、これも変わりはないと考えております。また、国民の厳粛な信託によるものであるという点につきましても変わりはない。
したがって、法令違反、違憲等の判決が出るものとも考えておりませんし、今申し上げましたようなことでありますので、憲法の規定に反するとして違憲判決が出るということはないものと私どもは考えております。
この発言だけを見る →比例代表選挙は政党を媒体として国民の政治意思を国政に反映させる制度でありまして、政党等の得票数に基づいてその当選人が決定される仕組みであります。
特定枠を導入したといたしましても、得票に基づき当選人が決定される制度であるということにはこれは変わりがないということでありますので、正当に選挙された国会における代表者である点、これも変わりはないと考えております。また、国民の厳粛な信託によるものであるという点につきましても変わりはない。
したがって、法令違反、違憲等の判決が出るものとも考えておりませんし、今申し上げましたようなことでありますので、憲法の規定に反するとして違憲判決が出るということはないものと私どもは考えております。
小
小西洋之#16
○小西洋之君 私の指摘、国会の合理的な裁量を超えるということは、憲法四十七条に違反し、また四十三条の趣旨にも反するということでございます。
もう一つ質問させていただきますけれども、今回、廃止したはずの拘束式を再度復活するということにしておりますけれども、平成十二年の拘束式の廃止の理由でございますけれども、参議院の政党化の弊害というものを挙げております。今、衆議院は小選挙区によってまさに特定の権力者による支配、声を上げない国会議員、立法府というふうになっているというふうに各方面から指摘されているところでございます。拘束枠の導入によって参議院がそうしたものになる危険はないのか、発議者の見解を求めます。
この発言だけを見る →もう一つ質問させていただきますけれども、今回、廃止したはずの拘束式を再度復活するということにしておりますけれども、平成十二年の拘束式の廃止の理由でございますけれども、参議院の政党化の弊害というものを挙げております。今、衆議院は小選挙区によってまさに特定の権力者による支配、声を上げない国会議員、立法府というふうになっているというふうに各方面から指摘されているところでございます。拘束枠の導入によって参議院がそうしたものになる危険はないのか、発議者の見解を求めます。
磯
磯崎仁彦#17
○委員以外の議員(磯崎仁彦君) お答えをさせていただきます。
委員御指摘のとおり、今回、比例代表に特定枠を導入をするということでございます。ただ、この比例枠の導入につきましては、それを活用するかどうか、あるいは、何名活用するのか、どういう人をその名簿に登載をするのかということにつきましては、基本的に各政党に任されているということでございます。
委員おっしゃるように、この特定枠、非拘束名簿式を導入するこの理由につきましてはやはり幾つかの理由があったわけでございますけれども、私どもとしましては、今回この特定枠を導入することにつきましては、やはり少数の民意を国政に届けると、そういう大きな意義を持っているというふうに思っておりますので、今回の非拘束式と特定枠、この双方のメリットを今回生かしていくと、そういうことの非常に大きな意味があるのではないかというふうに思っております。
この発言だけを見る →委員御指摘のとおり、今回、比例代表に特定枠を導入をするということでございます。ただ、この比例枠の導入につきましては、それを活用するかどうか、あるいは、何名活用するのか、どういう人をその名簿に登載をするのかということにつきましては、基本的に各政党に任されているということでございます。
委員おっしゃるように、この特定枠、非拘束名簿式を導入するこの理由につきましてはやはり幾つかの理由があったわけでございますけれども、私どもとしましては、今回この特定枠を導入することにつきましては、やはり少数の民意を国政に届けると、そういう大きな意義を持っているというふうに思っておりますので、今回の非拘束式と特定枠、この双方のメリットを今回生かしていくと、そういうことの非常に大きな意味があるのではないかというふうに思っております。
小
小西洋之#18
○小西洋之君 今回の各党の議論でございますけれども、私も千葉選挙区でございますけど都道府県選出議員が一体何のためにあるのか、都道府県選出議員と比例区の議員が共同して参議院としてどういう独自の機能を果たすのか、そうした根本議論が欠けております。
改革協に議論を差し戻す、そのことを申し上げて質疑を終わります。
ありがとうございました。
この発言だけを見る →改革協に議論を差し戻す、そのことを申し上げて質疑を終わります。
ありがとうございました。
井
井上哲士#19
○井上哲士君 日本共産党の井上哲士です。
一昨日の委員会の質疑で、我が党の山下議員が、本格的議論が始まった下、議論を打ち切って自民党案を多数決で可決するのではなくて、法案審議を一旦中断をして、改めて各派代表者懇談会など各党協議で合意を図るべきだという理事会協議を求めました。委員長は、後刻理事会協議いたしますとその場で答えたわけでありますけれども、委員会終了後の理事懇ではこの問題について全く協議をすることなく、議論の整理を理由に、五法案のうち、公明、維新案のみを採決するという自民党からの提案に基づいて協議を始めました。
私、これに抗議をいたしました。しかしながら、結局、各党協議を求める野党の声をまともに取り上げず、そして、自党の案を採決をするということに対する維新の会の抗議もある中で、職権で公明党案のみの採決、そして昨日の委員会立てが決められました。
維新の会が問責決議を出される中で昨日の委員会は今日になったわけでありますけれども、私は、この選挙制度という民主主義の土台を成す問題の質疑で、このような合意に基づかないやり方、運営が行われること、厳しく抗議をしたいと思いますし、先ほどの理事会で今日の採決という提案も自民党からありましたけれども、およそそういうことは許されないということを最初に申し上げておきたいと思います。
そういう中で、JNNが昨日、土日に行った世論調査を報道しておりました。これによりますと、自民党案への賛成は一五%にとどまって、反対が六九%に上っております。また、この法案を今度の国会で成立することについて反対と答えた人は実に七〇%であります。
主権者国民の理解と信頼が得られないままに選挙制度が数の力で第一党の都合で変えられるならば、私は政治そのものへの国民の信頼を揺るがすことになると思います。この点での提案者の認識はどうなのか。そして、世論調査を受け止めて、今からでも会派間合意を図る協議に戻すべきだと考えますけれども、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →一昨日の委員会の質疑で、我が党の山下議員が、本格的議論が始まった下、議論を打ち切って自民党案を多数決で可決するのではなくて、法案審議を一旦中断をして、改めて各派代表者懇談会など各党協議で合意を図るべきだという理事会協議を求めました。委員長は、後刻理事会協議いたしますとその場で答えたわけでありますけれども、委員会終了後の理事懇ではこの問題について全く協議をすることなく、議論の整理を理由に、五法案のうち、公明、維新案のみを採決するという自民党からの提案に基づいて協議を始めました。
私、これに抗議をいたしました。しかしながら、結局、各党協議を求める野党の声をまともに取り上げず、そして、自党の案を採決をするということに対する維新の会の抗議もある中で、職権で公明党案のみの採決、そして昨日の委員会立てが決められました。
維新の会が問責決議を出される中で昨日の委員会は今日になったわけでありますけれども、私は、この選挙制度という民主主義の土台を成す問題の質疑で、このような合意に基づかないやり方、運営が行われること、厳しく抗議をしたいと思いますし、先ほどの理事会で今日の採決という提案も自民党からありましたけれども、およそそういうことは許されないということを最初に申し上げておきたいと思います。
そういう中で、JNNが昨日、土日に行った世論調査を報道しておりました。これによりますと、自民党案への賛成は一五%にとどまって、反対が六九%に上っております。また、この法案を今度の国会で成立することについて反対と答えた人は実に七〇%であります。
主権者国民の理解と信頼が得られないままに選挙制度が数の力で第一党の都合で変えられるならば、私は政治そのものへの国民の信頼を揺るがすことになると思います。この点での提案者の認識はどうなのか。そして、世論調査を受け止めて、今からでも会派間合意を図る協議に戻すべきだと考えますけれども、いかがでしょうか。
岡
岡田直樹#20
○委員以外の議員(岡田直樹君) 先生御指摘の世論調査結果は承知をいたしております。これまでも各社が自民党案についての世論調査を行っておりますが、賛成が三二%という調査結果もございます。ただ、この世論調査は質問の仕方によりまして大きく調査結果が変わることもあり、定数増というところを強調しますと、賛成、必ずしも多くない。しかし、例えば、一票の較差を是正するために定数を増やしますが賛成ですかと、こう聞くと、また数字が変わってくるということでございます。また、賛成でもなく反対でもなくどちらとも言えないという、そうした回答も多くなっております。
いずれにせよ、国会の外においても、国民の皆様方に直接発議者である自民党の議員から自民党案の趣旨についてお伝えをすることが大変重要と思っております。参議院改革協議会等に戻すべきではないかという御意見もございましたけれども、今ここの国会の審議の場、倫理選挙特別委員会で各派の案が御議論いただいている段階ではそれはなかなか難しいのではないかと、このように存ずる次第でございます。
この発言だけを見る →いずれにせよ、国会の外においても、国民の皆様方に直接発議者である自民党の議員から自民党案の趣旨についてお伝えをすることが大変重要と思っております。参議院改革協議会等に戻すべきではないかという御意見もございましたけれども、今ここの国会の審議の場、倫理選挙特別委員会で各派の案が御議論いただいている段階ではそれはなかなか難しいのではないかと、このように存ずる次第でございます。
井
井上哲士#21
○井上哲士君 国民の理解と信頼が得られないまま選挙制度が数の力で変えられたら、政治そのものへの国民の信頼が揺らぐということについての認識もお聞きしましたけれども、それはいかがでしょうか。
この発言だけを見る →岡
岡田直樹#22
○委員以外の議員(岡田直樹君) この国民の民意というものがいずこにあるかが世論調査の数字のみでそれを測り得るかということはいつも難しい問題でありまして、例えば地方の民意を代表する、例えば徳島県知事がこういうふうにおっしゃっておられます。今回の自民党案については、合区解消ということにはならなかったけれども、やはり実質的に地域の声を代弁するそういう参議院議員がいなくなる、そうしたことを回避するという点ではこれは評価し得ると。そういうふうに、これは徳島の飯泉知事でありますけれども、合区された非常に痛みというものを感じながら、また全国知事会においても政権評価特別委員会の委員長をお務めである、そういう知事がこうした自民党案を評価いただいていること、これもまた地域の民意の一般を反映するものであると思います。
国民の信頼を求めていく、そのことは粘り強く今後も努力をしていきたい、このように思っている次第でございます。
この発言だけを見る →国民の信頼を求めていく、そのことは粘り強く今後も努力をしていきたい、このように思っている次第でございます。
井
井上哲士#23
○井上哲士君 知事のあれこれ言われましたけど、主権者国民の信頼が揺らぐということについては何もお答えがありませんでした。
理解というのは強行してからやるものじゃないんですよ。今、主権者国民がどう考えているのか、このことが私は問われていると思います。その上で、自民党案は、合区により立候補できない議員候補の救済のための特定枠と一体として定数増を図るものでありまして、国民の理解は得られないと思います。
ただ、一方、定数増が消費税の増税など国民の負担を求めるための身を切る改革に逆行するという議論には私どもはくみいたしません。議席というのは何も政党や政治家の持ち物ではないんですね。本来、有権者の、国民のものでありまして、この議席を減らすということは民意を切り捨てて行政監視機能を低下させるものになると。ですから、定数を減らすから国民負担増を迫るということは、すり替えであり、道理もありませんし、ですから私どもは定数減にはこれまでも反対をしてまいりました。
その上で、国会議員の一議席が何人の国民を代表しているかを見ますと、我が国の国会議員の数は国際的にも少ないと。民意をより反映をさせるという点でいいますと、議席増は必要だというのが私たちの立場であります。
そこで、自民党提案者にお聞きしますが、四月十三日の専門委員会で、選挙制度改革の具体的方向性についての会派としての意見表明において、憲法改正による対応が必要だとしつつ、参議院が果たしてきた立法府としての責務や決算の特徴を生かした活動、衆議院との比較などを挙げて、必要かつ合理的な議員定数を検討すべきものであるとされました。
今回の提案というのは必要かつ合理的な議員定数であると、こういう認識でしょうか。
この発言だけを見る →理解というのは強行してからやるものじゃないんですよ。今、主権者国民がどう考えているのか、このことが私は問われていると思います。その上で、自民党案は、合区により立候補できない議員候補の救済のための特定枠と一体として定数増を図るものでありまして、国民の理解は得られないと思います。
ただ、一方、定数増が消費税の増税など国民の負担を求めるための身を切る改革に逆行するという議論には私どもはくみいたしません。議席というのは何も政党や政治家の持ち物ではないんですね。本来、有権者の、国民のものでありまして、この議席を減らすということは民意を切り捨てて行政監視機能を低下させるものになると。ですから、定数を減らすから国民負担増を迫るということは、すり替えであり、道理もありませんし、ですから私どもは定数減にはこれまでも反対をしてまいりました。
その上で、国会議員の一議席が何人の国民を代表しているかを見ますと、我が国の国会議員の数は国際的にも少ないと。民意をより反映をさせるという点でいいますと、議席増は必要だというのが私たちの立場であります。
そこで、自民党提案者にお聞きしますが、四月十三日の専門委員会で、選挙制度改革の具体的方向性についての会派としての意見表明において、憲法改正による対応が必要だとしつつ、参議院が果たしてきた立法府としての責務や決算の特徴を生かした活動、衆議院との比較などを挙げて、必要かつ合理的な議員定数を検討すべきものであるとされました。
今回の提案というのは必要かつ合理的な議員定数であると、こういう認識でしょうか。
石
石井正弘#24
○委員以外の議員(石井正弘君) お答えいたします。
参議院議員全体で定数は六人増加をし、総定数は二百四十八人としているところでありますが、この数につきましては、参議院創設時の二百五十人や、沖縄選挙区追加後の二百五十二人の定数まで戻さないということ、さらに、国会が開設されました昭和二十二年の人口が約七千八百万人に対しまして、平成二十七年の国勢調査人口は約一億二千七百万人でありまして、約一・六倍に増加していることも考慮いたしますと、定数六人増加はやむを得ない幅の措置と、このように考えられると、このように存じます。
また、国会開設時から一名減の四百六十五名の定員となっております衆議院との関係におきましてもバランスを欠くものではないということから、国民の理解を得ていきたいと考えているところであります。
御案内のとおり、参議院ではこれまでも二百四十二人という衆議院に比べまして限られた人数で衆議院と量的に同様の法案、予算、条約等の審議あるいは調査などを行ってきておりまして、また、参議院の独自性ということから決算審査に力を入れてきたところでありますが、これに加えまして、今回、行政監視機能の一層の充実強化にも取り組むこととなっているところであります。
参議院が従来の役割を十分に果たしながら更なる行政監視機能の強化の着実な進展を支えるという観点から、参議院の数が若干でも増えることには一定の意義がありまして、行政監視機能の成果、実績を上げることによって今回の定数の増加について国民の理解が高まっていくようにしていかなければならないと考えております。
以上のような必要性あるいは抑制的な考え方を踏まえた上で、六人の定員増、これを、定数増をお願いをしていきたいと考えております。
なお、御指摘のとおり、選挙制度専門委員会では、複数の会派から較差是正や合区問題の解決のためには定数増の議論も避けては通れないという意見も示されたと承知をしているところでございます。
以上でございます。
この発言だけを見る →参議院議員全体で定数は六人増加をし、総定数は二百四十八人としているところでありますが、この数につきましては、参議院創設時の二百五十人や、沖縄選挙区追加後の二百五十二人の定数まで戻さないということ、さらに、国会が開設されました昭和二十二年の人口が約七千八百万人に対しまして、平成二十七年の国勢調査人口は約一億二千七百万人でありまして、約一・六倍に増加していることも考慮いたしますと、定数六人増加はやむを得ない幅の措置と、このように考えられると、このように存じます。
また、国会開設時から一名減の四百六十五名の定員となっております衆議院との関係におきましてもバランスを欠くものではないということから、国民の理解を得ていきたいと考えているところであります。
御案内のとおり、参議院ではこれまでも二百四十二人という衆議院に比べまして限られた人数で衆議院と量的に同様の法案、予算、条約等の審議あるいは調査などを行ってきておりまして、また、参議院の独自性ということから決算審査に力を入れてきたところでありますが、これに加えまして、今回、行政監視機能の一層の充実強化にも取り組むこととなっているところであります。
参議院が従来の役割を十分に果たしながら更なる行政監視機能の強化の着実な進展を支えるという観点から、参議院の数が若干でも増えることには一定の意義がありまして、行政監視機能の成果、実績を上げることによって今回の定数の増加について国民の理解が高まっていくようにしていかなければならないと考えております。
以上のような必要性あるいは抑制的な考え方を踏まえた上で、六人の定員増、これを、定数増をお願いをしていきたいと考えております。
なお、御指摘のとおり、選挙制度専門委員会では、複数の会派から較差是正や合区問題の解決のためには定数増の議論も避けては通れないという意見も示されたと承知をしているところでございます。
以上でございます。
井
井上哲士#25
○井上哲士君 協議会においても削減ありきが横行している下で、一方で、自民党が今のような考え方で定数増を提案されたということは確認をしておきたいと思います。
国民民主の提案者にお聞きしますが、全国比例は多様な民意をくみ上げる上で重要な役割を果たしてきたと思います。専門分野を生かすなど多くの有為な議員が今も活躍をされております。だからこそ、一貫して選挙区と比例の定数の比率は維持をされてきたわけで、にもかかわらず、選挙区での較差是正のために比例定数を削減するというのは多様な民意を反映する機能を損なうことになるのではないかと考えますが、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →国民民主の提案者にお聞きしますが、全国比例は多様な民意をくみ上げる上で重要な役割を果たしてきたと思います。専門分野を生かすなど多くの有為な議員が今も活躍をされております。だからこそ、一貫して選挙区と比例の定数の比率は維持をされてきたわけで、にもかかわらず、選挙区での較差是正のために比例定数を削減するというのは多様な民意を反映する機能を損なうことになるのではないかと考えますが、いかがでしょうか。
大
大野元裕#26
○委員以外の議員(大野元裕君) 多様な民意の反映に重きを置かれた井上委員の御意見に対しては敬意を表したいと思っております。
他方で、一般論で申し上げれば、多様な民意の反映は比例区のみで実現するものではなく、選挙区においても多数代表制や少数代表制の選択等によって配慮するべき事項で、かつ、地方の意見をくみ上げられるような制度も都市化と過疎化の中で検討するべき事項と考えています。
このような観点に立って、参議院の在り方について抜本的な見直しが必要ではありますが、今回の改正では緊急避難的に最高裁で取り上げられた選挙区における投票価値を優先させたものであり、この点を御理解いただきたいと思います。
したがいまして、多様な民意の反映を十分に考慮しつつ、定数、参議院の役割、さらには選挙区と比例区の在り方については、附則に示したとおり抜本的な見直しの際に多様な意見を踏まえて可能な限り広範な合意を目指したいと考えておりますところ、是非とも共産党さんにおかれましても我が党の案に御賛同いただきまして、これからしっかりとした検討をさせていただくよう御賛同をお願いしたいと思っております。
この発言だけを見る →他方で、一般論で申し上げれば、多様な民意の反映は比例区のみで実現するものではなく、選挙区においても多数代表制や少数代表制の選択等によって配慮するべき事項で、かつ、地方の意見をくみ上げられるような制度も都市化と過疎化の中で検討するべき事項と考えています。
このような観点に立って、参議院の在り方について抜本的な見直しが必要ではありますが、今回の改正では緊急避難的に最高裁で取り上げられた選挙区における投票価値を優先させたものであり、この点を御理解いただきたいと思います。
したがいまして、多様な民意の反映を十分に考慮しつつ、定数、参議院の役割、さらには選挙区と比例区の在り方については、附則に示したとおり抜本的な見直しの際に多様な意見を踏まえて可能な限り広範な合意を目指したいと考えておりますところ、是非とも共産党さんにおかれましても我が党の案に御賛同いただきまして、これからしっかりとした検討をさせていただくよう御賛同をお願いしたいと思っております。
井
井上哲士#27
○井上哲士君 当面策としても、やはり多様な民意を反映する比例の削減には私どもは賛同できません。
もう一度、自民党提案者にお聞きしますが、先日、特定枠に対する私の質問に対して、自民党案の趣旨としていることは党派を超えた地方の声だとして、地方六団体の決議や全国三十五の県議会の意見書で強く求められているという答弁がございました。本当にそうかと、私、全部の意見書を調査室に取り寄せてもらいましたけれども、この決議は合区の解消とか抜本改革を求めるものであって、特定枠を求める、そんなものはないと思いますけれども、その認識はいかがでしょうか。
この発言だけを見る →もう一度、自民党提案者にお聞きしますが、先日、特定枠に対する私の質問に対して、自民党案の趣旨としていることは党派を超えた地方の声だとして、地方六団体の決議や全国三十五の県議会の意見書で強く求められているという答弁がございました。本当にそうかと、私、全部の意見書を調査室に取り寄せてもらいましたけれども、この決議は合区の解消とか抜本改革を求めるものであって、特定枠を求める、そんなものはないと思いますけれども、その認識はいかがでしょうか。
古
古賀友一郎#28
○委員以外の議員(古賀友一郎君) お答え申し上げます。
委員の御指摘でございますけれども、地方六団体の決議、それから全国三十五の県議会の意見書、これはもちろん多少の表現ぶりの違いはあるところではございますけれども、総じて申し上げれば、この合区を解消することによって都道府県単位による代表が国政に参加できるような、こうした選挙制度の構築を求めているものでございます。しかも、この地方の切実な声は党派を超えて、我が党以外の幅広い賛同を得て採択されていて、八県の県議会では全会一致で採択をされているということを昨日御答弁申し上げました。
今回の我が党の提案はこうした地方の声に応えるものでございまして、先ほど来、民意あるいは世論調査のお話がございましたけれども、是非この議論を御覧いただいている国民の皆様方にも御理解をいただきたいと、このように思っているところでございます。
以上でございます。
この発言だけを見る →委員の御指摘でございますけれども、地方六団体の決議、それから全国三十五の県議会の意見書、これはもちろん多少の表現ぶりの違いはあるところではございますけれども、総じて申し上げれば、この合区を解消することによって都道府県単位による代表が国政に参加できるような、こうした選挙制度の構築を求めているものでございます。しかも、この地方の切実な声は党派を超えて、我が党以外の幅広い賛同を得て採択されていて、八県の県議会では全会一致で採択をされているということを昨日御答弁申し上げました。
今回の我が党の提案はこうした地方の声に応えるものでございまして、先ほど来、民意あるいは世論調査のお話がございましたけれども、是非この議論を御覧いただいている国民の皆様方にも御理解をいただきたいと、このように思っているところでございます。
以上でございます。
井
井上哲士#29
○井上哲士君 すり替えてもらっては困るんですね。合区で立候補できなくなった議員、候補者の救済を求める、特定枠を求めると、そういう意見書はないということでよろしいですね。
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