近藤智洋の発言 (総務委員会)
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○政府参考人(近藤智洋君) 申し上げます。
我が国は、二〇二八年までのPCB廃棄物の適正処分等を盛り込みましたストックホルム条約を締結しておりまして、PCB廃棄物の処理を速やかに進めることが必要となっております。いわゆるPCB特別措置法第十四条におきましては、低濃度PCB廃棄物の保管事業者は、二〇二七年の三月までに、自ら処分し、又は処分を委託しなければならないこととなっております。この期限におきまして低濃度PCB廃棄物の処理を進めるため、環境省におきましては、廃棄物処理法に基づく環境大臣の無害化処理認定施設、認定制度等を活用しながら処理体制の確保を図ってきたところでございます。
環境省といたしましては、今後ともこの目標の達成に向け、関係者と連携した取組を進め、処理の推進を図ってまいります。