吉川沙織の発言 (総務委員会)
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○吉川沙織君 業務量が非常に多くなってどうしても後回しになりがちになるということは重々承知はしていますが、今回、この地方消費税の清算基準の見直しって平成九年に制度ができて抜本的見直しと言われているものですから、昨日まで論点整理の第五回検討会の議事概要と第六回の検討会議事概要が掲載されていなかったことは望ましいことではないと思います。
これらは行政文書として、立法府たる国会での議論、国民への情報提供の側面から非常に大事なことと思いますので、今後は是非留意していただければと思います。
そこで、ここからは三権分立の根幹を揺るがしかねない公文書改ざん問題から、その管理の在り方についてお伺いしていきたいと思います。
ただ、最初に一点だけ申し上げたいと思います。
昨日、懇切丁寧に会計検査院に質問通告を出した数時間後に通告内容と全く同じ内容の報道が出ました。会計検査院に関しては、改ざんされた文書が見抜けなかった等の指摘を最近受けており、国会で取り上げられる前に誰かがリークしたのではないかとの疑念を抱きます。仮にそうだとすれば、信義則に反すると考えます。そのことだけ申し上げて、会計検査院に問うていきたいと思います。
三月一日の予算委員会で、公文書管理について会計検査院長にお伺いしましたら、憲法第九十条や検査院法第一条に基づき、国会及び裁判所に属さず、内閣からも独立した機関であること、国会からの検査要請については、要請を真摯に受け止め、受諾して検査を実施したこと等の答弁がございました。
今回の財務省における文書改ざんは、行政全体の信頼を揺るがしかねない事態であるだけでなく、財政民主主義の仕組みの一つである会計検査の信頼をも揺るがすおそれがある事態であると捉えています。だからこそ、今こうやってお伺いをしようとしています。
改ざん問題が報じられた三月二日に国交省は財務省から文書を入手し、記載が異なる点を見付け、三月五日に国交省が所有していた文書のコピーを財務省に渡したと報じられています。
会計検査院は、国交省から例えば当該コピーの提出を求め、精査し、国会法第百五条の規定に基づき検査要請を行った本院に対し再度報告を行うことが会計検査制度の信頼確保のために必要ではないかと考えますが、会計検査院の見解をお伺いいたします。