総務委員会
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会
会議録情報#0
平成三十年三月二十三日(金曜日)
午後一時開会
─────────────
委員の異動
三月二十二日
辞任 補欠選任
宮島 喜文君 山崎 正昭君
─────────────
出席者は左のとおり。
理 事
島田 三郎君
堂故 茂君
森屋 宏君
吉川 沙織君
秋野 公造君
委 員
太田 房江君
片山さつき君
こやり隆史君
古賀友一郎君
二之湯 智君
松下 新平君
溝手 顕正君
山崎 正昭君
山田 修路君
山本 順三君
杉尾 秀哉君
那谷屋正義君
難波 奨二君
森本 真治君
魚住裕一郎君
山下 芳生君
片山虎之助君
又市 征治君
江崎 孝君
国務大臣
総務大臣 野田 聖子君
副大臣
内閣府副大臣 越智 隆雄君
内閣府副大臣 田中 良生君
総務副大臣 奥野 信亮君
大臣政務官
総務大臣政務官 小倉 將信君
総務大臣政務官 小林 史明君
財務大臣政務官 長峯 誠君
事務局側
常任委員会専門
員 小野 哲君
政府参考人
内閣官房まち・
ひと・しごと創
生本部事務局次
長 川合 靖洋君
内閣府大臣官房
審議官 田中愛智朗君
内閣府規制改革
推進室次長 林 幸宏君
内閣府経済社会
総合研究所総括
政策研究官 長谷川秀司君
総務大臣官房総
括審議官 宮地 毅君
総務省行政管理
局長 山下 哲夫君
総務省行政評価
局長 讃岐 建君
総務省自治行政
局長 山崎 重孝君
総務省自治財政
局長 黒田武一郎君
総務省自治税務
局長 内藤 尚志君
総務省情報流通
行政局長 山田真貴子君
総務省情報流通
行政局郵政行政
部長 巻口 英司君
総務省統計局長 千野 雅人君
総務省政策統括
官 三宅 俊光君
消防庁次長 緒方 俊則君
財務大臣官房審
議官 田島 淳志君
財務省主計局次
長 茶谷 栄治君
財務省主計局次
長 大鹿 行宏君
厚生労働大臣官
房審議官 土屋 喜久君
厚生労働省社会
・援護局障害保
健福祉部長 宮嵜 雅則君
経済産業大臣官
房審議官 上田 洋二君
説明員
会計検査院事務
総局事務総長官
房審議官 宮川 尚博君
参考人
日本郵政株式会
社常務執行役 諫山 親君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○参考人の出席要求に関する件
○平成三十年度一般会計予算(内閣提出、衆議院
送付)、平成三十年度特別会計予算(内閣提出
、衆議院送付)、平成三十年度政府関係機関予
算(内閣提出、衆議院送付)について
(総務省所管(公害等調整委員会を除く))
○地方税法等の一部を改正する法律案(内閣提出
、衆議院送付)
○地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部
を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)
─────────────
〔理事堂故茂君委員長席に着く〕
この発言だけを見る →午後一時開会
─────────────
委員の異動
三月二十二日
辞任 補欠選任
宮島 喜文君 山崎 正昭君
─────────────
出席者は左のとおり。
理 事
島田 三郎君
堂故 茂君
森屋 宏君
吉川 沙織君
秋野 公造君
委 員
太田 房江君
片山さつき君
こやり隆史君
古賀友一郎君
二之湯 智君
松下 新平君
溝手 顕正君
山崎 正昭君
山田 修路君
山本 順三君
杉尾 秀哉君
那谷屋正義君
難波 奨二君
森本 真治君
魚住裕一郎君
山下 芳生君
片山虎之助君
又市 征治君
江崎 孝君
国務大臣
総務大臣 野田 聖子君
副大臣
内閣府副大臣 越智 隆雄君
内閣府副大臣 田中 良生君
総務副大臣 奥野 信亮君
大臣政務官
総務大臣政務官 小倉 將信君
総務大臣政務官 小林 史明君
財務大臣政務官 長峯 誠君
事務局側
常任委員会専門
員 小野 哲君
政府参考人
内閣官房まち・
ひと・しごと創
生本部事務局次
長 川合 靖洋君
内閣府大臣官房
審議官 田中愛智朗君
内閣府規制改革
推進室次長 林 幸宏君
内閣府経済社会
総合研究所総括
政策研究官 長谷川秀司君
総務大臣官房総
括審議官 宮地 毅君
総務省行政管理
局長 山下 哲夫君
総務省行政評価
局長 讃岐 建君
総務省自治行政
局長 山崎 重孝君
総務省自治財政
局長 黒田武一郎君
総務省自治税務
局長 内藤 尚志君
総務省情報流通
行政局長 山田真貴子君
総務省情報流通
行政局郵政行政
部長 巻口 英司君
総務省統計局長 千野 雅人君
総務省政策統括
官 三宅 俊光君
消防庁次長 緒方 俊則君
財務大臣官房審
議官 田島 淳志君
財務省主計局次
長 茶谷 栄治君
財務省主計局次
長 大鹿 行宏君
厚生労働大臣官
房審議官 土屋 喜久君
厚生労働省社会
・援護局障害保
健福祉部長 宮嵜 雅則君
経済産業大臣官
房審議官 上田 洋二君
説明員
会計検査院事務
総局事務総長官
房審議官 宮川 尚博君
参考人
日本郵政株式会
社常務執行役 諫山 親君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○参考人の出席要求に関する件
○平成三十年度一般会計予算(内閣提出、衆議院
送付)、平成三十年度特別会計予算(内閣提出
、衆議院送付)、平成三十年度政府関係機関予
算(内閣提出、衆議院送付)について
(総務省所管(公害等調整委員会を除く))
○地方税法等の一部を改正する法律案(内閣提出
、衆議院送付)
○地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部
を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)
─────────────
〔理事堂故茂君委員長席に着く〕
堂
堂故茂#1
○理事(堂故茂君) ただいまから総務委員会を開会いたします。
竹谷委員長が都合により出席できませんので、委員長の委託を受けました私が委員長の職務を行います。
委員の異動について御報告いたします。
昨日、宮島喜文君が委員を辞任され、その補欠として山崎正昭君が選任されました。
─────────────
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委員の異動について御報告いたします。
昨日、宮島喜文君が委員を辞任され、その補欠として山崎正昭君が選任されました。
─────────────
堂
堂故茂#2
○理事(堂故茂君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
委嘱審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣府規制改革推進室次長林幸宏君外十二名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
堂
堂
堂故茂#4
○理事(堂故茂君) 参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
委嘱審査のため、本日の委員会に日本郵政株式会社常務執行役諫山親君を参考人として出席を求めることに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →委嘱審査のため、本日の委員会に日本郵政株式会社常務執行役諫山親君を参考人として出席を求めることに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
堂
堂
堂故茂#6
○理事(堂故茂君) 去る十九日、予算委員会から、本日一日間、平成三十年度一般会計予算、同特別会計予算、同政府関係機関予算中、公害等調整委員会を除く総務省所管について審査の委嘱がありました。
この際、本件を議題といたします。
予算の説明につきましては既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
この発言だけを見る →この際、本件を議題といたします。
予算の説明につきましては既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
古
古賀友一郎#7
○古賀友一郎君 自由民主党の古賀友一郎でございます。
今日は新年度予算案の委嘱審査ということでございますが、今回は、国の予算ではございませんけれども、地方財政最大の課題である臨時財政対策債について取り上げたいと思います。
赤字地方債、臨時財政対策債につきましては当委員会でも度々取り上げられまして、その発行が常態化していること、これも大変非常に深刻な問題でありますけれども、今日私がスポットを当てたいのは、その償還年数についてであります。
自治体が発行する臨財債は何年で返済しているのか、その償還年数について、これまでの経緯を含めて状況を御説明いただきたいと思います。また、臨財債は交付税の代替財源でありますのでその元利償還費は一〇〇%交付税措置されるわけではございますが、その措置状況についても、これまでの状況を含めて御説明いただければと思います。
この発言だけを見る →今日は新年度予算案の委嘱審査ということでございますが、今回は、国の予算ではございませんけれども、地方財政最大の課題である臨時財政対策債について取り上げたいと思います。
赤字地方債、臨時財政対策債につきましては当委員会でも度々取り上げられまして、その発行が常態化していること、これも大変非常に深刻な問題でありますけれども、今日私がスポットを当てたいのは、その償還年数についてであります。
自治体が発行する臨財債は何年で返済しているのか、その償還年数について、これまでの経緯を含めて状況を御説明いただきたいと思います。また、臨財債は交付税の代替財源でありますのでその元利償還費は一〇〇%交付税措置されるわけではございますが、その措置状況についても、これまでの状況を含めて御説明いただければと思います。
黒
黒田武一郎#8
○政府参考人(黒田武一郎君) お答えいたします。
地方債の償還年限につきましては、公的資金における償還年限との均衡等を踏まえまして、地方債同意等基準におきまして原則として三十年以内とすることが適当としておりまして、御指摘の臨時財政対策債の償還年限につきましても、こうした原則の下で、資金を供給する側の貸付条件を前提にそれぞれの地方団体において設定されているところでございます。
具体的な貸付条件でございますが、公的資金におきましては、財政融資資金等の政府資金では、平成十三年度の臨時財政対策債の導入時から二十年以内、地方公共団体金融機構資金では、貸付対象に追加されました平成二十一年度からは都道府県と政令指定都市については三十年以内、その他の市町村は二十年以内とされております。また、民間資金におきましては、公的資金の償還年限等を踏まえて設定されております。
その結果としまして、公的資金、民間資金を合わせました実際の償還年限につきましては、直近の平成二十八年度実績では、都道府県と政令指定都市においては約七割が三十年、約三割が二十年となっております。その他の市町村においては九割超が二十年という状況でございます。
また、臨時財政対策債の元利償還金に係る地方交付税の算定におきましては、こうした償還年限の現状を踏まえまして、例えば平成二十九年度から算定しております平成二十八年度同意等債につきましては、その標準的な償還年限としまして、政府資金は二十年、地方公共団体金融機構資金は道府県と政令指定都市については三十年、その他の市町村については二十年、民間資金のうち市場公募資金は八割を三十年、二割を二十年、銀行等引受資金は二十年と設定した上で、これらにつきまして、道府県と市場公募債を発行している都市、それからその他の市町村のそれぞれにおきまして、発行状況を踏まえて加重平均して得た償還額に基づいて全額を措置すべく算定しているところでございます。
この発言だけを見る →地方債の償還年限につきましては、公的資金における償還年限との均衡等を踏まえまして、地方債同意等基準におきまして原則として三十年以内とすることが適当としておりまして、御指摘の臨時財政対策債の償還年限につきましても、こうした原則の下で、資金を供給する側の貸付条件を前提にそれぞれの地方団体において設定されているところでございます。
具体的な貸付条件でございますが、公的資金におきましては、財政融資資金等の政府資金では、平成十三年度の臨時財政対策債の導入時から二十年以内、地方公共団体金融機構資金では、貸付対象に追加されました平成二十一年度からは都道府県と政令指定都市については三十年以内、その他の市町村は二十年以内とされております。また、民間資金におきましては、公的資金の償還年限等を踏まえて設定されております。
その結果としまして、公的資金、民間資金を合わせました実際の償還年限につきましては、直近の平成二十八年度実績では、都道府県と政令指定都市においては約七割が三十年、約三割が二十年となっております。その他の市町村においては九割超が二十年という状況でございます。
また、臨時財政対策債の元利償還金に係る地方交付税の算定におきましては、こうした償還年限の現状を踏まえまして、例えば平成二十九年度から算定しております平成二十八年度同意等債につきましては、その標準的な償還年限としまして、政府資金は二十年、地方公共団体金融機構資金は道府県と政令指定都市については三十年、その他の市町村については二十年、民間資金のうち市場公募資金は八割を三十年、二割を二十年、銀行等引受資金は二十年と設定した上で、これらにつきまして、道府県と市場公募債を発行している都市、それからその他の市町村のそれぞれにおきまして、発行状況を踏まえて加重平均して得た償還額に基づいて全額を措置すべく算定しているところでございます。
古
古賀友一郎#9
○古賀友一郎君 ありがとうございました。
現状では、県、政令市は七割が三十年、それから、それ以外二十年ということでございました。市町村はほとんど九割ぐらいですか、二十年ということで、過去の経緯から見ますと、平成二十一年に、何といいますか、機構の商品開発といいますか、超長期債が出て、県、政令市が三十年になったというような経緯と、そういうふうな御説明であったと思います。
国や自治体の借金には、大別して二種類あるわけでございます。投資的経費を賄うための建設公債と、消費的経費を賄うための赤字公債、臨財債もその一種であるわけです。その償還期間につきましては、投資的経費で造られたインフラなどの資産は後世代まで便益が及ぶということで、建設公債はそれぞれの耐用年数に応じて長期間での返済が正当化されるというのに対して、消費的な経費はそのときの人しか便益を受けられないわけでありますから、これは可及的速やかに財源を手当てして返済されるべきもの、本来はそういうものというわけであります。
しかしながら、実際には、この臨財債について、この発行が常態化するということもこれは大変重要な問題ではあるんですけれども、それプラスして、今ほど御答弁ありましたように、償還年数についても、当初設定からして二十年だったというのも非常に長いなという印象はございますが、言わば貸し手側の商品開発といいますか、超長期債の提供が可能になったということも踏まえて、償還年数も県、政令市については三十年に延びてきているという状況であろうかと思います。こういった傾向というのは、やはり本来の赤字公債の償還の在り方とはやっぱり逆なんじゃないかというふうに私は思っているわけであります。
こうなった背景としては幾つか考えられるわけでございまして、もちろん地方財政の厳しい状況というものもこれ当然あるわけでございますけれども、もう一つ、赤字国債の償還年数が六十年になっているということもこれはあると思っております。国債が六十年なんだから地方債ももっと長くていいじゃないかと、こういう発想というのは、ある意味、地方にとっては自然なわけでございますが、しかし、本来赤字国債もこれは可及的速やかに償還されなければならないはずのものであります。
そこで、今度は財務省にお伺いいたしますけれども、この赤字国債の償還期間が何で建設国債と同じ六十年なのか、これについてお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →現状では、県、政令市は七割が三十年、それから、それ以外二十年ということでございました。市町村はほとんど九割ぐらいですか、二十年ということで、過去の経緯から見ますと、平成二十一年に、何といいますか、機構の商品開発といいますか、超長期債が出て、県、政令市が三十年になったというような経緯と、そういうふうな御説明であったと思います。
国や自治体の借金には、大別して二種類あるわけでございます。投資的経費を賄うための建設公債と、消費的経費を賄うための赤字公債、臨財債もその一種であるわけです。その償還期間につきましては、投資的経費で造られたインフラなどの資産は後世代まで便益が及ぶということで、建設公債はそれぞれの耐用年数に応じて長期間での返済が正当化されるというのに対して、消費的な経費はそのときの人しか便益を受けられないわけでありますから、これは可及的速やかに財源を手当てして返済されるべきもの、本来はそういうものというわけであります。
しかしながら、実際には、この臨財債について、この発行が常態化するということもこれは大変重要な問題ではあるんですけれども、それプラスして、今ほど御答弁ありましたように、償還年数についても、当初設定からして二十年だったというのも非常に長いなという印象はございますが、言わば貸し手側の商品開発といいますか、超長期債の提供が可能になったということも踏まえて、償還年数も県、政令市については三十年に延びてきているという状況であろうかと思います。こういった傾向というのは、やはり本来の赤字公債の償還の在り方とはやっぱり逆なんじゃないかというふうに私は思っているわけであります。
こうなった背景としては幾つか考えられるわけでございまして、もちろん地方財政の厳しい状況というものもこれ当然あるわけでございますけれども、もう一つ、赤字国債の償還年数が六十年になっているということもこれはあると思っております。国債が六十年なんだから地方債ももっと長くていいじゃないかと、こういう発想というのは、ある意味、地方にとっては自然なわけでございますが、しかし、本来赤字国債もこれは可及的速やかに償還されなければならないはずのものであります。
そこで、今度は財務省にお伺いいたしますけれども、この赤字国債の償還期間が何で建設国債と同じ六十年なのか、これについてお伺いしたいと思います。
大
大鹿行宏#10
○政府参考人(大鹿行宏君) お答えいたします。
いわゆる六十年償還ルールでございますけれども、これは今委員がお話しされましたとおり、建設国債の発行によりつくり出される資産が、資産の見合いとなるこの資産の平均的な効用発揮期間、これを目安として減債期間を六十年としたところでございます。
御指摘のとおり、赤字国債の方は見合いとなる資産が存在しません。昭和五十年代のこの赤字国債の発行当初は、満期時に全額を現金償還するということで一旦ルールを決めておりましたが、この昭和六十年度の、当時十年債で発行しておりましたので、昭和六十年度から満期を迎えることになりましたが、この時点におきまして財政状況が極めて厳しい中、この現金償還のルールをそのまま維持するということが現実問題として困難となったために、建設公債と同様に六十年償還ルールにより償還するということとされたものでございます。
では、なぜ六十年かということでございますけれども、建設公債につきましても、財政法でも例外的に発行が認められているわけでありますが、これが既に六十年で償還するということとされており、これを前提として、制度的にも前年度の期首の公債残高の約六十分の一に相当する額を一般会計から国債整理基金へ繰り入れるというこの定率繰入れの制度が確立していたことから、当時の財政制度審議会の御意見も踏まえまして、特例公債についても六十年で償還するということとしたと承知をしております。
御指摘のとおり、特例公債は本来できるだけ速やかな残高の減少に努めるべきものでありますことから、これまでの特例公債法におきましても、特例公債の発行を授権していただくのに合わせまして、その速やかな減債に努めるものとする旨の減債努力義務規定が置かれているところでございます。
ただし、残念ながら、経済社会情勢の変化等によりまして当時よりも財政状況が更に悪化している中で、なかなかこの趣旨を踏まえていないわけでございますけれども、実現できていないわけでございますが、財政当局としましては引き続き財政の健全化に取り組んでいきたいというふうに考えているところでございます。
この発言だけを見る →いわゆる六十年償還ルールでございますけれども、これは今委員がお話しされましたとおり、建設国債の発行によりつくり出される資産が、資産の見合いとなるこの資産の平均的な効用発揮期間、これを目安として減債期間を六十年としたところでございます。
御指摘のとおり、赤字国債の方は見合いとなる資産が存在しません。昭和五十年代のこの赤字国債の発行当初は、満期時に全額を現金償還するということで一旦ルールを決めておりましたが、この昭和六十年度の、当時十年債で発行しておりましたので、昭和六十年度から満期を迎えることになりましたが、この時点におきまして財政状況が極めて厳しい中、この現金償還のルールをそのまま維持するということが現実問題として困難となったために、建設公債と同様に六十年償還ルールにより償還するということとされたものでございます。
では、なぜ六十年かということでございますけれども、建設公債につきましても、財政法でも例外的に発行が認められているわけでありますが、これが既に六十年で償還するということとされており、これを前提として、制度的にも前年度の期首の公債残高の約六十分の一に相当する額を一般会計から国債整理基金へ繰り入れるというこの定率繰入れの制度が確立していたことから、当時の財政制度審議会の御意見も踏まえまして、特例公債についても六十年で償還するということとしたと承知をしております。
御指摘のとおり、特例公債は本来できるだけ速やかな残高の減少に努めるべきものでありますことから、これまでの特例公債法におきましても、特例公債の発行を授権していただくのに合わせまして、その速やかな減債に努めるものとする旨の減債努力義務規定が置かれているところでございます。
ただし、残念ながら、経済社会情勢の変化等によりまして当時よりも財政状況が更に悪化している中で、なかなかこの趣旨を踏まえていないわけでございますけれども、実現できていないわけでございますが、財政当局としましては引き続き財政の健全化に取り組んでいきたいというふうに考えているところでございます。
古
古賀友一郎#11
○古賀友一郎君 ありがとうございました。
今御答弁ありましたように、この赤字国債の六十年償還というのは、昭和五十九年の法律改正で導入されているようであります。私、質問通告、財務省さんにした後に幾つかまたちょっと調べてみまして分かったことがあるんですが、昭和五十九年の二月に当時の大蔵省が衆参の予算委員会に提出した資料というのが見付かりまして、そこに書いてある記述によりますと、今答弁ありましたように、六十年ルールが建設国債の方で確立しているから、差し当たりですね、差し当たりそのルールによることにしたという記述があるわけです。差し当たりなんですね。
また、別の当時の国会答弁もちょっと見付かったわけでございますが、その場でも、大蔵省からの答弁というのは、取りあえず建設国債の六十年ルールに合わせるというふうな答弁があったわけであります。
差し当たりとか取りあえずとか、それまで十年でしっかり返し切っていたものを、取りあえずとか差し当たりですね、一気に六十年に持っていく。これは例えば十年だったものを十五年にしてちょっと頑張らせてくださいとか、二十年にしてというんだったらまだあるのかも分かりませんけれども、一挙に六十年に延ばしてしまったということでありまして。その資料の中にも、今御答弁ありましたように、これによって安易な財政運営に流れないためにこれは昭和六十五年度の脱却に向けて全力を尽くすというような、それこそ取りあえず、そういう記述もあるんですけれども、実際のところ、その後の国家財政の推移というのは、もう申し上げるまでもなく、皆さん御承知のとおりだというわけであります。
私は、このときの改正によってやっぱりこれは借金のハードルが大変大きく低下してしまったというふうに思っておりますし、これが国家財政に重大な影響を及ぼしてきていると、私はそのように思います。したがって、赤字国債の償還が六十年だから臨財債ももっと長くていいでしょうということにはならないと思うわけでありまして、むしろこれは反面教師として地方財政は見ていかなきゃいけないというふうに思っているわけであります。
以前、臨財債創設当時の自治大臣でいらっしゃった片山虎之助委員が、当委員会の質問で、宮澤大蔵大臣と相談して三年でやめるということで始めたというようなお話がありました。しかしながら、この臨財債も結局常態化してしまったわけでありまして、赤字国債と同じ轍を踏んだというわけであります。この償還年数もそうなるわけにはいかぬというふうに私は思っています。
そこで、この時間帯ちょっと野田大臣お見えでいらっしゃらないので、奥野副大臣にお尋ねいたしますけれども、この臨財債の償還年数を延ばすというのはこれはあるべき方向とは逆ではないかと、こういうふうに思うわけであります。また、今後につきましても、年数を短くできればそれにこしたことはないんですが、それは難しくても、少なくとも現状より延ばさないということを総務省としての基本方針とすべきではないかと思うわけでありますけれども、御所見をいただきたいと思います。
この発言だけを見る →今御答弁ありましたように、この赤字国債の六十年償還というのは、昭和五十九年の法律改正で導入されているようであります。私、質問通告、財務省さんにした後に幾つかまたちょっと調べてみまして分かったことがあるんですが、昭和五十九年の二月に当時の大蔵省が衆参の予算委員会に提出した資料というのが見付かりまして、そこに書いてある記述によりますと、今答弁ありましたように、六十年ルールが建設国債の方で確立しているから、差し当たりですね、差し当たりそのルールによることにしたという記述があるわけです。差し当たりなんですね。
また、別の当時の国会答弁もちょっと見付かったわけでございますが、その場でも、大蔵省からの答弁というのは、取りあえず建設国債の六十年ルールに合わせるというふうな答弁があったわけであります。
差し当たりとか取りあえずとか、それまで十年でしっかり返し切っていたものを、取りあえずとか差し当たりですね、一気に六十年に持っていく。これは例えば十年だったものを十五年にしてちょっと頑張らせてくださいとか、二十年にしてというんだったらまだあるのかも分かりませんけれども、一挙に六十年に延ばしてしまったということでありまして。その資料の中にも、今御答弁ありましたように、これによって安易な財政運営に流れないためにこれは昭和六十五年度の脱却に向けて全力を尽くすというような、それこそ取りあえず、そういう記述もあるんですけれども、実際のところ、その後の国家財政の推移というのは、もう申し上げるまでもなく、皆さん御承知のとおりだというわけであります。
私は、このときの改正によってやっぱりこれは借金のハードルが大変大きく低下してしまったというふうに思っておりますし、これが国家財政に重大な影響を及ぼしてきていると、私はそのように思います。したがって、赤字国債の償還が六十年だから臨財債ももっと長くていいでしょうということにはならないと思うわけでありまして、むしろこれは反面教師として地方財政は見ていかなきゃいけないというふうに思っているわけであります。
以前、臨財債創設当時の自治大臣でいらっしゃった片山虎之助委員が、当委員会の質問で、宮澤大蔵大臣と相談して三年でやめるということで始めたというようなお話がありました。しかしながら、この臨財債も結局常態化してしまったわけでありまして、赤字国債と同じ轍を踏んだというわけであります。この償還年数もそうなるわけにはいかぬというふうに私は思っています。
そこで、この時間帯ちょっと野田大臣お見えでいらっしゃらないので、奥野副大臣にお尋ねいたしますけれども、この臨財債の償還年数を延ばすというのはこれはあるべき方向とは逆ではないかと、こういうふうに思うわけであります。また、今後につきましても、年数を短くできればそれにこしたことはないんですが、それは難しくても、少なくとも現状より延ばさないということを総務省としての基本方針とすべきではないかと思うわけでありますけれども、御所見をいただきたいと思います。
奥
奥野信亮#12
○副大臣(奥野信亮君) 地方債の償還年限については原則として三十年以内とされている中で、臨時財政対策債の償還年限についても、おおむね二十年又は三十年となっているわけであります。
特例的な地方債である臨時財政対策債については、委員がおっしゃるように、償還年限を短くすべきとの考え方もある一方で、現在のように巨額の財政不足が生じて多額の臨時財政対策債を発行せざるを得ない中では、原則に基づく償還年限とせざるを得ないものと考えております。
なお、交付税特別会計の借入金についても、計画的かつ着実な償還を図るため、地方債の最長償還年限三十年も考慮した長期償還年限を設定しているところであります。
いずれにしても、地方財政の健全な運営のためには、臨時財政対策債を着実に償還するとともに、本来的には、臨時財政対策債のような特例債に頼らない財務体質を確立することが重要であろうと思われます。このため、歳入歳出両面において最大限の努力を行うことで、財務体質の強化を図り、地方の財源不足の縮小に努力してまいる所存であります。
この発言だけを見る →特例的な地方債である臨時財政対策債については、委員がおっしゃるように、償還年限を短くすべきとの考え方もある一方で、現在のように巨額の財政不足が生じて多額の臨時財政対策債を発行せざるを得ない中では、原則に基づく償還年限とせざるを得ないものと考えております。
なお、交付税特別会計の借入金についても、計画的かつ着実な償還を図るため、地方債の最長償還年限三十年も考慮した長期償還年限を設定しているところであります。
いずれにしても、地方財政の健全な運営のためには、臨時財政対策債を着実に償還するとともに、本来的には、臨時財政対策債のような特例債に頼らない財務体質を確立することが重要であろうと思われます。このため、歳入歳出両面において最大限の努力を行うことで、財務体質の強化を図り、地方の財源不足の縮小に努力してまいる所存であります。
古
古賀友一郎#13
○古賀友一郎君 時間となったので終わりますが、是非、財政当局としての矜持を持って、将来世代にツケを回さない、こういうことで頑張っていただきたいと思います。
ありがとうございました。
この発言だけを見る →ありがとうございました。
魚
魚住裕一郎#14
○魚住裕一郎君 公明党の魚住裕一郎でございます。久しぶりにこの総務委員会で質問、立たせていただきます。ありがとうございます。
今日は委嘱審査ということでございますが、まず、先週の三月十六日、行政評価局で、いじめ防止対策の推進に関する調査、その結果報告書が公表、発表されました。いじめの判断基準の二四%が限定解釈をされているということで、公立小中学校で本来の定義よりも少なく報告されているんではないのかという、そういう問題意識というか、そういう結果だと思っておりますが、この調査結果についての概要、そしてまた特色というものを御教示いただきたいと思います。
この発言だけを見る →今日は委嘱審査ということでございますが、まず、先週の三月十六日、行政評価局で、いじめ防止対策の推進に関する調査、その結果報告書が公表、発表されました。いじめの判断基準の二四%が限定解釈をされているということで、公立小中学校で本来の定義よりも少なく報告されているんではないのかという、そういう問題意識というか、そういう結果だと思っておりますが、この調査結果についての概要、そしてまた特色というものを御教示いただきたいと思います。
讃
讃岐建#15
○政府参考人(讃岐建君) お答えいたします。
いじめ防止対策の推進に関する調査につきましては、いじめの早期発見から対処に至るまでの取組状況などを調査したものであり、三月十六日に、この調査結果に基づき、総務大臣から文部科学大臣などに勧告をいたしました。
今回の調査におきましては、自殺などの重大事態を調査した結果を取りまとめた報告書について、一部の地方公共団体の御協力を得て六十六事案を収集し、学校等の対応の課題を初めて整理、分析したところ、いじめの認知や学校内の情報共有などに係る課題が判明いたしました。また、教育現場を実地に調査したところ、学校間でいじめの認知件数に相当の差があり、その背景の一つとして、一部の学校においてはいじめ防止対策法で規定されたいじめの定義が限定して解釈されているなどの実態が見られたため、改めて、いじめの定義を限定解釈しないことの周知徹底などを文部科学省に求めたところです。
なお、本調査におきましては、学校などがいじめの発見から対処に際して工夫している取組を調査結果に記載しており、教育現場の参考となるものと考えております。
この発言だけを見る →いじめ防止対策の推進に関する調査につきましては、いじめの早期発見から対処に至るまでの取組状況などを調査したものであり、三月十六日に、この調査結果に基づき、総務大臣から文部科学大臣などに勧告をいたしました。
今回の調査におきましては、自殺などの重大事態を調査した結果を取りまとめた報告書について、一部の地方公共団体の御協力を得て六十六事案を収集し、学校等の対応の課題を初めて整理、分析したところ、いじめの認知や学校内の情報共有などに係る課題が判明いたしました。また、教育現場を実地に調査したところ、学校間でいじめの認知件数に相当の差があり、その背景の一つとして、一部の学校においてはいじめ防止対策法で規定されたいじめの定義が限定して解釈されているなどの実態が見られたため、改めて、いじめの定義を限定解釈しないことの周知徹底などを文部科学省に求めたところです。
なお、本調査におきましては、学校などがいじめの発見から対処に際して工夫している取組を調査結果に記載しており、教育現場の参考となるものと考えております。
魚
魚住裕一郎#16
○魚住裕一郎君 行政評価というと、お互いの省庁内における効率化でありますとか、そういうことが評価局の仕事かなと思っておりましたけど、教育現場というか、そこでどういう、いじめという角度から取り扱われるかという、行政評価というかそういうことから考えたらちょっと異色な感じがするんですけれども、このいじめ問題を取り上げるということの経緯というか、どういう観点からこれを採用したんでしょうか、このテーマを。
この発言だけを見る →讃
讃岐建#17
○政府参考人(讃岐建君) 総務省行政評価局は、総務省設置法の規定に基づき行政評価・監視を行っており、政府内にあって施策や事業を担う各府省とは異なる立場から行政の適正性の確保等を図る役割を担っていると考えています。
今回の調査ですけれども、いじめ防止対策全般について行政評価・監視の対象としたことは今回初めてでありますけれども、経緯といたしまして、まず、いじめの社会問題化を踏まえて平成二十五年九月にいじめ防止対策法が施行され、国、地方公共団体及び学校でいじめ防止対策を講ずることとなったところでありますが、本法施行後、いじめの認知件数は年々増加しており、平成二十八年度は約三十二万三千件で過去最多となるとともに、今なおいじめを背景とした自殺等の重大事態が後を絶たないといった、こういった背景等を踏まえ、いじめ防止対策を推進する観点から行政評価・監視の対象としたものであります。
この発言だけを見る →今回の調査ですけれども、いじめ防止対策全般について行政評価・監視の対象としたことは今回初めてでありますけれども、経緯といたしまして、まず、いじめの社会問題化を踏まえて平成二十五年九月にいじめ防止対策法が施行され、国、地方公共団体及び学校でいじめ防止対策を講ずることとなったところでありますが、本法施行後、いじめの認知件数は年々増加しており、平成二十八年度は約三十二万三千件で過去最多となるとともに、今なおいじめを背景とした自殺等の重大事態が後を絶たないといった、こういった背景等を踏まえ、いじめ防止対策を推進する観点から行政評価・監視の対象としたものであります。
魚
魚住裕一郎#18
○魚住裕一郎君 今、いわゆる森友文書の書換え等の問題が大きくクローズアップされておりますけれども、立法府における行政監視ということが非常に大きな話題になっているところでございまして、総務省における行政評価ということも非常に参考にしていかなきゃいけないなというふうに積極的に捉まえているところでございますけれども。
平成三十年度以降、いろいろ、評価局調査のテーマについて、どういうような角度でどういうことを調査していこうとしているのか、その辺のラインといいますか、具体的にはこれから議論をしていくんだろうと思いますけれども、その辺の方向性を示していただければ幸いでございます。
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讃
讃岐建#19
○政府参考人(讃岐建君) 平成三十年度に実施する調査テーマにつきましては、内閣の重要政策の動向や幅広く収集した地域の課題に関する情報などを踏まえて、例えば、学校における専門スタッフ等の活用、あるいは障害者の就労支援、あるいは災害時の住まいの確保など計七本のほか、内閣の重要課題の解決に資するための関係機関と連携した調査を検討しておりまして、年度内に最終決定することとしております。
いじめ対策の推進に関連しては、今申し上げた学校における専門スタッフ等の活用、教員の労働時間が増大している中で、教員が本来求められる質の高い授業に取り組めるようなスクールカウンセラー等の専門スタッフの活用実態などを調査するなどの問題意識で取り組もうと考えております。
このように、今後とも、我が国が直面する課題解決に資する調査、あるいは国民や社会のニーズを踏まえた調査に取り組んでまいりたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →いじめ対策の推進に関連しては、今申し上げた学校における専門スタッフ等の活用、教員の労働時間が増大している中で、教員が本来求められる質の高い授業に取り組めるようなスクールカウンセラー等の専門スタッフの活用実態などを調査するなどの問題意識で取り組もうと考えております。
このように、今後とも、我が国が直面する課題解決に資する調査、あるいは国民や社会のニーズを踏まえた調査に取り組んでまいりたいというふうに考えております。
魚
魚住裕一郎#20
○魚住裕一郎君 地道なあれでございますが、しっかり私たちもそこの部分、評価局の調査活動の評価をしていきたいと思っております。
続いて、もう何回かこの委員会でも取り上げられましたけれども、消防団に関連して質問をさせていただきたいと思っております。
消防団の中核として災害時に幅広く対応する基本団員はずっと減少が続いているわけでございますけれども、大規模災害対応など特定の活動に参加する機能別消防団というのは増加傾向にあるというふうに承知をするところでございます。平成二十九年度においては、機能別消防団員制度を導入している自治体が約四百団体、一万九千人がこの機能別消防団員として活躍しているというふうに承知をしております。
また、自治体においてもいろいろ工夫をしていただいておりまして、例えば、日本郵便の職員が職務上、地域に精通しているわけですし、バイクも持っているということもあって機能別消防団員として活躍しているという、そういう事例があるようですし、消防職員のOBとか基本団員のOBがこの機能別消防団員となって、長年の経験を生かしたその地域の防災力アップに貢献しているという事例もあるというふうに承知をしているところでございます。
今後、この機能別消防団員、活躍していくことが期待されるところでございますけれども、小規模自治体ではこの機能別消防団員というのは導入しておらず、また検討していないという場合も多いというふうな指摘もあるわけでございますが、その原因はどのように分析をしているのか、消防当局からお聞きしたいと思います。
この発言だけを見る →続いて、もう何回かこの委員会でも取り上げられましたけれども、消防団に関連して質問をさせていただきたいと思っております。
消防団の中核として災害時に幅広く対応する基本団員はずっと減少が続いているわけでございますけれども、大規模災害対応など特定の活動に参加する機能別消防団というのは増加傾向にあるというふうに承知をするところでございます。平成二十九年度においては、機能別消防団員制度を導入している自治体が約四百団体、一万九千人がこの機能別消防団員として活躍しているというふうに承知をしております。
また、自治体においてもいろいろ工夫をしていただいておりまして、例えば、日本郵便の職員が職務上、地域に精通しているわけですし、バイクも持っているということもあって機能別消防団員として活躍しているという、そういう事例があるようですし、消防職員のOBとか基本団員のOBがこの機能別消防団員となって、長年の経験を生かしたその地域の防災力アップに貢献しているという事例もあるというふうに承知をしているところでございます。
今後、この機能別消防団員、活躍していくことが期待されるところでございますけれども、小規模自治体ではこの機能別消防団員というのは導入しておらず、また検討していないという場合も多いというふうな指摘もあるわけでございますが、その原因はどのように分析をしているのか、消防当局からお聞きしたいと思います。
緒
緒方俊則#21
○政府参考人(緒方俊則君) お答えいたします。
昨年開催いたしました消防団員の確保方策等に関します検討会におきまして実施をいたしましたアンケート調査によりますと、平成二十九年四月一日現在で、機能別団員制度を導入済みの市町村は全体の約二三%でございました。団体規模で見ていきますと、御指摘もございましたけれども、機能別団員制度を導入済みである団体は、特別区、政令市の約二九%に対しまして人口一万人未満の団体では約一七%になっておりまして、小規模団体におきまして機能別団員制度の導入が進んでいない傾向にございます。
機能別団員制度を導入していない小規模団体が示しました特徴的な理由といたしましては、人員不足等のために機能別団員の役割、報酬、装備等の制度設計につきまして検討できていない、また、団員の人員が少なく、広く何でも対応できる団員を育成すべきと考えている、こういったふうなことが挙げられております。
こういったふうな御意見も踏まえまして、この一月に通知を出しました大規模災害時に限り活動します大規模災害団員につきましては、その役割や報酬等の枠組みを示したところでございまして、小規模団体にも活用いただくことによりまして消防団員の確保につながっていきますように努めていきたいと思っております。
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機能別団員制度を導入していない小規模団体が示しました特徴的な理由といたしましては、人員不足等のために機能別団員の役割、報酬、装備等の制度設計につきまして検討できていない、また、団員の人員が少なく、広く何でも対応できる団員を育成すべきと考えている、こういったふうなことが挙げられております。
こういったふうな御意見も踏まえまして、この一月に通知を出しました大規模災害時に限り活動します大規模災害団員につきましては、その役割や報酬等の枠組みを示したところでございまして、小規模団体にも活用いただくことによりまして消防団員の確保につながっていきますように努めていきたいと思っております。
魚
魚住裕一郎#22
○魚住裕一郎君 また、この消防団員がいろいろ工夫して何とか減少していくのを食い止めようという、そういう動きでございますけれども、消防団員を増やすということでいろいろ工夫されておりますけど、消防庁でも消防団員入団促進キャンペーンというような啓発活動をやっているようでございますけれども、消防団員になる具体的なメリットというものをもっとアピールしていくべきではないのかなと。お聞きするところによりますと、例えば就職活動で自分が自己PRのために学生消防団活動認証制度、そういうのもあるようでございますし、またそういう消防団活動に協力する事業所等を顕彰する消防団協力事業所制度というような取組もなされているというふうに承知するわけでございますが、これをもっともっとアピールというか、知ってもらって、どんどん参加してもらうという取組をもっと積極的になされた方がいいんじゃないのかなというふうに思っております。
私も東京のある区の消防団の会合に出て、本当、敬礼もので一生懸命やっておいでになるわけでございますけれども、やはり年数がたてばたつほどどんどん減っていく、更にアピールしていただきたいと、工夫をお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。
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緒
緒方俊則#23
○政府参考人(緒方俊則君) お答えいたします。
消防団につきましては、地域におきます消防防災体制の中核的存在といたしまして地域住民の安心、安全確保のために大きな役割を果たしておりますけれども、御指摘もございましたように、一方で消防団員数は年々減少もしております。こういったような観点で、住民に対しますアピールも非常に大事だというふうに考えております。
消防団員の裾野を広げていく取組といたしまして、女性とか学生、地方公務員などの入団促進とか、事業所等と連携をしていくといった取組を推進をしてきております。具体的には、平成三十年度予算案におきましてもそのための事業を計上するとともに、御指摘もございましたけれども、学生の消防団活動を市町村が認証する制度の普及を進めてきております。また、団員の約七割が被雇用者である今日、企業の協力も重要であるために、消防団活動に協力していただきます事業所を顕彰する制度の普及とか、企業や経済団体に対しまして消防団への協力の働きかけも進めてきております。
こういったふうな消防団員の確保等に係ります取組を地方公共団体におきましても推進していただくべく、本年一月には大臣の方から都道府県知事、市町村長宛ての書簡におきまして依頼を行っていただいたところでございます。同時に、経済団体に対します大臣書簡も出していただきまして、会員企業の従業員の入団等の組織的な協力も依頼をしていただきました。
今後とも、様々な機会を捉えまして、地方公共団体など関係方面に働きかけを進めていきたいと考えております。
この発言だけを見る →消防団につきましては、地域におきます消防防災体制の中核的存在といたしまして地域住民の安心、安全確保のために大きな役割を果たしておりますけれども、御指摘もございましたように、一方で消防団員数は年々減少もしております。こういったような観点で、住民に対しますアピールも非常に大事だというふうに考えております。
消防団員の裾野を広げていく取組といたしまして、女性とか学生、地方公務員などの入団促進とか、事業所等と連携をしていくといった取組を推進をしてきております。具体的には、平成三十年度予算案におきましてもそのための事業を計上するとともに、御指摘もございましたけれども、学生の消防団活動を市町村が認証する制度の普及を進めてきております。また、団員の約七割が被雇用者である今日、企業の協力も重要であるために、消防団活動に協力していただきます事業所を顕彰する制度の普及とか、企業や経済団体に対しまして消防団への協力の働きかけも進めてきております。
こういったふうな消防団員の確保等に係ります取組を地方公共団体におきましても推進していただくべく、本年一月には大臣の方から都道府県知事、市町村長宛ての書簡におきまして依頼を行っていただいたところでございます。同時に、経済団体に対します大臣書簡も出していただきまして、会員企業の従業員の入団等の組織的な協力も依頼をしていただきました。
今後とも、様々な機会を捉えまして、地方公共団体など関係方面に働きかけを進めていきたいと考えております。
魚
魚住裕一郎#24
○魚住裕一郎君 ちょっと時間がなくなってきましたので飛ばしまして、日本郵政グループについてお聞きしたいと思っております。
株式が、去年九月、売出しによって国保有の株式も五七%となったわけでございますけれども、やはりグループの企業価値の向上ということが焦点となっていくと思いますが、この間ニュースか何かで見ていたら、ドローンとか自動走行とか、そんなことが、一生懸命取り組んでいるなと、いいことだなというふうに思っているわけでございますし、また、どこの駅、ターミナルに行っても、駅のそばにKITTEビルというか、私、名古屋でございますが、JPタワーとかもでき上がってすごいなと思っているわけでございますが。
やはり非常に便利な、いい立地にあるわけですから、訪日客等、もっともっと利用してもらえる取組というのはしていくべきなんだろうなというふうに思っておりまして、こういう観点からの日本郵政グループの取組について、会社の方から御答弁をいただきたいと思います。
この発言だけを見る →株式が、去年九月、売出しによって国保有の株式も五七%となったわけでございますけれども、やはりグループの企業価値の向上ということが焦点となっていくと思いますが、この間ニュースか何かで見ていたら、ドローンとか自動走行とか、そんなことが、一生懸命取り組んでいるなと、いいことだなというふうに思っているわけでございますし、また、どこの駅、ターミナルに行っても、駅のそばにKITTEビルというか、私、名古屋でございますが、JPタワーとかもでき上がってすごいなと思っているわけでございますが。
やはり非常に便利な、いい立地にあるわけですから、訪日客等、もっともっと利用してもらえる取組というのはしていくべきなんだろうなというふうに思っておりまして、こういう観点からの日本郵政グループの取組について、会社の方から御答弁をいただきたいと思います。
諫
諫山親#25
○参考人(諫山親君) お答え申し上げます。
現在、運送業界では深刻な人手不足あるいは再配達によるコスト増など非常に厳しい環境にあります。このため、新しい技術の導入は喫緊の課題となっておりまして、そのためのノウハウの蓄積が急務となっているところでございます。
このため、一例でございますけれども、日本郵便では今月、自動運転車による郵便物等の輸送の実証実験を行いまして、現在の技術の状況下での自動運転に関する知見を得たところでございますけれども、このほか、ドローンなども含めまして、新しい技術の実現可能性を見極めるための実証実験に取り組んでまいりたいというふうに考えております。
それから、訪日外国人の皆さん、右肩上がりで増加をしているということでございます。東京オリンピック・パラリンピックの開催もございまして、今後の増加傾向、引き続き続いていくことと見込まれております。郵便局でも、御指摘のとおり多くの外国人のお客様が来局されておりまして、快適な観光、あるいは円滑なコミュニケーションを図るための環境整備が急務となっております。
このため、昨年十二月でございますけれども、京都を手ぶらで観光していただくということで、京都中央郵便局の窓口に英語、中国語に対応いたしました機械を設置いたしまして、手荷物の一時預かりなどを開始しております。あわせて、スマートフォンを活用しました荷物の預かりサービスを提供しておりますecbo株式会社という会社がございますけれども、ここと提携いたしまして、郵便局での荷物の一時預かりの試行もこの二月から開始を順次させていただきます。
さらに、翻訳システムでございますけれども、全国の直営の郵便局に配備済みのタブレット端末に対しまして、四月の中旬でございますけれども、目途にいたしまして、多言語翻訳アプリを導入することとしております。これによりまして円滑なコミュニケーションが図れ、郵便局をより利用しやすくなるものと期待しているところでございます。
今後とも、いろいろなお客様のニーズに合わせたサービス、そのためのシステムの導入に取り組んでまいりたいと思います。
この発言だけを見る →現在、運送業界では深刻な人手不足あるいは再配達によるコスト増など非常に厳しい環境にあります。このため、新しい技術の導入は喫緊の課題となっておりまして、そのためのノウハウの蓄積が急務となっているところでございます。
このため、一例でございますけれども、日本郵便では今月、自動運転車による郵便物等の輸送の実証実験を行いまして、現在の技術の状況下での自動運転に関する知見を得たところでございますけれども、このほか、ドローンなども含めまして、新しい技術の実現可能性を見極めるための実証実験に取り組んでまいりたいというふうに考えております。
それから、訪日外国人の皆さん、右肩上がりで増加をしているということでございます。東京オリンピック・パラリンピックの開催もございまして、今後の増加傾向、引き続き続いていくことと見込まれております。郵便局でも、御指摘のとおり多くの外国人のお客様が来局されておりまして、快適な観光、あるいは円滑なコミュニケーションを図るための環境整備が急務となっております。
このため、昨年十二月でございますけれども、京都を手ぶらで観光していただくということで、京都中央郵便局の窓口に英語、中国語に対応いたしました機械を設置いたしまして、手荷物の一時預かりなどを開始しております。あわせて、スマートフォンを活用しました荷物の預かりサービスを提供しておりますecbo株式会社という会社がございますけれども、ここと提携いたしまして、郵便局での荷物の一時預かりの試行もこの二月から開始を順次させていただきます。
さらに、翻訳システムでございますけれども、全国の直営の郵便局に配備済みのタブレット端末に対しまして、四月の中旬でございますけれども、目途にいたしまして、多言語翻訳アプリを導入することとしております。これによりまして円滑なコミュニケーションが図れ、郵便局をより利用しやすくなるものと期待しているところでございます。
今後とも、いろいろなお客様のニーズに合わせたサービス、そのためのシステムの導入に取り組んでまいりたいと思います。
魚
難
難波奨二#27
○難波奨二君 民進党の難波奨二でございます。私も久しぶりに総務委員会に帰ってまいりましての質問でございます。堂故委員長を始め、皆様よろしくお願いしたいと思います。
今日は、就労継続支援A型事業所の問題と、それから時間が残りましたら、郵政、魚住先生の方から今御質問いただきましたけれども、郵政、民営化しまして十年が昨年経過をいたしました。私なりの思いがあるわけでございますが、時間があれば野田総務大臣と議論したいというふうに思っております。
まず、A型の事業所でございますけれども、資料を二枚お配りしてあると思いますけれども、平成の十八年施行されました障害者自立支援法に基づきまして、このA型事業所というものが発足をしたわけでございます。どんどんどんどん事業所も増えてまいりまして、今は全国で約三千六百事業所がございます。そして、そこにお勤めといいますか、利用されます障害者の皆様もどんどんどんどん増えているというのが現状でございます。これが第一の資料でございます。
二枚目の資料は、実は残念なことでございますが、このすばらしい、期待感のある制度であるわけでございますが、廃止あるいは取消しという、こういう事業所が随分増えておりまして、実は私、岡山でございますけれども、地元の岡山、そして倉敷で昨年、そしてまた先週の金曜日十六日も、百七十名の方が大量解雇されるという実は事案が頻発をしておるというのが現状でございます。
そこで、なぜこういう状況が起きているのか、どう課題の解決をするのかという立場で議論をしてまいりたいと思います。
この制度は、障害をお持ちの方が自立をしていく、そして社会に参加していく、そして就労というそういう機会を与えられて、そして次のステップとして一般の企業でも勤められるという、そういうスキルなり経験を積むというすばらしい制度なわけでございますけれども、申し上げたように、倒産、大量解雇という事案が起きております。後ほど厚労省の方からその辺の背景等は報告いただきたいというふうに思いますが、この制度は、実は障害者の数に応じまして、一人一日当たり五千円以上、国から給付金が出ることになっております。また、雇用開発等のための資金助成といたしまして、利用者一人当たり最大三年間で二百四十万円の助成金、補助金が出るという、こういう内容でございまして、こういう条件のいい中で悪質な業者が実は出ていることも事実でございます。
そこで、厚労省の方にお伺いをいたしますけれども、このような倒産、大量解雇というA型事業所がそのようなあわき目に遭っているというこの背景をどのように御認識されておるか、まずお聞きしたいと思います。
この発言だけを見る →今日は、就労継続支援A型事業所の問題と、それから時間が残りましたら、郵政、魚住先生の方から今御質問いただきましたけれども、郵政、民営化しまして十年が昨年経過をいたしました。私なりの思いがあるわけでございますが、時間があれば野田総務大臣と議論したいというふうに思っております。
まず、A型の事業所でございますけれども、資料を二枚お配りしてあると思いますけれども、平成の十八年施行されました障害者自立支援法に基づきまして、このA型事業所というものが発足をしたわけでございます。どんどんどんどん事業所も増えてまいりまして、今は全国で約三千六百事業所がございます。そして、そこにお勤めといいますか、利用されます障害者の皆様もどんどんどんどん増えているというのが現状でございます。これが第一の資料でございます。
二枚目の資料は、実は残念なことでございますが、このすばらしい、期待感のある制度であるわけでございますが、廃止あるいは取消しという、こういう事業所が随分増えておりまして、実は私、岡山でございますけれども、地元の岡山、そして倉敷で昨年、そしてまた先週の金曜日十六日も、百七十名の方が大量解雇されるという実は事案が頻発をしておるというのが現状でございます。
そこで、なぜこういう状況が起きているのか、どう課題の解決をするのかという立場で議論をしてまいりたいと思います。
この制度は、障害をお持ちの方が自立をしていく、そして社会に参加していく、そして就労というそういう機会を与えられて、そして次のステップとして一般の企業でも勤められるという、そういうスキルなり経験を積むというすばらしい制度なわけでございますけれども、申し上げたように、倒産、大量解雇という事案が起きております。後ほど厚労省の方からその辺の背景等は報告いただきたいというふうに思いますが、この制度は、実は障害者の数に応じまして、一人一日当たり五千円以上、国から給付金が出ることになっております。また、雇用開発等のための資金助成といたしまして、利用者一人当たり最大三年間で二百四十万円の助成金、補助金が出るという、こういう内容でございまして、こういう条件のいい中で悪質な業者が実は出ていることも事実でございます。
そこで、厚労省の方にお伺いをいたしますけれども、このような倒産、大量解雇というA型事業所がそのようなあわき目に遭っているというこの背景をどのように御認識されておるか、まずお聞きしたいと思います。
宮
宮嵜雅則#28
○政府参考人(宮嵜雅則君) お答え申し上げます。
委員からも御紹介がありましたが、就労継続支援A型事業所は、障害のある方が、雇用契約に基づいて、最低賃金などの各種労働法制の保護の下、支援を受けながら就労の機会を得られる重要なサービスであるというふうに考えておりますが、この就労継続支援A型事業所が経営悪化を理由に廃業し、障害者を大量に解雇するケースが近年、一部の地域で相次いでおりますが、例えば事業所が廃止された事例の中には、就労継続支援A型事業による収益を社会福祉事業とは言えない投機的な事業に充てていた事例もあるというふうに承知しております。これまでも、就労継続支援A型事業所は専ら社会福祉事業を実施するように指導を行ってきているところでございますが、改めてこうした点の指導を徹底していきたいと考えております。
また、厚生労働省といたしましては、就労継続支援A型事業所が廃止される場合には、利用者さんの再就職先を確保することが大切だと考えております。このため、昨年の七月に、利用者の希望に応じ他の就労継続支援A型事業所等への利用調整を確実に行うよう各地方自治体に通知をしておりまして、関係機関とも連携して就職面接会を開催するなど、再就職を希望する方をしっかり支援してまいりたいというふうに考えております。
また、経営破綻による解雇に至る前に経営改善に努めていただくことや、そのための事業所への支援策を強化していくこととしておりまして、就労継続支援A型の運営が適切なものになっていくように努めますとともに、万が一事業所の廃止により解雇者が出た場合には、関係機関とも連携し、速やかな再就職支援を実施してまいりたいというふうに考えているところでございます。
この発言だけを見る →委員からも御紹介がありましたが、就労継続支援A型事業所は、障害のある方が、雇用契約に基づいて、最低賃金などの各種労働法制の保護の下、支援を受けながら就労の機会を得られる重要なサービスであるというふうに考えておりますが、この就労継続支援A型事業所が経営悪化を理由に廃業し、障害者を大量に解雇するケースが近年、一部の地域で相次いでおりますが、例えば事業所が廃止された事例の中には、就労継続支援A型事業による収益を社会福祉事業とは言えない投機的な事業に充てていた事例もあるというふうに承知しております。これまでも、就労継続支援A型事業所は専ら社会福祉事業を実施するように指導を行ってきているところでございますが、改めてこうした点の指導を徹底していきたいと考えております。
また、厚生労働省といたしましては、就労継続支援A型事業所が廃止される場合には、利用者さんの再就職先を確保することが大切だと考えております。このため、昨年の七月に、利用者の希望に応じ他の就労継続支援A型事業所等への利用調整を確実に行うよう各地方自治体に通知をしておりまして、関係機関とも連携して就職面接会を開催するなど、再就職を希望する方をしっかり支援してまいりたいというふうに考えております。
また、経営破綻による解雇に至る前に経営改善に努めていただくことや、そのための事業所への支援策を強化していくこととしておりまして、就労継続支援A型の運営が適切なものになっていくように努めますとともに、万が一事業所の廃止により解雇者が出た場合には、関係機関とも連携し、速やかな再就職支援を実施してまいりたいというふうに考えているところでございます。
難
難波奨二#29
○難波奨二君 今ほども御紹介いただきましたけれども、この給付金、補助金を使って福祉事業だけじゃなくてウナギの養殖なんかをやって収入を得ようという、そういう実は業者もいらっしゃるわけで、非常にそういう意味では問題の多い内容になっているというのが実態なんです。
そこで、次にお伺いいたしますけれども、三月十六日、先週の金曜日にこれまた地元で百七十人の大量解雇があったというふうに申し上げましたけれども、今週の二十一日に、その大量解雇がなされた方々を集めて事業所側が説明会を開いておるんですけれども、この中でこのような発言がなされたということで報道をされております。未払となっている給与について国の制度を利用すれば八割は支払われることになると、こういうふうに言ったというふうにNHKで報道をされておるわけでございますが、これは本当に正しいことなのか。どういう制度を使って八割の支払われていない給与が支払われることになるのか、お答えいただきたいと思います。
この発言だけを見る →そこで、次にお伺いいたしますけれども、三月十六日、先週の金曜日にこれまた地元で百七十人の大量解雇があったというふうに申し上げましたけれども、今週の二十一日に、その大量解雇がなされた方々を集めて事業所側が説明会を開いておるんですけれども、この中でこのような発言がなされたということで報道をされております。未払となっている給与について国の制度を利用すれば八割は支払われることになると、こういうふうに言ったというふうにNHKで報道をされておるわけでございますが、これは本当に正しいことなのか。どういう制度を使って八割の支払われていない給与が支払われることになるのか、お答えいただきたいと思います。