丹羽秀樹の発言 (総務委員会)

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○副大臣(丹羽秀樹君) お答えいたします。
 学校用務員の業務につきましては、学校教育法施行規則第六十五条におきまして、「学校の環境の整備その他の用務に従事する。」と規定されております。一般的には、学校用務員の方々は校舎、学校の施設整備の清掃やさらには整頓等の環境整備などの用務に従事しておりますが、各学校の状況に応じて学校を円滑に運営していくために必要な職務を担当させていただいております。

発言情報

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発言者: 丹羽秀樹

speaker_id: 3598

日付: 2018-03-28

院: 参議院

会議名: 総務委員会