総務委員会

2018-03-28 参議院 全125発言

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会議録情報#0
平成三十年三月二十八日(水曜日)
   午後三時二十六分開会
    ─────────────
   委員の異動
 三月二十六日
    辞任         補欠選任
     こやり隆史君     二之湯武史君
 三月二十七日
    辞任         補欠選任
     二之湯武史君     こやり隆史君
    ─────────────
  出席者は左のとおり。
    委員長         竹谷とし子君
    理 事
                島田 三郎君
                堂故  茂君
                森屋  宏君
                吉川 沙織君
                秋野 公造君
    委 員
                太田 房江君
                片山さつき君
                こやり隆史君
                古賀友一郎君
                二之湯 智君
                松下 新平君
                溝手 顕正君
                山崎 正昭君
                山田 修路君
                山本 順三君
                杉尾 秀哉君
                那谷屋正義君
                難波 奨二君
                森本 真治君
                魚住裕一郎君
                山下 芳生君
                片山虎之助君
                又市 征治君
                江崎  孝君
   国務大臣
       総務大臣     野田 聖子君
   副大臣
       総務副大臣    奥野 信亮君
       文部科学副大臣  丹羽 秀樹君
   大臣政務官
       総務大臣政務官  小倉 將信君
       財務大臣政務官  今枝宗一郎君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        小野  哲君
   政府参考人
       総務省自治行政
       局長       山崎 重孝君
       総務省自治財政
       局長       黒田武一郎君
       総務省自治税務
       局長       内藤 尚志君
       財務大臣官房審
       議官       新川 浩嗣君
       文部科学大臣官
       房審議官     下間 康行君
       林野庁次長    牧元 幸司君
       中小企業庁事業
       環境部長     吾郷 進平君
       観光庁審議官   瓦林 康人君
    ─────────────
  本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○地方税法等の一部を改正する法律案(内閣提出
 、衆議院送付)
○地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部
 を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)
○行政制度、地方行財政、選挙、消防、情報通信
 及び郵政事業等に関する調査
 (自立した安定的な財政運営を実現するための
 地方税財政制度の構築及び東日本大震災等への
 対応に関する決議の件)
    ─────────────
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竹谷とし子#1
○委員長(竹谷とし子君) ただいまから総務委員会を開会いたします。
 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
 地方税法等の一部を改正する法律案外一案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、総務省自治行政局長山崎重孝君外七名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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竹谷とし子#2
○委員長(竹谷とし子君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
    ─────────────
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竹谷とし子#3
○委員長(竹谷とし子君) 地方税法等の一部を改正する法律案及び地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律案の両案を一括して議題とし、質疑を行います。
 質疑のある方は順次御発言願います。
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山下芳生#4
○山下芳生君 日本共産党の山下芳生です。
 今日はまず、臨財債と法定率の問題について質問したいと思います。
 地方の財源不足が続いているわけですが、これに対し、本来、私は、国が負担すべきところを国と地方が折半して負担するというルールの下に、地方自治体が臨時財政対策債を長期に発行する事態になっております。その残高は五十四兆円となっているわけですが、まず総務省に伺いますが、臨時財政対策債の発行可能額に対して、これを一〇〇%発行していない自治体あると思うんですが、それはどのぐらいの自治体に広がっているのか、またそういう自治体では発行可能額の何割程度の発行に抑制されているのでしょうか。
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黒田武一郎#5
○政府参考人(黒田武一郎君) お答えいたします。
 直近の平成二十八年度決算で見てまいりますと、臨時財政対策債発行可能団体数が千七百一団体となっておりまして、そのうち実際に発行している団体が千六百四十五団体ですから、五十六団体が発行していないという状況でございます。基本的には、この発行可能額となっているものについて発行していない団体がほとんどでございます。
 それから、臨時財政対策債、発行債の可能額の総額ですけれども、全国で三兆七千八百八十億円となっておりますが、実際に発行された額は三兆七千三百九十四億円、累積で九八・七%が発行されているという状況でございます。
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山下芳生#6
○山下芳生君 千七百分の五十六で発行されていないと。本来財源不足があるはずなのに発行していないということですから、やはり臨財債といっても地方にとっては借金、新たな借金ですので、なかなかこれをそのまんま発行するということにはいかない事情がそれぞれあるんだと思います。
 しかも、そうなりますと、財源不足が結果としては住民サービスのしわ寄せということになるわけでして、これだけ、もう十八年間こういうやり方を続けていることによって、結果として住民の方にしわ寄せが行っていると、私はこのやり方は限界だというふうに思っております。
 ところで、二〇一八年度の地方財政計画では、二〇一六年度の国税決算で税収見込みが下回ったことに伴う精算額二千二百四十五億円について、二〇二二年度以降の五年間、四百四十九億円ずつ精算するとされておりますが、この二〇二二年度以降、具体的にどのように対応することになるんでしょうか。結局また更なる臨財債発行でしのぐことにならないと言えるでしょうか。
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黒田武一郎#7
○政府参考人(黒田武一郎君) お答えいたします。
 平成二十八年度の国税五税の決算額が補正後予算額を下回りましたので、御指摘のように、法定率分が二千二百四十五億円の減となりまして、地方交付税法上、この減につきまして、平成三十年度に精算することとなっておりました。ただ、平成三十年度の地方財政対策におきましては、臨時財政対策債を可能な限り抑制するとともに、交付税総額を確保する観点から、財政当局との協議によりまして精算を後年度に繰り延べることといたしました。
 この繰り延べるに際しまして、各年度の精算額の平準化を図る観点から、平成三十四年度から平成三十八年度までの各年度におきまして、四百四十九億円ずつ精算することとしております。これによりまして、平成三十年度から平成三十八年度までの精算額見てまいりますと、平成三十年度から三十三年度までは二千三百五十五億円ずつ、それから平成三十四年度から平成三十八年度までは二千二百六十億円ずつ各年度で償還ということになりますので、これからの税収見通し等々勘案しまして、これについては対応できるのではないかというふうに考えております。
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山下芳生#8
○山下芳生君 臨財債の発行を更に増額してしのぐことはないというふうにはなかなか言えないんですね、これからのことですから。
 それで、私は、そうなりますと、いつまでもこの臨財債でしのぐというやり方を続けていくわけにいかないと思うので、今日は財務省に来ていただいております、政務官に来ていただいておりますが、地方の財源不足は本来国が負担すべきであります。二〇〇〇年度までは国の交付税特会が借金をして交付税を交付しておりました。ところが、さっき言ったように、二〇〇一年から今の臨財債、国と地方の折半ということになってきたんですが、もう限界来ておりますので、本来、地方の財源不足が続く場合は地方交付税の法定率を引き上げるということで対応すべき、これが原則だと思っておりますが、財務省としてもここに踏み出すべきではないでしょうか。
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今枝宗一郎#9
○大臣政務官(今枝宗一郎君) お答え申し上げます。
 地方の安定的な財政運営は、国の安定的な財政運営を基礎に成り立ち、国と地方は車の両輪の関係にあると考えられます。こうした中、国の財政は引き続き厳しく、長期債務残高が九百十五兆円に達するなど、大きなリスクを抱えている状況にあり、法定率の引上げは容易なものではないと考えております。
 いずれにせよ、地方による必要な行政サービスの安定的な実施と、国、地方の財政健全化目標の実現を勘案しながら、今後、総務省とよく協議をしてまいりたいと思います。
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山下芳生#10
○山下芳生君 大体、そういう答弁がずっと続いているんですね。
 総務大臣に伺いますが、総務大臣も本来は交付税の法定率を引き上げることによって安定した財源を確保することが大事だというふうに、私の本会議に対する答弁でおっしゃいました。そのために粘り強く主張し、政府部内で十分議論していくということだったんですが、どういう議論が一体されているのか、どういう主張をされているのか。今回の野田大臣の御主張は、去年、私聞いたときに、高市大臣もそういうふうに、粘り強く主張していくということだったんですが、残念ながら、財務省にはなかなか届いていないという感じなんですが、どういう主張をして、政府内でどんな議論がされていて、何が問題なんでしょうか。
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野田聖子#11
○国務大臣(野田聖子君) まず、平成三十年度の一般財源総額についてきちっと御報告したいと思うんですけれども、地方団体が様々な地域の課題に取り組み、そして安定的な財政運営で行うことができるよう、前年度を上回る六十二・一兆円を確保することができました。そして一方、地方財政は平成三十年度においても六・二兆円の財源不足が生じています。地方財政の健全な運営のためには、本来的には法定率の引上げ等により地方交付税を安定的に確保することが望ましいとここでも何度も申し上げています。
 しかしながら、今、話もあったように、国、地方とも厳しい財政状況にあります。そういうことで、法定率の引上げは容易ではないんですが、今後とも、法定率の見直し等による交付税総額の安定的確保については粘り強く主張し、政府部内で十分に議論をしてまいります。
 やり取りですけれども、法定率を上げたいという私たちの強い要望がございます。ところが、国も今、財政が非常に厳しいと。それのやはり見合いというか、どちらが良くなっても、トータル的にはやはり国と地方相まってという財政事情がありますので、それについてできる限りやれることはないかということで折々財務省と議論をさせていただいているということであります。
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山下芳生#12
○山下芳生君 結局、財源をどうするかなんですよね。私、本会議でも申し上げたんです。そこに切り込まないと、国、地方の財源を新たに確保する方途をどうするかということを真剣に検討しながら交付税の法定率の引上げを議論しないと、国も地方も財政が大変だということを幾ら繰り返し議論していても、これ前へ進まないと思うんですよ。
 まあそういう点では、私たちは、研究開発減税など大企業優遇の税制、あるいは金融資産についての富裕層に対する優遇税制、こういうことにしっかりもうメスを入れるだけでも兆円単位で財源確保できるんですから、こういうことに真剣に検討しながら、まあほかにもいろいろあると思うんです。そこを切り込んでやらないと、いつまでも交付税の法定率の引上げはできない。結局、地方の財源不足が住民にしわ寄せするということになるんですが、財源の検討、これ真剣に議論すべきときが来ているんじゃないですか。
 それと、いつこの臨財債から脱却して法定率の引上げに踏み出す、いつそういうことをしようとしておられるのか、見通しは持っているんですか。
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黒田武一郎#13
○政府参考人(黒田武一郎君) 今の法定率の見直しと財源の確保の関係でございますけれども、私ども、毎年の概算要求の時点で法定率の見直しを必ず事項要求しております。
 過去に法定率を見直したときのケースについては、多くの場合が税制改正に伴う、それに伴っての財源確保というものが多かったというのが状況でございます。最近でしたら、社会保障・税一体改革の中でありますとか、それからそれに伴います地方法人税を創設するとか、そういう形でやっておりますので、私どもといたしましても、制度改正なり税財源の確保に合わせまして、できる限り交付税率の見直しをやっていきたいということはずっと主張しながら議論しているところでございます。
 臨財債からいつ脱却できるかという議論は、これなかなか難しいところございますけれども、折半分につきましては相当程度今抑制してきておりますので、まずはここから脱却しまして、過去の元利償還分も含めまして、できるだけ早めに脱却すべく努力をしていきたいというふうに考えております。
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山下芳生#14
○山下芳生君 消費税増税を念頭に置いておられるかのような発言がありましたけど、これ、消費税増税は地方の景気も悪くして地方税収を落ち込ませてきたという経過もありますので、私はそこに安易に頼らない方がいいと、頼ってはならないというふうに思います。そのことを指摘しておきたいと思います。
 次に、トップランナー方式について議論したいと思います。
 二〇一六年度から導入されたこの方式によって、基準財政需要額の算定の経費水準の見直しがされるわけですが、これまで減額された総額は幾らになるでしょうか。
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黒田武一郎#15
○政府参考人(黒田武一郎君) 平成二十八年度より地方交付税の算定においてトップランナー方式を導入いたしまして、多くの団体が業務改革に取り組んでいる業務につきまして、その経費水準を基準財政需要額の算定基礎としております。
 このトップランナー方式の導入によります平成二十八年度から三十年度までの基準財政需要額の累計での減少額は千三百八十七億円となる見込みでございます。
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山下芳生#16
○山下芳生君 今回議論したいのは学校用務員の事務なんですが、学校用務員の事務についても昨年度からトップランナー方式によって算定の水準が削減されておりますが、まず文部科学省、今日副大臣に来ていただいておりますが、学校用務員事務とはどのような業務でしょうか。
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丹羽秀樹#17
○副大臣(丹羽秀樹君) お答えいたします。
 学校用務員の業務につきましては、学校教育法施行規則第六十五条におきまして、「学校の環境の整備その他の用務に従事する。」と規定されております。一般的には、学校用務員の方々は校舎、学校の施設整備の清掃やさらには整頓等の環境整備などの用務に従事しておりますが、各学校の状況に応じて学校を円滑に運営していくために必要な職務を担当させていただいております。
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山下芳生#18
○山下芳生君 資料をお配りしておりますけれども、二枚目に学校現業職員のことをイメージができるようなニュースを配付させていただきました。
 この下の方の手記みたいなものがあって、上の「学校の技師さん」、秋田県立高校勤務、照井吉仁さんについてが書かれたこと、ちょっと読みます。
 皆さんは学校に技師さんと呼ばれる人たちがいるのを知っていますか。昔は用務員さんとか、おじさんと呼ばれたりしますが、秋田県の県立高校では技能技師、通称技師さんと呼ばれています。
 技師さんの仕事は通常、環境整備という言葉で表現されます。ううん、技師さんとしては、そんなに簡単に四文字で表現してほしくないと思えるほどたくさんたくさんやるべきことがあるのです。例えば学校の施設設備を日々点検し、壊れたところ、壊れそうなところを修繕したり整備したり、校舎のお医者さんか、校舎内外を清掃したり、また春から秋までは草刈り、冬は除雪作業、毎日のごみ管理、灯油、重油の管理と、まあこんなのは基本中の基本。
 大分前からなのですが、学校も予算がどんどん削減されてしまって、今までは外注していたような仕事も技師さんがお願いされるようになりました。お金がないときこそ技師さんは大活躍なのです。
 私たちは、学校にやっぱりちゃんとした正規の技師さんが必要だと思います。見えるところ、見えないところで生徒たちと伝統ある学校のために一生懸命働く技師さんを学校からなくしてはいけないと思うのです。生徒を評価しない立場でありながらも生徒の日々の様子や行動にさりげなく目を配り、学校生活の安全を誰よりも真面目に考えている職員が学校の中にいることをもっともっとたくさんの人に知ってもらいたいと思うのですという手記で、私、これ読んで、私の高校時代にもこういう方がいたなということを思い出しましたが、副大臣、こういうこの手記を読まれて、感想、いかがでしょう。
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丹羽秀樹#19
○副大臣(丹羽秀樹君) お答えいたします。
 先生のこの資料の学校の技師さんという方は、私も正直、今日初めて知ったわけでございますが、いまだ私も、用務員さんの世代でございましたので技師さんという言葉を初めて知りましたが、まさに学校現場の子供たちのために環境整備、本当に技師さんによって学校が通常業務ができるような環境を整えていただいている、日陰にひなたに非常にすばらしい仕事をされていらっしゃる方々だと印象を受けました。
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山下芳生#20
○山下芳生君 総務省に伺います。
 この学校用務員の事務がトップランナー方式によりまして算定減額されております。今回の法案では幾ら削られるのか、また五年間で終了することになっていますが、五年間で削減される学校用務員の算定の減額の総額、幾らになるでしょうか。
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黒田武一郎#21
○政府参考人(黒田武一郎君) この学校用務員事務に係る地方交付税の算定につきましては、平成二十八年度からトップランナー方式を導入しまして、五年掛けて段階的に経費水準を見直すこととしております。
 具体的には、一校当たりで、市町村分の小学校費と中学校費につきましては三百七十万七千円から二百九十二万七千円に、高等学校費は七百三十五万三千円から六百十五万二千円に、また、道府県分の高等学校費につきましては七百十九万六千円から六百十五万二千円に、特別支援学校費は五百七十三万一千円から五百五万一千円になる見込みでございます。基本的には、これ五年間で分割して減額してまいります。
 また、この基準財政需要額の減少額につきましては、五年間の累計で二百八十二億円と見込んでおります。
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山下芳生#22
○山下芳生君 ちょっと数字ばっかりで分かりにくかったと思いますが、例えば小中学校一校当たりは、五年たったら七十八万円減額されるということになるわけです。二〇一六年度、三百七十万円から二百九十二万へと二割カットされることになります。
 そこで、聞くんですけれども、これまで、ある自治体の業務についてトップランナー方式を導入するかどうか決める際は、民営・委託化が大半の自治体で行われている業務という説明をされてきました。学校用務員の民間委託化はどれほどの自治体で進められているんでしょうか。
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山崎重孝#23
○政府参考人(山崎重孝君) お答え申し上げます。
 平成二十九年四月一日現在で、全団体を母数とした場合の学校用務員事務の民間委託を実施している団体の割合は、都道府県で三四・〇%、指定都市で三五・〇%、市区町村では二二・二%となっております。
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山下芳生#24
○山下芳生君 済みません、前提、何と言ったの、全業務。
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山崎重孝#25
○政府参考人(山崎重孝君) 全団体数を母数として、つまり、私どもは普通は余り業務量が多くないために専任職員を置いていないとか非常勤でやっているところを普通は母数から除外しておりますが、今回先生の御指摘がございましたので、それを全部母数にしましてはじいた数字がそういうことでございます。
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山下芳生#26
○山下芳生君 その中身もちょっと聞きたいんですけれども、学校単位の調査なのか、それとも一つの市町村の中に一校でも民間委託しているところがあればそれは一団体と数えるのか、それはどうでしょうか。
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山崎重孝#27
○政府参考人(山崎重孝君) 私どもで公表しております数字は、今御指摘のように、一部の学校において学校用務員の業務を委託している団体なども一つの団体として含めてございます。
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山下芳生#28
○山下芳生君 それでも三〇%台、あるいは市町村では二二%台ということなんですね。だから、そんなに民間委託って進んでいないんですよ。大半の自治体が民営・委託化されているということになっているのに、何でこれ学校用務員をトップランナー方式として対象にしちゃったんですか。
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黒田武一郎#29
○政府参考人(黒田武一郎君) お答えいたします。
 この学校用務員事務につきましては、御指摘のとおり、この民間委託事務がそれほど高くないという数値もございますけれども、非常勤職員の活用も含めますと業務改革を実施している団体が多いことから、平成二十八年度からトップランナー方式を導入いたしました。
 そのために、平成二十七年度に私どもの方でも抽出調査をいたしました。その結果では、非常勤職員の活用も含めまして民間委託等により業務を実施している学校の割合が、小中学校では六三%、高等学校では五六%、特別支援学校では五一%であったということを踏まえて導入を決定いたしました。
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