古屋範子の発言 (総務委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○衆議院議員(古屋範子君) ただいま議題となりました法律案につきまして、提案の理由及び内容を御説明申し上げます。
合併市町村が市町村建設計画に基づいて行う公共的施設の整備事業等に要する経費に充てるための地方債、いわゆる合併特例債につきましては、旧合併特例法に基づき、合併年度及びこれに続く十年度に限り発行が認められていたものでありますが、東日本大震災に伴って、平成二十三年及び二十四年に法制上の措置が講じられ、その発行可能期間が、東日本大震災で被災した合併市町村については合併年度及びこれに続く二十年度、それ以外の合併市町村については合併年度及びこれに続く十五年度にそれぞれ延長されました。
しかし、その後も、平成二十八年熊本地震等の相次ぐ大規模災害や、全国的な建設需要の増大、東日本大震災の被災市町村における人口動態の変化等により、合併市町村の市町村建設計画に基づいて行う事業等の実施に支障が生じている状況にあります。
本案は、このような最近における合併市町村の実情に鑑み、東日本大震災に伴う合併市町村に係る地方債の特例に関する法律を改正し、合併特例債の発行可能期間を更に五年間延長しようとするものであります。
次に、本案の内容について御説明申し上げます。
第一に、法律の題名を東日本大震災等に伴う合併市町村に係る地方債の特例に関する法律に改めることとしております。
第二に、合併特例債の発行可能期間については、平成二十三年度において合併特例債を起こすことができる合併市町村が東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第二条第二項に規定する特定被災地方公共団体である場合又は同条第三項に規定する特定被災区域をその区域とする市町村である場合にあっては、合併年度及びこれに続く二十五年度とし、それ以外の市町村である場合にあっては、合併年度及びこれに続く二十年度とすることとしております。
第三に、この法律は、公布の日から施行することとしております。
以上が、本案の提案の理由及び内容であります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。