総務委員会
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会
会議録情報#0
平成三十年四月十七日(火曜日)
午前十時開会
─────────────
委員の異動
三月三十日
辞任 補欠選任
浜野 喜史君 森本 真治君
四月四日
辞任 補欠選任
こやり隆史君 石井みどり君
四月五日
辞任 補欠選任
石井みどり君 こやり隆史君
四月九日
辞任 補欠選任
太田 房江君 吉田 博美君
こやり隆史君 足立 敏之君
江崎 孝君 福山 哲郎君
四月十日
辞任 補欠選任
足立 敏之君 こやり隆史君
吉田 博美君 太田 房江君
福山 哲郎君 江崎 孝君
四月十一日
辞任 補欠選任
太田 房江君 丸山 和也君
四月十二日
辞任 補欠選任
丸山 和也君 太田 房江君
杉尾 秀哉君 礒崎 哲史君
四月十六日
辞任 補欠選任
山本 順三君 藤木 眞也君
四月十七日
辞任 補欠選任
藤木 眞也君 山本 順三君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 竹谷とし子君
理 事
島田 三郎君
堂故 茂君
森屋 宏君
吉川 沙織君
秋野 公造君
委 員
太田 房江君
片山さつき君
こやり隆史君
古賀友一郎君
二之湯 智君
藤木 眞也君
松下 新平君
溝手 顕正君
山崎 正昭君
山田 修路君
山本 順三君
礒崎 哲史君
那谷屋正義君
難波 奨二君
森本 真治君
魚住裕一郎君
山下 芳生君
片山虎之助君
又市 征治君
江崎 孝君
衆議院議員
総務委員長 古屋 範子君
総務委員長代理 橘 慶一郎君
総務委員長代理 武内 則男君
国務大臣
総務大臣 野田 聖子君
副大臣
総務副大臣 奥野 信亮君
大臣政務官
総務大臣政務官 小倉 將信君
事務局側
常任委員会専門
員 小野 哲君
政府参考人
内閣官房内閣審
議官 桑原振一郎君
人事院事務総局
職員福祉局次長 遠山 義和君
内閣府規制改革
推進室次長 林 幸宏君
内閣府地方創生
推進事務局審議
官 田川 和幸君
内閣府知的財産
戦略推進事務局
長 住田 孝之君
総務省自治行政
局長 山崎 重孝君
総務省自治行政
局公務員部長 佐々木 浩君
総務省自治行政
局選挙部長 大泉 淳一君
総務省自治財政
局長 黒田武一郎君
総務省自治税務
局長 内藤 尚志君
総務省情報流通
行政局長 山田真貴子君
総務省総合通信
基盤局長 渡辺 克也君
消防庁長官 稲山 博司君
消防庁次長 緒方 俊則君
法務大臣官房審
議官 佐々木聖子君
経済産業大臣官
房審議官 小瀬 達之君
国土交通大臣官
房審議官 寺田 吉道君
国土交通大臣官
房審議官 眞鍋 純君
国土交通省水管
理・国土保全局
砂防部長 栗原 淳一君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○東日本大震災に伴う合併市町村に係る地方債の
特例に関する法律の一部を改正する法律案(衆
議院提出)
○行政制度、地方行財政、選挙、消防、情報通信
及び郵政事業等に関する調査
(放送法の理念と規制の在り方に関する件)
(地方議会議員のなり手不足への対応に関する
件)
(消防団員の確保策に関する件)
(地方公務員の勤務実態と労働規制の在り方に
関する件)
(東京一極集中の是正に向けた諸施策に関する
件)
(地域医療における公立病院の役割と経営状況
に関する件)
(消防等におけるハラスメント問題に関する件
)
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この発言だけを見る →午前十時開会
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委員の異動
三月三十日
辞任 補欠選任
浜野 喜史君 森本 真治君
四月四日
辞任 補欠選任
こやり隆史君 石井みどり君
四月五日
辞任 補欠選任
石井みどり君 こやり隆史君
四月九日
辞任 補欠選任
太田 房江君 吉田 博美君
こやり隆史君 足立 敏之君
江崎 孝君 福山 哲郎君
四月十日
辞任 補欠選任
足立 敏之君 こやり隆史君
吉田 博美君 太田 房江君
福山 哲郎君 江崎 孝君
四月十一日
辞任 補欠選任
太田 房江君 丸山 和也君
四月十二日
辞任 補欠選任
丸山 和也君 太田 房江君
杉尾 秀哉君 礒崎 哲史君
四月十六日
辞任 補欠選任
山本 順三君 藤木 眞也君
四月十七日
辞任 補欠選任
藤木 眞也君 山本 順三君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 竹谷とし子君
理 事
島田 三郎君
堂故 茂君
森屋 宏君
吉川 沙織君
秋野 公造君
委 員
太田 房江君
片山さつき君
こやり隆史君
古賀友一郎君
二之湯 智君
藤木 眞也君
松下 新平君
溝手 顕正君
山崎 正昭君
山田 修路君
山本 順三君
礒崎 哲史君
那谷屋正義君
難波 奨二君
森本 真治君
魚住裕一郎君
山下 芳生君
片山虎之助君
又市 征治君
江崎 孝君
衆議院議員
総務委員長 古屋 範子君
総務委員長代理 橘 慶一郎君
総務委員長代理 武内 則男君
国務大臣
総務大臣 野田 聖子君
副大臣
総務副大臣 奥野 信亮君
大臣政務官
総務大臣政務官 小倉 將信君
事務局側
常任委員会専門
員 小野 哲君
政府参考人
内閣官房内閣審
議官 桑原振一郎君
人事院事務総局
職員福祉局次長 遠山 義和君
内閣府規制改革
推進室次長 林 幸宏君
内閣府地方創生
推進事務局審議
官 田川 和幸君
内閣府知的財産
戦略推進事務局
長 住田 孝之君
総務省自治行政
局長 山崎 重孝君
総務省自治行政
局公務員部長 佐々木 浩君
総務省自治行政
局選挙部長 大泉 淳一君
総務省自治財政
局長 黒田武一郎君
総務省自治税務
局長 内藤 尚志君
総務省情報流通
行政局長 山田真貴子君
総務省総合通信
基盤局長 渡辺 克也君
消防庁長官 稲山 博司君
消防庁次長 緒方 俊則君
法務大臣官房審
議官 佐々木聖子君
経済産業大臣官
房審議官 小瀬 達之君
国土交通大臣官
房審議官 寺田 吉道君
国土交通大臣官
房審議官 眞鍋 純君
国土交通省水管
理・国土保全局
砂防部長 栗原 淳一君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○東日本大震災に伴う合併市町村に係る地方債の
特例に関する法律の一部を改正する法律案(衆
議院提出)
○行政制度、地方行財政、選挙、消防、情報通信
及び郵政事業等に関する調査
(放送法の理念と規制の在り方に関する件)
(地方議会議員のなり手不足への対応に関する
件)
(消防団員の確保策に関する件)
(地方公務員の勤務実態と労働規制の在り方に
関する件)
(東京一極集中の是正に向けた諸施策に関する
件)
(地域医療における公立病院の役割と経営状況
に関する件)
(消防等におけるハラスメント問題に関する件
)
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竹
竹谷とし子#1
○委員長(竹谷とし子君) ただいまから総務委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、浜野喜史君、杉尾秀哉君及び山本順三君が委員を辞任され、その補欠として森本真治君、礒崎哲史君及び藤木眞也君が選任されました。
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この発言だけを見る →委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、浜野喜史君、杉尾秀哉君及び山本順三君が委員を辞任され、その補欠として森本真治君、礒崎哲史君及び藤木眞也君が選任されました。
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竹
竹谷とし子#2
○委員長(竹谷とし子君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
東日本大震災に伴う合併市町村に係る地方債の特例に関する法律の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に総務省自治行政局長山崎重孝君を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →東日本大震災に伴う合併市町村に係る地方債の特例に関する法律の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に総務省自治行政局長山崎重孝君を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
竹
竹
竹谷とし子#4
○委員長(竹谷とし子君) 東日本大震災に伴う合併市町村に係る地方債の特例に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
まず、提出者衆議院総務委員長古屋範子君から趣旨説明を聴取いたします。古屋範子君。
この発言だけを見る →まず、提出者衆議院総務委員長古屋範子君から趣旨説明を聴取いたします。古屋範子君。
古
古屋範子#5
○衆議院議員(古屋範子君) ただいま議題となりました法律案につきまして、提案の理由及び内容を御説明申し上げます。
合併市町村が市町村建設計画に基づいて行う公共的施設の整備事業等に要する経費に充てるための地方債、いわゆる合併特例債につきましては、旧合併特例法に基づき、合併年度及びこれに続く十年度に限り発行が認められていたものでありますが、東日本大震災に伴って、平成二十三年及び二十四年に法制上の措置が講じられ、その発行可能期間が、東日本大震災で被災した合併市町村については合併年度及びこれに続く二十年度、それ以外の合併市町村については合併年度及びこれに続く十五年度にそれぞれ延長されました。
しかし、その後も、平成二十八年熊本地震等の相次ぐ大規模災害や、全国的な建設需要の増大、東日本大震災の被災市町村における人口動態の変化等により、合併市町村の市町村建設計画に基づいて行う事業等の実施に支障が生じている状況にあります。
本案は、このような最近における合併市町村の実情に鑑み、東日本大震災に伴う合併市町村に係る地方債の特例に関する法律を改正し、合併特例債の発行可能期間を更に五年間延長しようとするものであります。
次に、本案の内容について御説明申し上げます。
第一に、法律の題名を東日本大震災等に伴う合併市町村に係る地方債の特例に関する法律に改めることとしております。
第二に、合併特例債の発行可能期間については、平成二十三年度において合併特例債を起こすことができる合併市町村が東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第二条第二項に規定する特定被災地方公共団体である場合又は同条第三項に規定する特定被災区域をその区域とする市町村である場合にあっては、合併年度及びこれに続く二十五年度とし、それ以外の市町村である場合にあっては、合併年度及びこれに続く二十年度とすることとしております。
第三に、この法律は、公布の日から施行することとしております。
以上が、本案の提案の理由及び内容であります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
この発言だけを見る →合併市町村が市町村建設計画に基づいて行う公共的施設の整備事業等に要する経費に充てるための地方債、いわゆる合併特例債につきましては、旧合併特例法に基づき、合併年度及びこれに続く十年度に限り発行が認められていたものでありますが、東日本大震災に伴って、平成二十三年及び二十四年に法制上の措置が講じられ、その発行可能期間が、東日本大震災で被災した合併市町村については合併年度及びこれに続く二十年度、それ以外の合併市町村については合併年度及びこれに続く十五年度にそれぞれ延長されました。
しかし、その後も、平成二十八年熊本地震等の相次ぐ大規模災害や、全国的な建設需要の増大、東日本大震災の被災市町村における人口動態の変化等により、合併市町村の市町村建設計画に基づいて行う事業等の実施に支障が生じている状況にあります。
本案は、このような最近における合併市町村の実情に鑑み、東日本大震災に伴う合併市町村に係る地方債の特例に関する法律を改正し、合併特例債の発行可能期間を更に五年間延長しようとするものであります。
次に、本案の内容について御説明申し上げます。
第一に、法律の題名を東日本大震災等に伴う合併市町村に係る地方債の特例に関する法律に改めることとしております。
第二に、合併特例債の発行可能期間については、平成二十三年度において合併特例債を起こすことができる合併市町村が東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第二条第二項に規定する特定被災地方公共団体である場合又は同条第三項に規定する特定被災区域をその区域とする市町村である場合にあっては、合併年度及びこれに続く二十五年度とし、それ以外の市町村である場合にあっては、合併年度及びこれに続く二十年度とすることとしております。
第三に、この法律は、公布の日から施行することとしております。
以上が、本案の提案の理由及び内容であります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
竹
吉
吉川沙織#7
○吉川沙織君 民進党の吉川沙織でございます。
平成の合併を経て、市町村の財政力指数は、平成十年度〇・四二、平成二十年度〇・五六となって、〇・一四ポイント改善したとのことでありますが、では行政経費はどの程度の圧縮となったのか、定量的にお答えをいただきたいと思います。
この発言だけを見る →平成の合併を経て、市町村の財政力指数は、平成十年度〇・四二、平成二十年度〇・五六となって、〇・一四ポイント改善したとのことでありますが、では行政経費はどの程度の圧縮となったのか、定量的にお答えをいただきたいと思います。
山
山崎重孝#8
○政府参考人(山崎重孝君) お答え申し上げます。
平成二十二年に公表いたしました「「平成の合併」について」という文書がありますが、これでは、人件費等の削減等により、年間一・八兆円の効率化が図られると推計しております。例えば、市町村の三役、議会議員について約二万一千人減少し、年間約一千二百億円の歳出削減が図られると推計しているところですが、実際には市町村の議員数は推計を上回り減少しておりまして、約四〇%、二万六千人が減少しているという状況でございます。
この発言だけを見る →平成二十二年に公表いたしました「「平成の合併」について」という文書がありますが、これでは、人件費等の削減等により、年間一・八兆円の効率化が図られると推計しております。例えば、市町村の三役、議会議員について約二万一千人減少し、年間約一千二百億円の歳出削減が図られると推計しているところですが、実際には市町村の議員数は推計を上回り減少しておりまして、約四〇%、二万六千人が減少しているという状況でございます。
吉
吉川沙織#9
○吉川沙織君 今、自治行政局長が引用されたのは、平成二十二年三月五日、総務省が発表した「「平成の合併」について」の推計の数値を引かれたと思います。十七ページに記載があります。これ以降、特に推計とか今の見込みというのはないということでよろしいですか。
この発言だけを見る →山
山崎重孝#10
○政府参考人(山崎重孝君) 平成の合併を一区切りにするために、その時点での推計をいたしました。それ以降の数字にいたしましては、二十八年度決算と十年度決算を比べますと、例えば、これ、合併は経ておりますが、合併していないところも含めてでございますが、人件費は二一・三%減、投資的経費は四一・三%減となっております。実は、その分、社会保障の扶助費が一四九%増えておりますが、それ以降、合併のところを捉まえて分析したことはございません。
この発言だけを見る →吉
吉川沙織#11
○吉川沙織君 平成二十六年三月二十日、当参議院総務委員会は、地方税財政の決議において、平成の合併により市町村の姿が大きく変化したこと等を踏まえ、新たな財政需要に対応できるよう政府に求めたという経緯がございます。
一方で、平成二十六年四月十日、衆議院本会議で、当時の総務大臣は、「合併時点では想定されなかった新たな財政需要が生じているものと認識をしている」と答弁なさっています。
今ほど自治行政局長が答弁されたこともその一つだと思いますが、合併時点では想定されなかった新たな財政需要について、こういう試算はありますか。
この発言だけを見る →一方で、平成二十六年四月十日、衆議院本会議で、当時の総務大臣は、「合併時点では想定されなかった新たな財政需要が生じているものと認識をしている」と答弁なさっています。
今ほど自治行政局長が答弁されたこともその一つだと思いますが、合併時点では想定されなかった新たな財政需要について、こういう試算はありますか。
山
山崎重孝#12
○政府参考人(山崎重孝君) 実は、具体的な試算はないのでございますが、平成二十五年の六月に第三十次地方制度調査会答申ございます。これは、実はそのときに、基礎自治体の行政サービス、合併を経て随分基礎自治体のその姿が変化しておると、これについてしっかり分析するようにというお話がありまして、そこの文章では、当時、合併前に余り想定していなかった事情として、合併市町村の支所について、非常にコミュニティーの維持、活性化等の役割があるとか、それから、災害時の拠点としての重要性が増しているとか、実は合併前には徐々にそういうものがまた合一化していくように思っておりましたんですが、なお面積が広くなって非常に意義があるというようなことを言っておりまして、この新たな財政需要が生じているということを認識しています。
そこで、実は、基礎自治体、基本的な面積の考え方とか人口の考え方を少し変えまして、いろんな財政需要に適応するようにしております。
この発言だけを見る →そこで、実は、基礎自治体、基本的な面積の考え方とか人口の考え方を少し変えまして、いろんな財政需要に適応するようにしております。
吉
吉川沙織#13
○吉川沙織君 結局、試算はないということですが、いずれにしても、私も総務委員会で消防防災行政、たくさん質問してまいりましたし、災害対策特別委員会でもやってまいりました。その中で、被災地の視察をする中で、支所が果たした役割、そこが見直されていて、そこが新たな財政需要になっているという側面もあるかと思います。
少しまた違う視点から伺います。
平成の合併によって自治体職員は大きく減ったと考えられます。その減員数について、数字のみ総務省に伺います。
この発言だけを見る →少しまた違う視点から伺います。
平成の合併によって自治体職員は大きく減ったと考えられます。その減員数について、数字のみ総務省に伺います。
山
山崎重孝#14
○政府参考人(山崎重孝君) 平成十年度と平成二十年度、リーマン・ショック前でございますが、これを比べますと、約四〇%、二万六千人減少してございます。これ議員数ですね。職員数は、二十年度と比較しまして一〇%、約十六万人減少しております。
この発言だけを見る →吉
吉川沙織#15
○吉川沙織君 自治体の議員数で四〇%、自治体の職員数で一〇%減ったという答弁でございました。その分、行政経費は人件費分として圧縮されたと考えますが、では、住民サービスの質は同じように担保されているとお考えでしょうか。そう考えているか考えていないかという御感想だけで結構でございます。
この発言だけを見る →山
山崎重孝#16
○政府参考人(山崎重孝君) 住民サービスは維持をされていると思いますが、いずれにしても、扶助費が非常に増えておりますので、そこの部分を人件費の圧縮、投資的経費の圧縮で対応してきているというふうに考えております。
この発言だけを見る →吉
吉川沙織#17
○吉川沙織君 さっき、最初の答弁で自治行政局長が引用されたのは、平成二十二年三月五日、総務省が公表をした「「平成の合併」について」でございましたが、この概要の部分で、「合併による主な効果」の一番目に、「専門職員の配置など住民サービス提供体制の充実強化」、これが合併の効果の一番目として挙げられてきました。
ところが、総務省の平成二十九年地方公共団体定員管理調査によると、市区町村の防災職員数がゼロの市町村が団体数で五百三十六、割合で三〇・六%にも上っています。つまり、他部署が防災担当を兼務している状況であり、この平成の合併で効果としてうたわれた専門職員の配置が必ずしもかなっていない、そういう分野があるということもありますので、そこはしっかり自治体の現状をよく捉まえて対策を打っていただきたいと思います。
立法面から、提出者にお伺いいたします。
合併特例債の延長については、平成二十三年改正、平成二十四年改正、そして今回の改正という経緯をたどっておりますが、平成二十四年改正のみ内閣提出法律案となっています。この理由について、武内衆議院総務委員長代理にお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →ところが、総務省の平成二十九年地方公共団体定員管理調査によると、市区町村の防災職員数がゼロの市町村が団体数で五百三十六、割合で三〇・六%にも上っています。つまり、他部署が防災担当を兼務している状況であり、この平成の合併で効果としてうたわれた専門職員の配置が必ずしもかなっていない、そういう分野があるということもありますので、そこはしっかり自治体の現状をよく捉まえて対策を打っていただきたいと思います。
立法面から、提出者にお伺いいたします。
合併特例債の延長については、平成二十三年改正、平成二十四年改正、そして今回の改正という経緯をたどっておりますが、平成二十四年改正のみ内閣提出法律案となっています。この理由について、武内衆議院総務委員長代理にお伺いしたいと思います。
武
武内則男#18
○衆議院議員(武内則男君) お答えをいたします。
委員御指摘の点については、平成二十三年にこの法律が制定をされた際に、衆議院の総務委員会、そして参議院の総務委員会で、合併特例債の発行可能期間に関し、政府に対して、合併市町村の実情等を踏まえた上で、東日本大震災の被災市町村について更なる延長の措置を、そして、それ以外の市町村についても被災地と類似の措置を講ずるよう求める旨の決議がされたと承知をしています。政府は、このような立法府の意見を重く受け止めて、翌年の平成二十四年に、今申し上げた点を内容とする改正案を内閣提出法案として国会に提出したものと理解をしております。
この発言だけを見る →委員御指摘の点については、平成二十三年にこの法律が制定をされた際に、衆議院の総務委員会、そして参議院の総務委員会で、合併特例債の発行可能期間に関し、政府に対して、合併市町村の実情等を踏まえた上で、東日本大震災の被災市町村について更なる延長の措置を、そして、それ以外の市町村についても被災地と類似の措置を講ずるよう求める旨の決議がされたと承知をしています。政府は、このような立法府の意見を重く受け止めて、翌年の平成二十四年に、今申し上げた点を内容とする改正案を内閣提出法案として国会に提出したものと理解をしております。
吉
吉川沙織#19
○吉川沙織君 平成二十三年改正時は、実はこの当参議院総務委員会で、武内衆議院総務委員長代理は当時、与党の総務委員会理事として質疑に立っておられますし、平成二十四年改正時は、私、若輩でございましたが、与党の筆頭理事として閣法の審査に携わっています。六年間一緒に参議院議員として共に総務行政の推進に携わってきた武内衆議院総務委員長代理から、立法府の意思を重んじた平成二十四年改正であったという答弁をいただけて、私はとてもうれしいです。
そこで、行政府の立場である総務大臣に伺います。
今の提出者の答弁、並びに今回衆議院で既になされた決議、そして参議院でもこの後附帯決議を提案をさせていただく予定でございますが、その趣旨、今回の延長発行期間をもって完了するようにと、こういう趣旨を踏まえるならば、立法府の意思を重く受け止めるならば、今回の延長が最後ということで理解は行政府たる総務省と合うか合わないか、方向性が同一か同一でないか、お答えいただければ幸甚に存じます。
この発言だけを見る →そこで、行政府の立場である総務大臣に伺います。
今の提出者の答弁、並びに今回衆議院で既になされた決議、そして参議院でもこの後附帯決議を提案をさせていただく予定でございますが、その趣旨、今回の延長発行期間をもって完了するようにと、こういう趣旨を踏まえるならば、立法府の意思を重く受け止めるならば、今回の延長が最後ということで理解は行政府たる総務省と合うか合わないか、方向性が同一か同一でないか、お答えいただければ幸甚に存じます。
野
野田聖子#20
○国務大臣(野田聖子君) お答えいたします。
今回の法案は議員立法で提出されたものでございます。ですから、総務省としてのお答えは差し控えることになりますが、いずれにしても、合併特例債の発行可能期間は合併市町村の一体感を早期に醸成するために設けられたものであること、同時に、合併特例事業については、計画していた事業を実施、完了することが合併の効果を住民の皆さんに実感していただく上で重要であることを踏まえ、総務省としては、国会での御議論を十分に尊重し、今後とも法に定められた発行可能期間内に事業が着実に実施され、完了するよう、適切に対処してまいります。
この発言だけを見る →今回の法案は議員立法で提出されたものでございます。ですから、総務省としてのお答えは差し控えることになりますが、いずれにしても、合併特例債の発行可能期間は合併市町村の一体感を早期に醸成するために設けられたものであること、同時に、合併特例事業については、計画していた事業を実施、完了することが合併の効果を住民の皆さんに実感していただく上で重要であることを踏まえ、総務省としては、国会での御議論を十分に尊重し、今後とも法に定められた発行可能期間内に事業が着実に実施され、完了するよう、適切に対処してまいります。
吉
吉川沙織#21
○吉川沙織君 今の大臣の答弁の中で、国会の意思を十分踏まえとございましたので、私はそれを重く受け止めたいと思います。
いずれにしても、総務省には、今総務大臣から答弁いただきましたけれども、立法者の意思を踏まえて、今回の延長発行期間を更に延長することなく、住民合意を尊重し、期間内に事業が完了するよう行政府としての取組をお願いして、そして、私たち立法府もその取組状況をしっかり注視していくということを申し上げて、質問を終わります。
ありがとうございました。
この発言だけを見る →いずれにしても、総務省には、今総務大臣から答弁いただきましたけれども、立法者の意思を踏まえて、今回の延長発行期間を更に延長することなく、住民合意を尊重し、期間内に事業が完了するよう行政府としての取組をお願いして、そして、私たち立法府もその取組状況をしっかり注視していくということを申し上げて、質問を終わります。
ありがとうございました。
山
山下芳生#22
○山下芳生君 日本共産党の山下芳生です。
過去二回、合併特例債の発行期限は延長されました。今回の法案で更に五年間延長されることになるわけですが、その提案理由は何か、議案提案者に伺いたいと思います。
この発言だけを見る →過去二回、合併特例債の発行期限は延長されました。今回の法案で更に五年間延長されることになるわけですが、その提案理由は何か、議案提案者に伺いたいと思います。
橘
橘慶一郎#23
○衆議院議員(橘慶一郎君) お答え申し上げます。
合併特例債につきましては、委員御指摘のとおり、東日本大震災に伴って過去二回、発行可能期間が延長されております。しかし、その後、平成二十八年熊本地震等の相次ぐ大規模災害や、全国的な建設需要の増大、東日本大震災の被災市町村における人口動態の変化等により、合併市町村の市町村建設計画に基づいて行う事業等の実施に支障が生じている状況にございます。
また、百六十を超える地方公共団体から合併特例債の発行期間、可能期間を五年間延長してほしいとの要望があることも踏まえまして、合併特例債の発行可能期間を更に五年間延長する旨の本法案を提案したところでございます。
この発言だけを見る →合併特例債につきましては、委員御指摘のとおり、東日本大震災に伴って過去二回、発行可能期間が延長されております。しかし、その後、平成二十八年熊本地震等の相次ぐ大規模災害や、全国的な建設需要の増大、東日本大震災の被災市町村における人口動態の変化等により、合併市町村の市町村建設計画に基づいて行う事業等の実施に支障が生じている状況にございます。
また、百六十を超える地方公共団体から合併特例債の発行期間、可能期間を五年間延長してほしいとの要望があることも踏まえまして、合併特例債の発行可能期間を更に五年間延長する旨の本法案を提案したところでございます。
山
山下芳生#24
○山下芳生君 ありがとうございました。
合併特例債を利用した事業の実施に支障といいますか問題が生じている事例を一つ紹介したいと思います。
奈良市は、二〇〇五年に、隣接する月ケ瀬村、都祁村と合併し、二十三事業から成る新市建設計画を策定いたしました。その主要な事業の一つが、資料配付しております新たな火葬場建設運営計画である奈良市新斎苑等整備運営事業であります。総事業費五十四億円、うち二十九億円に合併特例債を充てる予定になっております。
現在ある火葬場は供用開始から既に百年経過しておりまして、途中、当然修理もしたわけですが、老朽化と敷地の狭さが深刻で、火葬の申込みから四、五日の待機というのは日常茶飯事になっております。したがって、新たに建て替えることは必要だと私たちも考えております。
ただ、事業者の選定の手続に問題があったと言わざるを得ません。手続は公募型プロポーザル方式で行ったんですが、一回目の公募は一者のみの応募で、しかも上限価格を大きく超える金額の提示であったために不調に終わりました。再公募を行ったところ、上限価格内の価格を提示した事業者が現れ、その事業者に選定されましたが、問題は、応募の締切りから事業者の選定まで僅か五日間しかなかったということであります。しかも、再公募は一者しかやはり応募していないということなんです。これは市議会でも、一者だけの応募で競争性が担保されていない、僅か五日でまともな審査ができるのかといった批判が相次ぎました。
原因はなぜかといいますと、合併特例債の発行期限が迫っていることにあるというふうに言われております。合併特例債を使用するには、この新たな火葬場建設を合併特例債の発行期限二〇二〇年までに建設を終えて完成させる必要があるんですね。そのために、逆算すると、事業者との契約のための議案を今年の三月議会までに通過させなければなりません。そのために、一者応募、しかも五日間という短期間の事業者選定となってしまったわけですが、総務大臣、この合併特例債の発行期限が迫る中で、こういう余りにも短期間で競争性がない応募、事業者選定になってしまっている事態が起こっている問題、どう認識されますでしょうか。
この発言だけを見る →合併特例債を利用した事業の実施に支障といいますか問題が生じている事例を一つ紹介したいと思います。
奈良市は、二〇〇五年に、隣接する月ケ瀬村、都祁村と合併し、二十三事業から成る新市建設計画を策定いたしました。その主要な事業の一つが、資料配付しております新たな火葬場建設運営計画である奈良市新斎苑等整備運営事業であります。総事業費五十四億円、うち二十九億円に合併特例債を充てる予定になっております。
現在ある火葬場は供用開始から既に百年経過しておりまして、途中、当然修理もしたわけですが、老朽化と敷地の狭さが深刻で、火葬の申込みから四、五日の待機というのは日常茶飯事になっております。したがって、新たに建て替えることは必要だと私たちも考えております。
ただ、事業者の選定の手続に問題があったと言わざるを得ません。手続は公募型プロポーザル方式で行ったんですが、一回目の公募は一者のみの応募で、しかも上限価格を大きく超える金額の提示であったために不調に終わりました。再公募を行ったところ、上限価格内の価格を提示した事業者が現れ、その事業者に選定されましたが、問題は、応募の締切りから事業者の選定まで僅か五日間しかなかったということであります。しかも、再公募は一者しかやはり応募していないということなんです。これは市議会でも、一者だけの応募で競争性が担保されていない、僅か五日でまともな審査ができるのかといった批判が相次ぎました。
原因はなぜかといいますと、合併特例債の発行期限が迫っていることにあるというふうに言われております。合併特例債を使用するには、この新たな火葬場建設を合併特例債の発行期限二〇二〇年までに建設を終えて完成させる必要があるんですね。そのために、逆算すると、事業者との契約のための議案を今年の三月議会までに通過させなければなりません。そのために、一者応募、しかも五日間という短期間の事業者選定となってしまったわけですが、総務大臣、この合併特例債の発行期限が迫る中で、こういう余りにも短期間で競争性がない応募、事業者選定になってしまっている事態が起こっている問題、どう認識されますでしょうか。
野
野田聖子#25
○国務大臣(野田聖子君) お答えいたします。
合併特例債は、合併した市町村が団体ごとに決められた発行限度額の範囲内で、法に定められた発行可能期間内に市町村建設計画に基づいて実施する公共的施設の整備事業等に活用できるものです。
各市町村におきましては、議会における予算審議等を通じて、財政の見通しや発行可能期間、そして事業の実施スケジュール等を踏まえながら合併特例債の活用について判断をされているものだと承知しているところです。
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各市町村におきましては、議会における予算審議等を通じて、財政の見通しや発行可能期間、そして事業の実施スケジュール等を踏まえながら合併特例債の活用について判断をされているものだと承知しているところです。
山
山下芳生#26
○山下芳生君 そういうふうに判断してやってきたつもりなんですよね、奈良市も。ところが、こういう事態が起こっているんです。
私は、総務省は、合併特例債の発行期限が迫る中でこのような問題が生じることを予測できたと思うんですよ。なぜなら、特例債の発行枠は二兆円も残っております。駆け込み的な利用は当然予測できることであります。それからもう一つは、公共施設の建設には通常数年掛かるということ、これも常識ですので、ですから、もうあと三年で期限が迫ってきているということになりますと、何とか活用したいということで、こういう問題が起こることは容易に予測できたんじゃないかと思いますが、総務大臣、いかがでしょうか。
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野
野田聖子#27
○国務大臣(野田聖子君) 合併特例債に発行可能期間が定められているのは、合併市町村の一体感を早期に醸成するためです。合併特例債を活用した事業の内容や実施の時期につきましては、あらかじめ定められた発行可能期間の中で、市町村建設計画に基づいて事業が効果的、計画的に実施されるよう各市町村が自主的に判断すべきものと考えております。
この発言だけを見る →山
山下芳生#28
○山下芳生君 分かるんです、その建前は。しかし、こういうことが起こっているのはなぜかということを問題提起しているんですね。
そこで伺いますけれども、合併特例債で建設された火葬場、斎場の数は幾らか、火葬場、斎場の建設工期は平均的に幾らか、お答えください。
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山
山崎重孝#29
○政府参考人(山崎重孝君) 市町村建設計画の中に火葬場、斎場は結構ありまして、全国で約二百事業というふうに認識しております。
その建設工期ですが、それぞれの事業の内容等により異なってきますから一概にお示しすることは困難ですし、また、施設の性格上、なかなか難航することもあるというふうに認識しております。過去の事例、押しなべて見てみますと、おおよそ三年ないし四年となっているところでございます。
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