渡辺克也の発言 (総務委員会)

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○政府参考人(渡辺克也君) お答え申し上げます。
 第三者機関が取り扱う情報につきましては、通信の秘密に該当するところ、通信の秘密に該当する情報の提供は原則として同意が必要となるというふうに考えています。
 本法律案におきましては、電気通信事業者に対して、利用者との契約などで情報共有につきまして情報提供先も含めて利用者の同意を取得することを求めているところでございます。また、当該同意の範囲を超えて第三者機関が情報の提供を行った場合は、情報共有の業務を行う者の守秘義務違反及び通信の秘密の侵害に該当することとなります。
 したがいまして、第三者機関が取り扱う通信の秘密に該当する情報を電気通信事業者以外の者に提供することは想定していないところでございます。

発言情報

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発言者: 渡辺克也

speaker_id: 31437

日付: 2018-05-15

院: 参議院

会議名: 総務委員会