礒崎哲史の発言 (総務委員会)
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○礒崎哲史君 今、訓示的な規定というようなお話がありましたけど、強制的な、そういう法的な位置付けがないというお話はあったんですけれども、現行法でも十五条に記述がありまして、「当該基幹統計調査の報告を求められた者に対し、その報告に関し資料の提出を求め、又はその統計調査員その他の職員に、必要な場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。」というのが現行法十五条にも書いてあるわけですよね。ある意味、駄目だといったことに対して、強制的とまでは言えないのかもしれませんけれども、「できる」ですから、そういう位置付けのこの文章もあるんです。
そうすると、これ結構厳しい、この十五条というのは、強制調査権ではないですけど、そこまで厳しいものではないですが、かなり強い権限を持っているのかなというふうにも受け止められるんですけれども、この十五条との関係性という意味ではどういうふうになるんでしょうか。