羽尾一郎の発言 (内閣委員会)
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○政府参考人(羽尾一郎君) お答えさせていただきます。
今般、海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る一般海域の利用につきまして、利害関係者との調整などをルール化し、長期占用を実現するため、海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律案を三月九日閣議決定し、国会に提出させていただいたところでございます。
その関係でございますが、海洋再生可能エネルギーの利用促進は、我が国周辺の広大な海域の開発そして利用を有効に進める観点から海洋政策上の重要な課題となっており、平成二十五年四月に閣議決定されました海洋基本計画におきましても、海域利用に係るルール明確化のための法整備を含めて検討する旨記載されております。本法律案は、これも踏まえたものとなっております。このため、この法律案の基本理念におきましても、海域の利用は、海洋に関する施策との調和を図りつつ、事業者と利害関係者の密接な連携の下に行うこととしております。
具体的には、法律案に基づく長期占用の対象となる促進区域を指定するに当たり、意見聴取の場については、国、関係都道府県知事、関係市町村長、関係漁業者の組織する団体、そして近隣住民といった利害関係者、学識経験者などから成る協議会を設けることとしております。この協議会の結果は、区域の指定や事業の実施に関し尊重されることとしております。
また、経済産業大臣及び国土交通大臣は、当該区域の案を公告縦覧し、漁業者や近隣住民といった利害関係者から意見書の提出を受けることに加え、農林水産大臣、環境大臣を含む関係行政機関の長に協議し、都道府県知事からも意見を聴くこととしております。
このように、関係者や近隣住民の方々との協調を図り、丁寧に調整を進める仕組みとしているところでございます。